2024.05.31
#34 相続した不動産早く売却するべき?
今回は 相続した不動産早く売却するべき? ということについて 元倉敷市職員の目線で 分かりやすく説明したいと思います。 それでは レッツ、相続! #流行りますように #倉敷市白楽町 #相続専門行政書士 #相続診断士 #上級相続診断士 #元倉敷市役所職員 分からないことがあれば 相続円満相談室へご相談ください。 ーーーーーーーーーーーー 不動産は税金がかかる ーーーーーーーーーーーー 親から譲り受けた不動産を どのようにしたらいいか、分からない? という方は結構いらっしゃいます。 不動産を相続すると 使用していなくても所有しているだけで 固定資産税と都市計画税を 支払わないといけません。 #金食い虫なんだよ 固定資産税→市町村の税金 ◯課税標準額(土地・建物)×税率1.4% 都市計画税→市町村の税金 ◯課税標準額(土地・建物)×税率0.3% *都市計画税→市街化区域のみ ーーーーーーーーーーーーーー 建物を倒しちゃダメな理由 ーーーーーーーーーーーーーー 親の実家の建物が古いから 早めに倒して更地にしておこう。 と考えられる方がいらっしゃいます。 それ、辞めた方がいいです。 なぜかというと 固定資産税の税金を比べると 建物+土地 < 土地のみ となります。 固定資産税は 建物(住居)があると1/6に減額されます。 #面積の上限はあるけどね つまり 建物(住居)を倒してしまうと 土地の税金が6倍に跳ね上がるからです。 #6倍はヤバいよね だから古い空き家を そのまま放置されているのを見たこと ありますよね。 あれって実は税金対策になってるんです! #みんなに教えてあげて下さい ーーーーーーーーーーーー 3,000万円の特別控除 ーーーーーーーーーーーー 通常、家を売って利益が出ると 譲渡所得税が発生します。 #譲渡所得税はめちゃ高いよ でも 3000万円の特別控除を受けれる 方法があります。 その条件は6つあります。 その内の主な2つを 簡単にして挙げてみます。 ・自分が住む家屋を売る ・売買が親子や夫婦など特別な関係でない この条件で 相続士て3年10か月以内に売却すると 課税額のうち最大3000万円を控除する 特例が使用出来ます。 #そのためには事前の準備が必要だよ #親と同居しておく必要もある ーーーーーーーーーー 取得費加算の特例 ーーーーーーーーーー 先に言っておきますが この制度は相続税を払った人だけが 適用される制度です。 #相続税を払う方は #絶対見といてね 相続で取得した不動産は 前所有者(親)の取得費(購入費)を 引き継ぐことになります。 つまり 相続物件の取得費を考える場合は 前所有者(親)がいくらでいつ購入したか 調べておく必要があります。 そして この相続物件を 相続後3年10か月以内に売却すると ”取得費加算の特例”を受けれるんです。 #大丈夫分かっていると思ってないよ #ちゃんと説明するから #付いて来てね 取得費加算の特例とは 譲渡所得税を減額する方法のことです。 #もう少し説明を加えますね 譲渡所得税 =税率×(売却金額-(取得費+売却費用)) となります。 要するに 今売った金額ー親が買った金額 これに税率が加算されるよ。 というお話です。 #この減額は大きいです ーーーーーーーーーーーーーーーーー 築年数が古くなると売却しにくい ーーーーーーーーーーーーーーーーー 相続した建物は 築年数が1年経過するごとに 大きく価値が下がっていきます。 #建物の評価は下がりやすい つまり 早く売ったほうが価値が高いので 早く売る方がメリットがあります。 ーーーーー まとめ ーーーーー 今回は 相続した不動産早く売却するべきか について説明しました。 #相続した不動産をどうするのか #事前に家族で話し合っておいて欲しい #子供が困る姿を親は望んで無いから 譲渡所得税があるので 相続税がかからない場合は 早く(5年)売らない方が 得かもしれません。 #損得だけではないとは思うけど #税率が大きく違いますからね 相続のご相談は 相続のことに詳しい専門家に 相談することをオススメします! #知識が多い専門家へ相談しよう #家族みんなが納得出来るように #無料で相談に乗ってます 相続専門行政書士では お客様お一人お一人に、分かりやすく 価値ある知識の提供を心掛けています。 正しい知識が無いと 家族同士で揉めてしまう原因を生んで 人生の終盤に嫌な思いをします。 (人生の終盤に家族関係を壊しちゃイヤ) #お金より家族の関係だよ #みんな感情があるのは分かるけどね 人生終盤の大切なことだからこそ 相続の正しい知識を付けてください! 知識は、あなたと家族の未来を助けます! 相続専門行政書士からは、以上で〜す! ☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*☆ 相続円満相談室 行政書士 内川良太郎 倉敷市白楽町539-1古城ビルA棟101 TEL 086-442-9558 FAX 086−442−9448 MAIL souzoku@mx4.kct.ne.jp *☆*:;;;:*☆*:;;;:*☆*:;;;:*☆*:;;;:☆*:;;;: