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相続人じゃない人に贈与って?〜相続円満シリーズ〜

相続人じゃない人に贈与って?〜相続円満シリーズ〜

まず人が死亡すると、その人の資産に関する生前の法的地位の一切が、その人を中心とする一定の親族に当然かつ包括的に行動で承継される(896条)

 

民法に定められている相続人は全て法定相続人であり、「配偶者」と一定の「血族相続人」だけがなれる(887条〜890条)

とあります。

 

民法は、強制的に相続人資格を奪う制度(欠格・廃除)や自らの意思で相続人としての地位を辞する制度(相続の放棄)を認めているからで、相続人を確定する際には、相続人資格の「取得」にかかる積極面での確認のほか、資格喪失事由がない、相続放棄がない等の相続人資格の「喪失」に係る消極面での確認も必要になります。

 

だから、相続人の確定は相続分算定との関連において特に重要となります。

 

ー相続資格の取得ー

【相続能力】

相続人となりうる一般的資格のことを「相続能力」と言います。

相続人となる人は相続能力を有していないといけません。相続は被相続人が死亡した時にその財産的権利義務を承継することがあるから、相続能力とは権利義務のある人が持つ「権利能力」と同じ意味です。したがって、相続開始時に権利能力を持つ自然人は、当然に相続能力を有します。

 

【推定相続人】

相続開始前において、相続人となるべき地位にいる者、すなわち法定相続人のうち最優先順位にあるものは「推定相続人」と呼ばれます。

 

(事例ー相続開始前の相続権)

被相続人Hには配偶者はなく、子は養子Aだけである。養子Aの結婚を機にHとAの妻との折り合いが悪くなり、ついにHとAは口をきかないほどの不仲となった。このような状況の下で、Hは財産の大部分を第三者Xに贈与しようと計画している。推定相続人Aは、この計画を阻止することができるか。すでに贈与し移転登記を終えていた場合はどうか。

 

①唯一の相続人であるAには、相続開始後であれば遺留分権によって1/2の割合の財産の獲得が保障されています。

②しかし、法的にはすいて相続人の地位は極めて弱く、Hの処分を阻止することはできない。また、すでに処分がされた場合であっても、単なる期待権しか有しない推定相続人には無効確認の訴えの利益もないとされています。

③結局、推定相続人の期待権とは「相続の結核事由がない限り、廃除という手続をへなければ奪われることはない」という限りで保障されるという法的意味に過ぎないものと言えます。

 

相続円満相談室の相続の情報でした。

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