相続コラム(一覧)

  • HOME
  • 相続コラム(一覧)
  • 今日はお預かりしている土地の草刈りに行きました!ー【倉敷市】で遺言書の作成に強い相続円満相談室ー

今日はお預かりしている土地の草刈りに行きました!ー【倉敷市】で遺言書の作成に強い相続円満相談室ー

今日はお預かりしている土地の草刈りに行きました!ー【倉敷市】で遺言書の作成に強い相続円満相談室ー

おはようございます(‐^▽^‐)

 

今日は

相続財産の調査の前に

【倉敷市】沖新町周辺のプロギングを

行いました♪( ´▽`)

#春になりましたね

 

#プロギング 

#プロギングシティ 

#plogging

#ploggingcity 

#プロギング倉敷 

#倉敷 

#正直不動産 

#相続円満相談室 

#相続診断士

#上級相続診断士

#相続葬送支援士

 

お子様がいない場合

残される配偶者(夫や妻)が

相続で苦労しないようにするため

遺言書を作成しておくことは

非常に重要なことです。

 

なぜならお子様がいない場合

配偶者だけでなく

・亡くなった方の親

・兄弟姉妹

も法定相続人(法律上の相続人)に

なるからです。

 

遺言書がないと残された配偶者は

義理の親や義理の兄弟姉妹と

遺産の分け方について話し合って

遺産分割協議を作成しないといけません。

 

この遺産分割協議書作成が

大きなトラブルや心労の種に

なることがよくあります。

 

1. 分かりやすい事例

【事例1:前提となる家族構成】

  • 夫(遺言を残す人)
  • 妻
  • 子供:なし
  • 夫の両親:すでに他界
  • 夫の兄:健在

 

ー遺言書が「ない」場合ー

夫が亡くなると

妻が3/4、夫の兄が1/4の財産を

受け取る権利があります。

 

妻は、預金や自宅の名義変更をするために

夫の兄から実印を押してもらって

印鑑証明書までもらう必要があります。

 

もし兄と疎遠とか関係が悪かったり

あるいは兄が認知症になっていると

手続きが完全にストップしてしまいます。

 

ー遺言書が「ある」場合ー

夫が「全財産を妻に相続させる」

と遺言書を残しさえしていれば

 

妻は夫の兄と話し合いすることなく

妻一人で預金の解約や不動産の名義変更が

できるんです。

 

 さらに重要な点として兄弟姉妹には

「遺留分(法律で最低限保障されたもらえる権利)」

がないんです。

 

だから、遺言書さえあれば

兄から「少しは自分にも分けてくれ」

と請求される心配はなくなります。

 

【遺言書の具体的な書き方(文例)】

遺言書は、誰が読んでも分かるように

シンプルかつ明確に書くのがコツです。

 

【遺言書の文面例】

遺言書

第1条 遺言者は、遺言者の有する不動産、預貯金その他の一切の財産を、遺言者の妻〇〇〇〇(昭和〇〇年〇月〇日生)に相続させる。

第2条 遺言者は、本遺言の遺言執行者として、前条の妻〇〇〇〇を指定する。

令和〇〇年〇月〇日 (住所)岡山県倉敷市〇〇町〇-〇 (氏名)自筆で署名 印(実印)

 

【作成時の重要な3つのポイント】

①「遺言執行者」を必ず指定する

文例の第2条「遺言執行者(いごんしっこうしゃ)」の

指定はとても重要です。

 

遺言執行者とは

遺言書の内容を実現する(銀行の手続きをする)

責任者のことです。

 

これを妻に指定しておけば

妻が単独でスムーズに銀行などの手続きをできます。

 

② すべての財産を対象にする

「〇〇銀行の預金は妻に」と細かく書くと記載漏れがあったり

後から別の銀行に口座を作ったりした際に

その漏れた財産の話し合いが必要になります。

 

③「公正証書遺言」で作るのが最も確実

遺言書には自分で手書きする

「自筆証書遺言」もあります。

 

書き間違いで無効になったり

紛失する恐れもあります。

 

費用はかかりますが

公証役場で専門家(公証人)に作成してもらう

「公正証書遺言」にすることをおすすめします。

 

お子様がいないご夫婦にとって

遺言書は残されるパートナーへの

「最後のラブレター」や「お守り」とも言われます。

今日はお預かりしている土地の草刈りに行きました!ー【倉敷市】で遺言書の作成に強い相続円満相談室ー

相続診断士協会で岡山県内で最初のパートナー事務所

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

相続円満相談室 行政書士 内川良太郎|一般社団法人 相続診断協会

 

相続円満相談室では

事務所に来れない事情がある場合は

お客様の事情に合わせこちらからお伺いします。

 

お年寄りの方などが施設に入っている場合

外に出れないのであればお伺いします。

 

少しでもお役に立てるように行動します。

それが相続円満相談室の考え方です。

 

【事務所の場所こちら】

 ↓↓↓↓↓↓

倉敷市白楽町539−1古城ビルA棟101

 

 

【お問合せ先】

↓↓↓↓

ご相談はこちらから

 

【不動産売却のことは正直不動産へ】

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

不動産の売却の相談はこちらから

 

【不動産購入のことは正直不動産へ】

↓↓↓↓↓↓↓↓

不動産の購入はこちら

 

【相続を円満に解決したい方は相続円満相談室へ】

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

相続を一つの窓口で相談出来る相談窓口