相続コラム(一覧)

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    2025.09.02

    遺産範囲の確定?〜相続円満の知識〜

    相続円満相談室からお客様への知識として、正しい知識をお伝えさせていただきます。    遺産の範囲の確定とは、相続の対象となる財産を特定し、その価額を評価することを意味します。    相続の対象となる財産(=相続財産)とは、いわゆる相続開始時における遺産 (=相続開始時の遺産)のことであり、その範囲は民法896条に定める包括承継に関わる事項です。    同条は「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。」   と規定しているので、包括承継の対象は、被相続人の財産に属した一切の権利義務のうち一身専属のものを除いた残りであり、それが相続財産となります。    ここに一身専属のものとは、被相続人にだけ帰属し相続人に帰属できない性質の権利義務 (=帰属上の一身専属権)をいいます。    例えば ・生活保護法に基づく生活保護受給権や公営住宅の使用。 ・使用貸借契約における主の地位代理における本人・代理人の地位。 ・保証契約による身保証債務(その契約から発生した具体的な債務は除く)   などがその例です。 これらは相続の対象とはされていないので相続財産には含まれていません。   相続の開始によって承継した相続財産を前提として、遺産分割時において、その対象となる財産を絞り込みます。    簡単にいうと、遺産分割の対象となる財産(= 「分割適格財産」など)は、相続人全員での共有となっている土地などの「不可分物」である。これに対して、可分債権・債務である銀行預金や住宅ローンなどのいわゆる「多数当事者の償権・債務 」(427条)は 、相続開始によって当然に分割され相続人に帰属することになるので、その性質上、遺産分割の対象とはなりません。    また、遺産分割は現に存在している遺産を分けるための手続ですから、被相続人の生前に存在したが今はないもの、あるいは遺言により第三者や相続人に遺贈されたものは分割の対象とはなりません。    さらに、被相続人に帰属するかどうかもわからないものは分割のしようがありません。    このように、相続の対象となる財産には、遺産分割の対象となる財産とならない財産が含まれています。    相続分算定の最終目的が遺産分割にあるとするのであれば、遺産は遺産分割の対象となる財産だけでいいと考えればよいかもしれませんが、相続分算定の基礎資料となる財産は相続開始時の遺産であり、それに基づいて次の相続分(本来的相続分・具体的相続分)が確定されるいるので、遺産分割の対象となるか否かを問わず、相続開始時に存在する換価性のある財産を広く扱わなければない理由がそこにある。    そこで、本章では、遺産の範囲として相続開始時の遺産を取り上げ、遺産分割の対象となるものについては適宜その旨を指摘していくことになります。   今日はここまで!   相続円満相談室の相続の情報でした。 相続の現場からは以上でーす!

  • 相続を円満に進めるためには第三者に相談するのが大事!ー【倉敷市】や【総社市】で相続の争いが起こる前に相続円満相談室へー

    2025.09.02

    相続を円満に進めるためには第三者に相談するのが大事!ー【倉敷市】や【総社市】で相続の争いが起こる前に相続円満相談室へー

    おはようございます(‐^▽^‐)   今日は 空き家の内見の前に 【倉敷市】堀南周辺のプロギングを 行いました♪( ´▽`) #今日も暑くなりそうな朝   #星乃珈琲店  #珈琲店  #プロギング  #プロギングシティ  #plogging #ploggingcity  #プロギング倉敷  #倉敷  #正直不動産  #相続円満相談室  #上級相続診断士 #相続診断士 #行政書士 #相続葬送支援士   相続の現場で相談をいろいろ受けていると 当然ながらいろんな相談を受けるわけです。   相続のトラブルの事例を聞きたい方はこちら ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ まずはこのように専門家に聞いてみましょう   統計的には、相続が発生してから困り事があった という方が全体の46%の方がいらっしゃいます。   そのうちの約4割以上の方が 生前に対策することが出来たのでは。 と思われていることが分かりました。   しかし、実際はそれは叶わなかった。   その原因が何かというと  1位 相続の手続き  2位 遺品の整理  3位 財産の整理   あなたは、何が問題になると思いますか? もし事前に対策が出来る事は何でしょうか?   相続の手続きや遺品の整理、財産の整理まで どれもみなさん出来ると思います。   まずは、ご家族と話をしてみてください。 それが相続の準備の第一歩となります。   実際に、相続の話をどのように進めるか? が分かると対応の仕方が変わります。   大事なことは、話の進め方なんです。 話の進め方とは 話をしっかりストーリーを作ることが 大切なんです。   こちら側の考え方だけではなく 相手の立場を理解することが 円満な相続を進めることが出来ます。   相続円満相談室では 相談者の考える欲求だけでなく 相手の立場を想像することも考えて アドバイスを行います。   人は、感情の生き物なので 親族や家族間では、どうしても感情が表に出て 冷静に話し合いが出来ない現実があるので 相続円満相談室に、一度ご相談ください。   ・行政書士 ・上級相続診断士 ・相続葬送支援士 ・宅建士 ・エンディングノートプランナー である私がしっかりとサポートいたします。   元倉敷市職員として 話を聞くプロとして27年間聞き続けた実績で 相続を円満に導きますので。   それが 相続円満相談室の存在価値です。   先に言っておきますが 大事なことは物事を前に進めることです。   倉敷市や総社市で相続の事を聞きたい時は 相続円満相談室へ相談ください。

