【倉敷市】相続手続は何から始める?最初の7日・30日・3ヶ月でやること一覧
倉敷商業高校前のバス停の前で、相続専門の行政書士をしている相続円満相談室の内川良太郎です。 「家族に笑顔を!あなたに安心を!」を胸に、倉敷の地で相続前から相続後まで、ご家族が円満に手続きを進められるようお手伝いをしています。
ご家族が亡くなられた直後、悲しみや寂しさに暮れる間もなく押し寄せてくるのが「大量の相続手続き」です。
「家族が亡くなったけれど、一体何から手をつければいいのか分からない…」 「期限がある手続きってどれ?うっかり過ぎてしまったらどうしよう…」
当相談室にも、このような不安を抱えた倉敷市内や近隣の方々から、日々たくさんのご相談が寄せられます。
相続手続きでパニックにならないためのコツは、「タイムスケジュール(いつまでに何をやるか)」を頭の中で整理しておくことです。
今回は、ご家族が亡くなられてからの「最初の7日・30日・3ヶ月」でやるべきことを、わかりやすく一覧でまとめました。
1.【最初の7日間】まず何よりも優先して行うこと
家族が亡くなってからの1週間は、葬儀の手配や参列者への対応で怒涛のように過ぎ去ります。この時期に期限が迫っている重要手続きは主に2つです。
① 死亡届の提出(7日以内)
医師から受け取った「死亡診断書(または死体検案書)」と一体になっている死亡届を、亡くなられた方の本籍地や死亡地、または届出人の所在地の市区町村役場に提出します。 倉敷市であれば、倉敷市役所本庁舎のほか、各支所(児島・玉島・水島・船穂・真備など)の市民課・民生課の窓口に提出可能です。 ※多くの場合、葬儀会社様が提出を代行してくださいます。
② 火葬許可申請書の提出(死亡届と同時)
死亡届を提出する際、併せて火葬許可の申請を行います。発行された「火葬許可証」は火葬場に提出する大切な書類となります。
【この時期の注意点】 慌てて故人様の銀行口座からまとまったお金を引き出してしまうと、後々のトラブルや「相続を単純承認した(放棄できなくなる)」とみなされるリスクがあります。お葬式費用などの支出が必要な場合は、事前に専門家へご相談いただくことをおすすめします。
2.【最初の30日間】役所関係の手続きと全体像の把握
初七日や四十九日の準備を進めつつ、役所関連の手続きを一つずつ片付けていく期間です。
① 死亡通知・各種カード類の返納(14日以内)
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年金受給権者死亡届の提出(厚生年金は10日以内、国民年金は14日以内) ※マイナンバーカードと個人番号が紐付いている場合は省略できる場合もあります。
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国民健康保険証・介護保険証の返納(14日以内)
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世帯主変更届の提出(14日以内/残された世帯員が2人以上いる場合)
② 世帯の契約変更・解約手続き(速やかに)
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電気・ガス・水道などの公共料金の名義変更や解約
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携帯電話・インターネットの解約
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クレジットカードの解約・利用停止
③ 遺言書の有無の確認(超重要!)
本格的な財産手続きに入る前に、「遺言書があるかどうか」を必ず確認します。
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自筆の遺言書を探す: 故人の仏壇、金庫、机の引き出しなどを確認します。見つかった場合は勝手に開けず、家庭裁判所で「検認」という手続きが必要です。
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法務局を確認する: 岡山地方法務局(本局や倉敷支局など)で「自筆証書遺言書保管制度」を利用していないか確認します。
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公証役場を確認する: 倉敷公証役場などで「公正証書遺言」が作成されていないか、検索を依頼できます。
3.【最初の3ヶ月間】最も重要な「権利と財産」の確定
この時期は、相続における最大の山場となります。特に「3ヶ月」という期限は法律上の非常に大きな節目です。
① 戸籍謄本を集めて「相続人」を確定する
故人様の「誕生から死亡までの連続した戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍)」をすべて取得します。 「うちの家族は兄弟3人だけだから簡単だ」と思っていても、過去の離婚・再婚歴や認知したお子様がいて、思いもよらない相続人が判明することもあります。 ※倉敷市役所の窓口のほか、現在は広域交付制度を使って最寄りの役所でも集めやすくなっていますが、古い手書きの戸籍を読むのは専門知識が必要です。
② 財産目録(財産一覧)を作成する
プラスの財産(預貯金、不動産、株式など)だけでなく、マイナスの財産(借金、ローン、連帯保証人の立場など)もすべて調べ上げます。
③ 相続放棄・限定承認の検討(期限:3ヶ月以内!)
調査の結果、「マイナスの財産(借金)の方が多い」という場合は、「相続放棄」の手続きを家庭裁判所へ申し立てる必要があります。 この期限が「相続開始を知った日から3ヶ月以内」です。これを過ぎてしまうと、借金も含めてすべてを引き継ぐ(単純承認)ことになってしまいますので、絶対に通過してはならない期限です。
4.その後(10ヶ月以内)に控えていること
3ヶ月を無事に乗り越えた後も、以下の重要手続きが待っています。
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所得税の准確定申告(4ヶ月以内): 故人様が確定申告をしていた場合、亡くなった年の1月1日から死亡日までの所得を申告します。
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遺産分割協議書の作成: 相続人全員で「誰がどの財産をどれだけ受け取るか」を話し合い、合意内容を文書に残します。
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相続税の申告・納税(10ヶ月以内): 遺産総額が基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)を超える場合、申告が必要です。
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不動産の相続登記(義務化されています): 令和6年4月から、不動産を相続したことを知った日から3年以内の登記が義務化されました。
■ まとめ:もつれた紐を解くように、一つずつ確実に
相続の手続きは、一度にすべてをやろうとすると絶対に頭がパンクしてしまいます。
大切なのは、期限のあるものから優先順位をつけ、「もつれた紐を一本ずつ解いていくように」進めることです。
しかし、悲しみの渦中にあるご遺族様が、役所を何軒も回り、古い戸籍を解読し、見慣れない法律書類を作成するのは、精神的にも肉体的にも非常に大きな負担となります。
「何から手をつければいいのか途方に暮れている」 「自分の家族の場合はどうなのか、まずは状況整理をしてほしい」
そんな時は、どうか一人で抱え込まずに、私たち専門家に頼ってください。
相続円満相談室では、倉敷市役所に27年間勤めた知識と経験を活かし、戸籍集めや財産調査、遺産分割協議書の作成から、不動産・片付け・解体のご相談まで、トータルで寄り添いサポートいたします。
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ー代表からのメッセージー
「相続」は、一歩間違えると「争続」になってしまう繊細な問題です。しかし、事前の丁寧な調査と、お互いの気持ちに寄り添った話し合いさえあれば、必ず円満に解決できます。
私は倉敷市職員として、日々多くの市民のみなさまの『困った』を解決するお手伝いをしてまいりました。その行政経験は、私の大きな財産であり、これからは『行政書士』という立場で、より深く、一人ひとりのご家族の未来を守るために還元したいと考えております。
役所の窓口を訪ねるようなお気持ちで、どうぞ肩の力を抜いてご相談ください。大切なご家族の絆を未来へつなぐお手伝いを、心を込めて努めさせていただきます。
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