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相続にお悩みの方へ

倉敷市で相続についてお困りの方は、相続専門の行政書士が在籍する「正直不動産」までお気軽にご相談ください。地域の皆様からの幅広いお悩みに対応してきた当社が、相続トラブルの防止・解消をサポートし、「円満相続」へと導きます。

こちらでは、相続財産を調査する方法や、相続税の負担を少しでも軽減する方法をわかりやすく解説いたします。お客様からのご相談事例も掲載しておりますので、相続をご検討中の方はぜひご覧ください。

生前にできる相続対策

生前にできる相続対策

生前の相続対策は、親族間の無用なトラブルを避けることにつながります。

また、生前に相続対策をすることで自分のこれまでの人生を振り返るとともに、遺される家族の暮らしに想いを馳せるきっかけにもなります。今回は、生前のできる相続対策として、4つの方法をご紹介します。

所有する財産をリストアップする

相続手続きでは、故人の遺産をすべて把握する必要があります。預貯金はもちろんのこと、不動産や車、有価証券や貴金属などの財産をリストアップしておけば、ご遺族の負担を大幅に軽減できるでしょう。

また、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産についても把握しておくことが重要です。借金や住宅ローンなどの負債が残ったとしても、生前に把握できればなにかしらの対策を講じることができます。相続する財産の総額がマイナスな場合、相続放棄出来ます。その期間は相続発生から3か月以内ですので、財産のリストアップは非常に大事なことです。

財産は変動的なものなので、1年に1回のペースで見直しましょう。

法定相続人を確認する

法定相続人とは、民法で相続人となる権利を認められた人のこと。被相続人の死後、法律上は誰に、どの程度遺産がいくのか、事前に把握しておくことが重要です。

遺産相続では故人の意思が尊重されるため、法定相続人以外に財産を遺したり、特定の人に渡る分を増やしたりすることも可能です。例えば、「若いころにお世話になった人に、いくらかの財産を遺したい」とすることもできます。

財産を現金化しておく

不動産や美術品のような財産は、そのままの状態では均等に分け合うことが難しいため、相続トラブルの火種になりやすいといえます。

きっちり分け合うことが難しい財産については、生前に現金化しておくのがおすすめです。例えば、土地を相続人同士で分割して所有するというのはあまり現実的ではありませんが、売却して現金化すれば公平に分け合うことができます。

また、現金は相続トラブルを防げるだけでなく、相続税の納税資金に活用できるというメリットもあります。

遺言書を作成しておく

遺言書を作成しておく

相続トラブルを防ぐためには、被相続人の意思を明確化しておくことが大切です。

そこで、「遺言書」を作成しておくことをおすすめします。民法上の規定に則って作成された遺言書は法的効力を持ち、遺言の内容を実行させることができます。例えば、前述のように法定相続人以外の人に財産を遺したり、特定の親族に多くの財産を分け与えたりしたい場合は、遺言書を作成しておきましょう。

一方、エンディングノートという方法もありますが、おすすめしておりません。なぜかと言うと、エンディングノートは法的効力がないため、相続人同士で争うことになった場合、無効となるからです。わざわざ無効となるエンディングノートを作成するなら、法的効力を持った遺言書を作成することをおすすめいたします。

当社では、遺言書の作成もご案内させていただいておりますので、ご相談下さい。

相続が発生してからできること

生前に相続税対策を済ませているご家庭は、全体の1~2割程度といわれています。

ほとんどの場合、実際に相続が発生してからなんらかの対策を講じることになるでしょう。

相続税・所得税の節税など、相続後でもできる対策は数多くあります。

申告期限を守る

相続税にはさまざまな特例が用意されていますが、適用条件のひとつに「相続税の申告期限の10か月以内までに遺産を分割すること」と決められています。

相続税を軽減するためにも、申告期限は必ず守るようにしましょう。

※ただし、一定の手続きを行なうことにより、期限より3年以内であれば特例が適用される場合もあります。

土地の分け方を決める

土地の相続税評価額は地目や利用区分によって評価が異なり、所有した人ごとに評価する決まりになっています。そのため、広い土地を複数人で共有するよりも、細かく分割してそれぞれ所有するほうが、相続税評価額を下げられる場合もあるでしょう。

ただし、土地の分割が相続税対策とみなされた場合は、認められない恐れもあります。また、広い土地用の特例を利用できる場合もあるため、土地を分割する際は相続税評価額への影響をよく考慮する必要があるでしょう。

