2024.03.02
暦年課税制度と相続時清算課税制度の違いわかりますか?ー倉敷市と総社市の相続の事は相続円満相談室へー
倉敷市や総社市で相続の相談を受ける時に
よくある相談の一つとして
暦年課税制度と相続時清算課税制度の違い
を聞かれることがよくあります。
今回はこのことを説明したいと思います。
【暦年課税制度】
①贈与者
→誰からでもいい
②受贈者
→誰でもいい
③非課税枠
→贈与を受ける人ごとに年間110万円
④非課税限度額を超えた場合(課税される額)
→(贈与額ー110万円)×超過累進課税(10〜55%)
⑤贈与税の申告
→110万円を超えたら申告
⑥贈与者が死亡した場合の相続税
→相続開始前7年に受けた贈与財産は相続財産に加算する
⑦回数制限
→ない
【相続時精算課税制度】
①贈与者
→贈与した年の1/1に60歳以上の父母または祖父母
②受贈者
→贈与した年の1/1に20歳以上の推定相続人および孫
③非課税枠
→贈与する人ごとに相続開始前で原則2500万円
④非課税限度額を超えた場合(課税される額)
→(贈与額ー2500万円)×一律20%
⑤贈与税の申告
→金額に関わらず贈与税申告書と相続時精算課税選択届出書を提出
⑥贈与者が死亡した場合の相続税
→この制度を適用した贈与財産は全て贈与時の価格で相続財産に加算する
⑦回数制限
→ない。一旦こちらを選択すると相続時まで
【暦年課税をオススメする方】
・相続発生前の早めからコツコツと資産移動したい方
・贈与となる対象者が多い方
【相続時精算課税制度をオススメする方】
・短期間で大きな金額を移動させたい方
・将来値上がりしそうな財産がある方
・値下がりしている財産がある方
・収益物件を贈与がある方
【注意事項】
・相続時精算課税制度を1度でも使うと暦年課税へ変更できない
・贈与者が違えば相続時精算課税制度と暦年課税は併用できる
・小規模宅地の特例を使用したい場合相続時精算課税制度はオススメ出来ない
以上のように注意点が複数ありますのでご注意ください。
相続円満相談室からは以上です!