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  • 親孝行とは、親の話を聞くだけでもいいんです!ー【倉敷市】で親孝行を勧める相続円満相談室ー

    2026.04.03

    親孝行とは、親の話を聞くだけでもいいんです!ー【倉敷市】で親孝行を勧める相続円満相談室ー

    おはようございます(‐^▽^‐)   今日は 家族信託のセミナーで福山市に行く前に 【倉敷市】西中新田周辺のプロギングを 行いました♪( ´▽`) #快晴の気持ちいい朝   #プロギング   #plogging  #倉敷  #相続円満相談室 #行政書士 #上級相続診断士 #相続診断士 #相続葬送支援士   ”認知症”と聞いて みなさんはどう思うでしょうか?   先日、義母の認知症の検査を行う 予約をしているのを見て   これは他人事ではないと思い 私の両親にも受けさせた方がいいのか? と考えさせられるきっかけになりました。   時々笠岡の実家に帰っては 母がいろんな話をしてくれます。   きっといろいろ話したいことがあり それを会えた時に伝えようと思って いろんな話をしてくれてるんだと思います。   そんな母の話を聞くだけでも 喜んで貰えるならお安い御用です。   実際に相続の現場でも ”認知症”という言葉を聞くことは多く   認知症になってしまった後では 対応策がないという暗唱に乗り上げてしまい 前にも後ろにも進めません。   しかし、その現実とは裏腹に 「どうにかして欲しい」とたどり着くのが ”後見人”という制度です。   しかし、この”後見人”には ・法定後見人 ・任意後見人 この2種類に分かれます。   任意後見人は、ご自身が指定した人を 後見人として選ぶことが出来ます。   任意後見人のメリットは ご家族が任意後見人に選べると 毎月の費用(固定費)がかかりません。   法定後見人は、誰が後見人になるか? 全く分からない上に、家族以外がなると 毎月の費用が発生することになります   しかし基本的に 認知症になってしまうと その家族が後見人になることは難しいです。   家族以外が後見人になる可能性は80%以上 つまり、法定後見人が選定されると 毎月必ずお金が必要となります。   そして後見人を設定する手続きを始めると 「やっぱり辞めます」と言えないので 一度手続きを始めると後戻りは出来ません。   それもその方が亡くなるまで続き 生きている間は払い続けなければなりません。   つまりお伝えしたいことは 任意後見人に家族になってもらうことは 費用が掛からないのでオススメです。   任意後見人を設定するには 事前に対応しておく必要があります。   なので、任意後見人の設定は 認知症になるかなり前に設定しておく ということが大事なポイントとなります。   倉敷市で任意後見人について ご相談したい場合は、相続円満相談室へ ご相談ください。   相続の専門家が あなたの家族をお守りします。   ”知識は礼儀”という相続道の教えのもと 相続道を学んで相続コンサルタントとして 相続円満相談室は活動しています。   相続の問題は複雑にいろんなことが 絡み合うため、相続の全体像を把握して 広い視野で考えトータルでご案内していく それが私達相続コンサルタントのやり方です。   ・相続人は誰々なのか? ・相続財産は何々あるのか? ・相続は誰が行うのか? ・相続税はかかるのか? ・相続税の準備は出来ているか? ・相続した不動産は売却出来るのか? ・売却したお金はどう分けるのか?   この一つ一つの選択だけでなく 相続人の家族構成や一人一人の状況や 相続人の住所や財産の量によっても 相続のやり方は大きく変わります。   そのすべてを理解出来て どのように対応したらいいか? 分かっていれば対応策が出来ます。   それをトータルで聞けるのが ”相続コンサルタント”です。   相続の道先案内人である 相続コンサルタントに相談されては いかがでしょうか?   それが相談無料で聞けるということで 非常に多くの喜びの声もいただいており 嬉しい限りです。   【倉敷市】で相続の相談は 相続円満相談室へ相談ください。

