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「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」、どちらがいいの?ー【倉敷市】や【総社市】の遺言書のことは相続円満相談室へー

「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」、どちらがいいの?ー【倉敷市】や【総社市】の遺言書のことは相続円満相談室へー

相続円満相談室では、遺言書のことを

よく無料相談にご来店いただきます。

 

質問される理由もよく分かります。

遺言書を書くことなんて、一生に一回も無いから

書き方のルールなんて知らないからです。

 

今日はそういう方に、遺言書について

お伝えしたいと思います。

 

遺言書には

「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」

の2種類があります。

 

どちらがオススメかというと

「自筆証書遺言」です。

 

その理由は

・費用面的に抑えれる

という理由からです。

 

ただ自筆証書遺言には、必要なことは

・本人が自筆ですべて書かないといけない

 

というのが条件となります。

 

1. 自筆証書遺言

特徴

  • 全文を自書(自分の手で書くこと)が必要。日付・氏名・押印も必須。

  • 平成31年以降、財産目録部分はパソコン作成や通帳コピー添付も可能になった(署名押印は必要)。

  • 手軽に作れる反面、方式不備で無効になるリスクが高い。

 

デメリット

  • 家庭裁判所での 検認手続き が必須 → 相続開始後に時間と手間がかかる。

  • 紛失・改ざん・隠匿の危険がある。

  • 書き方の不備(例えば日付の書き漏れなど)で無効になることも多い。


2. 公正証書遺言

特徴

  • 公証人役場で、公証人が内容を確認しながら作成する。

  • 公証人が原本を保管するので 紛失や偽造の心配がない。

  • 家庭裁判所での検認は不要 → 相続手続きがスムーズ。

  • 証人2人の立会いが必要。

 

デメリット

  • 費用がかかる(財産額に応じた公証人手数料+証人への謝礼)。

  • 公証人役場に出向く必要があり、手軽さはない。


 

3. 比較表

項目 自筆証書遺言 公正証書遺言
作成方法 遺言者が全文を自書(目録は例外可) 公証人が作成、遺言者は署名押印
費用 ほぼゼロ 財産額に応じた手数料
保管 遺言者自身(法務局保管制度もあり) 公証役場に原本保管
裁判所の検認 必要 不要
安全性 紛失・改ざん・無効リスクあり 極めて高い
作成の手間 簡単 公証人・証人が必要で手間

4. 実務的な使い分け

  • 小規模な財産・緊急の場合 → 自筆証書遺言でも可(ただし法務局保管制度を利用すれば安全性向上)。

  • 財産が多い/相続人間の争いが予想される場合 → 公正証書遺言がおすすめ(効力が確実で相続手続きがスムーズ)。

 

このような違いがありますので、参考にしてみてください。

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外に出れないのであればお伺いします。

 

少しでもお役に立てるように行動します。

それが相続円満相談室の考え方です。

 

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