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#35 贈与税と相続税、どっちが得なの?ー【倉敷市】と【総社市】の相続の無料相談は相続円満相談室へー

#35 贈与税と相続税、どっちが得なの?ー【倉敷市】と【総社市】の相続の無料相談は相続円満相談室へー

今回は

贈与税と相続税、どっちが得なの?

ということについて

 

元【倉敷市】職員の目線で

分かりやすく説明したいと思います。

 

それでは

レッツ、相続!

#流行りますように

#倉敷市白楽町

#相続専門行政書士

#相続診断士

#上級相続診断士

#元倉敷市役所職員

 

分からないことがあれば

相続円満相談室へご相談ください。

 

 

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 贈与税vs相続税

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贈与税と相続税ってどっちが得なのか?

みなさん疑問に思われていると思います。

 

この話題は

よく質問を受けるので

ちゃんと説明しておこうと思います。

 

税率を比べてみると

 

【贈与税】年間110万円まで非課税

 200万円以下→10%

 400万円以下→15%

 600万円以下→20%

  1000万円以下→30%

  1500万円以下→40%

  3000万円以下→45%

  4500万円以下→50%

  4500万円超え→55%

 

【相続税】基礎控除額まで非課税

  1000万円以下→10%

  3000万円以下→15%

  5000万円以下→20%

  1億円以下   →30%

  2億円以下   →40%

  3億円以下   →45%

  6億円以下   →50%

  6億円超え   →55%

 

という税率の違いになります。

 

この税率だけ比べると

贈与税がめっちゃ高いように感じます。

 

 

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 贈与税と相続税の根本的な違い

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贈与税と相続税には

根本的な違いがあります。

 

贈与税は

毎年被相続人が亡くなるまで

贈与する額を決めることが出来て

毎年税金がかかる金額を贈与するか

どうかも決めることが出来ます。

#毎年コツコツ贈与することが出来るよ

#贈与する額もコントロール出来るよ

 

相続税は

被相続人が亡くなり相続人に渡される

全財産に対して一度にかかる税金です。

#突然相続が発生することが多いよね

#相続する財産をコントロール出来ないよ

 

つまり

 贈与税 → 何度でも

 相続税 → 1回だけ

 

 

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 相続税に係る財産の把握

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被相続人が亡くなった時に

どれだけ相続する財産があるのか

正しく把握されてるいない方が

多いのが現実です。

#いろんな財産があるので

#全ては把握出来ないよね

 

だからこそ

贈与税がかからない範囲で

事前に贈与を行なって行くことは

無駄な税金を支払わないための

節税になることを知っておいて下さい。

 

生前贈与という言葉は

聞いたことがある方もいらっしゃると

思います。

 

生前贈与とは

贈与の中の1つの方法ですが

”生きている間に行う贈与”

というのが正確な説明となります。

#贈与と言えば基本的にこっちだよ

 

 

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 死因贈与って、何なん?

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死因贈与とは

「親の私が死んだら

 この財産を子供に渡す」

というように

死亡を原因として贈与することです。

 

これって何かと同じだと思いませんか?

 

そうなんです。

これってほぼ”遺言”なんです。

 

でも遺言とは違うので

違いを記しておきます。

 

【死因贈与】

◯貰う側の意思→必要

◯書面の作成→必須ではない(口頭可)

◯撤回→履行前はいつでも撤回可能

 

【遺言】

◯貰う側の意思→必要なし(放棄可能)

◯書面の作成→昼用

◯撤回→書面による撤回のみ

 

 

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 生前贈与ってどうやるの?

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例えば、親子の関係であれば

親の口座→子供の口座へお金を振り込むと

それで生前贈与は完了となります。

 

口頭の意思表示で贈与は出来ますが

後々トラブルを生む可能性が高いので

オススメは出来ません。

 

今後のトラブルを避けるため

贈与契約書を作成した方がいいです。

#面倒だけど今後の面倒な事を考えると

#贈与契約書を結んだ方が後で困らないよ

 

 

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 未成年者への贈与って出来るの?

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贈与のルールとして

あげる方ともらう方の両者の意思が必要

と決まっています。

 

でもそれが

「相手が赤ちゃんだったら

 相続出来るんですか?」

という質問を受けた事がありました。

 

その場合は

”親権者の同意があれば

 赤ちゃんに贈与することが出来ます”

ということになります。

#親権者の意思表示で贈与が成立する

 

つまり

おじいちゃんが孫に贈与したいと思えば

孫の親権者(親)が意思表示すれば

贈与が出来るということになります。

 

 

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 税金ってどうなるんですか?

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さっきの続きで

「贈与って税金かかるんですよね?」

と質問されました。

 

贈与→◯生前贈与→贈与税

   ◯死因贈与→相続税

と2つに分かれています。

#不動産を贈与したら

#不動産取得税が発生するよ

 

#相続税と贈与税の説明は

#別の機会にしますね

 

 

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 贈与が認められない場合があるよ

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贈与の年間110万円まで非課税

という話は、いろんな所でされていて

ご存知の方も多いと思います。

 

しかし

110万円の贈与が認められない場合が

実際にはあります。

#ちゃんと調べられるよ

 

その認められない場合というのは

”貰う人の意思表示がされてない贈与”

という場合です。

#ここが落とし穴になってる

 

もう少し詳しく説明します。

 

例えば

おじいちゃんが孫に対して

孫専用の通帳を作成して、その通帳に

毎年110万円を振込していたとします。

 

でも

その当の本人の孫が

勝手に口座を作られていて

お金を振り込みも知らない場合

贈与は成立しなくなります。

#ここは厳しく判断されますよ

 

孫や子供の名前で口座を作って

振込しておけば大丈夫でしょ?

という考えは妄想です。

#それじゃ認められないんだから

#このことを名義預金というよ

 

 

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 贈与を認めて貰うポイント

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贈与を認めるかどうかの判断は

”税務署”が行います。

 

贈与を税務署に認めて貰うためには

◯贈与契約書を作成する

・お互いの意思表示があった証拠を

 契約書の形で残し第三者にも証明する

 

◯贈与を実際に行う

・口座にお金の授受の記録を残す

・不動産の場合、登記を変更する

 

◯贈与された財産管理を行う

・贈与された財産は貰った人が行う

・通帳や印鑑も貰った人が管理する

#通帳記入もどこでしたかバレてるよ

 

◯贈与税の申告や納税を行う

・贈与税は貰った人が申請をする

 

 

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 まとめ

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今回は

生前贈与について説明しました。

#相続した不動産をどうするのか

#事前に家族で話し合っておいて欲しい

#子供が困る姿を親は望んで無いから

 

贈与税の対処は

あげる人もらう人双方の意思表示が

必要となります。

 

ちゃんと対策を練って

完全な贈与が出来るように

正しい知識を知って対応策を

事前に練っておきましょう。

#自分と家族の財産を守るために

 

相続のご相談は

相続のことに詳しい専門家に

相談することをオススメします!

#知識が多い専門家へ相談しよう

#家族みんなが納得出来るように

#無料で相談に乗ってます

 

相続専門行政書士では

お客様お一人お一人に、分かりやすく

価値ある知識の提供を心掛けています。

 

正しい知識が無いと

家族同士で揉めてしまう原因を生んで

人生の終盤に嫌な思いをします。

(人生の終盤に家族関係を壊しちゃイヤ)

#お金より家族の関係だよ

#みんな感情があるのは分かるけどね

 

人生終盤の大切なことだからこそ

相続の正しい知識を付けてください!

知識は、あなたと家族の未来を助けます!

 

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事務所に来れない事情がある場合には

こちらからお伺いして相談に乗ってます。

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お年寄りの方などが施設に入っている場合

外に出れないのであればお伺いします。

 

これこそやらない理由を考える暇があれば

やる方法を考え行動するということです。

 

 

少しでもお役に立てるように頑張ります。

それが相続円満相談室のこだわりです。

 

 

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