  • あなたは大丈夫?デジタル遺品の対応策!ー倉敷市内の相続のトラブルが起こる前に相続円満相談室へー

    2025.09.01

    あなたは大丈夫?デジタル遺品の対応策!ー倉敷市内の相続のトラブルが起こる前に相続円満相談室へー

    おはようございます(‐^▽^‐)   今日は 中古戸建の査定の前に 【倉敷市】沖新町周辺のプロギングを 行いました♪( ´▽`) #まだまだ暑い日が続きますね   プロギングを行う理由は 自分の街が綺麗になったらいいな という理由です。   完璧に綺麗にすることは 出来ないと思っているけど 少しでも綺麗にしたいです。 #継続する力   #鎌倉パスタ  #パスタ屋  #プロギング  #プロギングシティ  #plogging #ploggingcity  #プロギング倉敷  #倉敷  #相続円満相談室 #行政書士 #上級相続診断士 #相続診断士 #相続葬送支援士   資産を相続できない!デジタル遺品のトラブル ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ どうしておくのか?という対応策を!   相続財産でトラブルになりやすいものは ・不動産 ・デジタル遺品   特に、デジタル遺品に関しては 通帳がないため、その存在を知らない ということになって、その存在を探せない。   となることが、多くあります。   特に”おひとり様”の方は どこに銀行口座があるのか? ということを話してない方が多く デジタル遺品は闇に葬り去られる。   ということが多いのが現実です。   だからこそ、そのデジタル遺品の情報を 誰かに伝えるために、エンディングノートや 遺言書に書き記しておくことが大切です。   金融資産がデジタルでおいてあると そのまま、誰も分からないままとなり 相続をすることが出来なくなります。   誰しも、おひとり様になる時が来ます。   今は奥様やご主人が居たとしても 一緒に亡くなることは滅多にありません。   あなたの財産はあなたの物です。   もし好きな人がいれば、あげたらいいし 好きな団体があれば、そこに寄付してもいい あなたは自由に出来るんです。   ぜひ、一度考えて欲しい。 あなたの財産の行末を!   ご家族に託してもいいので ぜひ、遺言書の作成をオススメします。   相続に関わることなら 相続円満相談室へご相談ください。   様々なことを、無料で相談に乗っています。 全ては、円満な相続を行うために!

