相続コラム(一覧)

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  • 今日は玉島のモコズキッチンに行ってきました🍚ー【倉敷市】で認知症対策に強い相続円満相談室ー

    2026.04.17

    今日は玉島のモコズキッチンに行ってきました🍚ー【倉敷市】で認知症対策に強い相続円満相談室ー

    おはようございます(‐^▽^‐)   今日は 倉敷市玉島のモコズキッチンで ランチを食べました♪( ´▽`) #だいぶ量が多いお店   #倉敷  #正直不動産  #相続円満相談室  #相続診断士 #上級相続診断士 #相続葬送支援士   【倉敷市】で相談を受けている 相続円満相談室の現場では 認知症の話が、日常的に出てきます。   認知症と聞いた途端に私たちが確認するのは 「どの程度の認知症ですか?」 と聞きます。   認知症には”レベル”というものがあり 軽い認知症から重い認知症まで そのレベルによって、手続きが出来るもの 出来ないものに分かれることになります。   つまり認知症=もう手遅れ ということではありません。   判断能力が低下する認知症になると 何かの契約などの手続きを求められても 契約はできません。   そこで登場するのが ”後見人”の存在です。   後見人とは 判断能力が不十分になった人 例えば高齢や障害などのために 家庭裁判所が選ぶ「法律上の代理人」 というものです。   後見人は、本人の代わりという立場になり 何かの判断を本人の代わりに行います。   しかし、その”後見人”は一度付けると 一生外すことが出来ないものになります。   【後見人の種類】 →成年後見人(法定後見人)とは  すでに判断能力が低下した人をサポート  (家庭裁判所が選任)   →任意後見人とは  元気なうちに契約して将来に備える制度  (家族でも選ぶことができる)   【法定後見人のメリット】 ・本人を守ることが目的のため  裁判所の監督下で厳格に運用される   【法定後見人のデメリット】 ・財産を「守る」制度であるため  相続や承継の自由度はかなり低い   ・後見人は本人の財産を守るのが目的のため  不動産などの財産処分には消極的である   【任意後見人のメリット】 ・信頼出来る家族など自由に決めれる ・財産処分などの判断がしやすい   【任意後見人のデメリット】 ・財産の使い込みなどのリスクがある   このように、後見人といっても 2種類があり、性質が大きく違います。   認知症のリスクを考えると 任意後見人を早めに設定しておくことは 将来の心配を軽減できることになります。   例えば 両親が施設に入る場合 その施設の費用を捻出するため 実家の売却をしようと思っても   両親が認知症になっていたら 売却できません。   その際に、任意後見人をご家族に 設定しておくことは将来のリスク管理になります。   あと、生前贈与で認知症対策として 準備をしておく方法もあります。   両親の認知症の対策として まずは、相続円満相談室にご相談ください。   行政書士として出来ることは お手伝いさせていただきますが それ以外は信頼出来る各士業の先生へ お繋ぎして、対応していただきます。   税 金→税理士 登 記→司法書士 遺 言→行政書士 裁 判→弁護士 不動産→宅建士 などなど   相続円満相談室では トータルのお話を聞いた上で 各士業の専門家と一緒に お客様の相談に乗り 相続を円満に解決させます。   倉敷市で相続の事を聞きたい時は 相続円満相談室へ相談ください。

