株式を相続する際に注意する点!ー【倉敷市】で株式の相続の案内をする相続円満相談室ー
おはようございます(‐^▽^‐)
今日は
相続不動産の無料相談を
行いました♪( ´▽`)
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遺言書がない場合
相続人が妻と子供2人の場合
この3人で
「誰がどの財産をどれだけもらうか」
を話し合うことになります(遺産分割協議)。
「株式相続」の3つの注意点
株式は現金と違い
「1円単位でピッタリ分ける」
のが難しいので、以下の注意点が必要です。
①誰がどの株をもらうか?
たとえば
「A社は長男に、B社は次男に」
と分けたとします。
相続した時点では
同じぐらいの価値だったとしても
数年後にA社の株価が下がり
B社の株価が倍になった場合
「お前の方が得をしたじゃないか」
と、後になり子供同士の争いなる
ケースがあります。
それ以外にも、「100株」を3人で
平等に分けるといったこともできません。
②現金化して分ける代表者の負担が大きい
一番公平なのは
「株式をすべて売却して現金に換え
その現金を3人で分ける」
という方法です。
しかし、これをするには
「誰か1人が自分名義の証券口座に株を移し
売却手続きをし、税金を計算した上で
残り2人の銀行口座に現金を振り込む」
という面倒な作業が必要になります。
代表になった人に大きな負担がかかります。
③手続きの書類のやり取りに時間がかかる
遺言書がない場合証券会社での手続きには
・妻・第1子・第2子の全員の実印
・それぞれの印鑑証明書
が揃った遺産分割協議書が必要になります。
もしお子様たちが遠方に住んでいたり
実際に仕事で忙しかったりする場合も多くあり
書類の郵送ややり取りだけで
何ヶ月もかかることがあります。
ー生前にできる対策ー
お子様が2人でも一番の対策は
”遺言書を作成”しておくことです。
- 「株式はすべて妻に相続させる」
- 「株式は長男に相続させ、次男には同額の預金を相続させる」
- 「遺言執行者を指定し、株式をすべて売却し現金化してから分けるよう指示する」
このように遺言書できっちり決めておけば
残された相続人同士で悩んだり
揉めたりすることが無くなります。
株式を相続する際の注意点
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株式の相続のことも
しっかりと考えておきましょう。
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