  • 相続はヒアリングの力が全てです!ー【倉敷市】で相続を全般的にサポートする相続円満相談室ー

    2026.04.02

    相続はヒアリングの力が全てです!ー【倉敷市】で相続を全般的にサポートする相続円満相談室ー

    おはようございます(‐^▽^‐)   今日は 中古戸建の庭の草刈りの前に 【倉敷市】西中新田周辺のプロギングを 行いました♪( ´▽`) #天気のいい朝   #プロギング   #plogging  #倉敷  #相続円満相談室 #行政書士 #上級相続診断士 #相続診断士 #相続葬送支援士   親の介護に伴い、未来のことを考える そんな50代以上の年代の方々から 後見人のことを聞かれることが多いです。   しかし、弊所でお客様にお聞きするのは 目的は”何をどうしたいんですか?” ということを一番にお聞きします。   そうしないと、話があらぬ方向に進むことが よくあるからです。   その上で、その目的に合わせて いくつか質問をさせていただきます。   「こんなことが起こったら、どうしますか?」 と現実的なお話をすると   「それは、どう対応したらいいんでしょうか?』 という問題点が浮かび上がってきます。   そういった際に「家族信託」という選択肢を 提示させていただくことが、増えています。   その理由は、親の高齢化に伴い 認知症になってしまってからでは 不動産の売却が出来ない そんな事例が増えているからです。   高齢化社会は、超高齢化社会に進化し 超高齢化社会の問題は「認知症」です。   令和4年における認知症は443万人ですが 軽度認知障害は558万人と推計されています。   では、「認知症」を発症すると何が問題なのか? そのあたりのことは、知っていますか?   認知症を発症すると すべての行動が制限されます。 ・定期預金の解約 ・銀行融資を受けること ・不動産の売買 ・不動産の賃貸 ・遺産分割協議 ・病院などでの手術の判断 ・病院代の支払い などなど   つまり 「本人が自身の意思を伝える事項」 が全て出来なくなります。   それだけでなく 認知症になると、その人の財産自体が 凍結状態となり動かすことが出来なくなります。   しかしそんな所に現れたのが家族信託です!   家族信託は、文字のとおり 「自分の財産を信じて託す」ことです。   「託す人」=「委任者」と言い 普通は親が委託者となります。   また、「託される財産」=「信託財産」と言い 普通は子供が受託者となります。   受託者は、信託財産を受益者のために管理し 必要に応じて処分します。 普通は、財産を託す委託者が受益者になります。   【家族信託と法定後見制度の比較】 家族信託→(家) 法定後見制度→(法) 1.利用方法 (家)委託者と受託者の契約 (法)家庭裁判所へ申立て   2.財産を管理する人 (家)委託者が選んだ人(受託者の了承が必要) (法)家庭裁判所が選んだ後見人   3.利用開始後の監督 (家)受益者が受託者を監視・監督する (法)家庭裁判所が後見人を指導・監督する   4.財産管理人への報酬 (家)委託者と受託者の合意した額(無報酬) (法)年間24〜72万円(家庭裁判所が決定)   5.資産活用の可否 (家)契約で資産活用が定めらていれば可 (法)本人にとり必要かつリスクなければ可   というルールがあります。 あなたはどちらを選びますか?   この辺りの説明をしっかりと聞いてから 判断されることをオススメします。   倉敷市で相続の事を聞きたい時は 相続円満相談室へ相談ください。

