相続登記には期限があります!最短で令和9年3月31日!ー【倉敷市】で相続登記の義務化を伝える相続円満相談室ー
おはようございます(‐^▽^‐)
昨日
岡山県空家等対策推進協議会に
参加しました♪( ´▽`)
#最前線の学びの時間
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#相続葬送支援士
相続円満相談室として、法務局の職員の方に直接
相続登記の義務化のことをお聞きしたので
まとめてみました。
1. そもそも「相続登記の義務化」って何?
実は、2024年(令和6年)4月1日から法律が変わり、不動産(土地や家)の相続登記(名義変更)が「義務」になりました。
これまでは「名義変更しなくてもペナルティはないし、手続きも面倒だし…」と、亡くなったおじいちゃんや曽祖父の名義のまま放置されている土地がたくさんありました。これが、道路を作ったり災害の復興工事をしたりする際に「持ち主が誰か分からなくて工事が進まない!」という大きな社会問題(所有者不明土地問題)になってしまったんです。
そこで国は、「今後は不動産を相続したら、必ず名義変更をしてね!」とルールを厳格化しました。
2. なぜ期限が「令和9年3月31日」と言われているの?
ここが一番気になるポイントですよね。 実はこの義務化、「2024年4月1日より前に相続して、そのまま放置している不動産」も対象になります。過去にさかのぼって適用されるんです。
とはいえ、「法律が変わったからすぐにやって!」というのは無理がありますよね。そこで、過去の分については3年間の猶予期間が設けられました。
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制度スタート: 2024年(令和6年)4月1日
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3年間の猶予リミット: 2027年(令和9年)3月31日
つまり、「過去に相続したけど、まだ名義変更していない実家や土地がある」という人は、令和9年3月31日までに登記を終わらせないといけない、ということなんです。
※補足 2024年4月1日以降に発生した「新しい相続」については、一律でこの日ではなく**「不動産を相続したことを知った日から3年以内」**が期限になります。
3. もし期限を過ぎて放置したらどうなるの?
「バレないんじゃない?」「そのままでもいっか」と思うかもしれませんが、ちょっと待ってください!
正当な理由なく期限までに相続登記をしないと、「10万円以下の過料(かりょう)」という罰則が科される可能性があります。 罰金のようなものでお金を支払わなければならなくなるので、「知らなかった」では済まされません。
4. 期限まであと少し!今からどうすればいい?
現在(2026年5月)、令和9年3月末の期限まで残り1年を切っています。 「まだ10ヶ月ある」と思いがちですが、相続登記には戸籍謄本を昔まで遡って集めたり、親族間で誰が相続するか話し合ったりと、想像以上に時間がかかります。
【具体的なアクションプラン】
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親族で確認する 亡くなった親や祖父母の名義のままになっている土地・家・山林などがないか、まずは親族間で確認しましょう。
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専門家に相談する 手続きは自分でもできますが、古い相続ほど権利関係が複雑(相続人が数十人になっている等)になりがちです。期限が迫っている今は、登記のプロである司法書士(しほうしょし)に早めに相談するのが一番確実で安心です。
まとめ
「令和9年3月31日が期限」というのは、過去の未登記不動産に対する猶予のタイムリミットのことでした。
もし心当たりがある場合は、あっという間に期限が来てしまうので、ぜひ今日から少しずつ準備を始めてみてくださいね!
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