相続コラム(一覧)

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  • 最近、生前贈与を選択される方が増えています。ー【倉敷市】で生前贈与の相談は相続円満相談室へー

    2026.02.10

    最近、生前贈与を選択される方が増えています。ー【倉敷市】で生前贈与の相談は相続円満相談室へー

    おはようございます(๑˃̵ᴗ˂̵)   今日は 親子間贈与のご相談に 来ていただきました♪( ´▽`) #倉敷  #相続円満相談室 #行政書士 #相続診断士 #上級相続診断士 #岡山県相続診断士会   親子間の生前贈与のご相談を受けることが 最近増えて来ました。   生前贈与するメリットは ・認知症対策になる ・相続時の争いにならなくなる という2点が大きなポイントです。   相続の最前線で相談を聞かせていただくと 家族や親族同士で相続財産を奪い合う そんな現場に出くわす事が時々あります。   しかし、亡くなられた方の話では 「うちの家は争うような家庭じゃないから」 と言っていたのに亡くなられた後に   いざ相続が発生し話し合いになると 相続財産の分け方で争うことになります。   そんな経験を積んでいると 相続の根の深さを痛感することがあります。   兄弟姉妹が仲が良いというのは 表向きの話であって、相続財産を分ける場面で 仲が良いというのは基準になりません。   だって、兄弟姉妹の家庭環境は全く違い その上さらに価値観までも違うんですから 財産を分けるとなると、何かしらの感情が湧き 感情が大きく揺さぶられることになります。   そんな時にいつも思うのは 「遺言書さえあれば」という思いです。   争う家庭かどうかはどうでもよくて 遺言書さえあれば多くの争いは無くなります。   ”うちの家族は仲がいいから大丈夫” と言って亡くなった後に 多くの家庭でトラブルになっています。 #それが現実です   特にシングルで子育てされている方は お子様のために遺言書を書いてください。   なぜなら 相続人の中に未成年者がいた場合 未成年は自分で法律行為は行えません。   相続人として財産を継承するためには ”法定代理人”が必要となります。   相続で親権者と子が相続人の場合は 親権者は代理人として遺産分割協議の 同意は出来ません。   例えば父と母に未成年の子供が一人いて 父が死亡した場合、財産継承権は 母と子供一人になり、同じ立場です。   相続人(母)は 他の相続人の相続財産を左右する 判断は許されていません。   そんな時に遺言書があれば 法定相続人などを用意する必要は なくなる事になります。   相続人に所在不明者がいる場合は 相続の遺産分割協議書がまとめれません。   遺産分割協議書を締結するためには 相続人全員の納得が必要となります。   そのため相続人全員の所在を調べ 遺産の分け方について同意を得ないと 遺産分割協議書はまとまりません。   もし相続人が見つからない場合は その相続人の戸籍謄本の附票を請求して 現在の住所を調べてみてください。   住所が特定出来たら手紙等を送り 遺産分割協議の話をしてみて下さい。   これが相続人不明の場合の相続の 手続きの進め方です。   相続円満相談室は 倉敷市の後援を受け無料相談をしており 様々な相談をお受けしています。 #おかげさまで力が付いています   全てが解決出来るわけではありませんが 最善を尽くしてご案内しています。   相続はわからない事が多いと思います。 ぜひ我々専門家にご相談ください。   出来るだけ円満かつお金をかけないよう 相続が円満になるためのアドバイスを行います。   それが 相続円満相談室の存在価値なので。   先に言っておきますが 全てを解決をすることは出来ません。 しかし最善のアドバイスは出来ます。 それが相続円満相談室の価値です。   倉敷市で相続の事を聞きたい時は 相続円満相談室へ相談ください。

  • 今日は倉敷市沖新町周辺をきれいにしました!ー【倉敷市】で相続の無料相談を行う相続円満相談室ー

    2026.02.09

    今日は倉敷市沖新町周辺をきれいにしました!ー【倉敷市】で相続の無料相談を行う相続円満相談室ー

    おはようございます(^-^)   今日は 相続不動産の売却相談の前に 倉敷市西中新田周辺のプロギングを 行いました♪( ´▽`) #プロギング  #プロギングシティ  #plogging #ploggingcity  #プロギング倉敷  #倉敷  #正直不動産  #相続円満相談室  #相続診断士 #上級相続診断士 #相続葬送支援士 #岡山県相続診断士会   相続は専門性が高い分野です。 だからこそ、失敗が許されないし 相続人それぞれの想いが大切です。   相続円満相談室の強みは ・相続の専門家であること ・相続を学ぶ場に常に身を置いていること   ー学ぶ場ー ・相続診断士の勉強会 ・相続道の勉強会 ・岡山県相続診断士会の勉強会 ・相続アカデミーの勉強会   ー実践する場ー ・空き家と相続の講演会と個別相談会 ・空き家の悩み解決最強セミナー ・他社からの講演依頼 ・玉島公民館のセミナー などなど   最新の情報の学びを得てから その学びを相談者に提供しています。   弊社の相談は多岐に渡ります。   ・推定相続人の調査 ・対象財産の調査 ・遺産分割協議書 ・相続手続・遺言執行 ・不動産の名義変更と保存登記 ・相続税申告 ・準確定申告 ・自社株評価 ・不動産評価 ・相続放棄 ・相続の限定承認 などなど   それぞれお客様の事情をお聞きして それぞれどうしたらいいか道筋を説明し 各士業の先生にお繋ぎいたします。   各士業の先生も、安心して任せれる方を 選ばせていただいているのでご安心ください。   先日も、他事務所で相談された方が 相続円満相談室へ相談に来られました。   その相談内容は ある司法書士事務所に相談に行かれ 相続の手続きをお願いしたところ   司法書士の先生の判断で 遺産分割協議がまとまる前に 銀行を回りお金を引き出してしまい 親族間でトラブルになりかけている。 というご相談でした。   そこで弊社ではまず ・相続人の調査 ・相続財産の調査 を行った上で ・遺産分割協議書 を作成する手順でお話を進めます。   と説明させていただき 手順を追って進めさせていただくことに なりました。   これは司法書士が悪いという話ではなく 行政書士でも同様のことが起こり得ます。   どういうことかと言うと 「専門性」があるかどうか? と言う点です。   司法書士の先生は割合的に ・不動産の登記を専門 という先生が多いです。   行政書士も同様で ・建設業の許認可 ・車の登録の許認可 という先生も多いです。   ですから大事なことは 何を専門的に扱っているか? という点で大きく方向性が変わります。   今回のお客様も その司法書士の先生に 「相続の手続きはしていただけますか?」 とお尋ねされたそうで   「出来ます」 と回答をいただいたのでお願いしたら 相続にあまり詳しくなかったという事で   手続きに不備が生じてしまい 親族間で揉め事になりそうだった。 という事でした。   各士業の先生方は 「相続は出来るとお答えします」   大事なことは 「出来るかどうか?」 ではなく   「専門的にやられているかどうか?」 という点です。   相続は専門性が非常に高く 方向性を間違えるとトラブルに 発展しやすいのでご注意ください。   家族や親族間での揉め事が起こると その亀裂を修復するのは ほぼ無理な場合が多いです。 #弁護士案件になる   相続円満相談室では 相続が円満に済ませるための 相続コンサルタントをしております。   上級相続診断士として ご家族みなさんのお気持ちはもちろんのこと 相続税や相続登記、相続放棄のことも 含めてしっかりヒアリングを行い 深く相続相談のアドバイスを行っています。 #相続税の個別の計算はしません #大枠の話だけ   相続円満相談室は 相続って、どこに相談したらいいの? という皆様のためにあります。   ただ相続に関して私には考えがあります。 それは、相続人みんなが笑顔で相続を終える。 という明確な目標があります。   誰かが一方的に喜んでもう片方が泣くような そんな相続をご案内はしません。   そんな考えがあるから 相続円満相談室という名前にしています。   【倉敷市】で相続の相談は 相続円満相談室へ相談ください。

