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胎児の相続ってどうなるの?〜相続円満の知識〜

胎児の相続ってどうなるの?〜相続円満の知識〜

 相続円満相談室からお客様への知識として、正しい知識をお伝えさせていただきます。

 

 相続人となるべき者は、相続開始と同時に管理能力者として存在してることが必要です。相続は、被相続人の死亡と同時に開始し、被相続人に属した一切の財産上の権利義務が直ちに相続人に移転する子からである(896条)

 

 このことを「同時存在の原則」と言います。この原則は、相続ほうの基本的要請とされるため、次の2つのことが問題となります。

 

 まず1つは、一方が死亡すれば他方が相続しうる関係にある2人が同時に死亡した場合(同時死亡の場合)における相続問題です。

 

 同時死亡の場合は、一方の相続開始当時、他方は死亡によって権利能力を失っているので、同時存在の原則によって、両者の間では相互に相続は発生しません。しかし、この場合には代襲相続が認められるので、実質的な不都合は生じないであろうと考えられます。

 

(事例ー胎児の出生擬制)

被相続人Hには妻Wと胎児Aがいる。胎児Aが出産する前日、Hは交通事故で死亡した。Hの両親は健在である。この時、Hの血族相続人には、胎児、両親のいずれがなるのであろうか?

 

①相続会s時にはまだ権利能力を取得していない胎児は、理論上は、相続能力がないはずです。しかし民法886条第1項は「胎児は、相続についてはすでに生まれたものとみなす」と定め、胎児が生きて生まれ出ることを当然の前提とする擬制がとられ、相続を認めています。ただし死産であった場合は擬制の必要が亡くなるので、1項は適用されません。(886条2項)

 

②胎児に相続権が認められるのは、出生日の遅速という偶然の事実によって相続権が左右されるのは、親から子へという血族相続の趣旨に反することになるからです。

 

 

③問題は、権利能力の擬制の始期ですが、これについては、解除条件説と停止条件説の対立があります。

解除条件説は、胎児の段階ですでに擬制の効果が発生しているとしつつ、胎児がが死亡して生まれたことを解除条件として、その条件の成就をもって権利能力の擬制の効力が失われるとする考え方です。

停止条件説は、胎児は権利主体ではないとの原則を維持しつつ、相続の場合には生きて生まれることを停止条件として相続能力を胎児の時点に遡って認めるという考え方です。

 

今日はここまで!

 

相続円満相談室の相続の情報でした。

相続の現場からは以上でーす!

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