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  • 今日は【倉敷市】沖新町周辺を綺麗にしました✨ー【倉敷市】と【総社市】で遺言書作成の相談は相続円満相談室へー

    2025.07.15

    今日は【倉敷市】沖新町周辺を綺麗にしました✨ー【倉敷市】と【総社市】で遺言書作成の相談は相続円満相談室へー

    おはようございます(๑˃̵ᴗ˂̵)   今日は 相続の無料相談の前に 【倉敷市】沖新町周辺のプロギングを やっちゃりました♪( ´▽`) #雨上がりの朝   #ドクターほぐれ  #マッサージ  #プロギング  #プロギングシティ  #plogging #ploggingcity  #プロギング倉敷  #倉敷  #総社  #正直不動産  #相続円満相談室  #相続診断士 #行政書士 #上級相続診断士 #相続葬送支援士   相続の実例として 相続の仕事をしていると 数年前に行った相続について 「やっぱり、あのお金返して欲しい?」 ということが現実的にあります。   つまり、兄弟間でお金を渡す ということになります。   それは贈与になるため ”贈与契約書”を作成を案内しています。   親子であっても お金を渡すことは”贈与”に当たります。   贈与契約書を交わさないデメリットは ・税務上の問題  贈与税の申告が必要な場合でも  贈与契約書を作成することを  オススメします。  贈与の事実を証明するため  将来的に相続や他の法律的な問題が  発生した際に役立ちます。   ・証拠が不十分  贈与の事実を証明するための  書面がないため、贈与の内容や  条件を証明が難しい   ・贈与の取り消しが困難  口約束のみの場合、後に贈与を  取り消したいと思った際に  その意図を伝えたり  法的手続を進めたりするのが  難しくなります。   そして何と言っても 税務署は金融機関のお金の流れは すべて知ることが出来ます。   毎年同じ金額を贈与していたら ”計画贈与”と言われ、相続税の対象になり 相続財産に加算されたりします。   それを回避するためには ”贈与契約書”を作成する必要があります。 毎年金額や時期を変えたりして 正しく”贈与”を行いましょう。   相続円満相談室は 【倉敷市】の後援を受け無料相談をしており 様々な相談をお受けしています。 #おかげさまで力が付いています   相続はわからない事が多いと思います。 ぜひ我々専門家にご相談ください。   出来るだけ円満かつお金をかけないよう 相続が円満になるアドバイスを行います。   それが 相続円満相談室の存在価値なので。   先に言っておきますが 全てを解決をすることは出来ません。   しかし最善のアドバイスは出来ます。 それが相続円満相談室のこだわりです。   【倉敷市】や【総社市】で相続の事を聞きたい時は 相続円満相談室へ相談ください。

