相続コラム(一覧)

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  • 今日は最上稲荷で9時間耐久レースに参加しました!ー倉敷市で相続の無料相談は相続円満相談室へー

    2025.09.06

    今日は最上稲荷で9時間耐久レースに参加しました!ー倉敷市で相続の無料相談は相続円満相談室へー

    おはようございます(‐^▽^‐)   今日は 最上稲荷の9時間耐久レースに参加しました🏃‍♂️ #倉敷  #行政書士 #上級相続診断士 #相続診断士 #相続葬送支援士   【相続円満相談室の代表の自己紹介】 岡山県倉敷市白楽町で行政書士として 相続円満相談室の内川良太郎と申します。 私は、倉敷市役所に27年間勤め2,000件以上の 相談業務を経験しました。 #相談されるプロを27年間勤めた   その経験値を生かして ・お客様が相続をどう進めたいか? ・相続の基本のルールをお伝えする ・揉める要素はどこにあるか伝える ・相続人(ご家族)の関係性を聞く   しっかりとヒアリングを行った上で 相続の手続きのお手伝いいたします。   つまり、相続の手続きをするだけでなく 「相続のコンサルタントをしている」 というのが相続円満相談室がお客様に ご提供する価値です。   相続円満相談室では 事務所に来れない方事情がある場合は こちらからお伺いして対応しています。   相続に関わる相談を受ける際に ご高齢のお客様が多いため ご自宅までお伺いしてサポートしてます。   行政書士という職業がら いろんな相談を受けることがありますが 事務所に来ていただけると助かりますが 来れない事情があるお客様には お伺いして対応させていただきます。   相続の問題は 財産がある方だけの問題より マイナスの財産である財産を引き継ぐことが 実際にあります。   そんな中で相続財産を受ける場合 相続する財産がプラスであれば相続したいし マイナスであれば相続したくない方が ほとんではないでしょうか?   しかし相続する財産のことを ちゃんと分かっている方はご家族でも どれくらいいらっしゃるでしょうか?   もし相続放棄を選択する場合は 締め切り期限はたった”3ヶ月”です。   正直、この期間で判断するのは 事前に相続放棄をすることを決めておかないと 出来ないことだと思っていて下さい。   なぜなら、相続放棄するには 相続人であることを確定する必要があり 戸籍の収集を行う必要があります。   その戸籍を収集して 相続人であることを確定したあと 相続放棄の手続きに入ります。   相続放棄の手続きは 家庭裁判所へ書類を提出して 手続きを行います。   弊社では相続放棄の手続きを専門に 行っている専門家へ連携しております。   相続放棄は3ヶ月の手続きを1日でも 遅れると相続放棄が出来なくなる可能性が あるので、十分にご注意ください。   相続財産のプラスの財産がどれだけあって マイナス財産がどれだけあるか? 判断できない場合は”限定承認”を 行っておくことをオススメします。   相続放棄の件数は 年々増え続けています。   もし【倉敷市内】や【総社市内】などで ”相続放棄”をご検討の方がいらっしゃれば 相続円満相談室にご相談ください。   ”限定承認”のご相談も ぜひ、相続円満相談室へご相談ください。   おかげさまで無料相談が忙しくなり 時間を作ることが難しくなっていますが 少しでもお役に立てるように頑張ります。   倉敷市や総社市や浅口市で 相続の相談をしたい場合は 相続円満相談室へ相談ください。   相談無料でお答えさせていただいています。