小規模宅地の特例や取得費加算を活用する

相続税の申告期限から3年以内に相続物件を売却すると、相続税額のうちの3,000万円を「取得費用」として計上し控除できます。

また、複数の土地を相続する場合は、小規模宅の特例が「一次相続」「二次相続」と、2度とも適用できる組み合わせを選びましょう。例えば、一次相続では配偶者と子どもがそれぞれ土地を相続し、配偶者が亡くなった際にその土地を子どもが相続すれば、2度とも小規模宅地の特例が適用されます。

ただし、配偶者に対しては税法上の優遇措置があるため、小規模宅地特例が意味をなさない場合もあるでしょう。

非課税財産は子どもが相続する

二次相続を想定するという意味では、被相続人の退職金や生命保険、香典など、税法上非課税となる財産は子どもが相続するのがおすすめです。一次相続で非課税財産を配偶者が相続すると、その配偶者が亡くなったとき(二次相続)には相続税の対象となります。

また、そのほかの相続に対して相続税が生じる場合、これらの財産を納税資金に充てられるというメリットもあります。

所得分散を考慮する

所得税や住民税は超過累進課税なので、所得が高い人が相続するほど税率が高くなります。

相続不動産の売却により利益が見込まれる場合は、相続後の所得分散を考慮することも大切です。

相続財産の把握について

相続財産を把握する重要性

誰が・どの財産を・どの程度相続するのか決めるためには、故人の財産をすべて把握する必要があります。もしも遺産分割協議後に新たな財産が発見された場合、協議はやり直しとなり、遺族の負担が増加してしまうばかりか、トラブルを生む原因にもなるでしょう。

また、相続財産には借金や住宅ローンといった負債も含まれます。調査が不十分なまま相続手続きを進めてしまうと、知らぬ間に多額の借金を相続していた……という事態にもなりかねません。

相続財産の種類
プラスの財産となるもの

相続においてプラスの財産となるものには、以下のような種類があります。

  • 現金
  • 預貯金
  • 不動産
  • 株式
  • 投資信託
  • 貴金属
  • 美術品
  • 骨董品
  • 借地権・借家権 など
相続においてマイナスの財産となるものには、以下のような種類があります。
  • 借金(連帯保証人含む)
  • 住宅ローン
  • 未払いの税金
  • 未払いの治療費 など
相続財産を調査する流れ

相続財産の調査は、主に以下のような流れで行なわれます。

  • 1. プラスの財産となるものを調査する
  • 2. マイナスの財産となるものを調査する
  • 3. 財産目録を作成→遺産分割協議へ

こうしてまとめるとシンプルに見えますが、どの財産がどの程度あるのか、すべてを調査するのは容易ではありません。一緒に暮らしている家族でも、亡くなった方の財産をすべて把握しているケースは少ないものです。まずは、郵便物や書類などを探すところから始めて、一つひとつ調査していきましょう。

相続財産の調査に期限はある?

相続財産の調査そのものに期限はありませんが、相続放棄の期限は「相続発生から3ヵ月以内」と定められています。万が一、家族も知らない借金がある場合を考えると、やはり被相続人が亡くなってから3ヵ月以内には調査しないといけません。

預貯金を調査する方法

以下のような資料を探し出し、金融機関へ確認をとりましょう。

  • 被相続人名義の通帳やカード
  • 金融機関からの郵便物

次に、被相続人の死亡日時点における口座の残高証明書を発行してもらいます。その際、これまでの取引内容に関する明細書を発行してもらうのがおすすめです。過去の取引を確認することで、ほかの相続人が遺産を不当に引き出していないかどうかチェックできます。

また、ほかの支店に口座を開設している可能性も考慮し、全店照会を依頼するとよいでしょう。

休眠預金に要注意

取引が行なわれないまま10年以上が経過すると、その口座の預貯金は「休眠預金」となり、引き出せなくなる恐れがあります。

ほとんどの金融機関は10年経過後の出金に対応しているものの、将来的に方針が変わる可能性もゼロではありません。故人の預貯金について調べる際は、すべての口座を慎重に調査しましょう。

不動産を調査する方法

住宅や土地などを所有している場合は固定資産税を支払っているはずなので、固定資産税納税通知書を見れば所有物件を特定できます。ただし、私道などには固定資産税がかからないため、自治体の窓口で名寄帳を請求し問い合わせる必要があります。