  • 倉敷市の空き家の解消のため活動を続けてますー【倉敷市】で空き家の取り組みを行う相続円満相談室ー

    2026.02.08

    倉敷市の空き家の解消のため活動を続けてますー【倉敷市】で空き家の取り組みを行う相続円満相談室ー

    おはようございます(‐^▽^‐)   昨日は 倉敷市市民活動推進課の行政提案コースの プレゼンを有識者10名の前で行いました♪( ´▽`) #休日も活動し続ける朝   #倉敷  #正直不動産  #相続円満相談室  #相続診断士 #上級相続診断士 #相続葬送支援士   【倉敷市】で相続の無料相談を 受けている現場では、ある一人の 相続人に全ての財産を相続したい。 というご相談を受けることがあります。   ちなみにその内容で 遺言書の作成は出来ます。   しかし、その遺言書が執行される時に 他の相続人の”遺留分”について 揉めることが予想される案内はしません。   その理由は 裁判をされれば、”遺留分”は取られるからです。   問題は、遺留分を取られることではなく そこに起こる”感情”の問題です。   最初から、相続財産の最低限の遺留分を 相続財産として渡します。 と先に渡そうとするのか?   裁判まで持ち込まれてから 遺留分を取られる。 と後から渡すことを許すのか?   結果は同じだとしても そこまでの道筋が全く違います。   人はここの道筋について 感情的になる生き物です。   であるなら 残された方を守るための 遺言書を作った方が良くないですか? と私はご案内をします。   そのような気持ちの配慮が出来るか? ということを相続道で学んでいます。   人は、感情の生き物であり 感情を失うと、判断を大きく誤ります。   相続円満相談室では 相続が円満にならないお手伝いは しないと決めています。   相続はただの手続きではありません。 相続は家族と家族を繋ぐ架け橋です。   家族の事情はそれぞれ違うと思います。 だから、こうやったらいいという 方程式はありません。   多くの相続の相談を受けますが ご兄弟(姉妹)の揉め事が非常に多いです。   全く話し合いが出来ない方は 現実的には普通にいらっしゃいます。   弊社では とにかく現在置かれている状況を きっちりと両者に対して説明します。   現在地から目的地までを把握し そこの距離を埋めていくことを 私が説明していきます。   「相続円満相談室に頼んで良かった。」 と言われる仕事をすることが お客様へ提供する価値だと思っています。   倉敷市で相続の事を聞きたい時は 相続円満相談室へ相談ください。

  • 相続円満相談室の休日の始まりはゴミ拾いからー【倉敷市】で相続を円満にするご案内をする相続円満相談室ー

    2026.02.07

    相続円満相談室の休日の始まりはゴミ拾いからー【倉敷市】で相続を円満にするご案内をする相続円満相談室ー

    おはようございます(‐^▽^‐)   今日は 地図読み超入門の講習会の前に 美観地区を綺麗にしました。 #倉敷   #正直不動産  #相続円満相談室  #相続診断士 #上級相続診断士 #相続葬送支援士 #岡山県相続診断士会   今日は、3月29日に行うSMMのイベント前に 地図を読めるようになろうということで 地図読み超入門の講習会を開催しました。 #学びが大切   相続円満相談室では ・相続人の調査 ・遺産分割協議書作成 を基本的に行っています。   その他にも行っているのは 高齢者終身サポート事業をしています。 ・身元保証 ・財産管理委任契約 ・見守り契約 ・任意後見契約 ・遺言書の作成 ・死後事務委任契約 など さまざまなサポートをしています。   ケアマネ(介護支援専門員)と一緒に 介護が必要な方が困らないサービスを 提供しております。   実際におひとり様となってしまって 子供が遠方にいた場合 子供がサポート出来ない状況はよくあり 親を子供のそばに呼び寄せるような そんなご相談も受けることがあります。   しかし、おひとり様の中には 何も知らない子供の住んでいる所へ 行っても馴染めるか不安なので行きたくない。 という方が多くいらっしゃいます。   そういった時に 上記の高齢者終身サポート事業が お役立ていただけます。   簡単に言うと 「子供の代わりをお願いする」 というイメージです。   相続円満相談室は常に進化し 新しいサービスを学びながら 高齢者のサポートを行っています。   相続円満相談室の姿勢は ただ相続の手続きをする ということが価値でありません。   相続の場面を迎える前に おひとり様で困られている方に 子供の代わりを行うことが出来ます。   相続円満相談室の私は 相続コンサルタントとして活動をしています。   相続の手続きをするだけなら 毎年大阪になんて通う必要はありません。   元倉敷市役所職員という元行政マンであり 正直不動産という不動産屋の代表であり 相続円満相談室という行政書士でもあり   行政×不動産×相続コンサルタントの私が 相続と空き家の相談窓口として毎月している 無料の講演会と相談会に、多くご参加いただき 空き家と相続の事をお伝えしています。   この活動を無料で行っているのは 元行政マンとして、情報を分かりやすく届け その情報を元に人は動くことを知っています。   私がお客様に伝える考え方に 「その問題、自分の親にならどう伝える?」 といつも考えています。   つまり、自分の中の対象人物を 自分の親だったら、どう伝えるかなぁ? と考えてお伝えしています。   正しいことを伝える前に ”分かりやすく”伝えると決めて 説明を行うようにしています。   毎月、無料の講演会と個別相談会を 行っていますので、ぜひ参加してみて下さい。   相談される方のご心配に ・何か売りつけられる ・不要な手続をさせられる ・強引な案内をされる などのことは一切ありません。   必要なことは必要とお伝えし するかしないかの判断は 相談者にすべて決めていただきます。   ですので、まずは相談していただき 話を聞いてからご判断ください。   倉敷市の相続の相談は 一般社団法人相続と空き家の相談窓口か 相続円満相談室にお任せください。

