今日はお預かりしている土地の草刈りに行きました!ー【倉敷市】で遺言書の作成に強い相続円満相談室ー
おはようございます(‐^▽^‐)
今日は
相続財産の調査の前に
【倉敷市】沖新町周辺のプロギングを
行いました♪( ´▽`)
#春になりましたね
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お子様がいない場合
残される配偶者(夫や妻)が
相続で苦労しないようにするため
遺言書を作成しておくことは
非常に重要なことです。
なぜならお子様がいない場合
配偶者だけでなく
・亡くなった方の親
・兄弟姉妹
も法定相続人(法律上の相続人)に
なるからです。
遺言書がないと残された配偶者は
義理の親や義理の兄弟姉妹と
遺産の分け方について話し合って
遺産分割協議を作成しないといけません。
この遺産分割協議書作成が
大きなトラブルや心労の種に
なることがよくあります。
1. 分かりやすい事例
【事例1:前提となる家族構成】
- 夫(遺言を残す人)
- 妻
- 子供:なし
- 夫の両親:すでに他界
- 夫の兄:健在
ー遺言書が「ない」場合ー
夫が亡くなると
妻が3/4、夫の兄が1/4の財産を
受け取る権利があります。
妻は、預金や自宅の名義変更をするために
夫の兄から実印を押してもらって
印鑑証明書までもらう必要があります。
もし兄と疎遠とか関係が悪かったり
あるいは兄が認知症になっていると
手続きが完全にストップしてしまいます。
ー遺言書が「ある」場合ー
夫が「全財産を妻に相続させる」
と遺言書を残しさえしていれば
妻は夫の兄と話し合いすることなく
妻一人で預金の解約や不動産の名義変更が
できるんです。
さらに重要な点として兄弟姉妹には
「遺留分(法律で最低限保障されたもらえる権利)」
がないんです。
だから、遺言書さえあれば
兄から「少しは自分にも分けてくれ」
と請求される心配はなくなります。
【遺言書の具体的な書き方(文例)】
遺言書は、誰が読んでも分かるように
シンプルかつ明確に書くのがコツです。
【遺言書の文面例】
遺言書
第1条 遺言者は、遺言者の有する不動産、預貯金その他の一切の財産を、遺言者の妻〇〇〇〇(昭和〇〇年〇月〇日生)に相続させる。
第2条 遺言者は、本遺言の遺言執行者として、前条の妻〇〇〇〇を指定する。
令和〇〇年〇月〇日 (住所)岡山県倉敷市〇〇町〇-〇 (氏名)自筆で署名 印(実印)
【作成時の重要な3つのポイント】
①「遺言執行者」を必ず指定する
文例の第2条「遺言執行者(いごんしっこうしゃ)」の
指定はとても重要です。
遺言執行者とは
遺言書の内容を実現する(銀行の手続きをする)
責任者のことです。
これを妻に指定しておけば
妻が単独でスムーズに銀行などの手続きをできます。
② すべての財産を対象にする
「〇〇銀行の預金は妻に」と細かく書くと記載漏れがあったり
後から別の銀行に口座を作ったりした際に
その漏れた財産の話し合いが必要になります。
③「公正証書遺言」で作るのが最も確実
遺言書には自分で手書きする
「自筆証書遺言」もあります。
書き間違いで無効になったり
紛失する恐れもあります。
費用はかかりますが
公証役場で専門家(公証人)に作成してもらう
「公正証書遺言」にすることをおすすめします。
お子様がいないご夫婦にとって
遺言書は残されるパートナーへの
「最後のラブレター」や「お守り」とも言われます。
相続診断士協会で岡山県内で最初のパートナー事務所
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相続円満相談室 行政書士 内川良太郎|一般社団法人 相続診断協会
相続円満相談室では
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お客様の事情に合わせこちらからお伺いします。
お年寄りの方などが施設に入っている場合
外に出れないのであればお伺いします。
少しでもお役に立てるように行動します。
それが相続円満相談室の考え方です。
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