2024.03.19
遺産分割協議書を作成する時に共有名義は一番キケン!
今回は、遺産分割協議書作成時に 不動産の財産をどのように分けるか? ということについてお話しします。 倉敷市や総社市では、多くの方が相続発生時に 亡くなられた方が、不動産をお持ちでいらっしゃいます。 そしてその相続の発生する度に 法定相続人で遺産分割協議書を作成しないと 法定相続分で共有での所有になってしまうと 後々相続人が増えて、遺産分割協議をする人が 膨大に増えてしまい相続することが難しくなる。 そんなことがよく起こります。 相続円満相談室では 法定相続ではない形で相続するように ご案内しています。 それは相続人が増えれば増えるほど 相続人同士が揉める原因を作ることになります。 相続円満相談室は 相続を円満にすることを目的に ご案内をしています。 そのためには代償分割を利用しながら 誰かが一方的に得することなく 解決するようにご案内いたします。 相続の遺産分割で揉めることは 亡くなられた方は決して望んでいません。 だからこそ 相続人みんなで円満な形で相続するように 相続を行いましょう。 そのために相続円満相談室は 最大限、知識と経験をお客様に提供する事を お約束いたします。 相続閻魔相談室からは以上でーす!