お子様が小さい時にも遺言書を用意しておく理由!ー【倉敷市】で相続の問題を紐解く相続円満相談室ー
おはようございます(๑˃̵ᴗ˂̵)
今日は
遺言書の案文作成の受任をする前に
【倉敷市】沖新町周辺のプロギングを
行いました♪( ´▽`)
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相続の最前線で相談を聞かせていただくと
家族や親族同士で相続財産を奪い合う
そんな現場に出くわすことが時々あります。
しかし、亡くなられた方の話では
「うちの家は争うような家庭じゃないから」
と言っていたのに亡くなられた後に
いざ相続が発生し話し合いになると
相続財産の分け方で争うことになります。
そんな経験を積んでいると
相続財産の分け方の奥深さを
痛感することがあります。
兄弟姉妹が仲が良いというのは
表向きの話であって、相続財産を分ける場面で
仲が良いというのは基準にならないことがある。
ということです。
だって、兄弟姉妹の家庭環境は全く違い
その上さらに価値観までも違うんですから
財産を分けるとなると、何かしらの感情が湧き
感情が大きく揺さぶられることになります。
それぞれの家庭の環境も違い
パートナーが違ったりするわけですから
環境の違いから発する言葉も
大きく変わったりします。
そんな時にいつも思うのは
「遺言書さえあれば」という思いです。
争う家庭かどうかという問題ではなく
遺言書さえあれば多くの争いは無くなります。
これは断言できます!
”うちの家族は仲がいいから大丈夫”
と言って亡くなった後に
多くの家庭でトラブルになっています。
#それが現実です
特にシングルで子育てされている方は
お子様のために遺言書を書いてください。
なぜなら
相続人の中に未成年者がいた場合
未成年は自分で法律行為は行えません。
相続人として財産を継承するためには
”法定代理人”が必要となります。
相続で親権者と子が相続人の場合は
親権者は代理人として遺産分割協議の
同意はできません。
例えば父と母に未成年の子供が一人いて
父が死亡した場合、財産継承権は
母と子供一人になり、同じ立場です。
相続人(母)は
他の相続人の相続財産を左右する
判断は許されていません。
先日相続のご相談があった方も
”特定代理人”が必要となる案件でした。
結果的に、不動産も持っていなくても
預貯金を相続するためには
お子様の”特定代理人”を立てる必要があり
「なぜ?我が子のことなのに、特定代理人?」
と困惑されていました。
でもそれが、現実なんです。
そんな時に遺言書があれば
法定相続人などを用意する必要は
なくなる事になります。
相続人に所在不明者がいる場合は
相続の遺産分割協議書がまとめれません。
遺産分割協議書を締結するためには
相続人全員の納得が必要となります。
そのため相続人全員の所在を調べ
遺産の分け方について同意を得ないと
遺産分割協議書はまとまりません。
もし相続人が見つからない場合は
その相続人の戸籍謄本の附票を請求して
現在の住所を調べてみてください。
住所が特定出来たら手紙等を送り
遺産分割協議の話をしてみてください。
これが相続人不明の場合の相続の
手続きの進め方です。
倉敷市で相続の事を相談したい際は
相続円満相談室へご相談ください。
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相続円満相談室 行政書士 内川良太郎|一般社団法人 相続診断協会
相続円満相談室では
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こちらからお伺いしています。
お年寄りの方などが施設に入っている場合
外に出れない場合は、お伺いします。
少しでもお役に立てるように行動します。
それが相続円満相談室の考え方です。
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