2025.07.28
【ニュース】死者の預金、埋火葬費に充当可能 引き取り手ない場合の運用明確化 政府
おはようございます(‐^▽^‐) 今日は 中古戸建の写真撮影の出張前に 【倉敷市】沖新町周辺のプロギングを 行いました♪( ´▽`) #晴れ渡る気持ちのいい朝 #琥珀 #中華 #プロギング #プロギングシティ #plogging #ploggingcity #プロギング倉敷 #倉敷 #正直不動産 #相続円満相談室 #上級相続診断士 #相続診断士 政府が引き取り手がいない遺体の火葬や埋葬費を 相続人の意思確認なしで、死者の預貯金を使うことを 許すことを自治体と金融機関に通知しました。 記事はこちら ↓↓↓↓↓↓ 死者の預金、埋火葬費に充当可能 引き取り手ない場合の運用明確化 政府 これで、葬儀費用についての問題は解決することになりました。 しかし、これで問題が解決した訳ではありません。 やはり、相続人がいないかどうかの確認は各市役所が行い その上で火葬や葬儀を行うことを決断することになります。 では、その相続人調査を行う期間はどれぐらいかかるでしょう? 実際には最低でも1ヶ月ぐらいかかり そこから郵送で被相続人が亡くなられたことを告げ その相続人からの返信を待つということになります。 その間、どこが亡くなられた方のご遺体を保管するのでしょう? 2ヶ月ぐらい病院が預かってくれるのでしょうか? 2ヶ月も預かっていただく費用は、相続人は払えるんでしょうか? ぜひ ・おひとり様 ・家族が遠くで疎遠 ・相談相手がいない方 ・ペットのことが心配な方 このような方は、相続円満相談室にご相談ください。 死後事務委任の契約をしていれば 亡くなられた後のことを全て対応させていただけます。 あなたのことは、あなたが守る。 これは認知症になってしまうと対応出来ません。 認知症になる前に、準備を行いましょう。 準備無くして、不安は取り除けません。 倉敷市や総社市で相続の事を聞きたい時は 相続円満相談室へ相談ください。