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  • 代襲相続ってなに?〜相続円満の知識〜

    2025.07.13

    代襲相続ってなに?〜相続円満の知識〜

     相続円満相談室からお客様への知識として、正しい知識をお伝えさせていただきます。    相続は、被相続人の死亡により発生しますが、相続するはずの子供が相続した場合、代襲相続が発生します。    その代襲相続からの事例をお伝えしたいと思います。   ー代護相続人ー  血族相続人である子又は兄弟姉妹が、相続開始前に死亡していた場合、文 は相続欠格・廃除により推定相続 人たる地位 を失った場合。その者に直系卑属がいれば、その直系卑属が子や兄弟姉妹に代わって相続します。    これを「代襲相続」といい、代襲される者を「被代襲者」、代襲相続をする者を「代襲者(代襲相続人)」と言います。    代襲相続は血族相続人にだけ認められ、子について発生する場合と、兄弟姉妹について発生する場合の2つがあります。    代襲相続は、固有の相続権に基づく相続の代わりに認められる代位相続であるが、そのもととなる固有の相続権に基づく相続を 「本位相続」といいます。  その固有の相続権を有する者を「本位相続人」(配偶相続人・血族相続人)ということがあります。   ー兄弟姉妹の代相続人の制限の歴史ー  昭和55年の民法の一部改正(昭和56年1月1日施行)前までは、兄弟姉妹の代襲相続人は、子の代襲相続の場合と同様、その直系卑属とされていたが、その一部改正で兄弟姉妹の子(甥・姪)までとすることに改められた(888条2項・901条2項)   【事例ー被相続人の子が先に死亡していた場合】    被相続人Hには子A、Bがおり、子Aにはその子a1、a2がいます。子Aがその父Hの死亡の前日に死亡した場合、Hの相続人の範囲はどこまでになるだろうか?   【答え】  Hの本位相続人は子A、Bであるが、AはHの死亡当時すでに亡くなっていたのであるから、Aの相続分についてはその子a1、a2が代襲相続します。したがって、Hの相続人はa1。a2。Bの3 人となります。    代襲相続人となる孫以下の相続人は、直系卑属としての固有の相続権に基づいて相続 (本位相続)するわけではなく、子を代襲してその相続分を相続 (代位相続)することになります。    したがって、a1、a2の相続分はAの本位相続分である1/2を株分け(法定相続分の割合による分配)して、それぞれ1/4 (=1/2✕1/2)となります。(a1、a2は本位相続人ではないので、Bと並んで、平等の頭割りにより1/3となるわけではありません)    (b)代襲相続される者(被代襲者)  代襲相続される者(被代襲者)は 、被相続人の子又は兄弟姉妹です(887条2項・89条2項)。直系尊属又は配偶者は被代襲者とはなりません。   【事例ー被相続人の配偶者が先に死亡していた場合】  被相続人HとWが婚姻したがWは病死しました。Wには死別した前夫との間の子A(Wの連れ子がいるが、Hとの間で養子縁組はしていません。Hが死亡したとき、AはWの代襲相続人になれるでしょうか?   【答え】  配信者には代襲相続は認められていません。配得者の直系卑属であるAに代襲相続を認めるということは、被相続人Hの財産が血族を飛び越え、姻族に取得される結果を招いてしまい、不都合な事態となってしまうからです。    よって、Aには被相続人についての相続権はありません。   (c)代襲相続できる者(代襲相続人)  代襲相続人となりうる者は、(1)被相続人の直系卑属。すなわち子の子と、(2)被相続人の兄弟姉妹の子、すなわち甥や姪です。    被相続人に子がいない場合は、直系尊属が次順位の相続人になるが、尊属の相続権は親等の順で固有の相続権が認められているものです。  したがって、親が死亡していても祖父母が生存していれば、祖父母が直系尊属として本位相続人となるのであって、親の代襲相続人となるわけではありません。     (d)代襲原因  相続人(被代襲者)の、(1)「相統開始以前の死亡」、(2)「欠格」、及び3「廃除」の3つです。    「相続放棄」は代襲原因にならないことに注意します。なお、同時存在の原則により、相続開始の時点で相続人が存在していなければなりません。    では、代襲相続が問題となる場合に、同時存在の原則はどのように適用されるのでしょうか?これは、代襲者の存在は、代襲原因の発生時(被代襲者となる相続人の死亡時、父格原因時。廃除時)に要求されるのか、それとも相続開始の時にだけ要求されるのかの問題であり、次の設例で検討します。     【事例ー代襲相続と同時存在の原則】  被相続人には子Aがいたが、AがHを虐待したので、家庭裁判所の審判によりAは日の相続人から廃除されました。その後、Aとその妻の間に子aが生まれ 、Aは死亡しました 。