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#33 相続不動産を売却する際の税金ー【倉敷市】と【総社市】の相続コンサルタントー

#33 相続不動産を売却する際の税金ー【倉敷市】と【総社市】の相続コンサルタントー

今回は

相続した不動産を売却する際の税金

について

 

上級相続診断士の目線で

分かりやすく説明したいと思います。

 

それでは

レッツ、相続!

#流行りますように

#倉敷市白楽町

#相続専門行政書士

#相続診断士

#上級相続診断士

 

分からないことがあれば

相続円満相談室へご相談ください。

 

 

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 相続した不動産売却をする際の税金

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相続した不動産を売却すると

◯相続税

◯印紙税

◯譲渡所得税

◯住民税

◯復興特別取得税

この5つの費用が掛かってきます。

#相続税は基礎控除額を超えた時だけ

 

 

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 相続税とは

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被相続人が亡くなり

個人が所有する財産を

相続する際にかかってくる税金です。

 

 ◯不動産

 ◯預貯金

 ◯株・投資信託

 ◯賃貸収入

 ◯借金・ローン

 

これらの財産の合計が

相続税の基礎控除額を超えた時に

相続税が発生することになります。

 

相続の開始を知った日の翌日から

10か月以内に相続税の申告を税務署に

する必要があります。

 

延納・物納をする場合でも

10か月以内に税務署に申告する

必要があります。

#10か月以内に申告しておかないと

#後からはどうしようもなくなる

 

 

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 印紙税とは

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印紙税は

不動産などの高価なものを売買する際は

契約書や領収書に印紙税が発生します。

#売買金額に応じて印紙税が変わるよ

 

 

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 復興特別取得税とは

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復興特別取得税は

東日本大震災の復興に使われる財源を

確保するための税金です。

2037年(令和19年)まで

所得税に対し2.1%が加算されます。

#所得税に対して加算されるよ

 

 

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 譲渡所得税とは

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譲渡所得税は

相続した不動産を売却した際の税金です。

 

不動産の所有期間5年所有したかどうかで

譲渡所得税は大きく異なります。

 5年以下(短期所得税)→30%

 5年超え(長期所得税)→15%

#5年以上持ってた方が得だよ

 

 

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 住民税とは

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住民税は

不動産を売却した際の税金です。

 

不動産の所有期間5年所有したかどうかで

譲渡所得税は大きく異なります。

 5年以下(短期所得税)→9%

 5年超え(長期所得税)→5%

#5年以上持ってた方が得だよ

#譲渡所得税と合わせて考えてね

#5年所有するかどうかで税金が倍違う

 

 

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 まとめ

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今回は

相続した不動産を売却する際の税金

について説明しました。

#相続した不動産をどうするのか

#事前に家族で話し合っておいて欲しい

#子供が困る姿を親は望んで無いから

 

相続のご相談は

相続のことに詳しい専門家に

相談することをオススメします!

#知識が多い専門家へ相談しよう

#家族みんなが納得出来るように

#無料で相談に乗ってます

 

相続専門行政書士では

お客様お一人お一人に、分かりやすく

価値ある知識の提供を心掛けています。

 

正しい知識が無いと

家族同士で揉めてしまう原因を生んで

人生の終盤に嫌な思いをします。

(人生の終盤に家族関係を壊しちゃイヤ)

#お金より家族の関係だよ

#みんな感情があるのは分かるけどね

 

人生終盤の大切なことだからこそ

相続の正しい知識を付けてください!

知識は、あなたと家族の未来を助けます!

 

相続専門行政書士からは、以上で〜す!

 

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 相続円満相談室

 行政書士 内川良太郎

 倉敷市白楽町539-1古城ビルA棟101

 TEL 086-442-9558

 FAX   086−442−9448

 MAIL souzoku@mx4.kct.ne.jp

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