相続コラム(一覧)

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  • #15.実際にあった相続の話|【相続と空き家の訊けばわかるさ!】

    2026.10.16

    #15.実際にあった相続の話|【相続と空き家の訊けばわかるさ!】

    #15.実際にあった相続の話|相続と空き家の訊けばわかるさ! 説明 ▶▶▶第15回のテーマ👀は... 『実際にあった相続の話』 ということで、これまで内川のもとに舞い込んだ実際の相続の依頼から1件ピックアップして、どんな内容の相談なのか?またそこから学べる知識や教訓などを話しています。 今回も聴いていただいた皆さんの参考や知識のプラスになれば幸いです😘 ◾️"相続や空き家のこと"を中心にご質問・ご意見なんでもお寄せください→→→⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ご質問フォームへ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ https://x.gd/61luF ※番組内で紹介させていただきますのでご了承ください。 ◾️インスタアカウントはこちら (一社)相続と空き家の相談窓口 ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠@akiyasoudan_madoguchi⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ ◾️Youtubeチャンネルはこちら ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://youtube.com/channel/UCqqeLsYLUlVWSucjAp1dIjA?si=0gCUqJ6YaR4uzKMr

  • #14『相続放棄ってなに』/【相続と空き家の訊けばわかるさ】

    2026.10.14

    #14『相続放棄ってなに』/【相続と空き家の訊けばわかるさ】

    #14.相続放棄(ほうき)ってなに? 詳細 ▶▶▶第14回のテーマ👀は... 『相続放棄(ほうき)ってなに?』 今回は、内川さんが開催するセミナーでも相談や質問が多いという『相続放棄(ほうき)』についての話です。 そもそも相続を放棄するとはどういうことなのか? 相続放棄の前にやっておいたほうがいいこと、などを聴きました。今回も聴いていただいた皆さんの参考や知識のプラスになれば幸いです😘 ◾️"相続や空き家のこと"を中心にご質問・ご意見なんでもお寄せください→→→⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ご質問フォームへ⁠⁠⁠⁠⁠⁠ https://x.gd/61luF ※番組内で紹介させていただきますのでご了承ください。

  • 【倉敷市役所】死亡届の提出から戸籍収集・数次相続の手続きまでをわかりやすく解説

    2026.10.13

    【倉敷市役所】死亡届の提出から戸籍収集・数次相続の手続きまでをわかりやすく解説

    ご家族が亡くなられたとき、悲しむ間もなく、さまざまな手続きが始まります。   「死亡届を出した後は何をすればいいの?」 「相続に必要な戸籍はどこで集めるの?」 「父の相続が終わらないうちに母も亡くなった場合は?」   私たち相続円満相談室にも、こうしたご相談が寄せられます。 今回は、倉敷市にお住まいの方に向けて、死亡届の提出から戸籍収集、少し複雑な数次相続まで、順番にご説明します。   1.死亡届は7日以内に提出 ご家族が亡くなられた場合、まず必要になるのが死亡届です。 死亡の事実を知った日から7日以内に、市区町村役場へ提出する必要があります。 倉敷市では、市役所本庁や各支所など、所定の窓口で手続きができます。 死亡届には医師が作成した死亡診断書などが必要です。葬儀社が提出を代行するケースも多いため、事前に確認しておくと安心です。 なお、死亡届を提出しただけでは、預貯金や不動産の相続手続きが完了するわけではありません。   2.相続手続きの第一歩は戸籍収集 死亡届の次に進めたいのが、相続人の確認です。 相続では、誰が法律上の相続人になるのかを戸籍で証明する必要があります。   一般的には、亡くなられた方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本などを集めます。 結婚や転籍、戸籍の改製によって複数の戸籍が必要になることも珍しくありません。   現在は戸籍証明書の広域交付制度があり、一定の条件を満たせば、本籍地が倉敷市以外でも倉敷市の窓口で取得できます。 ただし、兄弟姉妹の戸籍など、広域交付の対象にならないものもあります。 戸籍を集める際は、相続関係を確認しながら進めることが大切です。   3.父の相続が終わる前に母も死亡したら? ここで知っておきたいのが「数次相続」です。 例えば、父が亡くなり、不動産の遺産分割協議をしないまま、その後、母も亡くなったとします。   このように、最初の相続手続きが終わる前に相続人の一人が亡くなり、次の相続が発生することを数次相続といいます。 この場合、父の相続だけでなく、母の相続関係も確認する必要があります。   亡くなった順番や相続人の構成によって、遺産分割協議に参加する方や必要書類が変わります。 特に、何十年も名義変更していない土地や空き家では、相続が何代にもわたって続いていることがあります。   4.数次相続を放置すると空き家の売却が難しくなる 倉敷市内でも、昔から家族が住んでいた実家を空き家のまま残しているケースがあります。 いざ売却しようとして登記簿を確認すると、所有者が亡くなった祖父の名義のままだった、ということもあります。   相続人が増えるほど、連絡先の確認や遺産分割協議に時間がかかる場合があります。 また、相続登記は令和6年4月1日から義務化されました。   原則として、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に申請が必要です。過去に発生した相続も対象になります。 「まだ売る予定がないから」と後回しにせず、早めに相続関係を整理しておくことをおすすめします。   5.倉敷市で相続や空き家の相談をするなら 相続手続きは、死亡届を提出して終わりではありません。 戸籍収集、相続人調査、遺産分割協議、預貯金の解約、不動産の名義変更など、状況によって必要な手続きは異なります。   私たち相続円満相談室では、倉敷市を中心に、相続や空き家に関する無料相談・セミナーを継続して行っています。 行政書士や不動産の専門家としての経験を活かし、相続手続きから空き家の売却・活用まで、それぞれのご事情に合わせて解決方法を考えています。   相続登記など、司法書士による対応が必要な手続きについても、適切な専門家との連携が大切です。 「何から始めたらいいのかわからない」 そんな段階でも構いません。   倉敷市で相続や空き家についてお困りの方は、相続円満相談室へお気軽にご相談ください。