Hが死亡したとき、aは代襲相続人となりうるでしょうか?   【答え】  Hの相続について、aは被相続人Hの孫にあたるので、亡父Aの代襲相続人となりえます。代襲者は、相続開始の時点において、被相続人の直系卑属として存在していれば足りるのであって、代襲原因の発生時点(被代襲者となる相続人の死亡時など)に存在していることまでは要求されていないからです。    孫に代襲相続を認める以上、本位相続人である被代襲者Aが廃除された時点で、 Aの子a が生まれていたか (あるいは養子縁組の前であったか)どうかは重要ではないということです。(民法887条2項の文言を見ても、代襲原因の発生時に代襲者となるべき者の存在を要する記載はありません)    裁判例でも、被相続人が死亡した時に相続人である被代襲者が生存していれば、法律上当然その相続人たりうるか否かによって判断するものとします。  したがって、Aの廃除がなかったとすれば 、被相続人 の相続開始時にAは当然にHの相続人になっているのだから、 Aの廃除があり、その後にaが生まれたとしてもHの孫であることに変わりはないということになります。     (e)代襲相続の効果  代襲相続人は,相続人(被代襲者)の相続分(本来的相続分である法定相続分又は指定相続分)を株分けで相続します。  代襲相続人が数人いる場合には、各代襲相続人の相続分は平等の頭割り(= 均等)となります 。   (f)再代襲相続  例えば、被相続人が死亡した時、Hの子Aのみならず、Aの子a1(Hの孫)も死亡していたが、a1には子aa1(Hのひ孫)がいるというような場合、aa1が代襲相続によりH を相続することになります。この代襲相続を「再代襲相続」といい、ひ孫以下の直系卑属についても同様です。    再代襲相続においては、子Aの代襲原因(死亡)が先か、孫a1の代襲原因が先かは問われません。    ただし、兄弟姉妹の代襲については、先に述べたように、昭和55年の民法改正で、その子(甥・姪)までに限定されているので、兄弟姉妹には再代襲相続はありません。    理由は、前述したように甥 ・姪の子となると親族的なつながりが希薄であること、及び相続人が多数になると遺産分割の早期実現に支障を来すこと、の2点にあります。 (ただし、改正法施行以前に開始した相続については、旧法の適用により子の場合と同様に再代襲があります)     【事例ー被相続人の子だけでなくその孫も死亡していた場合】  100歳になる被相続人Hには、子AとBがいました。このうち、Bはその子 b1、b2 、b3を残して死亡しました。しかも、b1も、その子bb1、bb2を残して死亡しています。  このような 状況の下でHの相続が開始した場合、Hの相続人となるのは誰でしょうか?   【答え】  Hの本位相続人は、AとBであるが、BはHより先に死亡しているから、 B に代わってHの代襲相続人となるのは、Bの子b1、b2、b3です。    そして、b1もHより先に死亡しているので、代襲相続人b1に代わって、 さらにその代襲相続人となるのはその子bb1とbb2です。  この2人のことを2度目の代襲者という意味で「再代襲相続人」といいます。    結局、Hの相続人となるのは、子A、孫b2とb3、ひ孫bb」1とbb2の5人です。    ちなみに、その相続割合は、A1/2、b2とb3が各1/6。bb1とbb2が各1/12となります。     (g)養子が被代襲者の場合  被相続人の子の子が代襲相続人となるには、その者が被相続人の直系卑属であることが必要となります。  この直系卑属の要件に関して、被相続人の子が養子であり、この養子に養子縁組前の子(いわゆる連れ子) がいる場 合はどうなるかが問題となります。    結論からいうと、養子縁組前の連れ子は代襲相続人にはなりえません。  民法887条2項ただし書によると、「被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない」とあり、養子は養親及びその血族と養子縁組の日から法定血族関係に入るが、養親はその時点の養子の親族(子の親や養子の連れ子)とは親族関係に立たないからです。     【事例ー養子縁組をする前に生まれた養子の子の代襲相続権】    被相続人HはAと成年養子縁組をしたが、Aには縁組前に生まれた子a1がいました。また、縁組後にはa2が生まれています。養子Aが死亡し、その後にHが死亡しました。  Hの相続について養子Aに代わって代襲相続人となるのは誰でしょうか?    この事案でAの代襲相続人となるのは、a2だけです。    養子縁組後に生まれたa2はHの直系卑属ですが、縁組前に生まれている子は直系卑属とはなりません。そのため、a1は代襲相続を受けることはできません。   今日はここまで!   相続円満相談室の相続の基礎情報でした。 相続の現場からは以上でーす!