所有する不動産を洗い出したら、固定資産評価証明書を発行してもらいましょう。遺産分割協議で役立つほか、相続税のおおよその金額を算出できます。

株式を調査する方法

株式について調査する際は、以下のような書類を探し出しましょう。

  • 証券会社からの報告書
  • 信託銀行からの報告書
  • 株主総会の招集通知
  • 上場株式配当等の支払通知書 など

郵便物が見つかったら、金融機関に問い合わせて証券口座の残高証明書を発行してもらいましょう。上記のような郵便物が見つからない場合は、「証券保管振替機構」に開示を請求すると、被相続人がどの金融機関で株式を保有しているのか知ることができます。

借金を調査する方法

借金について調査する際は、以下のような書類を探し出しましょう。

  • 金融機関や消費者金融との契約書
  • 借り入れの利用明細
  • 督促状

被相続人の口座の取引履歴を確認し、毎月決まった金額の引き落としがあれば、なんらかのローンを返済している可能性があります。住宅ローンの場合は契約時に団体信用生命保険に加入しているはずなので、被相続人=契約者が死亡した場合、ローン残高を支払う必要はなくなります。

借金の状況がいまいち不明瞭である場合は、信用情報機関に照会を行うのもおすすめです。

連帯保証人になっていないか確認する

被相続人本人の借金だけでなく、連帯保証人になっていないか調査することも大切です。連帯保証人の場合は督促状や利用明細などの資料もなく、信用情報機関にも情報が登録されていない可能性があります。連帯保証人になっている可能性がある場合は、「プラスの財産」の金額を上限として「マイナスの財産」を相続し、弁済する「限定承認」という方法がとれます。

ただし、限定承認を行なうには複雑な手続きが必要なので、行政書士をはじめとする専門家へご相談ください。

負債が多い場合は、相続放棄も検討する

ここまでご説明してきたとおり、相続には借金やローンなどの「負債」も含まれます。負債があまりに多い場合は、相続放棄を検討しましょう。

相続放棄とは、その名のとおり財産の相続を放棄することです。負債だけでなく、預貯金や不動産などの財産も手放す必要がありますが、多額の借金を受け継ぐリスクなどを回避できます。ただし、3か月以内に相続放棄の申請をしないといけませんので、ご注意ください。

生前贈与

生前贈与とは?

生前贈与とは、死後に相続人となる予定の人に対して、生前に財産を贈与しておくことです。現金や預貯金はもちろんのこと、住宅や土地などの不動産も生前に贈与できます。

生前相続のメリットは、主に2つあります。

1つ目は、相続税の節税につながる点です。相続した財産は相続税の対象となりますが、生前に少しずつ財産を贈与しておくことで、死後に相続する財産を減らすことができます。相続財産が減るということは、それだけ相続税が減るということなので、遺された家族の税負担を軽減することが可能です。

2つ目は、相続トラブルを防止できる点です。本人が健在のうちに財産を分け与えられるため、親族間で相続トラブルが発生するリスクを低減できます。

生前贈与による相続税対策

「生前贈与が相続税対策につながる」と聞いても、いまいちイメージできない方も多いのではないでしょうか? 総資産6,000万円の65歳男性を例に、もう少し詳しく解説していきましょう。

男性の奥さんはすでに亡くなっており、本人は「自分の死後は、全財産を子どもに相続させたい」と考えているとします。そのままいくと、男性の死後はお子さんが6,000万を相続し、その全額が相続税の対象となります。6,000万円に対する相続税となると、その金額はけっして小さなものではありません。

そこで、65歳から85歳までの間に、毎年110万円ずつを子どもに生前贈与していったとします。すると、贈与額は20年間で2,200万円となり、同時に相続税の対象となる財産を2,200万円分減らすことができるのです。

【生前贈与を行なわない場合】
6,000万円すべてが課税対象

【生前贈与を行なう場合】
6,000万円-2,200万円=3,800万円が課税対象

ただし、贈与に対しては、相続税とはべつに「贈与税」というものがあります。しかし、贈与税には「年間110万円の基礎控除」が適用されるため、1年間(1月1日~12月31日)の贈与額が110万円までなら、贈与税は一切かからないのです。

生前贈与と相続の違い

生前贈与と相続には、ほかにもさまざまな違いがあります。ご家族や専門家に相談したうえで、それぞれのケースにおいて最適な方法を選択しましょう。

※表は左右にスクロールして確認することができます

生前贈与 相続
実施する時期 本人の存命中 本人の死亡後
税金の種類 贈与税
(年110万円を超える範囲)
相続税
課税される人 贈与を受けた人 相続人
税金の手続き時期 贈与の翌年の2月1日~3月15日 死後10ヵ月以内
生前贈与を行なう場合は、専門家に相談しましょう

