相続コラム(一覧)

#5 遺留分って何ですか?ー倉敷の相続は相続円満相談室へー

#5 遺留分って何ですか?ー倉敷の相続は相続円満相談室へー

今回は

遺留分って何ですか?

ということについて

 

元倉敷市職員の行政書士の目線で

分かりやすく噛み砕いて

説明したいと思います。

 

それでは

レッツ、相続!

#流行りますように

#倉敷市白楽町

#倉敷商業前の行政書士事務所

#相続専門行政書士

#上級相続診断士

#元倉敷市職員

#相続円満相談室

 

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 相続する財産は誰のもの?

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相続する財産はそもそも

誰のものなのでしょうか?

ここは大事なポイントなので

よく覚えておいて下さい。

#テストに出ます

 

#1倉敷で相続専門の行政書士

でも説明したんですけど

もう一度おさらいしておきます。

 

相続の対象となる財産は

相続が発生する前は誰のものか

 

それは

被相続人がお父さんであれば

亡くなる前はお父さんのものです。

#ついて来れてますか

#頑張ってついて来て

 

例えば

お父さんが生きていた場合

自分の所有物を誰にあげようと

お父さんの自由です。

 

つまり

お父さんが所有する物は

誰に何をどれくらいあげるかは

お父さんが自由に決めれます。

#遺留分はあるけどね

#遺留分は今回学ぶからね

 

だから

お父さんが相続する分は

誰にいくらあげるかを

ちゃんと残される方に伝えとけば

相続のトラブルはかなり減ります。

#相続の奪い合いになるのは

#そこをはっきりしてないから

 

相続の割合については

前回の#3で学んでいただきました。

 

実はそんな割合なんて無視して

お父さんは財産をあげたい人に

あげれるんです。

 

例えばお父さんに愛人が居て

正式な遺言書を残しておけば

「愛人の方に全財産をあげる。」

という事が可能になります。

#だってお父さんの財産だから

#感情は別に置いといてね

 

「そんなの許せない!」

と思われたお母さんに”朗報”です。

 

それは

お母さんには”遺留分”があります。

#お母さんの見方遺留分

 

#5 遺留分って何ですか?ー倉敷の相続は相続円満相談室へー

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 遺留分って何なん?

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遺留分とは

法定相続人が”必ず相続出来る”

最低限貰える相続分なんです。

 

その遺留分が認められているのは

 ◯配偶者

 ◯子供

 ◯父母

 ◯祖父母

#つまり兄弟姉妹にはないってこと

 

基本的な相続割合の1/2は

もぎ取ることが出来ます。

【基本的な相続割合】

 ◯配偶者のみ     1/1

 ◯配偶者・子供    1/2・1/2

 ◯配偶者・親     2/3・1/3

 

愛人を作って

その全財産を愛人に渡そうとした

お父さんの財産の半分は”遺留分”として

お母さんの財産として認められるので

愛人が全部持って行ったとしても

裁判して取り返す事が出来ます。

#お母さんおめでとうございます

#あっお母さん架空の話ですからね

#気分を害さないでね

 

補足しておきますが

遺留分は、配偶者だけの権利じゃないよ。

”子供”にも遺留分はあります。

 

場合によっては

”親”も遺留分が発生することも。

#分からない場合は相談して下さい

 

 

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 まとめ

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ここまでが

遺留分の基本の”き”です。

#遺留分主張するケースは滅多にない

#家族円満であれば揉める事はない

 

まずは

遺留分主張することになったら

相続割合についても認識しておくことは

大切なことです。

 

遺留分が分かれば

財産をどう分けるの話し合いに

重要なポイントとなります。

 

特に財産の分け方によっては

親族内でトラブルになったりします。

#いらない土地を押し付けられたり

#知らない財産を押し付けられたり

#そんな相談も乗っています

 

相続のご相談は

相続のことに詳しい専門家に

相談することをオススメします!

#とにかく知識が多い専門家へ

#家族みんなが納得出来るように

#無料で相談に乗ります

 

相続専門行政書士は

上級相続診断士の資格を所有しており

お客様お一人お一人に、分かりやすく

価値ある知識の提供を心掛けています。

#上級相続診断士

#相続円満相談室

 

正しい知識が無いと

家族同士で揉めてしまう原因を生んで

人生の終盤に嫌な思いをします。

(人生終盤に家族関係を壊しちゃダメ)

#お金より家族関係が大切

#みんな感情があるのは分かるけどね

 

人生終盤の大切なことだからこそ

相続の正しい知識を付けてください!

知識は、あなたと家族の未来を助けます!

 

相続専門行政書士からは、以上で~す!