  • 相続円満相談室が一番大切にしているのは家族です!ー【倉敷市】で相続円満の案内を行う相続円満相談室ー

    2026.04.01

    相続円満相談室が一番大切にしているのは家族です!ー【倉敷市】で相続円満の案内を行う相続円満相談室ー

    おはようございます(‐^▽^‐)   今日は 遺産分割協議書のヒアリングの前に 倉敷市田の上周辺のプロギングを 行いました♪( ´▽`) #曇り空   #プロギング  #プロギングシティ  #plogging #ploggingcity  #プロギング倉敷  #倉敷  #正直不動産  #相続円満相談室  #相続診断士 #上級相続診断士 #相続葬送支援士   相続の仕事をしていて 私が一番大切にしているのは ”家族”です。   大切だからといって 特別なことをすることはありません。   ただ、一緒にいるなんでもない日常を 大切にしています。   息子がいますが 学校の関係で小学校を卒業してから 遠く離れて暮らしています。   でも、一人の人間として 息子の人生を自分自身の力で 歩んで欲しいと思っているので 干渉することはありません。   ですが、大事に思っています。   大した財産もありませんが 遺言書は書いています。   それは、私の思いを伝えることが しっかりと残せるのが”遺言書”だから。   あなたにも 大切な人はいると思います。   多い少ないに関わらず この人に渡したいという人が 頭に浮かんだら、その人に渡すための ”遺言書”を書いてみて下さい。   遺言書を書いてみると分かりますが 自分が亡くなった後のことを想像します。   そこに出てくる人たちに向けて これからの人生で大切にしようと 思えるきっかけになります。   人生は短いです。   あなたの想いを 残された方々にプレゼントして下さい。   それはどんな財産より 価値があるものですから。   家族に笑顔を!あなたに安心を!   それが相続円満相談室のこだわりです。   倉敷市で相続の事を聞きたい時は 相続円満相談室へ相談ください。

  • 今日は守成クラブのメンバーと一緒に花見ランチしました!ー【倉敷市】でワンストップで対応する相続コンサルタントなら相続円満相談室へー

    2026.03.31

    今日は守成クラブのメンバーと一緒に花見ランチしました!ー【倉敷市】でワンストップで対応する相続コンサルタントなら相続円満相談室へー

    おはようございます(‐^▽^‐)   今日は 守成クラブの仲間と一緒に花見を 行いました♪( ´▽`) #快晴の気持ちいい朝   親子間で土地の名義を変えたい というご相談を受けて名義変更があるので 司法書士の先生に相談させていただきました。   弊社と連携している司法書士の先生に 事情を事前に説明していました。   お客様と実際に面談する時に 司法書士の先生からは手続きの話だけでなく 贈与税の土地の計算の仕方(路線価格)や 相続時精算課税制度を利用することで 贈与税が非課税になることを 一般的な話として説明いただきました。   私もこういった時に司法書士の先生が 「贈与税は税理士にご相談ください。」 と対応されていることをよく聞きます。   しかし、これではお客様に時間とお金の負担を かけてしまいます。   この負担を出来るだけ減らすために ワンストップで対応することが 相続コンサルタントの役目であると 考えています。   ”知識は礼儀”という相続道の教えのもと 相続道を学んで相続コンサルタントを 岡山県でやっているのは相続円満相談室だけです。   相続は一つの問題だけ片付ければいい というものでは無いので、相続のことを 幅広く考えトータルでご案内していく 相続円満相談室へご相談ください。   ただのお手続きだけであれば どこに頼まれてもいいと思います。   相続全体を考えご案内をご希望で 相続を円満に解決したい場合は 相続円満相談室にご相談ください。   相続人みなさまが相続を円満に行うために しっかりとサポートさせていただきます。