  • 【遺言書の書き方】自筆と公正証書どちらが安心?行政書士が伝える決定的な違い

    2026.10.06

    【遺言書の書き方】自筆と公正証書どちらが安心?行政書士が伝える決定的な違い

    「万が一のとき、残された家族が揉めないように遺言書を書いておきたい」 「でも、自分でノートに書く自筆証書遺言と、公証役場でつくる公正証書遺言、結局どちらを選べばいいんだろう?」 倉敷市で相続専門の行政書士として日々ご相談をお受けしていると、こういったお悩みを本当に多くいただきます。   親御さんがご家族を想う温かいお気持ちがあるからこそ、「本当にこの書き方で大丈夫かな」「家族に迷惑をかけないかな」と不安になりますよね。   今回は、自筆証書遺言と公正証書遺言の「決定的な違い」と、ご家族の状況に合わせた失敗しない選び方を、親身な視点から分かりやすくお伝えします。   2つの遺言書、なにが違うの?(比較まとめ) 遺言書にはいくつか種類がありますが、よく使われるのは「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2つです。まずは主な特徴を比べてみましょう。 比較項目 自筆証書遺言(自分で書く) 公正証書遺言(プロと作る) 作成費用 ほぼ0円(※保管制度利用は数千円) 数万円〜(財産額に応じた手数料) 作成の手間 全文を手書き(財産目録は除外可) 公証人・専門家と一緒に作成 無効リスク 書き方の形式ミスで無効になる恐れあり 形式不備で無効になる心配はほぼゼロ 家庭裁判所の検認 必要(※法務局保管制度を使うと不要) 不要(すぐ手続きに使える) 偽造・紛失のリスク 自宅保管だと不鮮明・紛失・隠匿の恐れ 法務局(公証役場)で確実に保管   自筆証書遺言のメリット・デメリット メリット:思い立ったときにすぐ書ける 紙とペン、印鑑さえあれば、費用をかけずにいつでも作成できます。「まずは自分の気持ちを整理して書き残してみたい」という方には手軽な方法です。   デメリット:法的なルールが厳しく、無効になりやすい 自筆証書遺言は、日付の書き方や署名・押印など、法律で定められた形式をひとつでも間違えると全文が無効になってしまいます。 また、ご家族が遺言書を見つけたあと、家庭裁判所で「検認(けんにん)」という手続きを経る必要があり、実際に不動産の名義変更や銀行の口座解約に使うまでに数ヶ月単位の時間がかかってしまうのもネックです。 【ワンポイント補足】 倉敷地方法務局(倉敷市幸町)などの法務局に自筆証書遺言を預ける「自筆証書遺言書保管制度」を利用すると、紛失防止や検認不要といったメリットが得られます。ただし、遺言の内容(文言)が法律上適切かどうかまで保証してくれるわけではない点に注意が必要です。   公正証書遺言のメリット・デメリット メリット:圧倒的な「安心感」と「手続きの速さ」 公証役場の公証人(法律のプロ)が作成するため、書き方の不備で無効になるリスクがほぼありません。 さらに、ご家族が亡くなった後、裁判所の検認を待たずにすぐ中国銀行やトマト銀行などの口座解約、実家の名義変更(相続登記)へ進めるため、残されたご家族の負担を最小限に抑えられます。   デメリット:費用と事前準備の手間がかかる 公証人の手数料(財産の額や相続人の数によって変動)がかかることや、証人2名の立ち会いが必要になるため、自筆よりも費用と時間がかかります。   行政書士が伝える「決定的な違い」と選び方の基準 2つの違いを一言でいうなら、「残されるご家族の手間と安心感の違い」です。   作成時の費用を節約したい気持ちもよく分かります。ですが、遺言書を作る一番の目的は「自分が亡くなった後、家族が困ったり揉めたりしないようにすること」ではないでしょうか。   こんな方は「公正証書遺言」がおすすめです 倉敷市内に実家や土地(不動産)がある 預貯金や不動産など、分け方に迷う財産がある 兄弟姉妹や再婚歴など、相続人の関係が少し複雑 残された配偶者や子どもに、難しい手続きの負担をかけたくない 実家や土地などの不動産がある場合、遺言書の表現が曖昧だと法務局で登記が通らないケースがあります。後々のトラブルを防ぎ、スムーズに引き継ぐためには公正証書遺言が圧倒的に安心です。   お一人おひとりの「想い」に寄り添った遺言書づくりを 遺言書は単なる法律文書ではありません。これまで歩んでこられた人生の整理であり、大切なご家族へ残す「最後のお手紙」でもあります。 「うちの場合はどちらがいいんだろう?」 「家族に角が立たない文章の書き方を知りたい」 とお悩みの方は、どうぞ一人で抱え込まずにご相談ください。相談無料ですので、お気軽にご相談ください。   「相続円満相談室」は、倉敷商業高校のすぐ目の前に事務所がございます。「倉商の前の通り沿いね」と分かりやすい場所ですので、地元の皆様にお散歩やお買い物のついでにも気軽にお立ち寄りいただいております。   ご家族の状況やご予算、ご希望を丁寧にお伺いし、ただ形式を整えるだけでなく、ご家族皆様が笑顔で納得できる「円満な遺言書づくり」を親身にサポートいたします。 まずは世間話をするような感覚で、お気軽にお話しをお聞かせくださいね。   【店舗情報・お問い合わせ】 相続円満相談室(行政書士事務所) 所在地:岡山県倉敷市白楽町(倉敷商業高校の真向かい) 対応業務:遺言書作成・相続手続き・戸籍収集・遺産分割協議書作成・空き家対策 相談費用:相談無料 駐車場完備/お電話・メールにてご予約のうえ、お気軽にお越しください。

