「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」、どちらがいいの?ー【倉敷市】や【総社市】の遺言書のことは相続円満相談室へー
相続円満相談室では、遺言書のことを
よく無料相談にご来店いただきます。
質問される理由もよく分かります。
遺言書を書くことなんて、一生に一回も無いから
書き方のルールなんて知らないからです。
今日はそういう方に、遺言書について
お伝えしたいと思います。
遺言書には
「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」
の2種類があります。
どちらがオススメかというと
「自筆証書遺言」です。
その理由は
・費用面的に抑えれる
という理由からです。
ただ自筆証書遺言には、必要なことは
・本人が自筆ですべて書かないといけない
というのが条件となります。
1. 自筆証書遺言
特徴
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全文を自書(自分の手で書くこと)が必要。日付・氏名・押印も必須。
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平成31年以降、財産目録部分はパソコン作成や通帳コピー添付も可能になった(署名押印は必要)。
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手軽に作れる反面、方式不備で無効になるリスクが高い。
デメリット
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家庭裁判所での 検認手続き が必須 → 相続開始後に時間と手間がかかる。
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紛失・改ざん・隠匿の危険がある。
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書き方の不備(例えば日付の書き漏れなど)で無効になることも多い。
2. 公正証書遺言
特徴
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公証人役場で、公証人が内容を確認しながら作成する。
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公証人が原本を保管するので 紛失や偽造の心配がない。
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家庭裁判所での検認は不要 → 相続手続きがスムーズ。
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証人2人の立会いが必要。
デメリット
-
費用がかかる(財産額に応じた公証人手数料+証人への謝礼)。
-
公証人役場に出向く必要があり、手軽さはない。
3. 比較表
| 項目 | 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 |
|---|---|---|
| 作成方法 | 遺言者が全文を自書(目録は例外可) | 公証人が作成、遺言者は署名押印 |
| 費用 | ほぼゼロ | 財産額に応じた手数料 |
| 保管 | 遺言者自身(法務局保管制度もあり) | 公証役場に原本保管 |
| 裁判所の検認 | 必要 | 不要 |
| 安全性 | 紛失・改ざん・無効リスクあり | 極めて高い |
| 作成の手間 | 簡単 | 公証人・証人が必要で手間 |
4. 実務的な使い分け
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小規模な財産・緊急の場合 → 自筆証書遺言でも可(ただし法務局保管制度を利用すれば安全性向上)。
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財産が多い/相続人間の争いが予想される場合 → 公正証書遺言がおすすめ(効力が確実で相続手続きがスムーズ)。
このような違いがありますので、参考にしてみてください。
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