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#8 相続放棄の手続きの流れー倉敷市の相続の相談は相続円満相談室へー

#8 相続放棄の手続きの流れー倉敷市の相続の相談は相続円満相談室へー

今回は

相続放棄の手続きの流れについて

 

元倉敷市職員の目線で

分かりやすく説明したいと思います。

 

それでは

レッツ、相続!

#流行りますように

#倉敷市白楽町

#倉敷商業前の行政書士事務所

#相続専門行政書士

#上級相続診断士

#元倉敷市役所職員

 

 

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 手順1:相続する財産の調査

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遺産が超過債務であるときに

相続放棄することになると思います。

 

遺産の状況を正確に把握してないと

債務超過かどうかの判断ができません。

 

遺産の調査するためには

◯預貯金・通帳・キャッシュカード

◯不動産の権利証

◯固定資産税の納税通知書

これらの資料や書類を調べましょう。

 

もしこれらの資料が見つからない場合

故人の保有する預貯金や不動産調査のため

金融機関や名寄帳(固定資産課税台帳)の写し

を請求したりしなければなりません。

 

その際に

故人の死亡の記載がある

戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)と

請求者が相続人であることを証明できる

戸籍謄本も必要になるので

準備しておきましょう。

 

遺産の調査をする際

金融機関や役所から本人確認の提示を

求められので、運転免許証などの

身分を証明できる書類の用意も

しておきましょう。

 

相続放棄には期限があるので

その期限内に終わらせるために

遺産の調査を終わらさなければならない

のが原則です。

 

でも

どうしても終わらせない場合は

家庭裁判所に申し立てて

相続放棄の期限を伸ばすことも

検討してみましょう。

 

 

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 手順2:相続放棄申述書の郵送

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遺産の状況を調査した結果によって

マイナス財産 > プラス財産

となった場合、相続放棄を検討しましょう。

 

相続放棄するには

家庭裁判所へ申し立てを行います。

申し立てを行う家庭裁判所まで行き

書類を直接提出するのが原則ですが

郵送でも手続きすることも可能です。

 

申し立てする家庭裁判所が

遠方にある場合は郵送でも出来ますので

郵送で手続きを行いましょう。

 

なお

相続放棄の申し立てを行う際に

◯相続人1人につき800円

◯連絡用の郵便切手の数千円

が必要になります。

 

故人の相続関係や放棄する相続人の状況で

相続放棄の手続きにかかる期間が違います。

#単純な時は1週間以内で済むこともある

 

 

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 手順3:管轄の裁判所の確認

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相続放棄の申し立ては

故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で

行われることになります。

 

故人が住民票と違う場所に住んでいたら

亡くなったところが最後の住所地になります。

#つまり最後に亡くなった場所だね

 

ただ

相続放棄の申し立てを行う際に

先に申し立てを行う家庭裁判所へ確認し

申述書の作成と必要書類集めをしましょう。

#先に家庭裁判所で聞こうね

 

#8 相続放棄の手続きの流れー倉敷市の相続の相談は相続円満相談室へー

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 手順4:届いた照会書への回答

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相続人が相続放棄の申述をすると

手続き先の家庭裁判所から照会書が届きます。

 

照会書は

相続放棄の要件を満たすか否かを確認し

家庭裁判所側が放棄した相続人に対して

一定の質問事項を送るための書類です。

 

【質問事項の内容】

◯故人の遺産の内容を把握しているか?

◯なぜ相続放棄するのか?

などなど

 

相続人は

照会書の質問事項に記入したら

家庭裁判所へ返送します。

 

その照会書の回答内容は

相続放棄の要件を満たしているか否かの

判断する重要な参考資料となるので

事実を正確に記載して下さい。

 

注意点としては

◯照会書に押印する印鑑

◯相続放棄申述書に押印する印鑑

これを同じものを使用して下さい。

 

 

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 手順5:相続放棄申述受理通知書

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家庭裁判所は

照会書を参考に相続放棄の要件を

満たすか否かを判断します。

 

問題なければ

相続放棄の手続きが進められ

相続人の所に相続放棄申述受理通知書が

届くことになります。

#この書類が届けば認められたということ

 

ただし

相続放棄申述受理証明書は再発行出来ない

ので、大事に保管しておいて下さい。

#無くしちゃダメだよ

 

この書類は

いろんな機関や人に対して

”私は相続放棄したよ。”

という正式な証明になります。

 

 

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 まとめ

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今回は

相続放棄の手続きの流れ

について説明しました。

#相続した不動産をどうするのか

#事前に家族で話し合っておいて欲しい

#子供が困る姿を親は望んで無いから

 

相続放棄は

3か月以内に行わないといけません。

相続する財産のことも

しっかり把握しておかないと

後々に困る事になるからね。

#家族を守るためにしておこう

 

相続のご相談は

相続のことに詳しい専門家に

相談することをオススメします!

#知識が多い専門家へ相談しよう

#家族みんなが納得出来るように

#無料で相談に乗ってます

 

相続専門行政書士では

お客様お一人お一人に、分かりやすく

価値ある知識の提供を心掛けています。

 

正しい知識が無いと

家族同士で揉めてしまう原因を生んで

人生の終盤に嫌な思いをします。

(人生の終盤に家族関係を壊しちゃイヤ)

#お金より家族の関係だよ

#みんな感情があるのは分かるけどね

 

人生終盤の大切なことだからこそ

相続の正しい知識を付けてください!

知識は、あなたと家族の未来を助けます!

 

相続専門行政書士からは、以上で〜す!

 

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 相続円満相談室

 行政書士 内川良太郎

 倉敷市白楽町539-1古城ビルA棟101

 TEL 086-442-9558

 FAX   086−442−9448

 MAIL souzoku@mx4.kct.ne.jp

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