2026.04.03
成年後見人の制度の民法改正案が閣議決定!ー【倉敷市】でおひとり様の対策を行っている相続円満相談室ー
おはようございます(‐^▽^‐) 今日は 中古戸建の物件の決済を 行いました♪( ´▽`) #倉敷 #相続円満相談室 #行政書士 #上級相続診断士 #相続診断士 #相続葬送支援士 政府は2026年4月3日 成年後見制度の見直しを含む 民法改正案を閣議決定しました。 報道ベースでは これまでの成年後見制度についての指摘で 「一度利用すると、実質的に長期間継続しやすい」 という課題を見直し、本人の状態や必要性に応じた より柔軟な制度設計へ移行する方向が示されています。 今回の改正案では 現行の「後見」「保佐」「補助」の3類型について 軽い支援を前提とする「補助」に 一元化する考え方が示され ・本人の判断能力が不十分であること ・本人の同意があること ・制度利用の必要性があること といった要件のもと 家庭裁判所が支援対象行為や担当者を決める 仕組みが想定されています。 また、担当者による定期的な報告や 必要性がなくなった場合の終了も視野に入れた 制度設計が検討されている点は これまでの実務上の課題を踏まえた見直しとして 注目されます。 さらに、パソコンやスマートフォンなどを利用した いわゆる「デジタル遺言」の創設も盛り込まれています。 おひとりさまに対する相続対策の現場では 「判断能力が低下したとき、誰が・どこまで・いつまで支援するのか」 という視点が極めて重要です。 その意味で、今回の改正案は 成年後見制度を“使うか使わないか”だけでなく 本人の意思をどう支えるかという本質を 改めて考える機会になるかもしれません。 まだ現時点ではあくまで閣議決定された改正案です。 今後の国会審議、成立、施行内容を 丁寧に確認していく必要があります。 実務に関わる方ほど、見出しだけで判断せず 制度趣旨と条文の着地点を見ていくことが大切ですね。 相続円満相談室でも、こうした法改正の動きは 単なる知識としてではなく 「支援が必要になったときに、本人の尊厳と意思をどう守るか」 という観点から、引き続き見ていきたいと思います。