  • 【相続と空き家の訊けばわかるさ!】#13.お墓のことについて

    2026.10.01

    【相続と空き家の訊けばわかるさ!】#13.お墓のことについて

    #13.お墓のことについて|相続と空き家の訊けばわかるさ! ▶︎▶︎▶︎第13回のテーマ👀は... 『お墓のことについて』 今回は、家の"お墓"のことについて訊いてみました。お墓自体のことや今後ぼくらも考えていくべき"墓じまい"のことなど、、遠くない未来にくる親の臨終の際、最初に直面する問題として早めに考えておく必要があるなと思いました。。 ということで今回も聴いていただいた皆さんの参考や知識のプラスになれば幸いです😘 ◾️"相続や空き家のこと"を中心にご質問・ご意見なんでもお寄せください→→→⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ご質問フォームへ⁠⁠⁠⁠⁠ https://x.gd/61luF ※番組内で紹介させていただきますのでご了承ください。 ◾️インスタアカウントはこちら ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠@akiyasoudan_madoguchi⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ ◾️Youtubeチャンネルはこちら ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://youtube.com/channel/UCqqeLsYLUlVWSucjAp1dIjA?si=0gCUqJ6YaR4uzKMr

  • 【倉敷地方法務局】自分で相続登記はできる?行政書士と司法書士の役割の違い【FAM & LIFE】

    2026.09.29

    【倉敷地方法務局】自分で相続登記はできる?行政書士と司法書士の役割の違い【FAM & LIFE】

    「親が亡くなり、倉敷市内にある実家や土地の名義変更(相続登記)が必要になった……」 「法務局へ行けば自分で手続きできるのかな?それとも専門家に頼むべき?」   2024年4月から不動産の相続登記が義務化されたこともあり、名義変更のお手続きに関するご相談が倉敷市内でも一気に増えています。   結論からお伝えすると、時間に余裕があり、関係する法的な権利関係がシンプルであれば、ご自分で倉敷地方法務局へ行って手続きを完了させることは可能です。   しかし、実際の現場では「自分でやろうとしたけれど戸籍集めで挫折した」「誰に何を頼めばいいのか分からず、事務所をタライ回しにされた」とお困りになるケースが後を絶ちません。   今回は、倉敷市内で相続手続きを専門にサポートしている行政書士が、自分でやる場合のリアルなハードルと、行政書士と司法書士の役割・費用の違いについてわかりやすく解説します。   倉敷地方法務局で「自分」で相続登記をする際の流れとハードル 倉敷市内の不動産(実家・土地・マンションなど)の登記を管轄しているのは、幸町にある「岡山地方法務局 倉敷支局」です。   自分で手続きを進める場合の基本ステップ 戸籍謄本の収集:亡くなった方の「出生から死亡まで」のすべての戸籍と、相続人全員の戸籍を集める 不動産の特定:固定資産税の納税通知書や名寄帳(倉敷市役所で取得)から物件を特定する 遺産分割協議書の作成:相続人全員で話し合い、誰が不動産を引き継ぐかを書面にして実印を捺印する 申請書の作成・登録免許税の計算:法務局の様式に沿って申請書を作成し、収入印紙を準備する 倉敷地方法務局へ申請:書類を提出し、補正(修正)指示があれば対応する   実際に直面しやすい「3つの壁」 一見シンプルに見えますが、一般の方が挑戦した際に必ずと言っていいほどぶつかる壁があります。 