名義預金は申告しないと重加算税の対象になるー相続時の税申告は税理士へー
先日相続の相談に倉敷市内のあるお家に伺いました。
お父様が亡くなられたということで
その相続人は、奥様とお子様3人ということでした。
財産のお話を聞いていくと
お父様は仕事をずっと働かれていて
お母様はほとんどの間、専業主婦ということでした。
そこで相続財産の現金のことを聞いたところ
◯お父様 → 100万円
◯お母様 → 5000万円
ということになっていました。
これは果たして問題ないのか?
ということを疑問に思い、倉敷市中庄にある
税理士法人FUJIの安原先生に相談しました。
安原先生からは
「それは名義預金になると思われますので
税の申告を行った方がいいと思います。
奥様であれば1億6000万円まで非課税ですので
税の申告は行ってください。」
とご指摘いただきました。
つまり、申告しさえすればお咎めなしですが
もし名義預金であることの申告を行うということは
相続税の申告を行なうということです。
この相続税の申告を行なっていなければ
税務署から”重加算税”を課される可能性があります。
重加算税というのは通常の相続税にプラスして
35%もの税金が課されることになります。
相続税の申告の相談は
倉敷市中庄の税理士法人FUJIにご相談下さい。
相続円満相談室の相続の現場からは以上でーす!