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株式を相続する際に注意する点!ー【倉敷市】で株式の相続の案内をする相続円満相談室ー

株式を相続する際に注意する点!ー【倉敷市】で株式の相続の案内をする相続円満相談室ー

おはようございます(‐^▽^‐)

 

今日は

相続不動産の無料相談を

行いました♪( ´▽`)

#雨続きの1日

 

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#相続円満相談室 

#相続診断士

#上級相続診断士

 

遺言書がない場合

相続人が妻と子供2人の場合

 

この3人で

「誰がどの財産をどれだけもらうか」

を話し合うことになります(遺産分割協議)。

 

「株式相続」の3つの注意点

 

株式は現金と違い

「1円単位でピッタリ分ける」

のが難しいので、以下の注意点が必要です。

 

①誰がどの株をもらうか?

たとえば

「A社は長男に、B社は次男に」

と分けたとします。

 

相続した時点では

同じぐらいの価値だったとしても

数年後にA社の株価が下がり

B社の株価が倍になった場合

 

「お前の方が得をしたじゃないか」

と、後になり子供同士の争いなる

ケースがあります。

 

それ以外にも、「100株」を3人で

平等に分けるといったこともできません。

 

②現金化して分ける代表者の負担が大きい

一番公平なのは

「株式をすべて売却して現金に換え

その現金を3人で分ける」

という方法です。

 

しかし、これをするには

「誰か1人が自分名義の証券口座に株を移し

売却手続きをし、税金を計算した上で

残り2人の銀行口座に現金を振り込む」

という面倒な作業が必要になります。

 

代表になった人に大きな負担がかかります。

 

③手続きの書類のやり取りに時間がかかる

遺言書がない場合証券会社での手続きには

・妻・第1子・第2子の全員の実印

・それぞれの印鑑証明書

が揃った遺産分割協議書が必要になります。

 

もしお子様たちが遠方に住んでいたり

実際に仕事で忙しかったりする場合も多くあり

書類の郵送ややり取りだけで

何ヶ月もかかることがあります。

 

ー生前にできる対策ー

お子様が2人でも一番の対策は

”遺言書を作成”しておくことです。

 

  • 「株式はすべて妻に相続させる」
  • 「株式は長男に相続させ、次男には同額の預金を相続させる」
  • 「遺言執行者を指定し、株式をすべて売却し現金化してから分けるよう指示する」

 

このように遺言書できっちり決めておけば

残された相続人同士で悩んだり

揉めたりすることが無くなります。

 

株式を相続する際の注意点

↓↓↓↓↓↓↓↓↓

売らなきゃ払えない相続税あるある

 

株式の相続のことも

しっかりと考えておきましょう。

 

【倉敷市】で相続の事を聞きたい時は

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株式を相続する際に注意する点!ー【倉敷市】で株式の相続の案内をする相続円満相談室ー

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相続円満相談室 行政書士 内川良太郎|一般社団法人 相続診断協会

 

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お客様の事情に合わせこちらからお伺いします。

 

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外に出れないのであればお伺いします。

 

少しでもお役に立てるように行動します。

それが相続円満相談室の考え方です。

 

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