  • 成年後見人の制度の民法改正案が閣議決定!ー【倉敷市】でおひとり様の対策を行っている相続円満相談室ー

    2026.04.03

    成年後見人の制度の民法改正案が閣議決定!ー【倉敷市】でおひとり様の対策を行っている相続円満相談室ー

    おはようございます(‐^▽^‐)   今日は 中古戸建の物件の決済を 行いました♪( ´▽`) #倉敷  #相続円満相談室 #行政書士 #上級相続診断士 #相続診断士 #相続葬送支援士   政府は2026年4月3日 成年後見制度の見直しを含む 民法改正案を閣議決定しました。     報道ベースでは これまでの成年後見制度についての指摘で 「一度利用すると、実質的に長期間継続しやすい」 という課題を見直し、本人の状態や必要性に応じた より柔軟な制度設計へ移行する方向が示されています。   今回の改正案では 現行の「後見」「保佐」「補助」の3類型について 軽い支援を前提とする「補助」に 一元化する考え方が示され     ・本人の判断能力が不十分であること   ・本人の同意があること   ・制度利用の必要性があること     といった要件のもと 家庭裁判所が支援対象行為や担当者を決める 仕組みが想定されています。   また、担当者による定期的な報告や 必要性がなくなった場合の終了も視野に入れた 制度設計が検討されている点は これまでの実務上の課題を踏まえた見直しとして 注目されます。     さらに、パソコンやスマートフォンなどを利用した いわゆる「デジタル遺言」の創設も盛り込まれています。   おひとりさまに対する相続対策の現場では 「判断能力が低下したとき、誰が・どこまで・いつまで支援するのか」   という視点が極めて重要です。     その意味で、今回の改正案は 成年後見制度を“使うか使わないか”だけでなく 本人の意思をどう支えるかという本質を 改めて考える機会になるかもしれません。   まだ現時点ではあくまで閣議決定された改正案です。   今後の国会審議、成立、施行内容を 丁寧に確認していく必要があります。     実務に関わる方ほど、見出しだけで判断せず 制度趣旨と条文の着地点を見ていくことが大切ですね。   相続円満相談室でも、こうした法改正の動きは 単なる知識としてではなく   「支援が必要になったときに、本人の尊厳と意思をどう守るか」   という観点から、引き続き見ていきたいと思います。

  • 遺言書の書き方には注意しましょう!ー【倉敷市】で遺言書の相談は相続円満相談室へー

    2026.03.31

    遺言書の書き方には注意しましょう!ー【倉敷市】で遺言書の相談は相続円満相談室へー

    おはようございます(‐^▽^‐)   今日は 中古戸建の草刈りの前に 【倉敷市】沖新町周辺のプロギングを 行いました♪( ´▽`) #雨上がりの朝   #プロギング  #プロギングシティ  #plogging #ploggingcity  #プロギング倉敷  #倉敷  #正直不動産  #相続円満相談室  #行政書士 #上級相続診断士 #相続診断士 #相続葬送支援士   相続円満相談室でよく言っている 「遺言書」を作成しましょう。 ということですが 遺言書の書き方も注意点があります。   ”遺言書は誰でも書けます” という案内はよく聞きます。   それはそうだと思います。 誰でも書けます。   大事なことは書くことではなく 書かれた遺言書でトラブルにならない ということなんです。   ・相続人の「名前のみ」を書いた ・不動産の表記を「自宅」とだけ書いた ・預金を「〇〇銀行の口座」とした ・遺言書の最後に日付を入れ忘れた これらは、法務局や銀行の手続きで 受け付けられない可能性があります。   それにはちゃんと理由があります。 だからその理由を知っておかないと 後々の手続きが出来ないことがあったり 家族間で争いになったりすることが 現実にはあります。   自身が亡くなった後に トラブルにさせないために 遺言書を書くのに その遺言書でトラブルになるなんて 全く意味をなさないと思います。   相続でトラブルにさせないために  ↓↓↓↓↓↓↓↓↓ 家族関係を壊す遺言書の実例   相続人を調べる戸籍調査の期間は どれぐらいかかると思いますか?   実際には最低でも1ヶ月ぐらいかかり そして郵送で被相続人が亡くなった事実を告げ その相続人からの返信を待つことになります。   その間、どこの施設が亡くなった方の ご遺体を保管するのでしょうか?   2ヶ月も病院が預ってくれるのか?   2ヶ月も預かった費用は 相続人は払えるんでしょうか?   ぜひ  ・おひとり様  ・家族が遠くで疎遠  ・相談相手がいない方  ・ペットのことが心配な方   このような方は、相続円満相談室にご相談ください。   死後事務委任の契約をしていれば 亡くなられた後のことを全て対応出来ます。   あなたのことは、あなたが守る。 死後事務委任契約は、認知症になると 対応することは出来ません。   認知症になる前に、準備を行いましょう。 準備無くして、不安は取り除けません。   倉敷市で相続の事を聞きたい時は 相続円満相談室へ相談ください。