相続コラム(一覧)

親が亡くなったらまず何から始める?倉敷で相続手続きの全体の流れと期限一覧

親が亡くなったらまず何から始める?倉敷で相続手続きの全体の流れと期限一覧

「突然、倉敷の実家で親が亡くなった……」

「悲しむ暇もなく手続きが必要と聞くけれど、一体何から手をつければいいの?」

 

身内が亡くなった直後は、気持ちの整理がつかないまま膨大な手続きに追われ、不安でいっぱいになってしまう方が大半です。特に相続手続きには「期限が決まっているもの」が多く、知らずに放置していると罰則や余計な税金がかかってしまうこともあります。

 

今回は、倉敷市内で相続のご相談をお受けしている「相続円満相談室」の行政書士が、親が亡くなった直後からの全体の流れと、倉敷市役所や地元の関係機関での手続きを分かりやすく解説します。

 

【保存版】倉敷市での相続手続き「スケジュールと期限一覧」

相続手続きは、「期限が早いもの」から順番にクリアしていくことが大切です。

 

時期・期限

必要な手続き内容 倉敷市での主な手続き先

 

7日以内

死亡届の提出・火葬許可申請 倉敷市役所 本庁舎・各支所(水島・児島・玉島・庄・茶屋町など)

 

すみやかに

口座凍結への対応・遺言書の有無の確認 中国銀行・トマト銀行・玉島信用金庫などの各店舗 / 倉敷地方法務局

 

3ヶ月以内

相続放棄・限定承認の申立て 岡山家庭裁判所 倉敷支部

 

4ヶ月以内

亡くなった方の所得税の確定申告(準確定申告) 倉敷税務署(または児島税務署)

 

10ヶ月以内

相続税の申告・納付 倉敷税務署(または児島税務署)

 

原則義務

不動産(実家・土地)の相続登記(※3年以内) 岡山地方法務局 倉敷支局

 

Step 1:亡くなった直後〜7日以内にやること

まず優先すべきは、葬儀の手配と行政への各種届出です。

 

1. 死亡届の提出(7日以内)

医師から「死亡診断書」を受け取ったら、7日以内に死亡届を提出します。

 

提出先は、亡くなった方の本籍地や死亡地、あるいは届出人の所在地にある市区町村役場です。倉敷市の場合、倉敷市役所本庁(笹沖)や各支所(水島・児島・玉島・庄・茶屋町・船穂・真備など)の市民課・市民駅前連絡所で手続きが可能です。

 

2. 公的資格の返納や給付金手続き

  • 国民健康保険証や介護保険証の返納(倉敷市役所)

  • 葬祭費の支給申請(倉敷市では国民健康保険の加入者に対して一律5万円が支給されます)

  • 年金受給権者死亡届・未支給年金の請求(倉敷年金事務所)

 

Step 2:1〜2ヶ月目までに確認すべき「遺産」と「ルール」

葬儀が落ち着いたら、本格的な相続手続きの準備に入ります。

 

1. 遺言書の捜索

亡くなった親が遺言書を残していないか確認します。

自筆の遺言書が実家で見つかった場合は、勝手に開封せず家庭裁判所で「検認」を受ける必要があります。また、最近増えている公正証書遺言の場合は、倉敷地方法務局(倉敷市幸町)などで検索・確認が可能です。

 

2. 相続人と財産の調査(戸籍収集・財産目録作成)

誰が相続人になるのかを証明するため、亡くなった方の「出生から死亡までのすべての戸籍謄本」を集めます。以前は本籍地ごとに取り寄せる必要がありましたが、現在は広域交付制度により、倉敷市役所の窓口で全国の戸籍をまとめて取得しやすくなりました。

 

同時に、以下の財産を洗い出します。

  • 不動産:倉敷市内の実家、田んぼ、山林など(名寄帳を市役所で取得)

  • 預貯金:中国銀行、トマト銀行、玉島信用金庫、JA晴れの国岡山、ゆうちょ銀行など

  • マイナスの財産:借金、住宅ローン、未払いの医療費・税金など

 

Step 3:3〜4ヶ月目の重要ポイント(相続放棄・税金)

1. 借金が多い場合は「相続放棄」(3ヶ月以内)

調査の結果、預貯金よりも明らかに借金などのマイナス財産が多い場合は、岡山家庭裁判所 倉敷支部(倉敷市加須山)へ「相続放棄」の申立てを行います。この期限(3ヶ月)を過ぎると、借金も自動的に引き継ぐことになるため注意が必要です。

 

2. 準確定申告(4ヶ月以内)

亡くなった方に事業収入や不動産収入、または一定以上の医療費控除があった場合、倉敷税務署(倉敷市白楽町)で準確定申告を行います。

 

Step 4:10ヶ月目までの最終ゴール(遺産分割協議と名義変更)

1. 遺産分割協議書の作成

相続人全員で「誰がどの財産をどれくらい引き継ぐか」を話し合い、合意内容をまとめた「遺産分割協議書」を作成します。ここに全員が実印を押し、印鑑証明書を添付します。

 

2. 各種名義変更手続き

  • 不動産:岡山地方法務局 倉敷支局(倉敷市幸町)で名義変更(相続登記)を行います。※現在は相続登記が義務化されています。

  • 預貯金:各金融機関の窓口で口座解約・名義変更の手続きを行います。

 

3. 相続税の申告・納付(10ヶ月以内)

遺産の総額が基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)を超える場合は、10ヶ月以内に税務署へ相続税の申告と納付を行う必要があります。

 

まとめ:一人で悩まず、地元の専門家へご相談を

親が亡くなった後の手続きは、市役所、法務局、税務署、金融機関など多岐にわたり、必要書類を集めるだけでも想像以上の手間と時間がかかります。特に遠方にお住まいの方や、お仕事で平日に市役所へ行けない方にとっては大きな負担です。

 

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