  • 今日は個人事業主の集まりに行ってきました🙌ー【倉敷市】で相続の無料相談は相続円満相談室へー

    2026.04.16

    今日は個人事業主の集まりに行ってきました🙌ー【倉敷市】で相続の無料相談は相続円満相談室へー

    おはようございます(‐^▽^‐)   今日は 個人事業主の集まりに 行きました♪( ´▽`) #晴れ渡る青空   #倉敷   #正直不動産  #相続円満相談室  #相続診断士 #上級相続診断士 #相続葬送支援士   相続の手続きや遺言書のご相談の時に 必ずみなさんに聞くことがあります。   それは、ご家族のことについてです。   ご家族のことを聞いていくうちに 家族の心の中に埋まっていた想いが 表面化してぶつかることがあります。   それは、小石につまずく子供のように 簡単に問題が起こってしまいます。   一旦起こった小さな火種は 感情という油が注がれると いとも簡単に大炎上することがあります。   相続のトラブルの元を探れば ほんの小さな、何でもない問題です。   それがいつの間にか 弁護士をお互いに立てて 争い始めると、お金は一銭もいらないから とにかく相手にダメージを与えたい という争いに発展していきます。   これが、相続の争いというものです。   こうなってしまうと 兄弟間の付き合いはなくなり 絶縁状態になります。   こんな状況を作った原因は ”遺言書”がなく、兄弟間で話し合いを 行うようにしたのが原因とも言えます。   と言ってもただ「遺言書を書けばいい」 というものではありません。   相続をトータルで見ることが出来て 家族関係や家族の状況を客観的に判断する それが「相続コンサルタント」の仕事です。   みなさんは、相続のことに詳しいですか? 相続の中に潜む、問題にすべて気付けますか?   安心してください。 ほとんどの方は、そういった問題に 気づいていません。   というか気づけません。   それには 相続の際に気にしないといけない点を 察知する力が必要となります。   しかし、現実はどうかというと ・行政書士→相続人調査・遺産分割協議書 ・司法書士→不動産の登記 ・税理士 →贈与や相続税の申告 ・不動産 →相続不動産の活用方法 ・保険屋 →生命保険の活用方法 ・片付け →遺品整理や片付け作業 ・解体屋 →空き家の解体 ・墓石店 →墓じまいの方法 ・葬儀社 →葬儀の準備 などなど   これを全て理解して 的確な答えを出せる知識をお持ちの方が どれぐらいいらっしゃるでしょうか?   だからこそ 相続コンサルタントがいるんです。   例えば ”家族信託”を気にしたことがある方は どれぐらいいるでしょうか?   ー家族信託(民事信託)とはー  財産を持つ人(委託者)が  信頼できる家族など(受託者)に  財産の管理・処分を任せ  利益を受ける人(受益者)を決める仕組みです。   信託契約によって 柔軟に財産管理や承継を設計できる制度です。   ー主な特徴(メリット)ー ・認知症対策:本人が判断できなくなっても  受託者が財産を管理できる。 ・相続対策:財産の承継先を二次・三次相続まで  指定できる。 ・柔軟性:遺言や成年後見よりも自由度が高い。   ー主な特徴(デメリット)ー ・専門的な契約書作成が必要  (不備があると無効リスク)。 ・登記や税務面で専門家関与が望ましい。 ・家族間の信頼関係が前提。   このように、家族信託は手続は難しいけど その手続を行った先は、”安心”を手に入れる ことが出来ます。   将来のお父様やお母様の認知症になった時の ”保険”とお考えいただいていいと思います。   お父様やお母様の財産を 信じて託す人がいるのならば 家族信託で託してみてはいかがでしょうか?   そうすることで、将来の不安を取り除くことが 出来れば、お父様やお母様が安心して 将来を過ごすことが出来ます。   その選択肢の一つとして ”家族信託”という選択肢も持っておいてください。   知識があれば選択肢が増えます。 選択肢が多ければ、ご自身で選ぶことが出来ます。   人生に多くの選択肢があるように 相続にも多くの選択肢があります。   ぜひ、相続コンサルタントをご活用ください。

  • 今日4月15日は、「遺言の日」です!ー【倉敷市】で遺言書の書き方を伝える相続円満相談室ー

    2026.04.15

    今日4月15日は、「遺言の日」です!ー【倉敷市】で遺言書の書き方を伝える相続円満相談室ー

    おはようございます(‐^▽^‐)   今日は 水島信用金庫のコンペに 行きました♪( ´▽`) #大雨でびしょ濡れ   #倉敷  #相続円満相談室 #行政書士 #相続診断士 #上級相続診断士 #岡山県相続診断士会 #相続葬送支援士   4月15日は「遺言の日」です ↓↓↓↓↓↓↓↓ 「財産の分配」より「家族の争いを防ぐ」ためには   相続を円満に行うために ”遺言書を書いてください” ということをしつこくお伝えしてます。   50歳以上の方々に 遺言書を書いて欲しいですが まだまだ達成できていません。   はっきりお伝えしておきますが ご自身が亡くなる日は必ずおとずれます。   今日もあるお客様から 「お父さんに遺言書を書いてもらった  だけど兄弟で財産を渡さない兄弟がいる  それって大丈夫ですか?」 という質問でした。   その答えとしては 大丈夫じゃないかもしれません。 という回答でした。   相続には遺留分という ”最低もらえる権利=遺留分” というものがあるので 弁護士を付けて争うことになれば おそらく負けることになります。   全財産を他の兄弟に渡したいのなら その理由を付言事項という言葉で しっかり伝えておくことが大切だと お伝えしています。   しかし、その付言事項の書き方には テクニックが必要です。   多くの場合、付言事項を書き過ぎて 感情的になるケースがよくあります。   財産の分け方も、相続財産の行く末を 考えた上で、誰にどの財産を渡すかを 考えないといけません。   我々相続の専門家の特徴は いかにシンプルに分かりやすく 尚且つ争わない相続にさせるか? ということを目的地として考えています。   例えば兄弟二人が居て 相続財産を同じ金額を渡すのが平等。 という考え方があります。   お兄さんは経済的に豊かであれば 弟さんに多めに財産を渡してあげる そうすることで兄弟間の財産のバランスを 平等に近付けてあげることが平等 という考え方もあります。   お兄さんはほとんど実家に寄り付かず 弟さんは実家の両親の手助けを多くしたので 弟さんに多めに財産を渡すことも平等 だという考え方もあります。   どれが正解だということは 財産を渡す人が決めることが出来る ぜひ、そういった財産の渡し方を 考えて見てください。   でもうちは揉めないと思うから大丈夫 と言われるけど、あなたが天国に行った後 実際に揉めてる事例は山ほどあるんです。   私もいろんな方に相談を受けて みなさん、うちは仲が良いから揉めない。 と言われてました。   揉めるかどうか?の問題は 被相続人の問題でなく、受け取る人の問題です。   だから受け取る人の気持ちを しっかりと配慮した”遺言書”を書いてください。 とご案内しています。   そのためには”付言事項”を活用して しっかりと、あなたの気持ちを書いてください。   なぜ、その分け方にしたのか? その正直な気持ちを書いたらいいだけです。   あなたが亡くなった後に見られる手紙です。 どんな恥ずかしいことを書いていても 恥ずかしくありませんから。   また、相続の相談を受けていると 事前に他の事務所に相談をされてから セカンドオピニオンの相談場所として 相続円満相談室へご来所されます。   それが出来る理由は ”相続コンサルタント”として 相続専門の行政書士として活動している ”弊社の価値”です。   先々で相続で争わないために 誰が相続をして最終的にどうしたいのか? ということをプランを立てて ご説明いたします。   倉敷市で相続の事を聞きたい時は 相続円満相談室へご相談ください。

  • 今日は自筆証書遺言の打ち合わせを行います!ー【倉敷市】で遺言書の書き方をお伝えする相続円満相談室ー

    2026.04.14

    今日は自筆証書遺言の打ち合わせを行います!ー【倉敷市】で遺言書の書き方をお伝えする相続円満相談室ー

    おはようございます(๑˃̵ᴗ˂̵)   今日は 遺言書作成のヒアリングの前に 【倉敷市】沖新町周辺のプロギングを 行いました♪( ´▽`) #晴れ渡る気持ちいい朝   #プロギング  #プロギングシティ  #plogging #ploggingcity  #プロギング倉敷  #倉敷  #相続円満相談室 #行政書士 #相続診断士 #上級相続診断士 #岡山県相続診断士会   相続の最前線で相談を聞かせていただくと 家族や親族同士で相続財産を奪い合う そんな現場に出くわすことが時々あります。   しかし、亡くなられた方の話では 「うちの家は争うような家庭じゃないから」 と言っていたのに亡くなられた後に   いざ相続が発生し話し合いになると 相続財産の分け方で争うことになります。   そんな経験を積んでいると 相続財産の分け方の奥深さを 痛感することがあります。   兄弟姉妹が仲が良いというのは 表向きの話であって、相続財産を分ける場面で 仲が良いというのは基準にならないことがある。 ということです。   だって、兄弟姉妹の家庭環境は全く違い その上さらに価値観までも違うんですから 財産を分けるとなると、何かしらの感情が湧き 感情が大きく揺さぶられることになります。   それぞれの家庭の環境も違い パートナーが違ったりするわけですから 環境の違いから発する言葉も 大きく変わったりします。   そんな時にいつも思うのは 「遺言書さえあれば」という思いです。   争う家庭かどうかという問題ではなく 遺言書さえあれば多くの争いは無くなります。 これは断言できます!   ”うちの家族は仲がいいから大丈夫” と言って亡くなった後に 多くの家庭でトラブルになっています。 #それが現実です   特にシングルで子育てされている方は お子様のために遺言書を書いてください。   なぜなら 相続人の中に未成年者がいた場合 未成年は自分で法律行為は行えません。   相続人として財産を継承するためには ”法定代理人”が必要となります。   相続で親権者と子が相続人の場合は 親権者は代理人として遺産分割協議の 同意はできません。   例えば父と母に未成年の子供が一人いて 父が死亡した場合、財産継承権は 母と子供一人になり、同じ立場です。   相続人(母)は 他の相続人の相続財産を左右する 判断は許されていません。   そんな時に遺言書があれば 法定相続人などを用意する必要は なくなる事になります。   相続人に所在不明者がいる場合は 相続の遺産分割協議書がまとめれません。   遺産分割協議書を締結するためには 相続人全員の納得が必要となります。   そのため相続人全員の所在を調べ 遺産の分け方について同意を得ないと 遺産分割協議書はまとまりません。   もし相続人が見つからない場合は その相続人の戸籍謄本の附票を請求して 現在の住所を調べてみてください。   住所が特定出来たら手紙等を送り 遺産分割協議の話をしてみてください。   これが相続人不明の場合の相続の 手続きの進め方です。   相続円満相談室は 倉敷市建築指導課の共催を受け 無料相談を毎月開催しており 様々な相談をお受けしています。 #おかげさまで力が付いています   全てが解決出来るわけではありませんが 最善を尽くしてご案内しています。   相続はわからないことが多いと思います。 ぜひ我々専門家にご相談ください。   出来るだけ円満かつお金をかけないよう 相続が円満になるためのアドバイスを行います。   それが 相続円満相談室の存在価値です。   倉敷市で相続の事を相談したい際は 相続円満相談室へご相談ください。

  • 任意後見と家族信託の違いについてー【倉敷市】で親子間の相続の相談は相続円満相談室へー

    2026.04.13

    任意後見と家族信託の違いについてー【倉敷市】で親子間の相続の相談は相続円満相談室へー

    おはようございます(^-^)   今日は 中古戸建の売却の決済を 行いました♪( ´▽`) #倉敷  #正直不動産  #相続円満相談室  #相続診断士 #上級相続診断士 #相続葬送支援士   任意後見と家族信託の違い ↓↓↓↓↓↓↓↓ 残念ながら本人確認できません。というリスク   相続に関してお客様のご相談に乗る中で 親子間でも言いにくいことがあります。   それは「財産」です!   親が子供に「財産」のことをお伝えするのを 躊躇される方が多いのが現実です。   そこで私からお伝えするのは 「お子様は、その財産を後から聞くのがいいのか? 先に聞いといた方がいいのか?」   お客様が亡くなり、天国からお子様を見れたら 「お子様はなんと言われると思いますか?」 と、想像させるような説明をします。   相談者の方一人一人のご事情により 正しいとする答えは変わります。   だからこそ、そのお気持ちを大切にします。   相続円満相談室では 押し付けるようなことはしません。   いろんな選択肢を示した上で どれを選んでいただくかを決めていただきます。   決めていただく前には それぞれ選択された答えの先には こんな問題が起こる可能性がありますよ。   とその先に起こることをイメージさせて 案内を行うようにしています。   多くの方は、相続に関して”素人”です。 相続のプロとして、この先に起こることを 分かりやすく案内するのが相続円満相談室の 価値だと自負しています。   私の考えと、お客様の考えは違います!   だからこそ、どちらの答えも持っているので お客様の思いをしっかりとヒアリングし受け止め そこから予想される問題をご案内します。   あなたのことを一番理解出来る行政書士として 安心と安全な気持ちで対応しておりますので 些細なことでもご相談ください。   お客様一人一人が考えることを尊重し その上で、サポートできることをする。 それが相続円満相談室のやり方です。   いつもお客様のそばにいる。 そんな相続円満相談室で居たいと思います。   倉敷市で相続の事を聞きたい時は 相続円満相談室へ相談ください。

