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相続が発生する前に認知症のリスクを考えよう!ー【倉敷市】で認知症のリスクを伝える相続円満相談室ー

相続が発生する前に認知症のリスクを考えよう!ー【倉敷市】で認知症のリスクを伝える相続円満相談室ー

おはようございます(‐^▽^‐)

 

今日は

相続の無料相談の前に

【倉敷市】沖新町周辺のプロギングを

行いました♪( ´▽`)

#天気のいい寒い朝

 

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家族信託の相続が増えています。

その理由は、高齢化社会になっているからです。

 

高齢化社会は、超高齢化社会に進化しており

超高齢化社会の深刻な問題は「認知症」です。

 

令和4年における認知症は443万人です。

軽度認知障害は558万人と推計されています。

 

では、「認知症」を発症すると何が問題なのか?

ご存知でしょうか?

 

認知症を発症すると、行動が制限されます。

・定期預金の解約

・銀行融資を受けること

・不動産の売買

・不動産の賃貸

・遺産分割協議

・相続放棄

などなど

 

つまり

「本人が自身の意思を伝える事項」

が全て出来なくなります。

 

それだけでなく

認知症になると、その人の財産自体が

凍結状態となり動かすことが出来なくなります。

 

家族信託は、文字のとおり

「自分の財産を信じて託す」ことです。

 

「託す人」=「委任者」と言い

普通は親が委託者となります。

 

また、「託される財産」=「信託財産」と言い

普通は子供が受託者となります。

 

受託者は、信託財産を受益者のために管理し

必要に応じて処分します。

普通は、財産を託す委託者が受益者になります。

 

【家族信託と法定後見制度の比較】

家族信託→(家) 法定後見制度→(法)

1.利用方法

(家)委託者と受託者の契約

(法)家庭裁判所へ申立て

 

2.財産を管理する人

(家)委託者が選んだ人(受託者の了承が必要)

(法)家庭裁判所が選んだ後見人

 

3.利用開始後の監督

(家)受益者が受託者を監視・監督する

(法)家庭裁判所が後見人を指導・監督する

 

4.財産管理人への報酬

(家)委託者と受託者の合意した額(無報酬)

(法)年間24〜72万円(家庭裁判所が決定)

 

5.資産活用の可否

(家)契約で資産活用が定めらていれば可

(法)本人にとり必要かつリスクなければ可

 

というルールがあります。

あなたはどちらを選びますか?

 

この辺りの説明をしっかりと聞いてから

判断されることをオススメします。

 

倉敷市や総社市で相続の事を聞きたい時は

相続円満相談室へ相談ください。

相続が発生する前に認知症のリスクを考えよう!ー【倉敷市】で認知症のリスクを伝える相続円満相談室ー

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岡山県内で最初のパートナー事務所

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相続円満相談室 行政書士 内川良太郎|一般社団法人 相続診断協会

 

相続円満相談室では

事務所に来れない事情がある場合には

こちらからお伺いして相談に乗ります。

#お客様のご事情に合わせて

 

お年寄りの方などが施設に入っている場合

外に出れないのであればお伺いします。

 

少しでもお役に立てるように行動します。

それが相続円満相談室の考え方です。

 

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