相続コラム(一覧)

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  • 今日は【倉敷】美観地区周辺を綺麗にしました✨ー【倉敷市】と【総社市】で相続のことなら相続円満相談室へー

    2025.07.26

    今日は【倉敷】美観地区周辺を綺麗にしました✨ー【倉敷市】と【総社市】で相続のことなら相続円満相談室へー

    おはようございます(‐^▽^‐)   今日は 相続の無料相談を総社市に行く前に 倉敷市美観地区周辺のプロギングを 行いました♪( ´▽`) #風が気持ちいい朝   #美観地区  #倉敷市  #プロギング  #プロギングシティ  #plogging #ploggingcity  #プロギング倉敷  #倉敷  #総社  #正直不動産  #相続円満相談室  #行政書士 #相続診断士 #上級相続診断士 #相続葬送支援士   【倉敷市】や【総社市】で相続から発生する そんな現場ではいろんな話を聞きます。   お子様がいらっしゃらない方の 相続のご相談がありました。   このままだと相続はどうなるのか? ということからまずはご説明いたします。   相続人が誰になるのか? 相続財産は何々あるのか? ということが分からない方は多く   まず一番最初に調べるのは 相続人が誰々になるのかを 調べさせていただきます。   それが相続の一丁目一番地です。   というのも 相続の権利が誰にあるのかを分からないと 誰に話をしていけばいいのか? 分からない状況だと言えます。   だからこそ 相続人の調査を行なっておくことが 非常に有効な手段です。   そして 一度調べた戸籍などは 古いものはそのままずっと使えるので 調べておいて損することはありません。   相続人を調べたあとは 今度は相続財産を調べることになります。   つまり順番的には ・相続人調査    ↓ ・相続財産調査 という流れで調査をオススメしています。   その調査が出来た時点が 現在地を知ったという状況です。   そこからどのような相続にしたいのか? ということを相談させていただきます。   その選択肢としては ・遺言書 ・家族信託 ・任意後見人 などなど   相続コンサルタントとしての 相続円満相談室の価値は 相続の全体像を把握し、それについて どういったことをしたらいいかを しっかりとご案内出来る点です。   ご自身で出来る方は 「ご自身でしてください。」とお伝えします。   相続円満相談室の理念は ”孫の代まで相続円満に” 相続のお手伝いをしています。   相続を放置している方も多いです。 そんな方々にお伝えしたいことは ”危機感が持ってください”ということです。   出来れば相続登記した方がいいです。 という生やさしい問題ではありません。   もっと危機感を持って下さい。 相続登記を放っておいて困るのは 残された家族や親族なんです。   そんな無責任なことをすることをして 大丈夫なんでしょうか?   お客様からある相談がありました。 それは法務局から2018年に手紙が届き ”相続登記が出来ていません” という書類が届いたということでした。   その登記されている名前には 誰かも分からない名前が記載されていて どうしていいか分からない・・。 ということでした。   そこでお客様にご案内したのは 分からない。で終わってはいけないので まずは何代前の方なのか。ということを 調査を行いましょう。   相続登記をするかどうかは 相続人を調べてから考えることを ご提案しました。   現在の相続人の方も お父さんから登記の名義については 何も聞いたことがないんです。 とおっしゃられていました。   そうなんです! その知らないから伝えれないんです。 ならば、それをしっかり調べてから 相続人にお伝えすることだけでも やる必要があるんじゃないですか?と   知らないということは怖いことです。 だから、その事実から目を逸らそうとする。 しかし、それでは何も解決しません。   まずは調査を行うことで ご理解をいただきました。   ぜひ、知ることから始めることを 相続円満相談室ではご案内いたします。   それが相続を円満に行うために 第一歩だとわかっていますから!   【倉敷市】や【総社市】で 相続円満相談室では、こういったリスクを お客様にお伝えしております。   相続登記が必要なことは必要 相続登記が必要なければ必要ない しっかりと相続円満相談室ではお伝えします。   現在は、無料相談を多くしており 少しでもお役に立てるように頑張っています。   【倉敷市】や【総社市】を中心に活動を行っています。   【倉敷市】や【総社市】で相続の事を聞きたい時は 相続円満相談室へ相談ください。

