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  • 【相続と空き家の訊けばわかるさ!】#12.家の

    2026.09.25

    【相続と空き家の訊けばわかるさ!】#12.家の"売り先"について

    訊けばわかるさ!  ↓↓↓↓↓↓ #12 「家の”売り先”について」   今回のテーマも、誰もがいつかはぶち当たる実家の売却という問題があります。その中で「家の売り先」という選択肢がいくつかあることについて、二人で話をしております。   #12.家の"売り先"について|相続と空き家の訊けばわかるさ! * ▶▶▶第12回のテーマ👀は... 『家の"売り先"について』 家の"片付け"シリーズが続きますが、前回の"売却"について、をさらに掘り下げて、"売り先"について話を聞きました。 そもそも家って「だれに売るの?」「どうやって売るの?」という話から、最近SNSなどでよく見る"査定サイト"の裏の話まで...😎 ということで今回も聴いていただいた皆さんの参考や知識のプラスになれば幸いです😘 ◾️"相続や空き家のこと"を中心にご質問・ご意見なんでもお寄せください→→→⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ご質問フォームへ⁠⁠⁠⁠ https://x.gd/61luF ※番組内で紹介させていただきますのでご了承ください。 ◾️インスタアカウントはこちら ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠@akiyasoudan_madoguchi⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠   ◾️Youtubeチャンネルは →→→こちら ⁠⁠⁠⁠⁠  FAM and LIFE 〜家族に、想いを〜

  • 【遺産分割・家族の話し合い】話し合いがまとまらない…「遺産分割協議書」をスムーズに作成するコツ【FAM & LIFE】

    2026.09.22

    【遺産分割・家族の話し合い】話し合いがまとまらない…「遺産分割協議書」をスムーズに作成するコツ【FAM & LIFE】

    倉敷商業高校前のバス停の前で、相続専門の行政書士をしている相続円満相談室の内川良太郎です。 「家族に笑顔を!あなたに安心を!」を胸に、倉敷の地で相続前から相続後まで、ご家族が円満に手続きを進められるようお手伝いをしています。   当相談室(倉敷市役所建築指導課との共催)の扉を叩かれるお客様から、特に多くいただくのがこんなご相談です。   「親が亡くなって、銀行の解約や名義変更をしようとしたら『遺産分割協議書を持ってきてください』と言われました。でも、兄弟で話し合おうとすると、どうしても感情的になってまとまらないんです……」   遺言書がない場合、名義変更や口座解約を進めるためには、相続人全員で「誰がどの財産をどれだけ引き継ぐか」を話し合い、全員の実印を押した「遺産分割協議書(いさんぶんかつきょうぎしょ)」を作成しなければなりません。   ですが、お金や不動産の話になると、昔のわだかまりや「配偶者の意見」なども絡み合い、話し合いがピタリと止まってしまうことがよくあります。   今回は、先日ご相談に来られたあるご家族のストーリーを交えながら、もつれた紐を解いてスムーズに遺産分割協議書を作成するコツをお話しします。   【事例】実家をめぐって話が平行線に…長男様と次男様の葛藤 先日ご相談に来られた、倉敷市にお住まいのE様(長男・50代)のお話です。   お母様が亡くなられ、残された財産は「倉敷市内のご実家(土地・建物)」と「少額の預貯金」でした。 相続人は、実家で母と同居していた長男のE様と、県外で暮らす次男様の2人です。   E様は「母の介護も最後まで見たし、これからも実家に住み続けたいから、不動産は自分が引き継ぎたい」と考えていました。 しかし、久しぶりに会った次男様からこう言われてしまったのです。   「実家を売って、現金にして半分に分けようよ。俺にも法定相続分の半分をもらう権利があるはずだよね?」   E様からすれば、実家を売られてしまっては住む場所がなくなってしまいます。 「冷たいことを言うな」「お前は家を出て好き勝手やっていただろ」と感情的な口論になり、話し合いは完全にストップ。当然、遺産分割協議書に判を押してもらえる状況ではなくなってしまいました。   困り果てたE様は、当相談室の看板を見て駆け込んで来られたのです。   「遺産分割協議書」作成の話し合いをスムーズに進める3つのコツ 感情的な対立になってしまった時、力任せに話し合いを進めようとしても結び目は硬くなる一方です。 私たちが間に入り、このご家族にアドバイスさせていただいた「スムーズにまとめるための3つのコツ」をご紹介します。   ① 「正しさ(権利)」の主張ではなく、「お互いの本音」を共有する 当事者同士だと「法律上はこうだ」「昔こうしてもらった」という権利や不満のぶつかり合いになりがちです。 次男様にお電話でじっくりとお話を伺うと(「聞くプロ」としての私の出番です)、本音は「お金が欲しくて意地悪を言っている」のではなく、「兄貴ばかり実家をもらってズルい、自分は蔑ろにされていると感じた」ということでした。 まずはお互いの感情に寄り添い、「本当は何を不安に思っているのか」を整理することが第一歩です。   ② 不動産と金融資産を組み合わせた「代償分割」を活用する ハサミで切れない不動産を1人に集中させる場合、他の相続人へのお金の配慮(代償分割)を検討します。 今回は、E様が実家を引き継ぐ代わりに、少額の預貯金はすべて次男様に渡した上で、不足分はE様の自己資金から「代償金」として数年間に分けて次男様にお支払いする約束を取り付けました。 これにより、次男様の不満も解消され、E様も実家に住み続けられる「全員が納得のいく着地点」が見えました。   ③ 中立な第三者(相続コンサルタント)を間に挟む 当事者同士で書類を作ろうとすると、「自分に不利な内容が書かれているのでは?」と不信感を持たれがちです。 行政書士のような中立な専門家が間に入り、全員の意向を整理した上で公正な「遺産分割協議書」の文章に落とし込むことで、相手も安心して実印を押せるようになります。   ただ書類を作るだけじゃない!ワンストップのチーム連携 最終的にE様ご兄弟は、一度も怒鳴り合うことなく、笑顔で遺産分割協議書に署名・押印をしてくださいました。   当相談室の強みは、単に「協議書を作って終わり」ではない点です。 協議書が完成した後は、私たちが窓口となり、提携する各専門家チームと連携して手続きを一気に進めます。 司法書士: 完成した遺産分割協議書をもとに、倉敷のご実家の「相続登記(名義変更)」を完了 税理士: 二次相続を見据えた税金面の確認や申告手続きのサポート 不動産のプロ: 将来的に売却や活用が必要になった際のリフォーム・買取・解体のご提案   複数の窓口をたらい回しにされることなく、一つの相談窓口で「円満な話し合い」から「最終手続き」まで丸ごと安心してお任せいただけます。   ■ まとめ:もつれた糸は、第三者の手で優しく解く 遺産分割協議書が進まない原因の9割は、「書類作成の難しさ」ではなく「家族間の感情のもつれ」です。   当事者だけで解決しようとして関係を壊してしまう前に、どうぞ一人で抱え込まずにご相談ください。   倉敷市役所に27年間勤めた行政の知見と、これまで多くのご家庭の話し合いを取り持ってきた実績をもとに、あなたのご家族がもう一度笑い合えるようなベストな解決策を一緒にお探しします。   まずは無料相談で、今のお悩みをお気軽にお聞かせください。   倉敷の街で、ご家族が笑顔で未来へ歩んでいけるように! 相続円満相談室の現場からは以上でーす!

  • 【訊けばわかるさ最新話配信】 #11 家の「売却」について

    2026.09.17

    【訊けばわかるさ最新話配信】 #11 家の「売却」について

    訊けばわかるさ!  ↓↓↓↓↓↓ #11 「家の”売却”について」   今回のテーマも、誰もがいつかはぶち当たる実家の売却という問題があります。その中で「家の売却の仕方」という選択肢がいくつかあることについて、二人で話をしております。   #11.家の"売却"について|相続と空き家の訊けばわかるさ! * ▶▶▶第11回のテーマは... 『家の"売却"について』 いよいよ"片付け"シリーズもつぎなるテーマへ、今度は"家の売却"についてです♪どういう家や家の環境・状態だと売れやすくて逆にどういう家は売りにくい=売れないのか??という疑問に答えてもらいました〜〜♪ ということで聴いていただいた皆さんの参考や知識になれば幸いです   ◾️"相続や空き家のこと"を中心にご質問・ご意見なんでもお寄せください →→→⁠⁠⁠⁠⁠⁠ご質問フォームへ⁠⁠⁠ ※番組内で紹介させていただきますのでご了承ください。   ◾️インスタアカウントはこちら ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠@akiyasoudan_madoguchi⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠   ◾️Youtubeチャンネルは →→→こちら ⁠⁠⁠⁠⁠  FAM and LIFE 〜家族に、想いを〜

  • 【遺言書の書き方】自筆と公正証書、どちらが安心?行政書士が伝える決定的な違い

    2026.09.15

    【遺言書の書き方】自筆と公正証書、どちらが安心?行政書士が伝える決定的な違い

    倉敷市で相続手続きや遺言書作成のサポートをしている、「相続円満相談室」代表の行政書士です。   当事務所にも、「自分の亡き後、家族が揉めないように遺言書を書きたいけれど、自分で書いて大丈夫ですか?」というご相談がよく寄せられます。   遺言書にはいくつか種類がありますが、実務でよく使われるのは「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2つです。どちらも法律上認められた作成方法ですが、いざ相続が発生した後の手続きまで見据えると、その安心感やスムーズさには大きな違いがあります。   今回は、倉敷の地域事情も踏まえつつ、専門家の視点から2つの遺言書の決定的な違いと選び方について詳しく解説します。   自筆証書遺言の特徴と落とし穴 自筆証書遺言は、費用をかけずに自宅で思い立った時に作成できる手軽さが魅力です。本文を自分で書き、日付と氏名を記して押印するのが基本ルールとなります(※財産目録のみパソコン作成や通帳コピーの添付が認められています)。   手軽な一方で、実務の現場では以下のようなミスで無効になったり、手続きが難航したりするケースが後を絶ちません。 日付の記載が「〇月吉日」となっており無効になる 不動産の登記情報どおりに記載しておらず、名義変更手続きに使えない 「相続させる」「遺贈する」などの法的文言が曖昧 遺留分(他の相続人に最低限保障された取り分)への配慮がなく、かえってトラブルになる   公正証書遺言が圧倒的に安心とされる理由 公正証書遺言は、本人の意思をもとに公証人が作成する遺言書です。原則2名の証人が立ち会い、公証役場で作成します。   最大のメリットは「法律のプロが関与するため形式上の不備で無効になるリスクがほぼゼロになる」点です。さらに原本は公証役場で厳重に保管されるため、紛失や改ざん、親族による隠蔽の心配もありません。   また、亡くなった後の家庭裁判所での「検認手続き」が不要なため、残されたご家族が迅速に預貯金の解約や不動産の名義変更を進められるのも大きな強みです。   【一覧比較】自筆証書遺言と公正証書遺言の違い 比較項目 自筆証書遺言 公正証書遺言 作成方法 本人が手書きで作成 公証人が作成 費用 ほぼ不要 公証人手数料などが費用として発生 証人 不要 2名以上が必要 保管方法 自宅など(紛失・改ざんリスクあり) 公証役場で原本を厳重保管 形式の確認 自分自身で行う必要がある 公証人が法的に確認 検認手続き 原則必要(※法務局保管制度の利用で不要) 不要 相続発生後の手続き 内容によって銀行や法務局で止まるリスクあり スムーズに手続きを進めやすい   法務局の「自筆証書遺言書保管制度」という選択肢 「費用は抑えたいけれど自宅保管は不安」という方向けに、作成した自筆証書遺言を法務局で預かってくれる制度があります。この制度を使えば、紛失リスクを防げる上に裁判所の検認も不要になります。   ただし、注意が必要な点もあります。法務局は外形的な形式チェックはしてくれますが、「その内容で実際に不動産の相続登記ができるか」「遺留分トラブルが起きないか」といった遺言内容の法的な有効性や実現性まで保証してくれるわけではありません。   公正証書遺言を強くおすすめするケース 当事務所では、特に以下のようなご状況のお客様には公正証書遺言をおすすめしています。 倉敷市内に土地や建物などの不動産を所有している 子どもが複数いる、または特定の子どもに多く財産を残したい 子どものいないご夫婦、または再婚で前妻・前夫との間に子どもがいる 内縁の配偶者や、相続人以外の人に財産を譲りたい 将来的な認知症による判断能力の低下が心配 残された家族の手続き負担をできるだけ減らしてあげたい   倉敷の不動産相続で特に気をつけたいポイント 倉敷市内のご相談で非常に多いのが、ご自宅や農地、山林などの不動産が含まれるケースです。   不動産を遺言書に記載する場合、単に「自宅を長男に譲る」と書くだけでは不動産を特定できず、名義変更ができないトラブルに発展します。登記簿謄本を確認し、所在・地番・地目・地積などを正確に記載しなければなりません。   また、「県外に住む子どもに倉敷の家を相続させても、管理や固定資産税の負担で困らせてしまわないか」といった、相続した後の家族の生活まで考慮した遺言内容の設計が極めて重要です。   まとめ:遺言書は「残された家族への思いやり」です 「とりあえず自筆で書いておく」ことにも、自分の意思を整理するという意味で価値はあります。しかし、ご自身が亡くなった後に「手続きができない」「親族間で揉めてしまった」となっては本末転倒です。   もし「家族に負担をかけたくない」「自分の思いを確実に形にしたい」とお考えであれば、専門家のサポートのもとで公正証書遺言を作成しておくのが最も確実な選択です。   当事務所「相続円満相談室」では、倉敷市および近郊の皆様の状況に合わせた遺言書作成のご相談をお受けしています。「うちの場合はどちらが良いのだろう?」とお悩みの方は、ぜひ一度お気軽にご相談ください。

  • 【訊けばわかるさ最新話配信】#10 家の「解体」について

    2026.09.10

    【訊けばわかるさ最新話配信】#10 家の「解体」について

    倉敷商業高校前のバス停の前で、相続専門の行政書士をしている相続円満相談室の内川良太郎です。 「家族に笑顔を!あなたに安心を!」を胸に、倉敷の地で相続前から相続後まで、ご家族が円満に手続きを進められるようお手伝いをしています。   訊けばわかるさ!  ↓↓↓↓↓↓ #10 「家の「解体」について」   今回のテーマも、誰もがいつかはぶち当たる実家の売却という問題があります。その中でも「家の解体」という選択肢について、二人で話をしております。   ▶▶▶第10回のテーマは...   『続・家の"片付け"について』   相続が発生する際に、必ず起こるのが「家(実家)の売却をどうする問題」。 今回は「解体」をテーマに掘り下げて解体の"費用"について話しています。そして解体の合言葉は..【解体するのはちょっと待て!】ですwみなさんご一緒に♪♪セイ!!   ということで聴いていただいた皆さんのご家族にとって参考や知識になれば幸いです     ◾️"相続や空き家のこと"を中心にご質問・ご意見なんでもお寄せください  →→→⁠⁠⁠ ご質問フォーム へ   ※番組内で紹介させていただきますので、ご了承いただきご期待ください。   ◾️インスタアカウントはこちら ⁠⁠⁠⁠⁠@akiyasoudan_madoguchi⁠⁠⁠⁠   ◾️Youtubeチャンネルはこちら   ぜひ聴いてみてください‍♂️    FAM and LIFE 〜家族に、想いを〜     ※フォローと高評価もお願いいたします※ このとおり🙇‍♂️🙇‍♂️🙇‍♂️

  • 親が亡くなったらまず何から始める?倉敷で相続手続きの全体の流れと期限一覧

    2026.09.08

    親が亡くなったらまず何から始める?倉敷で相続手続きの全体の流れと期限一覧

    「突然、倉敷の実家で親が亡くなった……」 「悲しむ暇もなく手続きが必要と聞くけれど、一体何から手をつければいいの?」   身内が亡くなった直後は、気持ちの整理がつかないまま膨大な手続きに追われ、不安でいっぱいになってしまう方が大半です。特に相続手続きには「期限が決まっているもの」が多く、知らずに放置していると罰則や余計な税金がかかってしまうこともあります。   今回は、倉敷市内で相続のご相談をお受けしている「相続円満相談室」の行政書士が、親が亡くなった直後からの全体の流れと、倉敷市役所や地元の関係機関での手続きを分かりやすく解説します。   【保存版】倉敷市での相続手続き「スケジュールと期限一覧」 相続手続きは、「期限が早いもの」から順番にクリアしていくことが大切です。   時期・期限 必要な手続き内容 倉敷市での主な手続き先   7日以内 死亡届の提出・火葬許可申請 倉敷市役所 本庁舎・各支所(水島・児島・玉島・庄・茶屋町など)   すみやかに 口座凍結への対応・遺言書の有無の確認 中国銀行・トマト銀行・玉島信用金庫などの各店舗 / 倉敷地方法務局   3ヶ月以内 相続放棄・限定承認の申立て 岡山家庭裁判所 倉敷支部   4ヶ月以内 亡くなった方の所得税の確定申告(準確定申告) 倉敷税務署(または児島税務署)   10ヶ月以内 相続税の申告・納付 倉敷税務署(または児島税務署)   原則義務 不動産(実家・土地)の相続登記(※3年以内) 岡山地方法務局 倉敷支局   Step 1:亡くなった直後〜7日以内にやること まず優先すべきは、葬儀の手配と行政への各種届出です。   1. 死亡届の提出(7日以内) 医師から「死亡診断書」を受け取ったら、7日以内に死亡届を提出します。   提出先は、亡くなった方の本籍地や死亡地、あるいは届出人の所在地にある市区町村役場です。倉敷市の場合、倉敷市役所本庁(笹沖)や各支所(水島・児島・玉島・庄・茶屋町・船穂・真備など)の市民課・市民駅前連絡所で手続きが可能です。   2. 公的資格の返納や給付金手続き 国民健康保険証や介護保険証の返納(倉敷市役所) 葬祭費の支給申請(倉敷市では国民健康保険の加入者に対して一律5万円が支給されます) 年金受給権者死亡届・未支給年金の請求(倉敷年金事務所)   Step 2:1〜2ヶ月目までに確認すべき「遺産」と「ルール」 葬儀が落ち着いたら、本格的な相続手続きの準備に入ります。   1. 遺言書の捜索 亡くなった親が遺言書を残していないか確認します。 自筆の遺言書が実家で見つかった場合は、勝手に開封せず家庭裁判所で「検認」を受ける必要があります。また、最近増えている公正証書遺言の場合は、倉敷地方法務局(倉敷市幸町)などで検索・確認が可能です。   2. 相続人と財産の調査(戸籍収集・財産目録作成) 誰が相続人になるのかを証明するため、亡くなった方の「出生から死亡までのすべての戸籍謄本」を集めます。以前は本籍地ごとに取り寄せる必要がありましたが、現在は広域交付制度により、倉敷市役所の窓口で全国の戸籍をまとめて取得しやすくなりました。   同時に、以下の財産を洗い出します。 不動産:倉敷市内の実家、田んぼ、山林など(名寄帳を市役所で取得) 預貯金:中国銀行、トマト銀行、玉島信用金庫、JA晴れの国岡山、ゆうちょ銀行など マイナスの財産:借金、住宅ローン、未払いの医療費・税金など   Step 3:3〜4ヶ月目の重要ポイント(相続放棄・税金) 1. 借金が多い場合は「相続放棄」(3ヶ月以内) 調査の結果、預貯金よりも明らかに借金などのマイナス財産が多い場合は、岡山家庭裁判所 倉敷支部(倉敷市加須山)へ「相続放棄」の申立てを行います。この期限(3ヶ月)を過ぎると、借金も自動的に引き継ぐことになるため注意が必要です。   2. 準確定申告(4ヶ月以内) 亡くなった方に事業収入や不動産収入、または一定以上の医療費控除があった場合、倉敷税務署(倉敷市白楽町)で準確定申告を行います。   Step 4:10ヶ月目までの最終ゴール(遺産分割協議と名義変更) 1. 遺産分割協議書の作成 相続人全員で「誰がどの財産をどれくらい引き継ぐか」を話し合い、合意内容をまとめた「遺産分割協議書」を作成します。ここに全員が実印を押し、印鑑証明書を添付します。   2. 各種名義変更手続き 不動産:岡山地方法務局 倉敷支局(倉敷市幸町)で名義変更(相続登記)を行います。※現在は相続登記が義務化されています。 預貯金:各金融機関の窓口で口座解約・名義変更の手続きを行います。   3. 相続税の申告・納付(10ヶ月以内) 遺産の総額が基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)を超える場合は、10ヶ月以内に税務署へ相続税の申告と納付を行う必要があります。   まとめ:一人で悩まず、地元の専門家へご相談を 親が亡くなった後の手続きは、市役所、法務局、税務署、金融機関など多岐にわたり、必要書類を集めるだけでも想像以上の手間と時間がかかります。特に遠方にお住まいの方や、お仕事で平日に市役所へ行けない方にとっては大きな負担です。   「何から手をつければいいか分からない」 「戸籍の集め方や遺産分割協議書の書き方が不安」 そう感じたときは、無理にご自身だけで抱え込まず、早い段階でプロに相談することをおすすめします。   「相続円満相談室」では、倉敷市内の地域事情や各種行政手続きに詳しい行政書士が、戸籍収集から遺産分割協議書の作成、各士業(司法書士・税理士等)との連携まで、ご家族の負担を最小限に抑えるワンストップサポートを行っています。   まずはお気軽にご相談ください。ご家族皆様が安心して進められる「円満な相続」を心を込めてお手伝いいたします。