「認知症」になる前に考えて欲しい親子での対策!ー【倉敷市】と【総社市】で家族信託のことを相談出来る相続円満相談室ー
おはようございます(‐^▽^‐)
今日は
相続の無料相談の前に
【倉敷市】西中新田周辺のプロギングを
行いました♪( ´▽`)
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親子で考えて欲しい認知症の対策
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家族信託の相続が増えています。
その理由は、高齢化社会になっているからです。
高齢化社会は、超高齢化社会に進化しており
超高齢化社会の深刻な問題は「認知症」です。
令和4年における認知症は443万人です。
軽度認知障害は558万人と推計されています。
では、「認知症」を発症すると何が問題なのか?
ご存知でしょうか?
認知症を発症すると、行動が制限されます。
・定期預金の解約
・銀行融資を受けること
・不動産の売買
・不動産の賃貸
・遺産分割協議
・相続放棄
などなど
つまり
「本人が自身の意思を伝える事項」
が全て出来なくなります。
それだけでなく
認知症になると、その人の財産自体が
凍結状態となり動かすことが出来なくなります。
家族信託は、文字のとおり
「自分の財産を信じて託す」ことです。
「託す人」=「委任者」と言い
普通は親が委託者となります。
また、「託される財産」=「信託財産」と言い
普通は子供が受託者となります。
受託者は、信託財産を受益者のために管理し
必要に応じて処分します。
普通は、財産を託す委託者が受益者になります。
【家族信託と法定後見制度の比較】
家族信託→(家) 法定後見制度→(法)
1.利用方法
(家)委託者と受託者の契約
(法)家庭裁判所へ申立て
2.財産を管理する人
(家)委託者が選んだ人(受託者の了承が必要)
(法)家庭裁判所が選んだ後見人
3.利用開始後の監督
(家)受益者が受託者を監視・監督する
(法)家庭裁判所が後見人を指導・監督する
4.財産管理人への報酬
(家)委託者と受託者の合意した額(無報酬)
(法)年間24〜72万円(家庭裁判所が決定)
5.資産活用の可否
(家)契約で資産活用が定めらていれば可
(法)本人にとり必要かつリスクなければ可
というルールがあります。
あなたはどちらを選びますか?
この辺りの説明をしっかりと聞いてから
判断されることをオススメします。
倉敷市や総社市で相続の事を聞きたい時は
相続円満相談室へ相談ください。
相続診断士協会の中で
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相続円満相談室 行政書士 内川良太郎|一般社団法人 相続診断協会
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事務所に来れない事情がある場合には
こちらからお伺いして相談に乗ります。
#お客様のご事情に合わせて
お年寄りの方などが施設に入っている場合
外に出れないのであればお伺いします。
少しでもお役に立てるように行動します。
それが相続円満相談室の考え方です。
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