なぜ任意後見人?ちゃんとした理由があります!ー【倉敷市】で後見人の手続きをする相続円満相談室ー
おはようございます(‐^▽^‐)
今日は
売れない土地のご相談を聞くため
お客様のご自宅へ訪問します♪( ´▽`)
#倉敷
#相続診断士
#上級相続診断士
#相続葬送支援士
倉敷市で相続の相談を受けていると
”後見人”について聞かれます。
後見人の相談を受ける時は
大体、”認知症”の危険性が上がっている
もしくは、認知症になっている状態の時です。
そんな認知症患者の数は2030年には
500万人を超えるとされています。
認知症になった親の資産を管理する制度は
認知症発症後では使えないものがほとんどです。
65歳以上の認知症有病率→14.9%(2040年)
そんなリスクに対応するのが
”成年後見制度”です。
成年後見制度は
判断能力が低下して資産管理や法律行為を
1人で行うのが困難になった高齢者や障害者を
対象に、後見人が本人の意思を尊重しながら
支援を行うものです。
後見人には
”任意後見制度”と”法定後見制度”の
2種類があります。
【任意後見(にんいこうけん)】
キーワード:「元気なうちに、自分で選ぶ」
まだ頭もしっかりしていて元気なうちに
将来に備えて自分で後見人を決めておく制度
いつ決める?
→ 判断能力が「十分にある時(元気なうち)」に契約
誰が決める?
→本人が「この人(家族や専門家)に任せたい」
と自由に選べる
サポート内容は?
→将来、認知症などで困ったときに
「どんなサポートをしてほしいか」を
元気なうちに自分で細かく指定できます。
手続きは?
→公証役場に行って「公正証書」という
公的な契約書を作ります。
こんな人におすすめ
→「信頼できる子供に財産管理を任せたい」
「将来、自分が認知症になっても希望通りの施設に入りたい」
など、自分の意思を最優先したい方。
【法定後見(ほうていこうけん)】
★キーワード:「認知症になった後、裁判所が選ぶ」
事前の準備がないまま認知症などが進行し
すでに判断能力が不十分になってから利用する制度です。
いつ決める?
→判断能力が「低下した後」に手続きをします。
誰が決める?
→親族が家庭裁判所に申し立て
家庭裁判所が後見人を選びます。
誰が後見人になる?
→希望を出すことはできますが
親族間のトラブルを防ぐため
弁護士や司法書士などの
「見ず知らずの専門家」が選ばれるケースが
非常に多いです(全体の約8割近く)。
費用は?
→専門家が選ばれた場合
本人が亡くなるまで毎月一定の報酬
(目安:月2万〜6万円程度)を
本人の財産から支払い続ける必要があります。
こんな状態のときに使う
→すでに親が認知症になっており
銀行口座が凍結されてしまって困っている
実家を売りたいけれど本人のサインができない
という緊急事態のとき。
ー60代70代の今、知っておくべきことー
60代70代はまだまだお元気な方が多いですが
一歩先を見据えるなら断然「 任意後見」の準備が
できる貴重な時期です。
「法定後見」になってしまうと
国や裁判所が主導するため
家族であってもお金の使い道に厳しく
制限がかかってしまいます。
「自分の老後は自分でプロデュースする」ために
元気なうちに任意後見を検討しておくのが安心です。
また、後見人は何をするのかというと
・お金の管理(財産管理)
・生活のサポート(身上監護)
をするためです。
任意後見人と法定後見人とでは
かかる費用が全然違います。
任意後見人は、身内などの親族がするので
お金が監督人の費用だけとなりますが
法定後見人は、8割以上の確率で
家族以外の士業がなることが多いため
年間50万円前後かかることになります。
そして後見人は一度付けると
撤回が出来ないので、その方が亡くなるまで
出費が続くことになります。
私たちは基本的に
行政書士として出来ることは
お手伝いさせていただきますが
それ以外は信頼出来る各士業の先生へ
お繋ぎして、対応していただきます。
税 金→税理士
登 記→司法書士
遺 言→行政書士
裁 判→弁護士
不動産→宅建士
などなど
相続円満相談室では
トータルのお話を聞いた上で
各士業の専門家と一緒に
お客様の相談に乗り
相続を円満に解決させます。
それが相続円満相談室のこだわりです。
相続のことなら、まずはご相談ください。
倉敷市で相続の事を聞きたい時は
相続円満相談室へ相談ください。
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086−442−9558
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相続円満相談室 行政書士 内川良太郎|一般社団法人 相続診断協会
相続円満相談室では
事務所に来れない事情がある場合は
お客様の事情に合わせこちらからお伺いします。
お年寄りの方などが施設に入っている場合
外に出れないのであればお伺いします。
少しでもお役に立てるように行動します。
それが相続円満相談室の考え方です。
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