  • 遺言書の作成は遺留分を考慮することが大切です!ー【倉敷市】で遺言書を全面サポートする相続円満相談室ー

    2026.04.12

    遺言書の作成は遺留分を考慮することが大切です!ー【倉敷市】で遺言書を全面サポートする相続円満相談室ー

    おはようございます(‐^▽^‐)   今日は 相続の無料相談の前に 【倉敷市】沖周辺のプロギングを 行いました♪( ´▽`) #休日も活動し続ける朝   #plogging #ploggingcity  #プロギング倉敷  #倉敷  #正直不動産  #相続円満相談室  #相続診断士 #上級相続診断士 #相続葬送支援士   【倉敷市】で相続の無料相談を 受けている現場では、一人の相続人に 全ての財産を相続したい。 という相談を受けることがあります。   結論からお話しすると その内容で遺言書の作成はできます!   しかし、その遺言書が執行される際に 他の相続人とまず”法定相続分”の話になります。   しかし、遺言書があることで 法定相続分がもらえないことがわかると 次は”遺留分”の話になります。   もし”遺留分”の争いとなると 遺留分が強いので、争うと勝てません。   その理由は 裁判をされれば、”遺留分”はもらえるルールに なっているから争うと勝てないんです。   問題は、遺留分を取られることではありません! その争いから起こる”感情”の問題です。   裁判までして”遺留分”を争うことになると 元の関係には戻れることはまずありません!   だから最初から 「相続財産の最低限の遺留分を 相続財産として渡します」 という遺言書にすることを オススメしています。   裁判まで持ち込まれてから 遺留分を取られる。 と後から渡すことを許すのか?   結果は同じだとしても そこまでの道筋が全く違います。   人間はここの道筋のたどり方について 感情的になる生き物です。   であるなら 残された方が揉めようのない 遺言書を作った方が良くないですか? と私はご案内をします。   そのような気持ちの配慮が出来るか? 遺言書を書く際には配慮して欲しいです。   人は、感情の生き物であり 感情を失うと、判断を大きく誤ります。   相続円満相談室では 相続が円満にならないお手伝いは しないと決めています。   相続はただの手続きではありません。 相続は家族と家族を繋ぐ架け橋です。   家族の事情はそれぞれ違うと思います。 だから、こうやったらいいという 方程式はありません。   多くの相続の相談を受けしてますが ご兄弟(姉妹)の揉め事は非常に多いです。   全く話し合いが出来ない方は 現実的には普通にいらっしゃいます。   弊社では とにかく現在置かれている状況を きっちりと両者に対して説明します。   現在地から目的地までを把握し そこの距離を埋めていくことを 私が説明していきます。   「相続円満相談室に頼んで良かった。」 と言われる仕事をすることが お客様へ提供する価値だと思っています。   弊社は お客様のお気持ちに寄り添うため 時間をかけて行うことが多いです。   相続は 単純な作業とは考えていないため じっくり大事な財産を渡すことを どのようにデザインするか? ということを第一に考えています。   倉敷市で相続の事を聞きたい時は 相続円満相談室へ相談ください。