壁①:戸籍の解読と収集:昔の改製原戸籍や除籍謄本は手書きの旧字体で書かれており、解読するだけでも一苦労です。関係性が複雑な場合、途中で必要な戸籍が抜け落ちて法務局で受け付けてもらえないことがあります。 壁②:平日の時間的拘束:法務局の事前相談や書類の提出・補正は、平日の開庁時間(8:30〜17:15)に限られます。お仕事をお持ちの方や遠方にお住まいの方には大きな負担となります。 壁③:法的な不備のリスク:遺産分割協議書の書き方に誤りがあると、名義変更ができないだけでなく、後々の親族トラブルの原因になってしまうこともあります。   行政書士と司法書士の違いとは?どちらに頼めばいい? 専門家に頼もうとした際、多くの方が疑問に思うのが「行政書士と司法書士って何が違うの?」という点です。   簡単に整理すると、業務の法律上の範囲(職域)が異なります。 項目 行政書士 司法書士 主な得意分野 相続人・財産調査、遺産分割協議書作成、行政手続き全般 法務局への不動産登記申請・代理 戸籍の収集 〇(職務上請求で代理取得が可能) 〇(職務上請求で代理取得が可能) 遺産分割協議書の作成 〇(権利義務に関する書類として作成) 〇(登記に必要な添付書類として作成) 法務局への登記申請 ×(申請の「代理」は法律上できません) 〇(登記申請の代理が本業です) 銀行・車などの名義変更 〇(幅広い手続きをトータルサポート) △(事務所による)   どちらに依頼するのが正解? 司法書士に頼むべきケース 「戸籍はすでに自分で集めたので、法務局への登記申請手続きだけをスポットで頼みたい」 「相続人同士の話し合いもついており、不動産の名義変更だけが目的」   行政書士に頼むべきケース 「何から手をつければいいか分からず、戸籍集め・財産調査・遺産分割協議書の作成まで一括して任せたい」 「不動産の登記だけでなく、地元銀行(中国銀行・トマト銀行・玉島信用金庫など)の口座解約や自動車の名義変更もまとめて手伝ってほしい」 「将来の空き家対策や、親族間で揉めないための円満な話し合いのアドバイスがほしい」   相続円満相談室なら「タライ回しなし」のワンストップ対応 「行政書士と司法書士、両方の事務所を探して契約し直さなきゃいけないの?」と心配される必要はありません。   「相続円満相談室」では、行政書士が窓口となり、複雑な戸籍の収集から財産目録の作成、遺産分割協議書の作成、さらには銀行の口座解約までを一括してサポートいたします。   最終的な法務局への不動産登記申請につきましては、提携している信頼できる司法書士と密に連携して手配いたしますので、お客様が複数の事務所へ何度も足を運ぶ手間は一切かかりません。 お客様の負担を最小限に:窓口はひとつ。書類のやり取りや準備もスムーズです。 明確で安心な費用体系:事前にお見積もりを提示し、納得いただいてから着手します。 地元の地域事情に特化:倉敷市役所や倉敷地方法務局での各種手続きに熟知しています。   まとめ:不安を感じたらまずは無料相談をご利用ください 倉敷地方法務局での相続登記は、書類が揃っていればご自分で行うことも可能です。しかし、慣れない法律文書の作成や平日手続きの負担、将来的なトラブル防止を考えると、プロの知恵を活用するメリットは非常に大きいです。 「自分でやろうか迷っている」 「我が家の場合は何から始めるのが一番いいの?」 とお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。ご家族の状況に合わせた一番無駄のないスムーズな進め方を親身にご提案いたします。   【倉敷市で相続・遺言・名義変更のお悩みなら】 相続円満相談室(運営:行政書士事務所) 地元倉敷に密着した丁寧・迅速な対応 戸籍収集・遺産分割協議書作成・銀行手続き・登記連携までワンストップサポート お問い合わせ・ご相談はお電話または問い合わせフォームよりお気軽にどうぞ   相続を円満に行う現場からは以上でーす!