  • 今日は【倉敷市】沖新町周辺を綺麗にしました✨ー【倉敷市】と【総社市】の相続の無料相談は相続円満相談室へー

    2025.07.14

    今日は【倉敷市】沖新町周辺を綺麗にしました✨ー【倉敷市】と【総社市】の相続の無料相談は相続円満相談室へー

    おはようございます(^-^)   今日は 相続不動産の売却相談の前に 倉敷市沖新町周辺のプロギングを 行いました♪( ´▽`) #大高薬局  #薬局  #プロギング  #プロギングシティ  #plogging #ploggingcity  #プロギング倉敷  #倉敷  #総社  #正直不動産  #相続円満相談室  #相続診断士 #上級相続診断士 #相続葬送支援士 #岡山県相続診断士会   相続は専門性が高い分野です。 だからこそ、失敗が許されないし 相続人それぞれの想いが大切です。   相続円満相談室の強みは ・相続を専門的にやっていること ・相続を学ぶ場に身を置いていること   ー学ぶ場ー ・相続診断士の勉強会 ・相続道の勉強会 ・岡山県相続診断士会の勉強会 ・相続アカデミーの勉強会   ー実践する場ー ・空き家と相続の講演会と個別相談会 ・空き家の悩み解決最強セミナー ・他社からの講演依頼 ・玉島公民館のセミナー などなど   最新の情報の学びを得てから その学びを相談者に提供しています。   弊社の相談は多岐に渡ります。   ・推定相続人の調査 ・対象財産の調査 ・遺産分割協議書 ・相続手続・遺言執行 ・不動産の名義変更と保存登記 ・相続税申告 ・準確定申告 ・自社株評価 ・不動産評価 ・相続放棄 ・相続の限定承認 などなど   それぞれお客様の事情をお聞きして それぞれどうしたらいいか道筋を説明し 各士業の先生にお繋ぎいたします。   各士業の先生も、安心して任せれる方を 選ばせていただいているのでご安心ください。   先日も、他事務所で相談された方が 相続円満相談室へ相談に来られました。   その相談内容は ある司法書士事務所に相談に行かれ 相続の手続きをお願いしたところ   司法書士の先生の判断で 遺産分割協議がまとまる前に 銀行を回りお金を引き出してしまい 親族間でトラブルになりかけている。 というご相談でした。   そこで弊社ではまず ・相続人の調査 ・相続財産の調査 を行った上で ・遺産分割協議書 を作成する手順でお話を進めます。   と説明させていただき 手順を追って進めさせていただくことに なりました。   これは司法書士が悪いという話ではなく 行政書士でも同様のことが起こり得ます。   どういうことかと言うと 「専門性」があるかどうか? と言う点です。   司法書士の先生は割合的に ・不動産の登記を専門 という先生が多いです。   行政書士も同様で ・建設業の許認可 ・車の登録の許認可 という先生も多いです。   ですから大事なことは 何を専門的に扱っているか? という点で大きく方向性が変わります。   今回のお客様も その司法書士の先生に 「相続の手続きはしていただけますか?」 とお尋ねされたそうで   「出来ます」 と回答をいただいたのでお願いしたら 相続にあまり詳しくなかったという事で   手続きに不備が生じてしまい 親族間で揉め事になりそうだった。 という事でした。   各士業の先生方は 「相続は出来るとお答えします」   大事なことは 「出来るかどうか?」 ではなく   「専門的にやられているかどうか?」 という点です。   相続は専門性が非常に高く 方向性を間違えるとトラブルに 発展しやすいのでご注意ください。   家族や親族間での揉め事が起こると その亀裂を修復するのは ほぼ無理な場合が多いです。 #弁護士案件になる   相続円満相談室では 相続が円満に済ませるための 相続コンサルタントをしております。   上級相続診断士として ご家族みなさんのお気持ちはもちろんのこと 相続税や相続登記、相続放棄のことも 含めてしっかりヒアリングを行い 深く相続相談のアドバイスを行っています。 #相続税の個別の計算はしません #大枠の話だけ   相続円満相談室は 相続って、どこに相談したらいいの? という皆様のためにあります。   ただ相続に関して私には考えがあります。 それは、相続人みんなが笑顔で相続を終える。 という明確な目標があります。   誰かが一方的に喜んでもう片方が泣くような そんな相続をご案内はしません。   そんな考えがあるから 相続円満相談室という名前にしています。   【倉敷市】や【総社市】で相続の相談は 相続円満相談室へ相談ください。

  • 代襲相続ってなに?〜相続円満の知識〜

    2025.07.13

    代襲相続ってなに?〜相続円満の知識〜

     相続円満相談室からお客様への知識として、正しい知識をお伝えさせていただきます。    相続は、被相続人の死亡により発生しますが、相続するはずの子供が相続した場合、代襲相続が発生します。    その代襲相続からの事例をお伝えしたいと思います。   ー代護相続人ー  血族相続人である子又は兄弟姉妹が、相続開始前に死亡していた場合、文 は相続欠格・廃除により推定相続 人たる地位 を失った場合。その者に直系卑属がいれば、その直系卑属が子や兄弟姉妹に代わって相続します。    これを「代襲相続」といい、代襲される者を「被代襲者」、代襲相続をする者を「代襲者(代襲相続人)」と言います。    代襲相続は血族相続人にだけ認められ、子について発生する場合と、兄弟姉妹について発生する場合の2つがあります。    代襲相続は、固有の相続権に基づく相続の代わりに認められる代位相続であるが、そのもととなる固有の相続権に基づく相続を 「本位相続」といいます。  その固有の相続権を有する者を「本位相続人」(配偶相続人・血族相続人)ということがあります。   ー兄弟姉妹の代相続人の制限の歴史ー  昭和55年の民法の一部改正(昭和56年1月1日施行)前までは、兄弟姉妹の代襲相続人は、子の代襲相続の場合と同様、その直系卑属とされていたが、その一部改正で兄弟姉妹の子(甥・姪)までとすることに改められた(888条2項・901条2項)   【事例ー被相続人の子が先に死亡していた場合】    被相続人Hには子A、Bがおり、子Aにはその子a1、a2がいます。子Aがその父Hの死亡の前日に死亡した場合、Hの相続人の範囲はどこまでになるだろうか?   【答え】  Hの本位相続人は子A、Bであるが、AはHの死亡当時すでに亡くなっていたのであるから、Aの相続分についてはその子a1、a2が代襲相続します。したがって、Hの相続人はa1。a2。Bの3 人となります。    代襲相続人となる孫以下の相続人は、直系卑属としての固有の相続権に基づいて相続 (本位相続)するわけではなく、子を代襲してその相続分を相続 (代位相続)することになります。    したがって、a1、a2の相続分はAの本位相続分である1/2を株分け(法定相続分の割合による分配)して、それぞれ1/4 (=1/2✕1/2)となります。(a1、a2は本位相続人ではないので、Bと並んで、平等の頭割りにより1/3となるわけではありません)    (b)代襲相続される者(被代襲者)  代襲相続される者(被代襲者)は 、被相続人の子又は兄弟姉妹です(887条2項・89条2項)。直系尊属又は配偶者は被代襲者とはなりません。   【事例ー被相続人の配偶者が先に死亡していた場合】  被相続人HとWが婚姻したがWは病死しました。Wには死別した前夫との間の子A(Wの連れ子がいるが、Hとの間で養子縁組はしていません。Hが死亡したとき、AはWの代襲相続人になれるでしょうか?   【答え】  配信者には代襲相続は認められていません。配得者の直系卑属であるAに代襲相続を認めるということは、被相続人Hの財産が血族を飛び越え、姻族に取得される結果を招いてしまい、不都合な事態となってしまうからです。    よって、Aには被相続人についての相続権はありません。   (c)代襲相続できる者(代襲相続人)  代襲相続人となりうる者は、(1)被相続人の直系卑属。すなわち子の子と、(2)被相続人の兄弟姉妹の子、すなわち甥や姪です。    被相続人に子がいない場合は、直系尊属が次順位の相続人になるが、尊属の相続権は親等の順で固有の相続権が認められているものです。  したがって、親が死亡していても祖父母が生存していれば、祖父母が直系尊属として本位相続人となるのであって、親の代襲相続人となるわけではありません。     (d)代襲原因  相続人(被代襲者)の、(1)「相統開始以前の死亡」、(2)「欠格」、及び3「廃除」の3つです。    「相続放棄」は代襲原因にならないことに注意します。なお、同時存在の原則により、相続開始の時点で相続人が存在していなければなりません。    では、代襲相続が問題となる場合に、同時存在の原則はどのように適用されるのでしょうか?これは、代襲者の存在は、代襲原因の発生時(被代襲者となる相続人の死亡時、父格原因時。廃除時)に要求されるのか、それとも相続開始の時にだけ要求されるのかの問題であり、次の設例で検討します。     【事例ー代襲相続と同時存在の原則】  被相続人には子Aがいたが、AがHを虐待したので、家庭裁判所の審判によりAは日の相続人から廃除されました。その後、Aとその妻の間に子aが生まれ 、Aは死亡しました 。Hが死亡したとき、aは代襲相続人となりうるでしょうか?   