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#4 相続割合ってどうなるの?(倉敷で相続を円満に解決するなら相続円満相談室へ)

#4 相続割合ってどうなるの?(倉敷で相続を円満に解決するなら相続円満相談室へ)

今回は

相続割合ってどうなるの?

ということについて

 

元倉敷市職員の行政書士の目線で

分かりやすく噛み砕いて

説明したいと思います。

 

それでは

レッツ、相続!

#流行りますように

#倉敷市白楽町

#倉敷商業前の行政書士事務所

#相続専門行政書士

#上級相続診断士

#元倉敷市職員

 

 

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 相続割合って何なん?

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相続割合とは

相続が発生した時に

財産の分けて貰える割合のことです。

 ◯配偶者のみ     1/1

 ◯配偶者・子供    1/2・1/2

 ◯配偶者・親     2/3・1/3

 ◯配偶者・兄弟姉妹  3/4・1/4

 

※子・親・兄弟姉妹が複数いる時は

 均等に分割することになります。

 

ただし相続順位があるので

その順位をちゃんと守った上で

相続の財産が貰えることになります。

 

前回の復習も込めて

相続順位の説明を載せておきます。

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

 

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 相続順位があるよ

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法定相続人は

”配偶者・子供・両親・兄弟姉妹”です。

 

例えば

図の”本人が亡くなった”場合

【最高順位】

 ◯法定相続人(常に)→配偶者

 

【第1順位】

 ◯直系卑属→子供

 (子供が死亡の場合、孫に渡る)

  #代襲相続人と言うよ

 

【第2順位】

 ◯直系尊属→父母や祖父母

 (子供が居ない場合、図の上に渡る)

 

【第3順位】

 ◯兄弟姉妹(親・子が居ない場合)

 (兄弟姉妹が死亡の場合は、甥や姪が相続)

  #甥や姪が代襲相続する

#4 相続割合ってどうなるの?(倉敷で相続を円満に解決するなら相続円満相談室へ)

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 相続順位の決め方

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相続順位の決め方は

 ◯配偶者(死亡又は居ない場合)

   ↓

 ◯直系卑属(死亡又は居ない場合)

   ↓

 ◯兄弟姉妹(死亡の場合、子供に代襲相続)

 

以上の順で

相続は順番に流れて行きます。

 

ということは

ご自分はどこに位置していて

家族構成はどうなっているか?

 

ということを把握しておくと

相続発生の前から、ご自身や配偶者が

相続対象者になるかは分かります。

#ここを分かっておくと

#相続の準備が早く出来るよ

 

 

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 まとめ

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ここまでが

相続割合の基本の”き”です。

#実際にはこんな簡単に行かないけど

#基本が分からなければ応用はない

 

まずは

相続対象者になると分かったら

相続割合についても認識しておくことは

大切なことです。

 

相続割合が分かれば

財産をどう分けるの話し合いに

重要なポイントとなります。

 

特に財産の分け方によっては

親族内でトラブルになったりします。

#いらない土地を押し付けられたり

#知らない財産を押し付けられたり

#そんな相談も乗っています

 

相続のご相談は

相続のことに詳しい専門家に

相談することをオススメします!

#とにかく知識が多い専門家へ

#家族みんなが納得出来るように

#無料で相談に乗ります

 

相続専門行政書士では

お客様お一人お一人に、分かりやすく

価値ある知識の提供を心掛けています。

 

正しい知識が無いと

家族同士で揉めてしまう原因を生んで

人生の終盤に嫌な思いをします。

(人生の終盤に家族関係を壊しちゃイヤ)

#お金より家族の関係だよ

#みんな感情があるのは分かるけどね

 

人生終盤の大切なことだからこそ

相続の正しい知識を付けてください!

知識は、あなたと家族の未来を助けます!

 

相続専門行政書士からは、以上で~す!