  • 弁護士の法定後見人がまさかの監禁!ー倉敷市で任意後見人をオススメする相続円満相談室ー

    2025.09.05

    弁護士の法定後見人がまさかの監禁!ー倉敷市で任意後見人をオススメする相続円満相談室ー

    おはようございます(‐^▽^‐)   #倉敷  #相続円満相談室 #行政書士 #上級相続診断士 #相続診断士 #相続葬送支援士   成年後見制度の闇がある! ↓↓↓↓↓ 弁護士である後見人がまさかの行動!   相続という言葉が飛び交う現場では ”認知症”という言葉を聞くことが多く 残念ながら、対応策が打てないという 現実にぶち当たります。   しかし、その現実とは裏腹に 「どうにかして欲しい」ということで ”後見人”という制度にたどり着きます。   しかし、この”後見人”には ・法定後見人 ・任意後見人 この2種類に分かれます。   ここが大事なポイントです。   法定後見人は、誰がなるか分からない上に 毎月費用が発生することになります   任意後見人は、指定した人に ご家族が任意後見人に出来た場合 費用がかからなく出来ます。   しかし基本的に 認知症になってしまうと その家族が後見人になることは難しいです。   そして後見人を設定する手続きを始めると 「やっぱり辞めます」と言えないので 一度手続きを始めると後戻りは出来ません。   つまりお伝えしたいことは 任意後見人に家族になってもらうのは 費用が掛からないのでオススメです。   任意後見人を設定するには 事前に対応しておく必要があります。 なので、任意後見人の設定は 認知症になるかなり前に設定しておく ということが大事なポイントです。   倉敷市で任意後見人について ご相談したい場合は、相続円満相談室へ ご相談ください。   相続の専門家が あなたの家族をお守りします。   ”知識は礼儀”という相続道の教えのもと 相続道を学んで相続コンサルタントとして 相続円満相談室は活動しています。   相続の問題は複雑にいろんなことが 絡み合うため、相続の全体像を把握して 広い視野で考えトータルでご案内していく それが私達相続コンサルタントのやり方です。   相続人は誰々なのか? 相続財産は何々あるのか? 相続は誰が行うのか? 相続税はかかるのか? 相続税の準備は出来ているか? 相続した不動産は売却出来るのか? 売却したお金はどう分けるのか?   この一つ一つで答えは大きく変わり 相続人の家族構成や一人一人の状況や 相続人の住所や財産の量によっても 相続のやり方は大きく変わります。   そのすべてを理解出来て どのように対応したらいいか? 分かっていれば対応策が出来ます。   それをトータルで聞けるのが ”相続コンサルタント”です。   相続の道先案内人である 相続コンサルタントに相談されては いかがでしょうか?   それが相談無料で聞けるということで 非常に多くの喜びの声もいただいており お役立ち出来ているようです。   【倉敷市】や【総社市】で相続の相談は 相続円満相談室へ相談ください。

  • 「認知症」になる前に考えて欲しい親子での対策!ー【倉敷市】と【総社市】で家族信託のことを相談出来る相続円満相談室ー

    2025.09.04

    「認知症」になる前に考えて欲しい親子での対策!ー【倉敷市】と【総社市】で家族信託のことを相談出来る相続円満相談室ー

    おはようございます(‐^▽^‐)   今日は 相続の無料相談の前に 【倉敷市】西中新田周辺のプロギングを 行いました♪( ´▽`) #天気のいい気持ちいい朝   #和菓子いちむら  #和菓子専門店  #プロギング  #プロギングシティ  #plogging #ploggingcity  #プロギング倉敷  #倉敷  #相続円満相談室 #行政書士 #上級相続診断士 #相続診断士 #相続葬送支援士   親子で考えて欲しい認知症の対策 ↓↓↓↓↓↓↓ 親子で考える「家族信託」   家族信託の相続が増えています。 その理由は、高齢化社会になっているからです。   高齢化社会は、超高齢化社会に進化しており 超高齢化社会の深刻な問題は「認知症」です。   令和4年における認知症は443万人です。 軽度認知障害は558万人と推計されています。   では、「認知症」を発症すると何が問題なのか? ご存知でしょうか?   認知症を発症すると、行動が制限されます。 ・定期預金の解約 ・銀行融資を受けること ・不動産の売買 ・不動産の賃貸 ・遺産分割協議 ・相続放棄 などなど   つまり 「本人が自身の意思を伝える事項」 が全て出来なくなります。   それだけでなく 認知症になると、その人の財産自体が 凍結状態となり動かすことが出来なくなります。   家族信託は、文字のとおり 「自分の財産を信じて託す」ことです。   「託す人」=「委任者」と言い 普通は親が委託者となります。   また、「託される財産」=「信託財産」と言い 普通は子供が受託者となります。   受託者は、信託財産を受益者のために管理し 必要に応じて処分します。 普通は、財産を託す委託者が受益者になります。   【家族信託と法定後見制度の比較】 家族信託→(家) 法定後見制度→(法) 1.利用方法 (家)委託者と受託者の契約 (法)家庭裁判所へ申立て   2.財産を管理する人 (家)委託者が選んだ人(受託者の了承が必要) (法)家庭裁判所が選んだ後見人   3.利用開始後の監督 (家)受益者が受託者を監視・監督する (法)家庭裁判所が後見人を指導・監督する   4.財産管理人への報酬 (家)委託者と受託者の合意した額(無報酬) (法)年間24〜72万円(家庭裁判所が決定)   5.資産活用の可否 (家)契約で資産活用が定めらていれば可 (法)本人にとり必要かつリスクなければ可   というルールがあります。 あなたはどちらを選びますか?   この辺りの説明をしっかりと聞いてから 判断されることをオススメします。   倉敷市や総社市で相続の事を聞きたい時は 相続円満相談室へ相談ください。

  • 遺言書は判断能力があるうちに書きましょう!ー【倉敷市】で遺言書の相談は相続円満相談室へー

    2025.09.03

    遺言書は判断能力があるうちに書きましょう!ー【倉敷市】で遺言書の相談は相続円満相談室へー

    おはようございます(‐^▽^‐)   今日は 総社市の農業委員会に相談に行くの前に 倉敷市白楽町周辺のプロギングを 行いました♪( ´▽`) #晴天の国岡山   #からあげぜんちゃん  #からあげ専門店  #プロギング  #プロギングシティ  #plogging #ploggingcity  #プロギング倉敷  #倉敷  #総社  #正直不動産  #相続円満相談室  #相続診断士 #上級相続診断士 #相続葬送支援士   遺言書を書いておいても争うのは ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ 遺言書書いた時、判断能力があったのか?   遺言書を書いてあったのに、争うなんて・・。   相続の仕事をしていて いつも思うことがあります。   それは、相続に対する気持ちが ・被相続人に向いている人 ・相続財産に向いている人 ・相続する人に向いている人   その矛先が違うことで 相続の行方は大きく変わります。   相続円満相談室では みんなの気持ちをしっかりと受け止めて その上で、どう進めていきますか?   というお話をさせていただきます。   だから、時間がかかるんです。 相談者のお気持ちを聞くことを 一番大事にしているので とにかく時間がかかります。   でもそれでいいんです。   お客様のお気持ちを受け止めること それが相続の第一歩だと知っているから   自分で言うのもアレですが 誰も言ってくれないので言わせて下さい。   倉敷市役所に勤めていた時から 倉敷市民に喜ばれる職員でした。   それは、いつも笑顔で話を聞いて 話を遮ることなく、ずっと話を聞きます。   そりゃ、お客様が嫌な気持ちに なる訳がありません。   そう心がけているわけでもありません。 私がそうしたいんです。   でもしっかり話を聞いた後には しっかりと私の意見を言わせていただきます。   そうでないと、何も考えないだけの ただのいい人になってしまっては お客様にとって価値がない人になります。   私は、お客様とは対等な関係だと思っています。 でも、お客様にはしっかり寄り添います。   お客様にとって価値がある人間でいるため 相続について常に学びを進めています。   それも全て、お客様のために。 それが相続円満相談室の価値だから   おかげさまで無料相談で忙しくなり 時間がない日もありますが 少しでもお役に立てるように頑張ります。   それが相続円満相談室のこだわりです。   倉敷市や総社市で相続の事を聞きたい時は 相続円満相談室へ相談ください。

  • 遺産範囲の確定?〜相続円満の知識〜

    2025.09.02

    遺産範囲の確定?〜相続円満の知識〜

    相続円満相談室からお客様への知識として、正しい知識をお伝えさせていただきます。    遺産の範囲の確定とは、相続の対象となる財産を特定し、その価額を評価することを意味します。    相続の対象となる財産(=相続財産)とは、いわゆる相続開始時における遺産 (=相続開始時の遺産)のことであり、その範囲は民法896条に定める包括承継に関わる事項です。    同条は「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。」   と規定しているので、包括承継の対象は、被相続人の財産に属した一切の権利義務のうち一身専属のものを除いた残りであり、それが相続財産となります。    ここに一身専属のものとは、被相続人にだけ帰属し相続人に帰属できない性質の権利義務 (=帰属上の一身専属権)をいいます。    例えば ・生活保護法に基づく生活保護受給権や公営住宅の使用。 ・使用貸借契約における主の地位代理における本人・代理人の地位。 ・保証契約による身保証債務(その契約から発生した具体的な債務は除く)   などがその例です。 これらは相続の対象とはされていないので相続財産には含まれていません。   相続の開始によって承継した相続財産を前提として、遺産分割時において、その対象となる財産を絞り込みます。    簡単にいうと、遺産分割の対象となる財産(= 「分割適格財産」など)は、相続人全員での共有となっている土地などの「不可分物」である。これに対して、可分債権・債務である銀行預金や住宅ローンなどのいわゆる「多数当事者の償権・債務 」(427条)は 、相続開始によって当然に分割され相続人に帰属することになるので、その性質上、遺産分割の対象とはなりません。    また、遺産分割は現に存在している遺産を分けるための手続ですから、被相続人の生前に存在したが今はないもの、あるいは遺言により第三者や相続人に遺贈されたものは分割の対象とはなりません。    さらに、被相続人に帰属するかどうかもわからないものは分割のしようがありません。    このように、相続の対象となる財産には、遺産分割の対象となる財産とならない財産が含まれています。    相続分算定の最終目的が遺産分割にあるとするのであれば、遺産は遺産分割の対象となる財産だけでいいと考えればよいかもしれませんが、相続分算定の基礎資料となる財産は相続開始時の遺産であり、それに基づいて次の相続分(本来的相続分・具体的相続分)が確定されるいるので、遺産分割の対象となるか否かを問わず、相続開始時に存在する換価性のある財産を広く扱わなければない理由がそこにある。    そこで、本章では、遺産の範囲として相続開始時の遺産を取り上げ、遺産分割の対象となるものについては適宜その旨を指摘していくことになります。   今日はここまで!   相続円満相談室の相続の情報でした。 相続の現場からは以上でーす!

  • 相続を円満に進めるためには第三者に相談するのが大事!ー【倉敷市】や【総社市】で相続の争いが起こる前に相続円満相談室へー

    2025.09.02

    相続を円満に進めるためには第三者に相談するのが大事!ー【倉敷市】や【総社市】で相続の争いが起こる前に相続円満相談室へー

    おはようございます(‐^▽^‐)   今日は 空き家の内見の前に 【倉敷市】堀南周辺のプロギングを 行いました♪( ´▽`) #今日も暑くなりそうな朝   #星乃珈琲店  #珈琲店  #プロギング  #プロギングシティ  #plogging #ploggingcity  #プロギング倉敷  #倉敷  #正直不動産  #相続円満相談室  #上級相続診断士 #相続診断士 #行政書士 #相続葬送支援士   相続の現場で相談をいろいろ受けていると 当然ながらいろんな相談を受けるわけです。   相続のトラブルの事例を聞きたい方はこちら ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ まずはこのように専門家に聞いてみましょう   統計的には、相続が発生してから困り事があった という方が全体の46%の方がいらっしゃいます。   そのうちの約4割以上の方が 生前に対策することが出来たのでは。 と思われていることが分かりました。   しかし、実際はそれは叶わなかった。   その原因が何かというと  1位 相続の手続き  2位 遺品の整理  3位 財産の整理   あなたは、何が問題になると思いますか? もし事前に対策が出来る事は何でしょうか?   相続の手続きや遺品の整理、財産の整理まで どれもみなさん出来ると思います。   まずは、ご家族と話をしてみてください。 それが相続の準備の第一歩となります。   実際に、相続の話をどのように進めるか? が分かると対応の仕方が変わります。   大事なことは、話の進め方なんです。 話の進め方とは 話をしっかりストーリーを作ることが 大切なんです。   こちら側の考え方だけではなく 相手の立場を理解することが 円満な相続を進めることが出来ます。   相続円満相談室では 相談者の考える欲求だけでなく 相手の立場を想像することも考えて アドバイスを行います。   人は、感情の生き物なので 親族や家族間では、どうしても感情が表に出て 冷静に話し合いが出来ない現実があるので 相続円満相談室に、一度ご相談ください。   ・行政書士 ・上級相続診断士 ・相続葬送支援士 ・宅建士 ・エンディングノートプランナー である私がしっかりとサポートいたします。   元倉敷市職員として 話を聞くプロとして27年間聞き続けた実績で 相続を円満に導きますので。   それが 相続円満相談室の存在価値です。   先に言っておきますが 大事なことは物事を前に進めることです。   倉敷市や総社市で相続の事を聞きたい時は 相続円満相談室へ相談ください。