【答え】  Hの相続について、aは被相続人Hの孫にあたるので、亡父Aの代襲相続人となりえます。代襲者は、相続開始の時点において、被相続人の直系卑属として存在していれば足りるのであって、代襲原因の発生時点(被代襲者となる相続人の死亡時など)に存在していることまでは要求されていないからです。    孫に代襲相続を認める以上、本位相続人である被代襲者Aが廃除された時点で、 Aの子a が生まれていたか (あるいは養子縁組の前であったか)どうかは重要ではないということです。(民法887条2項の文言を見ても、代襲原因の発生時に代襲者となるべき者の存在を要する記載はありません)    裁判例でも、被相続人が死亡した時に相続人である被代襲者が生存していれば、法律上当然その相続人たりうるか否かによって判断するものとします。  したがって、Aの廃除がなかったとすれば 、被相続人 の相続開始時にAは当然にHの相続人になっているのだから、 Aの廃除があり、その後にaが生まれたとしてもHの孫であることに変わりはないということになります。     (e)代襲相続の効果  代襲相続人は,相続人(被代襲者)の相続分(本来的相続分である法定相続分又は指定相続分)を株分けで相続します。  代襲相続人が数人いる場合には、各代襲相続人の相続分は平等の頭割り(= 均等)となります 。   (f)再代襲相続  例えば、被相続人が死亡した時、Hの子Aのみならず、Aの子a1(Hの孫)も死亡していたが、a1には子aa1(Hのひ孫)がいるというような場合、aa1が代襲相続によりH を相続することになります。この代襲相続を「再代襲相続」といい、ひ孫以下の直系卑属についても同様です。    再代襲相続においては、子Aの代襲原因(死亡)が先か、孫a1の代襲原因が先かは問われません。    ただし、兄弟姉妹の代襲については、先に述べたように、昭和55年の民法改正で、その子(甥・姪)までに限定されているので、兄弟姉妹には再代襲相続はありません。    理由は、前述したように甥 ・姪の子となると親族的なつながりが希薄であること、及び相続人が多数になると遺産分割の早期実現に支障を来すこと、の2点にあります。 (ただし、改正法施行以前に開始した相続については、旧法の適用により子の場合と同様に再代襲があります)     【事例ー被相続人の子だけでなくその孫も死亡していた場合】  100歳になる被相続人Hには、子AとBがいました。このうち、Bはその子 b1、b2 、b3を残して死亡しました。しかも、b1も、その子bb1、bb2を残して死亡しています。  このような 状況の下でHの相続が開始した場合、Hの相続人となるのは誰でしょうか?   【答え】  Hの本位相続人は、AとBであるが、BはHより先に死亡しているから、 B に代わってHの代襲相続人となるのは、Bの子b1、b2、b3です。    そして、b1もHより先に死亡しているので、代襲相続人b1に代わって、 さらにその代襲相続人となるのはその子bb1とbb2です。  この2人のことを2度目の代襲者という意味で「再代襲相続人」といいます。    結局、Hの相続人となるのは、子A、孫b2とb3、ひ孫bb」1とbb2の5人です。    ちなみに、その相続割合は、A1/2、b2とb3が各1/6。bb1とbb2が各1/12となります。     (g)養子が被代襲者の場合  被相続人の子の子が代襲相続人となるには、その者が被相続人の直系卑属であることが必要となります。  この直系卑属の要件に関して、被相続人の子が養子であり、この養子に養子縁組前の子(いわゆる連れ子) がいる場 合はどうなるかが問題となります。    結論からいうと、養子縁組前の連れ子は代襲相続人にはなりえません。  民法887条2項ただし書によると、「被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない」とあり、養子は養親及びその血族と養子縁組の日から法定血族関係に入るが、養親はその時点の養子の親族(子の親や養子の連れ子)とは親族関係に立たないからです。     【事例ー養子縁組をする前に生まれた養子の子の代襲相続権】    被相続人HはAと成年養子縁組をしたが、Aには縁組前に生まれた子a1がいました。また、縁組後にはa2が生まれています。養子Aが死亡し、その後にHが死亡しました。  Hの相続について養子Aに代わって代襲相続人となるのは誰でしょうか?    この事案でAの代襲相続人となるのは、a2だけです。    養子縁組後に生まれたa2はHの直系卑属ですが、縁組前に生まれている子は直系卑属とはなりません。そのため、a1は代襲相続を受けることはできません。   今日はここまで!   相続円満相談室の相続の基礎情報でした。 相続の現場からは以上でーす!

