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#18 相続した不動産どうしたらいいの?ー上級相続診断士の行政書士ー

#18 相続した不動産どうしたらいいの?ー上級相続診断士の行政書士ー

今回は

相続した不動産があるんだけど

この後どうしたらいいの?

ということについて

 

元倉敷市職員の目線で

分かりやすく説明したいと思います。

 

それでは

レッツ、相続!

#流行りますように

#倉敷市白楽町

#倉敷商業前の行政書士事務所

#相続専門行政書士

#上級相続診断士

#元倉敷市職員

 

分からないことがあれば

相続円満相談室へご相談ください。

 

 

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 父から譲り受けた不動産の義務

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父から譲り受けた不動産を

どのようにしたらいいか、分からない?

という方は結構いらっしゃいます。

 

相続として急に譲り受けてしまい

いきなり所有者になってしまって

 

正直不動産としてはいらないんだけど

という方は意外に多いです。

 

しかし

その不動産の所有者になったからには

◯税金を支払う義務

◯物件を管理する義務

 (近隣に迷惑をかけないように)

 

 

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 相続した不動産の活用方法がない

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◯相続した不動産を使用予定がない

◯相続した不動産は不要である

という方は

早めに処分することをオススメします。

 

 

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 相続不動産の売却手続きの流れ

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相続した不動産を売却するためには

正式に相続したことを証明するため

法務局で名義変更登記の必要があります。

 

このとき

相続人が複数いて不動産を誰が相続するか

決定してない場合は

不動産は相続人全員の共有財産になります。

だから勝手に登記は出来ません。

 

ここから不動産売却までの

流れを説明します。

 

遺産分割協議書の作成

(不動産相続人を決定)

    ↓

相続登記を行う(名義変更する)

    ↓

不動産売却の媒介契約(不動産会社)

    ↓

売買契約(購入希望者)

    ↓

売買代金の受領

    ↓

売買代金を分配(遺産分割協議により)

 

という流れになります。

#遺産分割協議が終わり

#相続の登記が終わっていれば

#一般的な不動産売買と同じだよ

 

 

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 まとめ

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今回は

相続した不動産の売却について

説明しました。

相続した不動産は放置せず

売却するのがオススメです。

#相続がしっかり出来ていれば

#特に問題ないです

#キーポイントは遺産分割協議書

 

相続のご相談は

相続のことに詳しい専門家に

相談することをオススメします!

#知識が多い専門家へ相談しよう

#家族みんなが納得出来るように

#無料で相談に乗ってます

 

相続専門行政書士では

お客様お一人お一人に、分かりやすく

価値ある知識の提供を心掛けています。

 

正しい知識が無いと

家族同士で揉めてしまう原因を生んで

人生の終盤に嫌な思いをします。

(人生の終盤に家族関係を壊しちゃイヤ)

#お金より家族の関係だよ

#みんな感情があるのは分かるけどね

 

人生終盤の大切なことだからこそ

相続の正しい知識を付けてください!

知識は、あなたと家族の未来を助けます!

 

相続専門行政書士からは、以上で〜す!

 

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 相続円満相談室

 行政書士 内川良太郎

 倉敷市白楽町539-1古城ビルA棟101

 TEL 086-442-9558

 FAX   086−442−9448

 MAIL souzoku@mx4.kct.ne.jp

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