  • 相続の車の名義変更でお困りではありませんか?ー【倉敷市】と【総社市】での車の名義変更は相続円満相談室へー

    2025.07.25

    相続の車の名義変更でお困りではありませんか?ー【倉敷市】と【総社市】での車の名義変更は相続円満相談室へー

    おはようございます(‐^▽^‐)   今日は 相続の見積もりの調整前に 【倉敷市】沖新町周辺のプロギングを 行いました♪( ´▽`) #青空が眩しい朝   #スシロー  #回る寿司屋  #プロギング  #プロギングシティ  #plogging #ploggingcity  #プロギング倉敷  #倉敷  #総社  #正直不動産  #相続円満相談室  #相続診断士 #上級相続診断士   相続が発生した時に 亡くなられた方名義の車を処分をする場合 必ず相続手続を完了しなければなりません。   それが出来なければ 名義の変更が出来ないからです。   相続円満相談室では 相続時の車の名義変更についても 対応しております。   亡くなられた方の車の名義を変更する場合 戸籍の収集をして相続人をハッキリさせて 遺産分割協議書を作成する必要があります。   その手続きを行えるのは 行政書士の業務となっております。   一般の方だけでなく 他の士業の先生にもご依頼いただき 手続きを行っております。   相続で車の名義変更する場合は ・被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍 ・車庫証明(普通車の場合) ・車の価値の証明書 ・遺産分割協議書へ証明と実印の押印 ・印鑑証明書の添付   をご用意いただく必要があり この書類一式を持って 岡山市北区にある中国陸運局へ 申請を行っていただきます。   そこで相続の手続の書類等を 厳しいチェックを受けます。   窓口が1番〜23番まで いろいろとあるので、言われたとおり 進めていただくと出来るのは出来ると 思います。   ナンバープレートの変更や名義変更など 手続きをする場合には、車の搬入が必要で いろいろ手続きが大変なことはあります。   もしご自身で出来る場合は ぜひ、ご自身でやってみてください。   基本的に 行政書士として出来ることは お手伝いさせていただきますが それ以外は信頼出来る各士業の先生へ お繋ぎして、対応していただきます。   税 金→税理士 登 記→司法書士 遺 言→行政書士 裁 判→弁護士 不動産→宅建士 などなど   相続円満相談室では トータルのお話を聞いた上で 各士業の専門家と一緒に お客様の相談に乗り 相続を円満に解決させます。   それが相続円満相談室のこだわりです。 相続のことなら、まずはご相談ください。   倉敷市や総社市で相続の事を聞きたい時は 相続円満相談室へ相談ください。