  • 今日は倉敷市白楽町の事務所近くをプロギングやっちゃりました!ー【倉敷市】で後見人の説明をする相続円満相談室ー

    2026.02.06

    今日は倉敷市白楽町の事務所近くをプロギングやっちゃりました!ー【倉敷市】で後見人の説明をする相続円満相談室ー

    おはようございます(‐^▽^‐)   今日は 相続の勉強会の前に 【倉敷市】白楽町周辺のプロギングを 行いました♪( ´▽`) #快晴の気持ちいい朝   #プロギング   #plogging  #倉敷  #相続円満相談室 #行政書士 #上級相続診断士 #相続診断士 #相続葬送支援士   ”認知症”と聞いて みなさんはどう思うでしょうか?   先日、妻が義母に 認知症の検査を行うための予約を しているのを見て   これは他人事ではないと思い 私の両親にも受けさせた方がいいのか? と考えさせられるきっかけになりました。   実際に相続の現場でも ”認知症”という言葉を聞くことは多く   認知症になってしまった後では 対応策がないという暗唱に乗り上げてしまい 前にも後ろにも進めません。   しかし、その現実とは裏腹に 「どうにかして欲しい」とたどり着くのが ”後見人”という制度です。   しかし、この”後見人”には ・法定後見人 ・任意後見人 この2種類に分かれます。   任意後見人は、ご自身が指定した人を 後見人として選ぶことが出来ます。   任意後見人のメリットは ご家族が任意後見人に選べると 毎月の費用(固定費)がかかりません。   法定後見人は、誰が後見人になるか? 全く分からない上に、家族以外がなると 毎月の費用が発生することになります   しかし基本的に 認知症になってしまうと その家族が後見人になることは難しいです。   家族以外が後見人になる可能性は80%以上 つまり、法定後見人が選定されると 毎月必ずお金が必要となります。   そして後見人を設定する手続きを始めると 「やっぱり辞めます」と言えないので 一度手続きを始めると後戻りは出来ません。   それもその方が亡くなるまで続き 生きている間は払い続けなければなりません。   つまりお伝えしたいことは 任意後見人に家族になってもらうことは 費用が掛からないのでオススメです。   任意後見人を設定するには 事前に対応しておく必要があります。   なので、任意後見人の設定は 認知症になるかなり前に設定しておく ということが大事なポイントとなります。   倉敷市で任意後見人について ご相談したい場合は、相続円満相談室へ ご相談ください。   相続の専門家が あなたの家族をお守りします。   ”知識は礼儀”という相続道の教えのもと 相続道を学んで相続コンサルタントとして 相続円満相談室は活動しています。   相続の問題は複雑にいろんなことが 絡み合うため、相続の全体像を把握して 広い視野で考えトータルでご案内していく それが私達相続コンサルタントのやり方です。   ・相続人は誰々なのか? ・相続財産は何々あるのか? ・相続は誰が行うのか? ・相続税はかかるのか? ・相続税の準備は出来ているか? ・相続した不動産は売却出来るのか? ・売却したお金はどう分けるのか?   この一つ一つの選択だけでなく 相続人の家族構成や一人一人の状況や 相続人の住所や財産の量によっても 相続のやり方は大きく変わります。   そのすべてを理解出来て どのように対応したらいいか? 分かっていれば対応策が出来ます。   それをトータルで聞けるのが ”相続コンサルタント”です。   相続の道先案内人である 相続コンサルタントに相談されては いかがでしょうか?   それが相談無料で聞けるということで 非常に多くの喜びの声もいただいており 嬉しい限りです。   【倉敷市】で相続の相談は 相続円満相談室へ相談ください。

