倉敷市の不動産動向
岡山県・倉敷市の地域密着の不動産会社「正直不動産」が、倉敷市の不動産動向について解説いたします。土地価格の推移や今後の動向予測についても触れておりますので、「倉敷市の不動産を売りたい」とお考えの方はぜひご参考ください。
倉敷市の物件の売り時・買い時にお悩みの場合は、当社までお気軽にご相談いただければ幸いです。倉敷市の不動産事情に精通し、行政書士資格を保有する代表が、売却の手続きから相続のお悩みまで、ワンストップでサポートいたします。
倉敷市の不動産動向
倉敷市の土地価格の動き
買い時・売り時について
倉敷市の標準的な土地価格は、直近3年間で4.53%程度上昇しています。これは、岡山県全体における上昇率と同程度の水準です。
なお、直近3年間の価格上昇率の内訳は以下のとおりです。
1年目 | 1.16% |
2年目 | 4.68% |
3年目 | -1.31% |
買い時・売り時について
直近3年間のデータを見ると岡山県の土地価格は上昇傾向にあり、資産価値は高くなっているといえます。
物件の売却タイミングを検討する際は、地域の不動産の動向だけでなく、個人のライフプランや経済状況を加味することも重要です。住み替えや、引越し後にかかるコストも考慮したうえで、自分たちにとって最適な売却タイミングを判断しましょう。
中心部の再開発により二極化
1999年に「イオンモール倉敷」、2011年に「アリオ倉敷」や「三井アウトレットパーク」ができてから、駅周辺の利便性が飛躍的に高まり、岡山市をはじめとした周辺エリアから倉敷市に移住する方が増加しています。
一方で、市の郊外にあたる市街化調整区域では農地の宅地化が行なわれていましたが、令和4年4月1日に廃止となり、土地価格の二極化が進んでいます。
倉敷市中心部では大規模な再開発が終わり、この傾向は今後さらに強まると考えてよいでしょう。
倉敷市の住環境について
岡山市に次いで、県内2位の人口を誇る倉敷市。瀬戸内海の自然が育んだ鮮魚や、レトロモダンな景観が魅力の「美観地区」など、豊かな観光資源に恵まれた倉敷市は国内外から多くの観光客が訪れる人気スポットです。
駅周辺の倉敷地区には商業施設や商店街が密集し、ショッピングやおでかけにも便利な立地です。駅前だけでなく郊外にも大型商業施設があり、買い物しやすい環境が充実しています。
また、市内にはJR山陽本線や伯備線、宇野線など計5路線が通っており、岡山駅にも約20分でアクセスできるなど公共交通網にも恵まれたエリアです。
倉敷市の人口と空き家率・高齢化
倉敷市(令和2年10月1日時点)世帯数ほか
※表は左右にスクロールして確認することができます
令和2年 | 平成27年 | 増減数 | 増減率 | |
---|---|---|---|---|
増減率 | 199,082世帯 | 189,847世帯 | 9,235世帯 | 4.86% |
総人口 | 474,592人 | 477,118人 | △2,526人 | △0.53% |
人口(男) | 228,261人 | 230,081人 | △1,820人 | △0.79% |
人口(女) | 246,331人 | 247,037人 | △706人 | △0.29% |
倉敷市の高齢者人口
倉敷市の住民基本台帳によると、2021年6月末時点の倉敷市の人口は480,453人。
そのうち、65歳以上の人口は132,518人で27.6%(全国31.9%)。75歳以上の人口は、66,731人で13.9%(全国17.6%)。 85歳以上の人口は20,020人で、4.2%となっています(全国6.8%)。
空き家が増加傾向
倉敷市内の空き家は8,892戸あり、市内にある一戸建て住宅のおよそ13%が空き家という計算になります。
岡山県内の空き家の数は、ここ25年間で2倍以上に増加しています。少子高齢化にともなう人口減少時代を迎えた昨今、空き家率の増加は、日本社会全体にとって緊急性の高い課題といえるでしょう。
実家を売却するタイミング
空き家には、以下のようにさまざまなリスクがあります。
- 家の所有者と売主が一致しているか
- 隣家との境界線が明確になっているか
空き家が生じる理由として特に多いのが「実家を相続したものの、使い道がなく放置してしまった」というケース。実家に誰も住む予定がない場合は、積極的に売却を検討し、計画的に行動することが大切です。
この先、確実に実家が売れなくて困るという時代に変わって来るので、売却は早い方がいいです。
相続してから売却する場合
「老後は住み慣れた家で暮らしたい」と考える方は多いもの。その場合は、所有者の方が亡くなったあと、物件を相続してから売却するのが現実的です。
ただし、相続してから売却する場合は、相続税に注意が必要です。相続税には基礎控除額が設けられていますが、「相続税評価額」が「基礎控除額」を上回る場合は、相続人が税金を納める必要があります。
【相続税の基礎控除額の計算方法】 3,000万円+600万円×法定相続人の人数 |
例えば法定相続人が3人いる場合、基礎控除額は3,000万円+600万円×3人=4,800万円と計算できます。つまり、このケースでは、実家の相続税評価額が4,800万円を上回る場合相続税が発生します。
また、相続した実家を売却し利益が生じた場合は「譲渡所得」とみなされ、所得税や住民税が課せられます。その場合は、相続発生から3年10ヵ月以内に売却すれば「取得費加算の特例」を利用できます。取得費加算の特例とは、相続税額のうち一定額を必要経費とできる特例措置のことです。この制度を利用することにより、譲渡所得にかかる所得税や住民税の負担を抑えられます。
所有者が健在なうちに売却する場合
所有者の方が元気なうちに介護施設や高齢者用住宅などに移り住み、自宅を売却する方法です。
所有者の方が健在なうちに売却を進めることで、以下のようなメリットを得られます。
- 売却代金を老後資金や介護施設への入居費用にあてられる
- 利益が出た場合も、最高3,000万円までは控除される
(住まなくなってから3年目の12月31日までに売却した場合) - 加齢や認知症により、所有者の判断能力が低下する前に売却できる
不動産を売却できるのは、登記上の所有者のみです。ご本人の判断能力が低下してしまった場合、生前に売却活動を進めるためには「成年後見人」の申し立てを行なわなければなりません。
成年後見人として認められるためには、煩雑な手続きが必要です。いずれ介護施設や高齢者用住宅に移り住む可能性が高い場合は、所有者の方の判断能力がある健在なうちに売却を検討しておくことをおすすめいたします。