2024.06.07
#36 生前贈与って何のこと?
今回は 生前贈与って何のこと ということについて 元倉敷市職員の目線で 分かりやすく説明したいと思います。 それでは レッツ、相続! #流行りますように #倉敷市白楽町 #倉敷商業前の行政書士事務所 #相続専門行政書士 #上級相続診断士 #元倉敷市役所職員 分からないことがあれば 相続円満相談室へご相談ください。 ーーーーーーーーーー 贈与って何なん? ーーーーーーーーーー まずは贈与ってなんやねん。 というところからお話したいと思います。 贈与は法律の民法に定められていて 「贈与は 当事者の一方が自己の財産を無償で 相手方に与える意思表示をし 相手方が受諾することによって その効力を生ずる」 となっています。 #難しくて分かりにくいよね つまり要するに 親が子供に「この財産あげるよ」と言って 子供が親に、「その財産もらうよ」と 両者が承諾することを言います。 ここで重要なポイントは ”親と子供の両方の意思が必要になる。” と言うことです。 両方の意思が必要というなので 親が勝手に子供に贈与することは 不可能ということになります。 そして 贈与は”生前贈与”と”死因贈与” この2つに分かれています。 #これだけ覚えておけば大丈夫 ーーーーーーーーーーーーー 生前贈与って、何なん? ーーーーーーーーーーーーー 生前贈与という言葉は 聞いたことがある方もいらっしゃると 思います。 生前贈与とは 贈与の中の1つの方法ですが ”生きている間に行う贈与” というのが正確な説明となります。 #贈与と言えば基本的にこっちだよ ーーーーーーーーーーーーー 死因贈与って、何なん? ーーーーーーーーーーーーー 死因贈与とは 「親の私が死んだら この財産を子供に渡す」 というように 死亡を原因として贈与することです。 これって何かと同じだと思いませんか? そうなんです。 これってほぼ”遺言”なんです。 でも遺言とは違うので 違いを記しておきます。 【死因贈与】 ◯貰う側の意思→必要 ◯書面の作成→必須ではない(口頭可) ◯撤回→履行前はいつでも撤回可能 【遺言】 ◯貰う側の意思→必要なし(放棄可能) ◯書面の作成→昼用 ◯撤回→書面による撤回のみ ーーーーーーーーーーーーーー 生前贈与ってどうやるの? ーーーーーーーーーーーーーー 例えば、親子の関係であれば 親の口座→子供の口座へお金を振り込むと それで生前贈与は完了となります。 口頭の意思表示で贈与は出来ますが 後々トラブルを生む可能性が高いので オススメは出来ません。 今後のトラブルを避けるため 贈与契約書を作成した方がいいです。 #面倒だけど今後の面倒な事を考えると #贈与契約書を結んだ方が後で困らないよ ーーーーーーーーーーーーーーーーー 未成年者への贈与って出来るの? ーーーーーーーーーーーーーーーーー 贈与のルールとして あげる方ともらう方の両者の意思が必要 と決まっています。 でもそれが 「相手が赤ちゃんだったら 相続出来るんですか?」 という質問を受けた事がありました。 その場合は ”親権者の同意があれば 赤ちゃんに贈与することが出来ます” ということになります。 #親権者の意思表示で贈与が成立する つまり おじいちゃんが孫に贈与したいと思えば 孫の親権者(親)が意思表示すれば 贈与が出来るということになります。 ーーーーーーーーーーーーーーー 税金ってどうなるんですか? ーーーーーーーーーーーーーーー さっきの続きで 「贈与って税金かかるんですよね?」 と質問されました。 贈与→◯生前贈与→贈与税 ◯死因贈与→相続税 と2つに分かれています。 #不動産を贈与したら #不動産取得税が発生するよ 【贈与税】年間110万円まで非課税 200万円以下→10% 400万円以下→15% 600万円以下→20% 1000万円以下→30% 1500万円以下→40% 3000万円以下→45% 4500万円以下→50% 4500万円超え→55% 【相続税】基礎控除額まで非課税 1000万円以下→10% 3000万円以下→15% 5000万円以下→20% 1億円以下 →30% 2億円以下 →40% 3億円以下 →45% 6億円以下 →50% 6億円超え →55% という税率の違いになります。 #相続税と贈与税の説明は #別の機会にしますね ーーーーーーーーーーーーーーーーー 贈与が認められない場合があるよ ーーーーーーーーーーーーーーーーー 贈与の年間110万円まで非課税 という話は、いろんな所でされていて ご存知の方も多いと思います。 しかし 110万円の贈与が認められない場合が 実際にはあります。 #ちゃんと調べられるよ その認められない場合というのは ”貰う人の意思表示がされてない贈与” という場合です。 #ここが落とし穴になってる もう少し詳しく説明します。 例えば おじいちゃんが孫に対して 孫専用の通帳を作成して、その通帳に 毎年110万円を振込していたとします。 でも その当の本人の孫が 勝手に口座を作られていて お金を振り込みも知らない場合 贈与は成立しなくなります。 #ここは厳しく判断されますよ 孫や子供の名前で口座を作って 振込しておけば大丈夫でしょ? という考えは妄想です。 #それじゃ認められないんだから #このことを名義預金というよ ーーーーーーーーーーーーーー 贈与を認めて貰うポイント ーーーーーーーーーーーーーー 贈与を認めるかどうかの判断は ”税務署”が行います。 贈与を税務署に認めて貰うためには ◯贈与契約書を作成する ・お互いの意思表示があった証拠を 契約書の形で残し第三者にも証明する ◯贈与を実際に行う ・口座にお金の授受の記録を残す ・不動産の場合、登記を変更する ◯贈与された財産管理を行う ・贈与された財産は貰った人が行う ・通帳や印鑑も貰った人が管理する #通帳記入もどこでしたかバレてるよ ◯贈与税の申告や納税を行う ・贈与税は貰った人が申請をする ーーーーー まとめ ーーーーー 今回は 生前贈与について説明しました。 #相続した不動産をどうするのか #事前に家族で話し合っておいて欲しい #子供が困る姿を親は望んで無いから 贈与税の対処は あげる人もらう人双方の意思表示が 必要となります。 ちゃんと対策を練って 完全な贈与が出来るように 正しい知識を知って対応策を 事前に練っておきましょう。 #自分と家族の財産を守るために 相続のご相談は 相続のことに詳しい専門家に 相談することをオススメします! #知識が多い専門家へ相談しよう #家族みんなが納得出来るように #無料で相談に乗ってます 相続専門行政書士では お客様お一人お一人に、分かりやすく 価値ある知識の提供を心掛けています。 正しい知識が無いと 家族同士で揉めてしまう原因を生んで 人生の終盤に嫌な思いをします。 (人生の終盤に家族関係を壊しちゃイヤ) #お金より家族の関係だよ #みんな感情があるのは分かるけどね 人生終盤の大切なことだからこそ 相続の正しい知識を付けてください! 知識は、あなたと家族の未来を助けます! 相続専門行政書士からは、以上で〜す! ☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*☆ 相続円満相談室 行政書士 内川良太郎 倉敷市白楽町539-1古城ビルA棟101 TEL 086-442-9558 FAX 086−442−9448 MAIL souzoku@mx4.kct.ne.jp *☆*:;;;:*☆*:;;;:*☆*:;;;:*☆*:;;;:☆*:;;;: