相続手続き・遺言書作成
倉敷市で遺言書作成や相続手続きにお悩みの方は、「相続円満相談室」にご相談ください。相続トラブルを未然に防ぐため、実績豊富な“相続専門”行政書士がアドバイスいたします。相続に関する幅広いご相談に対応しておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
こちらでは、相続手続きのおおまかな流れや、遺言書の種類などを解説いたします。
相続手続きの流れ
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相続とは、亡くなった方の財産を受け継ぐことです。財産は死後自動的に受け継がれるわけではなく、さまざまな書類を取得したり、調査を行ったりする必要があります。
また、相続した財産には、相続税が課せられる場合があります。所得税や住民税などの税金と同様、相続税も納付のための手続きが必要です。身近な方やご自身の“万が一”に備えて、相続や相続税の納付に必要な手続きを把握しておきましょう。
※表は左右にスクロールして確認することができます
| 期間の目安 | 手続きの内容 | 期限 |
|---|---|---|
| 死後14日以内 | 死亡届の提出 | 7日以内 |
| 金融機関の口座凍結手続き | できるかぎり早く | |
| 年金の受給停止手続き | 14日以内 | |
| 世帯主の変更手続き | 14日以内 | |
| 保険金の受け取り申請 | 保険会社により異なる | |
| 健康保険・介護保険の資格喪失届出 | 健康保険:5日以内 国民健康保険:14日以内 |
|
| 公共料金や各種サービスの解約または名義変更 | できるかぎり迅速に | |
| 3ヵ月以内 | 遺言書の有無を確認 | できるかぎり迅速に |
| 遺言書の検認手続 | ||
| 相続人の確定 | ||
| 相続財産の調査 | ||
| 相続放棄・限定承認の要不要を検討 | ||
| 遺産分割協議 | ||
| 3~10ヵ月以内 | 所得税の申告 | 4ヵ月以内 |
| 相続税の申告 | 10ヵ月以内 |
上記のとおり、被相続人が亡くなってから相続や相続税の手続きが完了するまで、数ヵ月の間にやるべきことが数多くあります。ご自分の生活もあるなか、親族だけで取り組むのは容易ではありません。
複雑な手続きも多いため、専門家への依頼をご検討ください。
遺産の評価と相続方法
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遺産を相続する場合、まずは遺産そのものの価値を評価する必要があります。
現金や預貯金は金額=評価としますが、土地や建物のような不動産は「時価」で評価します。時価とは、簡単にいえば「その不動産を売った場合、いくらくらいになるか」という目安の金額です。このとき算出された評価額は、相続税などの税金を計算する際にも使用する重要なものとなります。
不動産の価値を自力で評価するのは難しいので、相続の手続きや売却なども含めて、専門家に相談することをおすすめいたします。
また、遺産には「プラスの財産」と「マイナスの財産」があります。プラスの財産とは、現金や預貯金、不動産などのプラスの財産。マイナスの財産とは、借金やローンなどの負債のことです。このように遺産の内訳を整理したのち、相続人同士で話し合い、遺産を相続するかしないかを判断します。
すべての遺産を相続することを「単純承認」、相続を拒否することを「相続放棄」と呼びます。
「相続放棄」と「限定承認」
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遺産相続ではプラスもマイナスも関係なく、すべての財産を受け継ぐことになります。場合によっては「借金の金額が多すぎるので、相続を辞退したい」というケースもあるでしょう。
その場合は、「相続放棄」または「限定承認」を選択するのがおすすめです。
| 相続放棄 | プラス・マイナスの財産をすべて放棄すること。 |
|---|---|
| 限定承認 | プラスの財産の額を限度として、マイナスの財産も受け継ぐ方法。例えば、預貯金が1,000万円、借金が1,200万円ある場合、借金を1,000万円までを限度として相続します。 |
相続放棄の期限
相続を放棄する場合は、相続の発生を知ってから3ヵ月以内に手続きを行なう必要があります。期限を過ぎるとすべての財産を受け継ぐことになるため注意が必要です。なお、調査に時間がかかる場合は、家庭裁判所に請求することで期限を延長できます。
相続放棄の手続方法
相続放棄の手続きは、おおむね以下の流れで行なわれます。
1. 被相続人の財産を調査する
2. 戸籍謄本などの必要書類を取得する
3. 「相続放棄申述書」を作成する
4. 「相続放棄申述書」を家庭裁判所へ提出する
5. 家庭裁判所から「照会書」が届く
6. 家庭裁判所に「回答書」を返送する
7. 家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が届く
相続登記の義務化について
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2024年4月1日より、相続登記の義務化が開始されます。不動産の所有権を相続した場合は、相続の開始および所有権の取得を知った日から3年以内に不動産の名義を変更する必要があります。
「戸籍謄本等の必要書類の収集に時間を要する」「相続人が重病を患っている」などといったような正当な理由なく相続登記を怠った場合は、10万円以下の過料が課せられます。
詳しくはこちらをご確認ください。
遺言書の種類
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遺言書とは、財産を遺す人が「財産を受け継いでほしい人」や「分配の割合」を示しておく書類のことです。遺言と遺言書の違いは、法的効力の有無にあります。遺言書の内容は法的に認められ、死後の相続においては故人の意思が尊重されます。
ただし、遺言書には決められた形式があり、その通りに書き記さないと無効になってしまいます。
「遺言書を書いたからもう安心」と思っていたら、書き方が間違っていて無効に……ということになれば、相続人の負担が増えるばかりか、無用なトラブルも生みかねません。遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類がありますが、いずれを選択する場合も、必要に応じて専門家のアドバイスを求めることが大切です。
自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、その名のとおり被相続人が自分で文字を書いて作成する遺言書です。紙とペンさえあれば遺言書を作成できるため、コストを抑えたい方や、専門家に相談するのはハードルが高いという方に人気があります。
ただし、自筆証書遺言はその特性上、偽造されやすいのが難点です。「ささやかな預貯金や自宅を家族に遺したい」という場合は問題ないかもしれませんが、莫大な財産を築き上げた資産家が遺言を遺す場合などは、この方法だと不安が残るでしょう。
作成方法は手軽ですが、法的な効力を発揮させるためには家庭裁判所に「検認」を申請し、確実に被相続人が書いた書類であることを証明してもらう必要があります。
公正証書遺言
公正証書遺言とは、「公証役場」で作成される遺言書です。テレビドラマのワンシーンで登場することも多いため認知度が高く、「遺言書」といえばこの公正証書遺言を思い浮かべる方も多いかもしれません。
法律の専門家である「公証人」が内容をチェックするため、法的効力の確実性を高めることができます。また、公証人のお墨付きを得られるので、家庭裁判所での検認が不要な点もメリットです。
ただし、公正証書遺言を作成するには、複雑な手続きが必要です。まず自分でたたき台となる遺言書をつくり、公証役場に持ち込んで、公証人のチェックのもとで正式な遺言書として完成させるという一連の手続きが必要となるため、完成までに時間を要します。また、公証人や立会人に費用を支払う必要があるため、コスト面も考慮に入れる必要があるでしょう。
秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、遺言の内容を秘密にしたまま、その存在のみを証明してもらうタイプの遺言書です。公証人などの専門家も含め、家族にもその内容を知らせず、被相続人が亡くなったあとに遺言の内容が明らかになります。
「遺言の内容を誰にも知られたくない」という場合に有効ですが、公証人のチェックが入らないため、いざ遺言書を開いてみたら書き方が間違っていた……という危険性もゼロではありません。内容の機密性は保たれるものの、肝心の法的効力が担保されないため、近年は件数が減ってきています。
上記の3種類のほかに、「特別方式」の遺言書もあります。特別方式の遺言書とは、突然大病が見つかったなど、急を要する場合に作成される遺言書です。時間をかけて遺言書を作成することが困難な場合に、復数の立会人のもとで作成します。そのほかの遺言書とは異なり、口頭や代筆が認められているのも特徴です。あえて特別方式を選ぶ必要はないものの、「こういうタイプの遺言もある」と覚えておくと万が一の際に役立つかもしれません。
成年後見人と家族信託の違い
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遺言書の作成や不動産の名義変更、遺産分割協議など、相続関連の手続きを進めるためには、被相続人・相続人ともに一定の判断能力や意思能力が求められます。
しかし、なかには被相続人や相続人のうちの誰かが認知症を発症してしまい、遺産相続がスムーズにいかなくなることもあります。そのようなリスクに備えるための仕組みが、「成年後見人」や「家族信託」です。
| 成年後見人 | 判断能力の低下によって、日常生活や財産管理が困難になった方を保護するための仕組みです。本人の代わりに財産管理や契約の手結・解除などを行なえるものの、相続税対策や贈与、積極的な財産の運用・処分などは認められていません。 |
|---|---|
| 家族信託 | 信頼できる家族に財産の管理や運用、処分を委任できる制度です。契約内容の自由度が高く、積極的な財産の運用・処分も認められています。 |
相続における行政書士の
サポート範囲
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| 遺言書の作成 | 被相続人の方から相続に関するご希望をお伺いし、遺言書を作成します。 |
|---|---|
| 遺言書の執行 | お客様がお亡くなりになったのち、遺言書の内容を実現するためのサポートをご提供します。専門家が手続きを進めることで、親族間のトラブルを防げるというメリットもあります。 |
| 財産目録の作成 | 被相続人の方の資産・財産を調査するとともに、それぞれの評価額を算出。すべての財産について記録した「財産目録」を作成します。 |
| 相続人の調査 | 相続人となる方を調査し、確定いたします。関係が複雑な場合は、被相続人の方がご存命のうちに相続人となる方を整理しておくと安心です。 |
| 原戸籍の取得 | 相続人を調査するため、原戸籍(戸籍の原本)を取得いたします。原戸籍は本籍地の役所に請求する必要があるため、行政書士へご依頼いただくほうがご負担を軽減できるでしょう。 |
| 相続関係図の作成 | 被相続人と相続人の関係をまとめ、相続関係図を作成します。これにより法定相続分を把握できるため、より適正な遺言書を作成することができます。 |
行政書士に相談・
依頼するメリット
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遺言書に法的効力をもたせるためには、正しい書き方を守ることが大切です。行政書士に依頼すれば、遺言書の内容をより確実なものにできます。もちろん、遺言書の内容が外部に漏れる心配はありません。
また、公正証書遺言を作成する際には公証人のほかに2人の証人が必要ですが、「家族に遺言の内容を知られたくない」といった場合には、行政書士が証人をお引き受けすることも可能です。
専門家の視点から、相続トラブルを未然に防ぎます
行政書士は、被相続人の方の思いを叶えるため、専門家の視点から遺言書の内容を確認いたします。法的効力の有無についても入念に検討し、「正しい遺言書」の作成をサポート。豊富な経験を活かし、相続に関するあらゆるお困りごとに対応いたします。
倉敷市で遺言書を作成したい方、作成した遺言書が法的に問題ないか確認してほしいという方は、「相続円満相談室」までお気軽にご相談ください。
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