  • 今日は【倉敷市】沖新町周辺を綺麗にしました✨ー【倉敷市】と【総社市】で上級相続診断士が対応する相続円満相談室ー

    2025.07.24

    今日は【倉敷市】沖新町周辺を綺麗にしました✨ー【倉敷市】と【総社市】で上級相続診断士が対応する相続円満相談室ー

    おはようございます(‐^▽^‐)   今日は 相続不動産の無料相談の前に 【倉敷市】沖新町周辺のプロギングを 行いました♪( ´▽`) #夏真っ盛りの朝   #RETHIOBODYDESIGN #スポーツジム  #プロギング  #プロギングシティ  #plogging #ploggingcity  #プロギング倉敷  #倉敷  #総社  #正直不動産  #相続円満相談室  #相続診断士 #上級相続診断士 #相続葬送支援士   日本という国を マクロと言う広い目線で考えると 人口減少は2016年から始まっています。   そして少子化と言われ始めたのは 1990年の出生率1.57ショックから 始まったと言われて 2023年の出生率は1.20となっています。 (合計特殊出生率とは 1人の女性が一生の間に生む子供の数)   2023年の1年間で159万人の人口が減り 2024年の出生数は68万人となっており 人口は83万人減っています。   少なく見積もっても 83万人の半分の家41万の家が不要となり それを処分出来ない方が増え続けています。   毎年41万の家が不要となるのではなく それがさらに増えていくことを 知っておいて欲しいんです。   この事実を知った上で 何をどう対処していくのか?   まずはご自身で考えてみて下さい。   相続円満相談室では 相続のことをしっかり学んだ 上級相続診断士が在籍しています。 #上級相続診断士   この上級相続診断士は 非常に数が少ないです。   上級相続診断士は 相続の事前の準備から相続発生後のこと 相続税の準備のことなど 一般的な相続に関することの知識を 持っているので、幅広くアドバイスが出来ます。 #相続のことは上級相続診断士へ   それだけではなく 相続を正しく案内してくれる方々を増やすため 相続診断士の勉強会の場を作ろうと考えてます。   実は相続診断士は各県で勉強会をやっています。   しかし岡山県相続診断士会は 今まで活動していませんでした。   そんな岡山県相続診断士会を再建するため 岡山県相続診断士会の会長を引き受けて 会の復活をさせました。   私は岡山県相続診断士会を継続的に 活動を行い相続診断士のレベルアップをします。   岡山県内にも多くの相続診断士がいます。 しかし、相続のことは一度勉強したら終わり ということは決して無いんです。   国の相続の制度も変わり続けるし 士業ごとに相続の制度は変わっていき 各制度をうまく活用していく方法は 毎年毎年新たな方法も生まれます。   そういった情報を学び続ける場所を 提供出来て、相続に詳しい方々が集まる場所を 岡山県にも必ず必要だと考えています。   だから、そういった場所を作るために 岡山県相続診断士会を復活させます。   そういった場所に参加される方々は 相続の知識が増え、その情報をお客様に お届けすることが出来ます。   私自身他県である 兵庫県や大阪府の相続診断士の勉強会に 個人的に参加してその大切さを知っています。   私が出来ることは行動します!   それが相続円満相談室のこだわりです。 相続のことなら、まずはご相談ください。   【倉敷市】や【総社市】を中心に活動を行っています。   【倉敷市】や【総社市】で相続の事を聞きたい時は 相続円満相談室へ相談ください。

  • 今日は相続葬送支援士として7月勉強会に参加しました🙌

    2025.07.23

    今日は相続葬送支援士として7月勉強会に参加しました🙌

    今日は、「相続葬送支援士」として 毎月恒例の勉強会に参加しました。   今回は ・葬儀の服装マナー ・葬儀で使うとNGな言葉遣い ・宗派ごとの香典について・包み方 という内容を学びました。   葬儀会葬のマナーとしては ・正式礼装 → 喪主・遺族・親族・一般会葬者 ・順礼装  → 親族・一般会葬者 ・略礼装  → 一般会葬者   基本的なことを学びながら 詳細に気を付ける点を学びました。   例えば →バックは布製 →爬虫類の革製はタブー →コートも地味な色で式場に入る前に脱ぐ →ハンカチは白無地かフォーマル用黒 →香水はNG(清浄な香がたかれている) →傘も地味なものを   というのがほんの一部です。 これに加えて和装のルールもあります。   何よりびっくりしたのが モーニング(キリギリスのような衣装)が正式礼装だということ しかもモーニングは昼間しか着てはいけない。 というルールがあるなんて全く知りませんでした。   モーニングはお祝いの席に着る服だと思っていたので とてもいい学びになりました。   子供は学生服などでいいですが 地味な服であってもOKです。   もし地味な服で行く場合は ”喪章”を付けることで喪服に変わるということも 教えていただきました。   ー葬儀で気を付ける言葉ー 使ってはいけないNGワード →不吉な言葉  「大変」「消える」「落ちる」  「浮かばれない」  「数字の四(死)、九(苦)」   →不幸が続くことを連想させる言葉  「再び」「また」「続いて」  「おって」「引き続き」   →不幸が重なることを連想させる重ね言葉  「またまた」「次々」「返す返す」  「重ね重ね」「いよいよ」   →死や生きるなどの直接的な生死に関わる表現もNG  直接的な表現をせずに言い換えるように  「死ぬ」→「逝去」  「急死」→「突然のこと」  「生きていた」→「お元気な頃」   このような言葉をご遺族との会話や挨拶の言葉の際に 使って今わないようにしましょう   ー香典のマナーー 宗教によって、香典の袋や書き方が違います   →表書き  ”御霊前”はどの宗教でも使えます  連名で書くときは中心から左に書いていく    香典はふくさに包みましょう  お札が新札だった場合は半分におって入れましょう  お札の向きは揃えましょう   →香典の金額  友人 5千円〜1万円  親  5万円〜10万円   地域によって違いはありますが 一つの目安として考えてみてください。   そんな実践の学びの現場からは以上でーす! 正直不動産は学び続けます!