  • 今日は玉島乙島地区のコミュニティ会議に参加しました!ー空き家も相続も相続円満相談室へー

    2025.08.31

    今日は玉島乙島地区のコミュニティ会議に参加しました!ー空き家も相続も相続円満相談室へー

    おはようございます(‐^▽^‐)   今日は 玉島乙島地区の空き家の打ち合わせに 玉島のコミュニティハウスへ行きました。

  • 相続専門の行政書士の使い方ー【倉敷市】の相続の無料相談は相続円満相談室へー

    2025.08.30

    相続専門の行政書士の使い方ー【倉敷市】の相続の無料相談は相続円満相談室へー

    おはようございます(‐^▽^‐)   今日は 相続の無料相談の前に 【倉敷市】美観地区周辺をプロギング やっちゃりました♪( ´▽`) #美観地区の朝   #美観地区  #観光地 #プロギング  #プロギングシティ  #plogging #ploggingcity  #プロギング倉敷  #倉敷  #正直不動産  #相続円満相談室  #行政書士 #上級相続診断士 #相続診断士   相続円満相談室では 相続全般の相談を受けております。   司法書士の先生 ・相続登記 に関わることが仕事です。   行政書士は ・相続人の戸籍調査 ・相続財産の調査 ・相続財産の承継 ・遺言書の作成 ・相続した車の名義変更 ・遺産分割協議書作成 など   幅広い行政に関する業務を すべて出来ることが行政書士の強みです。   相続人が亡くなると いろいろなことが起こります。   ・葬儀 ・お墓のこと ・相続人調査 ・相続財産の調査 ・相続財産の分割 ・遺産分割協議書作成 ・銀行の遺産承継 ・証券の遺産承継 ・不動産の名義変更 などなど   こういったことを手続きとして 行う必要があります。   これのほとんどを行えるのが 行政書士なんです。   相続円満相談室は一つの窓口で 葬儀の相談から、不動産の売却まで すべて行うことが出来ます。 #登記の名義変更は司法書士 #税金のことは税理士 #相続で揉めたら弁護士   そういったことを 一つ一つ別の場所に相談する方がいいか? 一つの窓口で済ませることがいいか?   それはお客様が選択していただいたら いいと思っています。   細かなルールもあるので 相続円満相談室へご相談下さい。   倉敷市や総社市、浅口市で 相続の事を相談したい場合は 相続円満相談室へ相談ください。

  • 「後見人」の終身制の撤廃は実現するのか?ー【倉敷市】での後見人の相談も相続円満相談室へー

    2025.08.29

    「後見人」の終身制の撤廃は実現するのか?ー【倉敷市】での後見人の相談も相続円満相談室へー

    おはようございます(‐^▽^‐)   今日は 相続のセミナーでの勉強前に 【倉敷市】沖新町周辺のプロギングを 行いました♪( ´▽`) #朝が少しだけ涼しくなった   #こども英会話ペッピーキッズクラブ  #こども英会話教室  #プロギング  #プロギングシティ  #plogging #ploggingcity  #プロギング倉敷  #倉敷  #総社  #正直不動産  #相続円満相談室  #相続診断士 #上級相続診断士 #相続葬送支援士   【倉敷市】や【総社市】で相談を受けている 相続円満相談室の現場では 認知症の話が、日常的に出てきます。   認知症と聞いた途端に 私たちは、「どの程度の認知症ですか?」 と聞くことになります。   認知症には”レベル”というものがあり 軽い認知症から重い認知症まで そのレベルによって、手続きが出来るもの 出来ないものに分かれることになります。   認知症になってしまうと 何かの手続きを行う際に求められるのは ”後見人”の存在です。   しかし、その”後見人”は一度付けると 一生外すことが出来ないものになります。   そんな後見人ですが ”終身制”の撤廃が議論されています。 ↓↓↓↓↓↓↓↓ 成年後見人制度の「終身制」の撤廃を検討   後見人とは 判断能力が不十分になった人 例えば高齢や障害などのために 家庭裁判所が選ぶ「法律上の代理人」 というものです。   【後見人の種類】 ・成年後見人とは  すでに判断能力が低下した人をサポート  (家庭裁判所が選任)   ・任意後見人とは  元気なうちに契約して将来に備える制度  (家族でも選ぶことができる)   【ポイント】 ・本人を守ることが目的のため  裁判所の監督下で厳格に運用される   ・財産を「守る」制度であるため  相続や承継の自由度はかなり低い     相続を争続にしないために まずは、相続円満相談室にご相談ください。   行政書士として出来ることは お手伝いさせていただきますが それ以外は信頼出来る各士業の先生へ お繋ぎして、対応していただきます。   税 金→税理士 登 記→司法書士 遺 言→行政書士 裁 判→弁護士 不動産→宅建士 などなど   相続円満相談室では トータルのお話を聞いた上で 各士業の専門家と一緒に お客様の相談に乗り 相続を円満に解決させます。   倉敷市や総社市で相続の事を聞きたい時は 相続円満相談室へ相談ください。