生前贈与はさまざまな控除や特例を利用でき、財産を遺す方にとっても、受け取る方にとっても多大なメリットがあります。しかし、制度の仕組みをきちんと理解するためには、専門的な知識が必要です。

また、複雑な手続きが必要な場合も多いため、生前贈与を行なう際は専門家に相談するのがおすすめです。

「正直不動産は相続だけでなく、生前贈与に関するご相談も承っております。どこまでを生前贈与し、どこから相続財産とするのか、といったポイントまで、豊富な知見と実績を活かして丁寧にサポートいたします。

家族信託

家族信託とは、家族に自分の財産の管理や運用を任せ、その財産のなかから生活費などを受け取る契約です。家族信託では契約後に死亡した場合についても取り決められ、資産承継をスムーズに行なうことができます。

家族信託は委託者・受託者・受益者の3者による契約であり、関係者が死亡したあとの権利の移転先を取り決めることで、最終的に特定の人に財産が渡るように設計することも可能です。

  • 委託者:財産の管理を依頼する人
  • 受託者:委託者の依頼を受け、財産を管理する人
  • 受益者:信託財産から給付や分配を受け取る人

お悩み相談解決・ケース事例

ケース1:倉敷市に実家があり、今は県外にお住まいの方からのご依頼

倉敷市出身、現在は神奈川にお住まいのお客様からご依頼いただいた事例です。倉敷市在住のお母様が亡くなり、預貯金の相続手続きを進めようと思ったものの、金融機関の支店が岡山県内にしかなく、「親族もみんな遠方にいるので手続きができずに困っている」とのご相談をいただきました。

金融機関は基本的に土日祝日がお休みで、相続に関する手続きは1度で済まない場合も多くあります。遠方から何度も足を運ぶとなると、お仕事を度々休まなければならず、移動にかかる体力的・金銭的な負担だけでなく相続税納付の期限もあります。

そこで、まずは相続手続きを電話や郵便で進めることも可能である旨を説明し、手続きをまるごと当社が代行する方向でご提案させていただきました。必要書類の取得やほかの相続人様への連絡など、すべて当社にて代行させていただき、お客様に倉敷市までお越しいただくことなく手続きを完了できました。

「遠方に暮らしている」「多忙で手続きの時間をとれない」とお困りの方も、当社までお気軽にご相談ください。専門家として、相続手続きの各工程をワンストップで代行させていただきます。

ケース2:相続トラブルを回避するため、遺言書を作成したケース

お父様が亡くなったあとの相続についてご相談をいただいた事例です。「母が認知症を患っているので、父の死後の相続になにか支障がでるのではないか」という不安から、当社にご相談をいただきました。

誰が、どの遺産を、どの程度相続するのか決定するためには、相続人全員で話し合う必要があります。しかし、相続人のなかに認知症などにより判断能力が十分でない方がいると、話し合いが進まず、遺産を分割することができなくなってしまいます。

成年後見人をつけるか、法律で決まった割合で遺産を分割するという手もありますが、その場合問題となるのが不動産の名義人です。法定相続の場合、不動産は相続人全員の共有名義となります。当然、売却する場合も名義人全員の同意が必要ですが、そのなかに判断能力が十分でない方がいると、不動産を凍結せざるを得なくなってしまいます。

そこで、当社では、お父様がご存命のうちに遺言書を作成することをご提案させていただきました。遺言書で不動産を相続する人を決めておけば、相続人のなかに認知症の方がいらっしゃっても、遺言書の内容に沿って名義人を変更することが可能です。

お父様にも対面で、お父様が亡くなられた場合、奥様が認知症であることにより、不動産を凍結することになるリスクが高いことをご説明しました。お父様ご自身の意思もじっくりと伺ったうえで、将来のために遺言書を作成することになりました。

遺言書の作成が無事に完了すると、ご相談者様より「安心できました。ありがとう」と感謝のメッセージをいただけました。

今回はお父様の財産に関するご相談でしたが、お母様名義の財産があった場合、遺言書の作成にも判断能力が必要となるため、解決は困難だったと考えられます。遺されるご家族のためにも、遺言書は元気なうちに作成することが大切です。