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倉敷市で内縁関係のご夫婦が遺言書を残しておく大切さ!

倉敷市で内縁関係のご夫婦が遺言書を残しておく大切さ!

「うちは籍を入れていないから…」京都にお住まいのご夫婦との遺言書相談

 

先日、京都にお住まいのご夫婦から遺言書作成のご相談をいただきました。

 

お二人は長年連れ添ってこられた内縁関係のご夫婦です。

生活も家計も一緒。周囲から見れば普通のご夫婦と変わりません。

 

しかし、ご主人様はこんな不安を抱えておられました。

 

「私にもしものことがあったら、この家や預金はどうなるのでしょうか。」

実は、この不安はとても大切な視点です。

 

内縁の妻には相続権がありません

長年一緒に暮らしていても、法律上の婚姻届を提出していない場合、内縁の配偶者には相続権がありません。

 

例えば、ご主人様名義の預金や不動産があった場合、ご主人様が亡くなると、原則として法定相続人が相続することになります。

 

内縁の奥様が当然に相続できるわけではありません。

「何十年も一緒に暮らしてきたのに?」

と思われるかもしれませんが、法律上はそういう扱いになります。

 

「家はそのまま住める」と思っていた

今回のご相談でも、ご主人様は

「家は一緒に住んでいるから大丈夫だろう」

と思われていました。

 

ところが、名義がご主人様単独だった場合、相続人との話し合いが必要になることがあります。

 

場合によっては、住み慣れた家に住み続けることが難しくなるケースも考えられます。

 

ご本人にとってはもちろん、残される方にとっても大きな問題です。

 

遺言書があれば意思を残すことができます

そこで重要になるのが遺言書です。

 

遺言書があれば、

「この不動産は内縁の妻に遺贈する」

「この預金は内縁の妻に渡したい」

という意思を法律上の形で残すことができます。

 

もちろん内容によっては相続人の権利との調整が必要になる場合もありますが、何も準備していない場合と比べると大きな違いがあります。

 

遺言書は財産の多い人だけのものではありません

「遺言書は資産家が作るもの」

と思われる方も少なくありません。

 

しかし実際には、

・自宅がある
・預貯金がある
・再婚や内縁関係で家族関係が複雑
・特定の人へ財産を残したい

こうした場合こそ、遺言書が重要になります。

 

財産額の問題ではなく、「自分の意思を残せるかどうか」の問題なのです。

 

最後に

今回の京都でのご相談では、ご主人様も

「元気なうちに考えておいて良かった」

と話されていました。

 

相続の問題は、亡くなってからでは本人の意思を確認することができません。

 

だからこそ、元気な今だからこそできる準備があります。

大切な人に想いを残すために。

 

そして残された方が困らないために。

 

遺言書は、ご自身の人生の締めくくりを形にする大切な手続きの一つだと思います。

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