  • 今日は大阪へ相続を学びに行ってきました✨ー【倉敷市】と【総社市】で相続のことなら相続円満相談室へー

    2025.07.12

    今日は大阪へ相続を学びに行ってきました✨ー【倉敷市】と【総社市】で相続のことなら相続円満相談室へー

    おはようございます(‐^▽^‐)   今日は 笑顔相続を学ぶために 大阪に新幹線で行って来ました。 #倉敷  #総社  #正直不動産  #相続円満相談室  #相続診断士 #上級相続診断士 #相続葬送支援士 #岡山県相続診断士会   笑顔相続を学ぶため 毎年6か月間大阪まで通っています。   大阪まで行く理由はただ一つ そこでしか学べないことが多くあり 学びだけでなく相続に対する姿勢を正すことを 学べる場所だから毎月通っています。   大阪の学びの場では 相続コンサルタントとして 広い視野で相続を考えることが必要です。   この相続の学びの場では ・相続専門の行政書士 ・相続専門の税理士 ・相続専門の司法書士 ・相続専門の弁護士 ・相続に強い不動産屋 ・相続専門のコンサルタント と幅広い専門家から学んでいます。   相続の手続きだけ行うことは どの専門家もすることが出来ます。   大事なことは 相続の相談を受けた時に どのような方向性で相続を行い どの選択肢を選ぶかを案内することです。   まず案内する選択肢に幅がなければ 選ぶことが出来ないということです。   ただ手続きをするだけの案内なら どこでもいいと思います。   相続円満相談室と他社との違いは 相続の専門の行政書士かどうか? ということです。   相続円満相談室の行政書士である私は 相続コンサルタントとして活動をしてます。 それはあくまでも仕事の顔としてです。   元倉敷市役所職員という元行政マンであり 正直不動産という不動産屋の代表であり 相続円満相談室という行政書士でもあり   行政×不動産×相続のプロでもある私が 相続と空き家の相談窓口として毎月している 無料の講演会と相談会に、多くの方に ご参加いただき、空き家のことと相続の事を お伝えしています。   この活動を無料で行っているのは 元行政マンとして、まずは知識としての 情報を届けないと、人は動かないと 知っているからです。   私がもっとうとしている考えに 「その問題、自分の親だったらどう伝える?」 といつも考えています。   つまり、自分の中の対象人物を 自分の親だったら、どう伝えるかなぁ? と考えて行動しています。   正しいことを伝える前に 分かりやすく伝えると決めて 説明を行うようにしています。   毎月、無料の講演会と個別相談会を 行っていますので、ぜひ行動して下さい。   相談される方のご心配に ・何か売りつけられる ・不要な手続をさせられる ・強引な案内をされる など一切することはありません。   必要なことは必要とお伝えし するかしないかの判断は 相談者に決めていただきます。   ですので、まずは相談されてから 話を聞いてからご判断ください。   倉敷市や総社市の相続の相談は 一般社団法人相続と空き家の相談窓口か 相続円満相談室にお任せください。