  • 今日は大阪へ相続を学びに行ってきました✨ー【倉敷市】と【総社市】で相続のことなら相続円満相談室へー

    2025.07.12

    今日は大阪へ相続を学びに行ってきました✨ー【倉敷市】と【総社市】で相続のことなら相続円満相談室へー

    おはようございます(‐^▽^‐)   今日は 笑顔相続を学ぶために 大阪に新幹線で行って来ました。 #倉敷  #総社  #正直不動産  #相続円満相談室  #相続診断士 #上級相続診断士 #相続葬送支援士 #岡山県相続診断士会   笑顔相続を学ぶため 毎年6か月間大阪まで通っています。   大阪まで行く理由はただ一つ そこでしか学べないことが多くあり 学びだけでなく相続に対する姿勢を正すことを 学べる場所だから毎月通っています。   大阪の学びの場では 相続コンサルタントとして 広い視野で相続を考えることが必要です。   この相続の学びの場では ・相続専門の行政書士 ・相続専門の税理士 ・相続専門の司法書士 ・相続専門の弁護士 ・相続に強い不動産屋 ・相続専門のコンサルタント と幅広い専門家から学んでいます。   相続の手続きだけ行うことは どの専門家もすることが出来ます。   大事なことは 相続の相談を受けた時に どのような方向性で相続を行い どの選択肢を選ぶかを案内することです。   まず案内する選択肢に幅がなければ 選ぶことが出来ないということです。   ただ手続きをするだけの案内なら どこでもいいと思います。   相続円満相談室と他社との違いは 相続の専門の行政書士かどうか? ということです。   相続円満相談室の行政書士である私は 相続コンサルタントとして活動をしてます。 それはあくまでも仕事の顔としてです。   元倉敷市役所職員という元行政マンであり 正直不動産という不動産屋の代表であり 相続円満相談室という行政書士でもあり   行政×不動産×相続のプロでもある私が 相続と空き家の相談窓口として毎月している 無料の講演会と相談会に、多くの方に ご参加いただき、空き家のことと相続の事を お伝えしています。   この活動を無料で行っているのは 元行政マンとして、まずは知識としての 情報を届けないと、人は動かないと 知っているからです。   私がもっとうとしている考えに 「その問題、自分の親だったらどう伝える?」 といつも考えています。   つまり、自分の中の対象人物を 自分の親だったら、どう伝えるかなぁ? と考えて行動しています。   正しいことを伝える前に 分かりやすく伝えると決めて 説明を行うようにしています。   毎月、無料の講演会と個別相談会を 行っていますので、ぜひ行動して下さい。   相談される方のご心配に ・何か売りつけられる ・不要な手続をさせられる ・強引な案内をされる など一切することはありません。   必要なことは必要とお伝えし するかしないかの判断は 相談者に決めていただきます。   ですので、まずは相談されてから 話を聞いてからご判断ください。   倉敷市や総社市の相続の相談は 一般社団法人相続と空き家の相談窓口か 相続円満相談室にお任せください。

  • 今日は【倉敷市】役所職員時代の大先輩が相談にご来店✨ー倉敷と総社で相続会議を行う際は相続円満相談室へー

    2025.07.11

    今日は【倉敷市】役所職員時代の大先輩が相談にご来店✨ー倉敷と総社で相続会議を行う際は相続円満相談室へー

    おはようございます(‐^▽^‐)   今日は 相続した土地の活用の相談前に お客様にご来店いただきました。   相談者の方は、倉敷市役所時代の大先輩で バドミントン部として全国各地へ一緒に遠征も行き いろんな思い出がある方でした。   倉敷市役所時代から可愛がっていただき このような形で恩返しが出来るかと思うと 相談のご連絡をいただけるだけでも 大変嬉しく思います。   ご相続された土地の活用方法を どのようにしようかと考えられているようで 借家にしようか?駐車場にしようか? と悩まれていらっしゃいました。   また今度、現地へ行って現場を確認させていただき 有効な方法を一緒に考えたいと思います。   倉敷や総社の相続の現場では 相続相談を受ける時には家族間で 不穏な空気が流れている場合があります。   相続で家族間で不穏な空気がある場合は なかなか話が前に進まないことが多く 「どうしたらいいですか?」 と相談されることがあります。   しかしこういう場合我々行政書士は 「〇〇様はこうおっしゃっています。」 と間に入って考えをお伝えはします。   あくまで伝言をお伝えする役目です。   家族の仲が悪いご家族の所へ行き お話しさせていただく時に 相続のプロが力を発揮します。   相続に強いプロが司会者としていると 基本的なルールな部分に立ち戻り 違うことは違うとハッキリお答えします。   特に声が大きい発言者がいると 相続はとんでもない方向に進んで行く事が よくあります。   一旦変な方向に進んだ相続は 後から戻そうとすると、大体裁判となり 弁護士費用が高額となった上 期間が数年かかる事になります。   ですから、相続の相談の最初に 相続のプロを入れて話し合うことが 大きな分岐点になります。   特に、家族間や兄弟間で相続で揉めて 良いことは全くありません。   揉める前に まずは相続円満相談室へご相談ください。   相続円満相談室は 相談の窓口として活動しています。   行政書士として出来ることは お手伝いさせていただきますが それ以外は信頼出来る各士業の先生へ お繋ぎして、対応していただきます。   税 金→税理士 登 記→司法書士 遺 言→行政書士 裁 判→弁護士 不動産→宅建士 などなど   相続円満相談室は 相続のコンサルタントとして 相続の状況をお話として聞いた上で 各士業の専門家へ橋渡しを行い 相続を円満に解決させます。   そんな中でも 相続円満相談室は行政書士と宅建士の ダブルライセンスで相続をトータルで サポート出来ることが出来ます。   相続のことを相談したいんだけど どこに相談したらいいのか分からない。 という方は相談に来てください。   相談は無料で行っています。   相続円満相談室は 相続の手続きを行うためにあるのではなく 相続を円満に手続きを行うためにあります。   相続を円満に解決するために 倉敷市役所で27年間市民の声を聞き続けた 相談に乗るプロが対応いたします。   そんな相談のプロがしっかりと お話を聞かせていただき、対応することが 相続円満相談室と他社との違いでもあります。   倉敷市や総社市で相続の事を聞きたい時は 相続円満相談室へ相談ください。