  • 家族信託はお金がある人のものではない!ー【倉敷市】で家族信託をご案内する相続円満相談室ー

    2026.02.05

    家族信託はお金がある人のものではない!ー【倉敷市】で家族信託をご案内する相続円満相談室ー

    おはようございます(‐^▽^‐)   今日は 相続の無料相談の前に 【倉敷市】西中新田周辺のプロギングを 行いました♪( ´▽`) #天気のいい寒い朝   #プロギング   #plogging  #倉敷  #相続円満相談室 #行政書士 #上級相続診断士 #相続診断士 #相続葬送支援士   家族信託は金持ちだけの選択肢ではない! ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ 認知症対策として活用できるのが”家族信託”   親の介護に伴い、未来のことを考える そんな50代以上の年代の方々から 後見人のことを聞かれることが多いです。   しかし、弊所でお客様にお聞きするのは 目的は”何をどうしたいんですか?” ということを一番にお聞きします。   そうしないと、話があらぬ方向に進む そんなことはよくあることだからです。   その上で、その目的に合わせて いくつか質問をさせていただきます。   「こんなことが起こったら、どうしますか?」 と現実的なお話をすると   「それは、どう対応したらいいんでしょうか?』 という問題点が浮かび上がってきます。   そういった際に「家族信託」という選択肢を 提示させていただくことが、増えています。   その理由は、高齢化社会になり 不動産の売却が自由に出来ない そんな事例が増えているからです。   高齢化社会は、超高齢化社会に進化し 超高齢化社会の問題は「認知症」です。   令和4年における認知症は443万人ですが 軽度認知障害は558万人と推計されています。   では、「認知症」を発症すると何が問題なのか? そのあたりのことは、知っていますか?   認知症を発症すると すべての行動が制限されます。 ・定期預金の解約 ・銀行融資を受けること ・不動産の売買 ・不動産の賃貸 ・遺産分割協議 ・病院などでの手術の判断 ・病院代の支払い などなど   つまり 「本人が自身の意思を伝える事項」 が全て出来なくなります。   それだけでなく 認知症になると、その人の財産自体が 凍結状態となり動かすことが出来なくなります。   しかしそんな所に現れたのが家族信託です!   家族信託は、文字のとおり 「自分の財産を信じて託す」ことです。   「託す人」=「委任者」と言い 普通は親が委託者となります。   また、「託される財産」=「信託財産」と言い 普通は子供が受託者となります。   受託者は、信託財産を受益者のために管理し 必要に応じて処分します。 普通は、財産を託す委託者が受益者になります。   【家族信託と法定後見制度の比較】 家族信託→(家) 法定後見制度→(法) 1.利用方法 (家)委託者と受託者の契約 (法)家庭裁判所へ申立て   2.財産を管理する人 (家)委託者が選んだ人(受託者の了承が必要) (法)家庭裁判所が選んだ後見人   3.利用開始後の監督 (家)受益者が受託者を監視・監督する (法)家庭裁判所が後見人を指導・監督する   4.財産管理人への報酬 (家)委託者と受託者の合意した額(無報酬) (法)年間24〜72万円(家庭裁判所が決定)   5.資産活用の可否 (家)契約で資産活用が定めらていれば可 (法)本人にとり必要かつリスクなければ可   というルールがあります。 あなたはどちらを選びますか?   この辺りの説明をしっかりと聞いてから 判断されることをオススメします。   倉敷市で相続の事を聞きたい時は 相続円満相談室へ相談ください。