  • 今日は【倉敷市】役所職員時代の大先輩が相談にご来店✨ー倉敷と総社で相続会議を行う際は相続円満相談室へー

    2025.07.11

    今日は【倉敷市】役所職員時代の大先輩が相談にご来店✨ー倉敷と総社で相続会議を行う際は相続円満相談室へー

    おはようございます(‐^▽^‐)   今日は 相続した土地の活用の相談前に お客様にご来店いただきました。   相談者の方は、倉敷市役所時代の大先輩で バドミントン部として全国各地へ一緒に遠征も行き いろんな思い出がある方でした。   倉敷市役所時代から可愛がっていただき このような形で恩返しが出来るかと思うと 相談のご連絡をいただけるだけでも 大変嬉しく思います。   ご相続された土地の活用方法を どのようにしようかと考えられているようで 借家にしようか?駐車場にしようか? と悩まれていらっしゃいました。   また今度、現地へ行って現場を確認させていただき 有効な方法を一緒に考えたいと思います。   倉敷や総社の相続の現場では 相続相談を受ける時には家族間で 不穏な空気が流れている場合があります。   相続で家族間で不穏な空気がある場合は なかなか話が前に進まないことが多く 「どうしたらいいですか?」 と相談されることがあります。   しかしこういう場合我々行政書士は 「〇〇様はこうおっしゃっています。」 と間に入って考えをお伝えはします。   あくまで伝言をお伝えする役目です。   家族の仲が悪いご家族の所へ行き お話しさせていただく時に 相続のプロが力を発揮します。   相続に強いプロが司会者としていると 基本的なルールな部分に立ち戻り 違うことは違うとハッキリお答えします。   特に声が大きい発言者がいると 相続はとんでもない方向に進んで行く事が よくあります。   一旦変な方向に進んだ相続は 後から戻そうとすると、大体裁判となり 弁護士費用が高額となった上 期間が数年かかる事になります。   ですから、相続の相談の最初に 相続のプロを入れて話し合うことが 大きな分岐点になります。   特に、家族間や兄弟間で相続で揉めて 良いことは全くありません。   揉める前に まずは相続円満相談室へご相談ください。   相続円満相談室は 相談の窓口として活動しています。   行政書士として出来ることは お手伝いさせていただきますが それ以外は信頼出来る各士業の先生へ お繋ぎして、対応していただきます。   税 金→税理士 登 記→司法書士 遺 言→行政書士 裁 判→弁護士 不動産→宅建士 などなど   相続円満相談室は 相続のコンサルタントとして 相続の状況をお話として聞いた上で 各士業の専門家へ橋渡しを行い 相続を円満に解決させます。   そんな中でも 相続円満相談室は行政書士と宅建士の ダブルライセンスで相続をトータルで サポート出来ることが出来ます。   相続のことを相談したいんだけど どこに相談したらいいのか分からない。 という方は相談に来てください。   相談は無料で行っています。   相続円満相談室は 相続の手続きを行うためにあるのではなく 相続を円満に手続きを行うためにあります。   相続を円満に解決するために 倉敷市役所で27年間市民の声を聞き続けた 相談に乗るプロが対応いたします。   そんな相談のプロがしっかりと お話を聞かせていただき、対応することが 相続円満相談室と他社との違いでもあります。   倉敷市や総社市で相続の事を聞きたい時は 相続円満相談室へ相談ください。

  • 今日は【倉敷市】下庄の農地の相談に行きました✨ー【倉敷市】と【総社市】で上級相続診断士が対応する相続円満相談室ー

    2025.07.10

    今日は【倉敷市】下庄の農地の相談に行きました✨ー【倉敷市】と【総社市】で上級相続診断士が対応する相続円満相談室ー

    おはようございます(‐^▽^‐)   今日は 相続の無料相談の前に 【倉敷市】沖新町周辺のプロギングを 行いました♪( ´▽`) #梅雨はとっくに明けました   #おたからや  #買取専門店  #プロギング  #プロギングシティ  #plogging #ploggingcity  #プロギング倉敷  #倉敷  #総社  #相続円満相談室 #行政書士 #相続診断士 #上級相続診断士 #相続葬送支援士 #岡山県相続診断士会   相続相談を受ける現場では お子様や孫の代に”負の財産”を 残したくないという相談を受け その不動産の処分のお手伝いしてます。   【負の財産の例】 ・山林の土地 ・田・畑の処分 ・田舎の土地と建物 ・車が入れない土地 ・進入路の狭い土地 ・道路に接していない土地 ・土地と建物の名義が違う などなど   そんな”負の財産”の処分について 処分を諦めている方が多くいらっしゃり どう対応したらいいのか分からず どうしたらいいですか?という ご相談をよくいただきます。   そんなご相談いただいた時は まず対応方法について一緒に考えて それぞれのお客様に合わせた回答を 提案させていただいております。   実際に相談の例をご紹介すると 相談者が土地を持っていて 建物は他の方が持たれているんですが そんな場合どうしたらいいですか? という相談を受けることがあります。   建物の所有権を持たれている場合 土地の所有者は、出ていってくれとは 言えないように”住む人が守られる” そんなルールになっています。   特に土地を貸している方が 安い賃料で土地を貸しているのに 建物を建てている権利の方が強い それが現実です。   実際に倉敷市の土地権利者の方が 建物所有者に土地の売却を打診し 結果的に、建物所有者の言い分が 強くなる事があります。   あと”山林の処分の方法”を 相談いただくこともよくあります。 相続放棄という選択だけでなく 山林を誰かに名義変更を行う方法が 弊社ではご案内出来ます。   山林の相続にお困りの方は ぜひ一度ご相談ください。   相続円満相談室では 相続のことをしっかり学んだ 上級相続診断士が在籍しています。 #上級相続診断士   この上級相続診断士は 非常に数が少ない希少動物です。 #相続診断士の中でも珍しい   上級相続診断士は 相続の事前の準備から相続発生後のこと 相続税の準備のことなど 一般的な相続に関することの知識を 持っているので、幅広くアドバイスが出来ます。 #相続のことは上級相続診断士へ #だっていろいろ詳しいから   相続診断士は各県で勉強会をやっています。 しかし岡山県相続診断士協会は 現在活動がされてない状況ですが そのうち活動されると思っています。   ですから現在は 兵庫県や大阪の協会の勉強会に 個人的に参加し学び続けています。   これもやらない理由を考える暇があれば やれる方法を考え行動するだけです。   それが相続円満相談室のこだわりです。 相続のことなら、まずはご相談ください。   【倉敷市】や【総社市】を中心に活動を行っています。   倉敷市や総社市で相続の事を聞きたい時は 相続円満相談室へ相談ください。

  • 相続をワンストップで対応出来る相続円満相談室🚪ー【倉敷市】と【総社市】で相続の相談は上級相続診断士へー

    2025.07.09

    相続をワンストップで対応出来る相続円満相談室🚪ー【倉敷市】と【総社市】で相続の相談は上級相続診断士へー

    おはようございます(‐^▽^‐)   今日は 相続の無料相談の前に 【倉敷市】沖新町周辺のプロギングを 行いました♪( ´▽`) #晴れ渡る気持ちい朝   #パンデモルデ  #パン屋  #プロギング  #プロギングシティ  #plogging #ploggingcity  #プロギング倉敷  #倉敷  #総社  #相続円満相談室 #行政書士 #相続診断士 #上級相続診断士 #岡山県相続診断士会 #相続葬送支援士   相続の相談を受けていると 事前に他の事務所に相談をされてから セカンドオピニオンの立ち位置として 相続円満相談室へご相談に来られる方が いらっしゃいます。   その相談を受ける中で 弊社と他社の違いが分かって来ました。   【弊社と他社の違い】 他社は、相続の手続きを進めるのが目的 弊社は、相続を円満に進めるのが目的 という点に大きな違いがあります。   だから 相続の案内の仕方が違います。   どういうことかというと 弊社は、先々の相続の事を考えて どのように手続きを進めた方がいいか ご案内しています。 #相続の全体像を見ています   それが出来るのが 相続コンサルタントとして 相続専門の行政書士として活動している 弊社の価値です。   先々で相続で争わないために 誰が相続をして最終的にどうしたいのか? ということをプランを立てて ご説明いたします。   例えば不要な不動産があれば 単純に誰が相続するのか?という話ではなく 誰に相続をしてもらって、最終的に相続放棄 ということも視野に入れて説明をします。   財産が多くある場合は 相続税の一般的な説明もします。   どういった財産があって それがどのような評価となり 相続税がいくらからかかるか? という一般的なお話もさせていただきます。   相続税のことであれば 相続専門の税理士をご紹介いたします。   相続の登記であれば 相続に強い司法書士をご紹介します。   片付けであれば 片付け専門の業者をご紹介します。   つまりワンストップで対応が出来るのが 相続円満相談室ということです。   相続円満相談室には上級相続診断士が在籍し 相続をしっかりと学んだプロだから 先々を見据えた案内が行えています。   相続手続きを行える士業の方は多くいます。   相続の手続きの案内の入口部分で 相続手続きの方向性に誤りがあると ・相続で揉める原因となる ・相続人が無駄に増えることになる ・相続手続きの費用が多くなる などなど   トラブルに発展することがあります。   弊社に来店されたお客様でも 手続きの進め方の誤りから 兄弟間でトラブルに発展しているケースが 実際にあります。   経験上、相続の入り口でつまづくと 相続手続きを進める途中で、後々になり 相続争いが起こることがよくあります。 #私も実際によく見て来ています   相続のタイミングというのは 大きな金銭が動くことになるので 大きな金銭が動くタイミングだからこそ 相続の進め方をしっかり考えないと 大きく財産や家族間の信用を失います。   その相続を総合的に見て判断出来るのが 相続円満相談室の価値です。   相続を円満に進めたい方は 相続円満相談室へご相談ください。   相続円満相談室では 事務所に来れない事情がある場合には こちらからお伺いして相談に乗ってます。 #お客様のご事情に合わせて   お年寄りの方などが施設に入っている場合 外に出れないのであればお伺いします。   これこそやらない理由を考える暇があれば やる方法を考え行動するということです。   倉敷市や総社市で相続の事を聞きたい時は 相続円満相談室へ相談ください。

