2023.11.23
令和6年4月1日から相続登記が義務化されます
今回は ”令和6年4月1日から相続登記が義務化” についてお話ししたいと思います。 上級相続診断士の目線で 分かりやすく説明します。 それでは レッツ、相続! #流行りますように #倉敷市白楽町 #倉敷商業前の行政書士事務所 #相続専門行政書士 #上級相続診断士 #元倉敷市職員 分からないことがあれば 相続円満相談室へご相談ください。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーー 令和6年4月1日相続登記が義務化 ーーーーーーーーーーーーーーーーーー 法務省から令和6年4月1日から 相続登記の申請が義務化されることが 報告されています。 【今から相続した土地・建物の相続登記を】 ・相続登記の免税措置が拡大 ・遺産分割協議書を作成しよう ・相続・登記の専門家へ相談しよう ということが、法務省から言われています。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 相続登記の義務化は、私に関係あるの? ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 相続登記の申請の義務化は 令和6年4月1日から始まります。 #決定しています もしそれ以前に相続登記をしていないものも 相続登記の義務化の対象となります。 それぞれのケースに応じて 相続人(ご遺族)で必要な”遺産分割”を行い 相続登記を速やかに行って下さい。 そして100万円いかの土地の相続登記申請は 免税措置となるようになっています。 #法務省ホームページにて ーーーーーーーーーーーーーーーー 相続登記って大変じゃないの? ーーーーーーーーーーーーーーーー 不動産の所有者が亡くなった場合の登記手続きは 不動産が場所を管轄している法務局(登記所) に申請することになります。 #倉敷であれば岡山地方法務局倉敷支局 手続きのやり方は3つに分かれます。 ①遺言書による相続の場合 ②遺産分割協議による相続の場合 ③法定相続分の割合での相続 細かなことは、弊社へご相談ください。 ーーーーー まとめ ーーーーー 相続登記を放っておいても 何も言われることはありませんでした。 しかし 令和6年4月1日から義務に違反した場合 10万円以下の過料が科されることがあります。 放っておけないことになりますので ちゃんと相続登記を行いましょう。 ぜひ相続登記の相談も 相続円満相談室にご相談ください。 相続円満相談室では相続専門の行政書士が お客様お一人お一人に、分かりやすく 価値ある知識の提供を心掛けています。 人生終盤の大切なことだからこそ 相続の正しい知識を付けてください! 知識は、あなたと家族の未来を助けます! 相続専門行政書士からは、以上で〜す! ☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*☆ 相続円満相談室 行政書士 内川良太郎 倉敷市白楽町539-1古城ビルA棟101 TEL 086-442-9558 FAX 086−442−9448 MAIL souzoku@mx4.kct.ne.jp *☆*:;;;:*☆*:;;;:*☆*:;;;:*☆*:;;;:☆*:;;;: