2026.04.23
株式を相続する際に注意する点!ー【倉敷市】で株式の相続の案内をする相続円満相談室ー
おはようございます(‐^▽^‐) 今日は 相続不動産の無料相談を 行いました♪( ´▽`) #雨続きの1日 #倉敷 #正直不動産 #相続円満相談室 #相続診断士 #上級相続診断士 遺言書がない場合 相続人が妻と子供2人の場合 この3人で 「誰がどの財産をどれだけもらうか」 を話し合うことになります(遺産分割協議)。 「株式相続」の3つの注意点 株式は現金と違い 「1円単位でピッタリ分ける」 のが難しいので、以下の注意点が必要です。 ①誰がどの株をもらうか? たとえば 「A社は長男に、B社は次男に」 と分けたとします。 相続した時点では 同じぐらいの価値だったとしても 数年後にA社の株価が下がり B社の株価が倍になった場合 「お前の方が得をしたじゃないか」 と、後になり子供同士の争いなる ケースがあります。 それ以外にも、「100株」を3人で 平等に分けるといったこともできません。 ②現金化して分ける代表者の負担が大きい 一番公平なのは 「株式をすべて売却して現金に換え その現金を3人で分ける」 という方法です。 しかし、これをするには 「誰か1人が自分名義の証券口座に株を移し 売却手続きをし、税金を計算した上で 残り2人の銀行口座に現金を振り込む」 という面倒な作業が必要になります。 代表になった人に大きな負担がかかります。 ③手続きの書類のやり取りに時間がかかる 遺言書がない場合証券会社での手続きには ・妻・第1子・第2子の全員の実印 ・それぞれの印鑑証明書 が揃った遺産分割協議書が必要になります。 もしお子様たちが遠方に住んでいたり 実際に仕事で忙しかったりする場合も多くあり 書類の郵送ややり取りだけで 何ヶ月もかかることがあります。 ー生前にできる対策ー お子様が2人でも一番の対策は ”遺言書を作成”しておくことです。 「株式はすべて妻に相続させる」 「株式は長男に相続させ、次男には同額の預金を相続させる」 「遺言執行者を指定し、株式をすべて売却し現金化してから分けるよう指示する」 このように遺言書できっちり決めておけば 残された相続人同士で悩んだり 揉めたりすることが無くなります。 株式を相続する際の注意点 ↓↓↓↓↓↓↓↓↓ 売らなきゃ払えない相続税あるある 株式の相続のことも しっかりと考えておきましょう。 【倉敷市】で相続の事を聞きたい時は 相続円満相談室へ相談ください。 問い合わせ先はこちら ↓↓↓↓↓↓ 086−442−9558