  • 再転相続人ってなに? 〜相続円満の知識〜

    2025.07.08

    再転相続人ってなに? 〜相続円満の知識〜

    相続円満相談室からお客様への知識として、正しい知識をお伝えさせていただきます。    相続は、人が亡くなるタイミングによってどうなるか分からなくなることがあります。    今回は再転相続についての事例をお伝えしたいと思います。   ー再転相続人とはー  被相続人が死亡し、Hの相続(第1次相続)が開始した後、その遺産分割が完了する前に、Hの相続人であるAも死亡した場合において、Aの相続人であるaがAの相続(第2次相続)に対する選択権(承認・放棄の権利)を取得すると同時に、Hの相続に対する選択権も承継取得することを「再転相続」といいます。    これは、被相続人が死亡する前に、Hの推定相続人であるAが死亡していた場合において、当該推定相続人Aの相続人であるaがAのHに対する相続権を承継して、当初のHの遺産を相続するという「代襲相続」と区別するために用いられる講学上の用語です。    なお、この再転相続においても、第1次相続であるHの相続を「本位相続」とよぶことがあります。    再転相続のうち、Hの相続人であるAがHの相続の熟慮期間(3か月)内に放棄も承認もせずに死亡してAの相続が開始された場合を「狭義の再転相続」(あるいは「純転相続」、「純粋の再転相続」)といい、これに対し、Hの相続人であるAがHの相続を承認した後に死亡してAの相続が開始された場合を「広義の再転相続」と言います。     ー狭義・広義の再転相続の共通点と相達点ー  両者に共通する点は2つあります。  まず1つ目は、aが祖父Hを相続する権限は父Aに由来するとい うことです。    したがって、いずれの場合も父Aが先に相続放棄をすると由来が切断されてしまうので、aはHの相続人とはなり えない。    2つ目は、再転相続人となった以上、aはHの遺産分割の当事者適格を有する者になるということになります。    両者の相違点としては、狭義の再転相続におけるaは、父Aを経 由することなく、a固有の選択権の行使によって直接的にHの相続人として扱われますが (この点では代襲相続の構造に類似しています)、広義の再転相続におけるaは、父Aの地位を承継した、つまりHを相続したAを相続することによって間接的にHの相続人として扱われることです。    この相違によって、例えば、再転相続人となった者が保存行為として相続登記をする場合、狭義の再転相続では 1個の移転登記(H →a)で済むところ、広義の再転相続では2個の移転登記(H→A 、A→a)が必要になるなど、手続面での扱いが異なってくることがあります。   ー相続人資格の重複ー  「相続人資格の重複」とは、1人の自然人に相続人としての資格が複数帰属することです。    このような親族関係の重複は、多くの場合養子縁組がか らむことから発生します。    親族関係が重複する場合、一般的には、各別の親族関係が他方の親族関係を排除する旨の規定がない限りそれぞれ固有の効果を保有し、他方の親族関係に吸収又は排除されることはないと解されています。    養子がからむ典型的な例は、次のとおりである (いずれも相続人として、資格重複者のほかに共同相続人がいるものとします)。   (1)養子と代襲相続人の重複(いわゆる孫養子)  Hがその子亡Bの孫bを養子にしていた場合の、bの地位(日の養子としてのb=Bの代襲相続人としてのb)。   (2)養子と配 相続人の重複 (いわゆる婿養子)  Hの亡直系尊属が日の配偶者Wを養女にしていた場合の、Wの地位(Hの素としてのW=Hの妹としてのW。   (3)非嫡出子を養子にした場合  Hが認知した子Bを養子にした場合の、Bの地位(日の非嫡出子としてのB 本 日の嫡出子としてのB)。     【事例ー養子と代襲相続人の重複 (いわゆる孫養子)】  被相続人には子A、Bがおり、亡Bにはその子bがいます。祖父にあたるHが孫b を養子とした後、Hが死亡しました。bは、Bの子として代襲相続人になるのと同時に、Hの養子としての本位相続人にもなります。このとき、bは2口分の相続ができるのか?   【答え】  祖父が孫を養子にする場合には、祖父と孫の関係という自然血縁関係があるうえに養親と養子の関係とい う法定血族関係が重複して発生します。    1人が二重に相続権をもつべきではないという考え方もあるが、2口分の相続を認めるのが妥当 です。    身分関係が重複することを民法が認めている以上、相続権が重複することを認めるのが自然です。    もしBがHより長生きしていれば、bは結果的に2口分の相続ができたことから、共同相続人Aとしても、Bが生きていればHの相続人はA、B、bの3人となることはわか っていたはずです。     「偶然の事情による利益 ・不利益はできるだけ避けるべし」という相続法の基本原理からすれば、2口分の相続を認めてもいいです。戸籍先例も、この孫養子については、2口分の相続を認めています。    以上のことから、相続人は実子AとB(代襲者b)のほかに養子bも該当することとなり、それぞれの相続分は均等の1/3ずつとなります。    結局、上はBの代襲相続人としての1/3のほかに、本位相続人(子)としての1/3を取得し。その相分の合計は2/3となります。     【事例ー養子と配偶相続人の重複(いわゆる婿養子)】  被相続人が死亡し、相続人はHの妻WとHの兄Aです。ところが、Hの妻WはHの亡両親の養女になっていました。この場合、WはHの姉妹という立場でも相続できるのでしょうか?    配偶者の一方が他方の父母の養子になっていた場合の事例です。配偶者という婚姻関係がある上に、兄弟姉妹という法定血族関係が重畳的に並存することとなります。    戸籍先例は、配偶者としての相続資格しか認めない(昭23・8・9民事甲 2371号民事局長回答)。ただし、学説は分かれており、民法上排斥しあう関係にはない資格であるから、2口分の相続を認めてよいとする説もあります。    設例の場合、2口分の相続分を認める考え方からは、Hの妻としてのWの相続分は3/4 、Hの兄としてのAの相続分は1/8(←1/4✕1/2)、Hの 妹としてのWの相続分は1/8(←1/4✕1/2)となります。よって、Wの相続分の合計は3/4+1/8= 7/8, Aの相続分は1/8 となります。    戸籍先例によれば、Wは配偶者としての相続資格しか認められないので3/4。 兄Aは1/4となります。     【事例ー非嫡出子を養子にした場合】  被相続人Hは、配偶者Wとその間にできた子Aを有していたが、婚姻外に子Bをもうけ、これを認知したうえ養子とした(民法795条によりH、Wの共同縁組)。Hが死亡した場合、BはHの非嫡出子であると同時に嫡出子たる養子としての二重資格で相続ができるのだろうか?   【答え】  BはHと養子縁組を結ぶことによってHの嫡出子となる結果、Hの非嫡出子たる身分は消滅することとなります。摘出子と非嫡出子という身分関係の重複はそもそも生じません。    よって、設例の場合、BはHの養子(嫡出子)の立場でのみ相続できるだけとなります。     今日はここまで!   相続円満相談室の相続の基礎情報でした。 相続の現場からは以上でーす!