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令和6年4月1日から相続登記が義務化されます

令和6年4月1日から相続登記が義務化されます

今回は

”令和6年4月1日から相続登記が義務化”

についてお話ししたいと思います。

 

上級相続診断士の目線で

分かりやすく説明します。

 

それでは

レッツ、相続!

#流行りますように

#倉敷市白楽町

#倉敷商業前の行政書士事務所

#相続専門行政書士

#上級相続診断士

#元倉敷市職員

 

分からないことがあれば

相続円満相談室へご相談ください。

 

 

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 令和6年4月1日相続登記が義務化

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法務省から令和6年4月1日から

相続登記の申請が義務化されることが

報告されています。

 

【今から相続した土地・建物の相続登記を】

・相続登記の免税措置が拡大

・遺産分割協議書を作成しよう

・相続・登記の専門家へ相談しよう

 

ということが、法務省から言われています。

 

 

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 相続登記の義務化は、私に関係あるの?

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相続登記の申請の義務化は

令和6年4月1日から始まります。

#決定しています

 

もしそれ以前に相続登記をしていないものも

相続登記の義務化の対象となります。

 

それぞれのケースに応じて

相続人(ご遺族)で必要な”遺産分割”を行い

相続登記を速やかに行って下さい。

 

そして100万円いかの土地の相続登記申請は

免税措置となるようになっています。

#法務省ホームページにて

 

 

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 相続登記って大変じゃないの?

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不動産の所有者が亡くなった場合の登記手続きは

不動産が場所を管轄している法務局(登記所)

に申請することになります。

#倉敷であれば岡山地方法務局倉敷支局

 

手続きのやり方は3つに分かれます。

①遺言書による相続の場合

②遺産分割協議による相続の場合

③法定相続分の割合での相続

 

細かなことは、弊社へご相談ください。

 

 

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 まとめ

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相続登記を放っておいても

何も言われることはありませんでした。

 

しかし

令和6年4月1日から義務に違反した場合

10万円以下の過料が科されることがあります。

 

放っておけないことになりますので

ちゃんと相続登記を行いましょう。

 

ぜひ相続登記の相談も

相続円満相談室にご相談ください。

 

相続円満相談室では相続専門の行政書士が

お客様お一人お一人に、分かりやすく

価値ある知識の提供を心掛けています。

 

人生終盤の大切なことだからこそ

相続の正しい知識を付けてください!

知識は、あなたと家族の未来を助けます!

 

相続専門行政書士からは、以上で〜す!

 

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 相続円満相談室

 行政書士 内川良太郎

 倉敷市白楽町539-1古城ビルA棟101

 TEL 086-442-9558

 FAX   086−442−9448

 MAIL souzoku@mx4.kct.ne.jp

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