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名義預金は申告しないと重加算税の対象になるー相続時の税申告は税理士へー

名義預金は申告しないと重加算税の対象になるー相続時の税申告は税理士へー

先日相続の相談に倉敷市内のあるお家に伺いました。

お父様が亡くなられたということで

その相続人は、奥様とお子様3人ということでした。

 

財産のお話を聞いていくと

お父様は仕事をずっと働かれていて

お母様はほとんどの間、専業主婦ということでした。

 

そこで相続財産の現金のことを聞いたところ

◯お父様 → 100万円

◯お母様 → 5000万円

ということになっていました。

 

これは果たして問題ないのか?

ということを疑問に思い、倉敷市中庄にある

税理士法人FUJIの安原先生に相談しました。

 

安原先生からは

「それは名義預金になると思われますので

税の申告を行った方がいいと思います。

奥様であれば1億6000万円まで非課税ですので

税の申告は行ってください。」

とご指摘いただきました。

 

つまり、申告しさえすればお咎めなしですが

もし名義預金であることの申告を行うということは

相続税の申告を行なうということです。

 

この相続税の申告を行なっていなければ

税務署から”重加算税”を課される可能性があります。

 

重加算税というのは通常の相続税にプラスして

35%もの税金が課されることになります。

 

相続税の申告の相談は

倉敷市中庄の税理士法人FUJIにご相談下さい。

 

相続円満相談室の相続の現場からは以上でーす!