  • 相続人の種類と順位?〜相続円満の知識〜

    2025.07.23

    相続人の種類と順位?〜相続円満の知識〜

     相続円満相談室からお客様への知識として、正しい知識をお伝えさせていただきます。    相続は、被相続人の死亡により、これと一定の関係にある者を相続人とし て自動的に開始されます。    誰が相続人となるのか、その相続人がどのような順位で相続するのかは、民法887条〜890条でちゃんと規定されています 。   【相続人は誰になるのか】   (配偶相続人・血族相続人)  民法では、被相続人との関係で直接的かつ固有の相続権を有する者として (1)配偶相続人(被相続人の配偶者) (2)血族相続人(被相続人と血のつながりのある者) を規定しています。    この両者が、「欠格」「廃除」「相続放棄」等によって相続権を失わない限り、所定の順位で被相続人の遺産を共同相続することになります。   (A)配偶相続人  配偶者は常に相続人となります。血族相続人がいるときは、最先順位の血族相続人とともに常に共同相続人となり、血族相続人がいないときは、配偶者が単独相続人となります。    血族と同順位とは配偶者は常に相続人となることを意味します。(相続分の割合は、配偶者が血族関係のどの順位者と共同相続するかの組み合わせによって異なります)    配偶者が相続人となりうるためには、婚姻届を出した夫婦でなければならなりません。(内縁の妻はダメということ)その理由は、相続人が戸籍から推定しうる状態でなければ、取引の安全を害するからです。   【事例ー夫婦が同時に死亡した場合】  子供がいなくて、いずれの直系尊属も死亡しているH・W夫婦が、同じ船に乗って事故で同時に死亡しました。夫婦のいずれにも数人の兄弟姉妹がいます。相続人となるべき者は誰になるでしょうか?   【回答】  同時死亡ということで、HとWは相互に他方を相続することはなくなります。  したがって、Hについてはその兄弟姉妹が、Wについてはその兄弟姉妹がそれぞれ相続人になります。     【事例ー内縁の配偶者がいる場合】  HとWは別居してから50年経過していますが、離婚届は出されていません。Hが死亡しましたが、 Hには30年以上も夫婦同然に一緒に暮らし、最後まで病弱のHを介護してきた内縁の女性Xがいます。  この場合Hの遺産はすべて戸籍上の妻Wに取られてしまうでしょうか?   【回答】  HとWは50年以上も事実上の離婚状況にあります。そういう状況の中で、30年以上も暮らしてきたようなはっきりとした内縁の配偶者がいる場合は、その者に配得者としての相続権を認めてもよさそうな気もします。  しかし、相続により遺産が誰のものになるかは、取引の安全性を考えないといけません。  内縁関係はその存在を外部からは必ずしも知り得ないものとして、相続法上の効果は与えられないことになっています。     (B) 血族相続人(887条1項・89条1項)  血族相続人の順位は、「1子 →2直系尊属→3兄弟姉妹」の順番です。  先順位の相続人が1人もいないときには、次順位の者がはじめて相続人 となります。   ー子(887条1項)ー  被相続人の子である限り、第1順位の血族相続人となります。  実子(矯出子非嫡出子)か養子(普通養子、特別養子)かは問いません。  出生の順序も問いません。子が第1順位であるということは、子(又はその代要者)が1人でもいればその人だけが相続人となり、次順位以下の血族は相続人とならないことになります。   ー直糸尊属(889条1項1号)ー  被相続人に子(又はその代襲者)が1人もいない(又は相続権を失っている)ときは、第2順位である被相続人の直系尊属が血族相続人となります。    直系尊属の全員が相続人となるのではなく、親等の近い者だけが相続人となります(889条1項1号ただし書)。    父母、祖父母のいずれもが生存しているときは、父母だけが(共同)相続人となります。祖父母は、父母の双方が死亡しているときにはじめて遡って相続人となります(後に述べる代襲相続人ではない)。    被相続人が養子である場合、その養子は、特別養子でない限り、縁組をしても実方親族との血縁関係は断絶しないので、その者の直系尊属には実方の直系尊属と養方の直系尊属の両方が含まれます。   ー兄弟姉妹(889条1項2号)ー  第2順位の直系尊属が1人もいなければ、最後に第3順位の兄弟姉妹が血族相続人となります。    ただし兄弟姉妹の相続人は、遺留分を有さず(1028条)、相続人廃除の対象ともならない(882条)点で、前順位者の相続人と異なります。兄弟姉妹も、実方のほかに養方の兄弟姉妹も含まれることに注意しましょう。   【事例ー養子が被相続人でその兄弟姉妹が相続人となる場合】  子供のいない甲夫婦が、ある乙夫婦の子Aを普通養子とし、次に夫婦の子であるBとHのうちHを普通養子にしました。その後に縁組を解消させないまま、甲夫婦は死亡し、さらに夫婦も死亡しました。その後、配得者も子供もいなかったHについて相続が開始しました。相続人となるのは誰になるでしょうか?   【答え】  養子縁組が絡むやや複雑な事案でありますが、結論からいうと「AとB」が民法889条1項2 号によって相続人となります。    Hの亡養父母である甲夫婦を経由する養子としての兄弟がAであり、Hの実父母である亡丙夫婦を経由する実子としての兄弟がBということになります。   今日はここまで!   相続円満相談室の相続の基礎情報でした。 相続の現場からは以上でーす!   ☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*☆  相続円満相談室  行政書士 内川良太郎  倉敷市白楽町539-1古城ビルA棟101  TEL 086-442-9558  FAX   086−442−9448  MAIL souzoku@mx4.kct.ne.jp *☆*:;;;:*☆*:;;;:*☆*:;;;:*☆*:;;;:☆*:;;;:

  • 今日は【倉敷市】白楽町周辺を綺麗にしました✨ー【倉敷市】と【総社市】で遺言書作成の相談は相続円満相談室へー

    2025.07.22

    今日は【倉敷市】白楽町周辺を綺麗にしました✨ー【倉敷市】と【総社市】で遺言書作成の相談は相続円満相談室へー

    おはようございます(๑˃̵ᴗ˂̵)   今日は 相続の無料相談の前に 【倉敷市】白楽町周辺のプロギングを 行いました♪( ´▽`) #太陽が眩しい朝   #クレア薬局  #薬局  #プロギング  #プロギングシティ  #plogging #ploggingcity  #プロギング倉敷  #倉敷  #総社  #正直不動産  #相続円満相談室  #相続診断士 #上級相続診断士 #相続葬送支援士   【倉敷市】や【総社市】で相続相談の現場では 籍を入れていないパートナーがいる場合の 相続の相談を受けることが時々あります。   そういう方を”特別縁故者”と言います。   この特別縁故者は難しいので 「相続人じゃなく故人の財産を受け取れる 特別ご縁のある人」 と言い換えて説明しています。   実は特別縁故者が相続人になるためには 家庭裁判所に申請が必要で かなり複雑な手続きが必要となります。   それを避けるためには ”遺言書”が一番最適な解決方法に なると言えます。   だからこそ 相続人が居ない方は ぜひ”遺言書”を作成して下さい。   遺言書には無効にならないための 書き方というルールがあります。   そしてその遺言書をどのように管理し 開封の時には家庭裁判所の立ち会いが必要で そうしないと勝手に開けたと判断されて これまた無効となる。など   遺言書の決まりが いろいろありますのでご注意ください。   相続円満相談室の代表は 一般社団法人相続と空き家の相談窓口として 倉敷市の後援を受け無料相談をしており 様々な相談をお受けしています。 #おかげさまで経験値が高いです   相続はわからない事が多いと思います。 ぜひ我々専門家にご相談ください。   出来るだけ円満かつお金をかけないよう 相続が円満になるアドバイスを行います。   それが 相続円満相談室の存在価値なので。   先に言っておきますが 何をどう選択するかによって 相続が円満になるかどうかが決まって来ます。   そんな最善のアドバイスを行うのが 相続円満相談室のこだわりです。   倉敷市や総社市で相続の事を聞きたい時は 相続円満相談室へ相談ください。