  • 今日は【倉敷市】下庄の農地の相談に行きました✨ー【倉敷市】と【総社市】で上級相続診断士が対応する相続円満相談室ー

    2025.07.10

    今日は【倉敷市】下庄の農地の相談に行きました✨ー【倉敷市】と【総社市】で上級相続診断士が対応する相続円満相談室ー

    おはようございます(‐^▽^‐)   今日は 相続の無料相談の前に 【倉敷市】沖新町周辺のプロギングを 行いました♪( ´▽`) #梅雨はとっくに明けました   #おたからや  #買取専門店  #プロギング  #プロギングシティ  #plogging #ploggingcity  #プロギング倉敷  #倉敷  #総社  #相続円満相談室 #行政書士 #相続診断士 #上級相続診断士 #相続葬送支援士 #岡山県相続診断士会   相続相談を受ける現場では お子様や孫の代に”負の財産”を 残したくないという相談を受け その不動産の処分のお手伝いしてます。   【負の財産の例】 ・山林の土地 ・田・畑の処分 ・田舎の土地と建物 ・車が入れない土地 ・進入路の狭い土地 ・道路に接していない土地 ・土地と建物の名義が違う などなど   そんな”負の財産”の処分について 処分を諦めている方が多くいらっしゃり どう対応したらいいのか分からず どうしたらいいですか?という ご相談をよくいただきます。   そんなご相談いただいた時は まず対応方法について一緒に考えて それぞれのお客様に合わせた回答を 提案させていただいております。   実際に相談の例をご紹介すると 相談者が土地を持っていて 建物は他の方が持たれているんですが そんな場合どうしたらいいですか? という相談を受けることがあります。   建物の所有権を持たれている場合 土地の所有者は、出ていってくれとは 言えないように”住む人が守られる” そんなルールになっています。   特に土地を貸している方が 安い賃料で土地を貸しているのに 建物を建てている権利の方が強い それが現実です。   実際に倉敷市の土地権利者の方が 建物所有者に土地の売却を打診し 結果的に、建物所有者の言い分が 強くなる事があります。   あと”山林の処分の方法”を 相談いただくこともよくあります。 相続放棄という選択だけでなく 山林を誰かに名義変更を行う方法が 弊社ではご案内出来ます。   山林の相続にお困りの方は ぜひ一度ご相談ください。   相続円満相談室では 相続のことをしっかり学んだ 上級相続診断士が在籍しています。 #上級相続診断士   この上級相続診断士は 非常に数が少ない希少動物です。 #相続診断士の中でも珍しい   上級相続診断士は 相続の事前の準備から相続発生後のこと 相続税の準備のことなど 一般的な相続に関することの知識を 持っているので、幅広くアドバイスが出来ます。 #相続のことは上級相続診断士へ #だっていろいろ詳しいから   相続診断士は各県で勉強会をやっています。 しかし岡山県相続診断士協会は 現在活動がされてない状況ですが そのうち活動されると思っています。   ですから現在は 兵庫県や大阪の協会の勉強会に 個人的に参加し学び続けています。   これもやらない理由を考える暇があれば やれる方法を考え行動するだけです。   それが相続円満相談室のこだわりです。 相続のことなら、まずはご相談ください。   【倉敷市】や【総社市】を中心に活動を行っています。   倉敷市や総社市で相続の事を聞きたい時は 相続円満相談室へ相談ください。