相続コラム(一覧)

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  • 看板を見て駆け込んで来られたお客様。「実家の1/3の現金を払え」と言われたらどうする?

    2026.08.05

    看板を見て駆け込んで来られたお客様。「実家の1/3の現金を払え」と言われたらどうする?

    倉敷商業高校前のバス停の前で、相続専門の行政書士をしている相続円満相談室の内川良太郎です。   「家族に笑顔を!あなたに安心を!」を胸に、倉敷の地で相続前から相続後まで、ご家族が円満に手続きを進められるようお手伝いをしています。   先日、事務所の窓に掲げている看板をご覧になって、ある男性のお客様がご長男様と一緒に相談にお越しになりました。   お話を伺うと、お母様が亡くなられ、これからご兄弟(お姉様と妹様)と遺産分割協議を進めなければならないとのこと。   しかし、大きな問題が立ちはだかっていました。 東北にお住まいのお姉様から、「私が相続する権利(法定相続分の1/3)として、実家の評価額の3分の1に当たるお金を現金のハサミで切って払ってほしい」と言われてしまったのです。   ご相談者様はご実家を守りたい。けれど、まとまった現金をすぐにお姉様に支払うほどの金銭的余裕はない……。 長男様も心配そうな表情で横に座られており、ご家族全員が途方に暮れているご様子でした。   ■ 「悪気はない」からこそ、深まる溝 遠方に住むお姉様からすれば、「自分も子供として権利があるのだから、きちんとお金で分けてほしい」と主張されるのは、法律的にも決しておかしなことではありません。お姉様に悪気があるわけではないのです。   しかし、実家という「分けられない不動産」を前にした時、現金がない側からすると「実家を売ってお金を作れということか…?」と追い詰められた気持ちになってしまいます。   当事者同士で話をしていると、どうしても「お金を請求する側」と「払えない側」の感情的な対決になってしまい、せっかくの兄弟仲に亀裂が入ってしまいます。   では、このような時、私たちはどのような解決策をご提案するのでしょうか?   ■ 家族が円満に着地するための「3つの解決の鍵」 今回のご相談でも、私は「実家を売るか、泥沼で争うか」の二者択一ではない、ご家族全員が納得できる道筋をお伝えしました。   ① 「代償金」の現実的な支払い方法(分割払い・据え置き)を提案する 不動産を引き継ぐ人が、他の相続人にお金を払って調整することを「代償分割(だいしょうぶんかつ)」と言います。 一括で払うのが難しい場合は、「〇年かけて分割で払う」「〇年間支払いを猶予してもらう」といった条項を、遺産分割協議書の中に組み込む方法があります。お姉様にも「一括は無理だが、これなら確実に払える」という誠意と計画をお見せするのです。   ② 不動産の評価額を「客観的かつ適正な数字」で出し直す お姉様が提示している「実家の価値」は、もしかすると相場より高く見積もられている(路線価や査定の出し方による)かもしれません。 地元の不動産に詳しいプロの目を入れて「現実的な売却可能額(時価)」を割り出し、全員が納得できる「計算の基準」を整えます。   ③ 「実家を守る理由」と感謝の気持ちを手紙で丁寧に伝える 東北にお住まいのお姉様は、ご実家の現在の状態や、ご相談者様がこれまでどれだけ実家や親御さんを守ってきたかが見えにくくなっています。 「権利の主張」のぶつかり合いにするのではなく、行政書士が間に入り、「なぜ実家を残したいのか」「これまでのお礼と、これから払っていく誠意」を文章(付言やお手紙)として間に入れてお伝えします。   ■ 誰かを「敗者」にしないのが、円満相続の答え 相続の手続きで一番やってはいけないのは、「法律上の勝ち負け」を決めてしまうことです。   お姉様の「権利」も尊重しつつ、ご相談者様の「生活と実家」も守る。 お互いが少しずつ歩み寄り、「この形ならお互いに良かったね」と思える落としどころを一緒に探すのが、私の仕事です。   ご相談を終えた時、固い表情だったお父様とご長男様の顔にパッと安堵の表情が浮かび、「先生に間に入ってもらえて本当に良かった」とおっしゃっていただけたのが何より印象的でした。   ■ まとめ:看板を見かけたら、いつでも扉を叩いてください 今回のお客様のように、「親族からお金を求められたけれど、手元に現金がない」「遠方の親族とどう交渉したらいいか分からない」とお悩みの方は本当にたくさんいらっしゃいます。   一人で抱え込んでいると、夜も眠れなくなってしまいますよね。   相続円満相談室は、倉敷の皆様がいつでも気軽に飛び込める街の相談所です。 看板を見かけて「ちょっと話を聞いてみようかな」と思われたら、どうぞ遠慮なくドアを開けてくださいね。   倉敷市役所で27年間培った経験と知見をフルに活かし、あなたのご家族が笑顔を取り戻せるよう、全力で寄り添わせていただきます。   家族の笑顔と、あなたの安心を守るために! 相続円満相談室の現場からは以上でーす!

  • 岡山地方法務局でプロのみなさんに講演して来ました!YouTubeで配信開始しました🙌

    2026.07.31

    岡山地方法務局でプロのみなさんに講演して来ました!YouTubeで配信開始しました🙌

    倉敷商業高校前のバス停の前で、相続専門の行政書士をしている相続円満相談室の内川良太郎です。   「家族に笑顔を!あなたに安心を!」を胸に、倉敷の地で相続前から相続後まで、ご家族が円満に手続きを進められるようお手伝いをしています。   実は先日、私にとって非常に光栄な出来事がありました。   なんと、岡山地方法務局にお邪魔して、法務局の職員の皆様(まさに相続や不動産のプロ中のプロの方々です!)に向けて、講師としてお話しさせていただく機会をいただいたのです。   その時の話の内容をYou Tubeで話してます。   ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ 訊けばわかるさ「#04 法務局で話してきた遺言書の話」       その時、職員の皆様に情熱を込めてお伝えしてきたテーマが、何を隠そう「遺言書」と「法務局」の切っても切れない素晴らしい関係についてです。   「法務局って、家を買った時の名義変更(登記)で行く固い場所でしょ?」 「遺言書なんて自分にはまだ関係ないかな…」   そう思われている方にこそ、ぜひ知ってほしい! 普段はなかなか触れる機会がない「法務局の知られざる裏側」と「遺言書の本当の価値」について、当日職員の皆さんにお話しした内容を、そのままブログでも共有させていただきますね。   ■ 「自筆証書遺言書保管制度」は、法務局史上最高のサービス! 講義の中で、私が一番熱く語らせていただいたのが、法務局が行っている「自筆証書遺言書保管制度」です。   私はこの制度のことを、法務局の歴史の中で「市民の皆様のための、一番素晴らしい大革命サービスだ!」と本気で思っています。   これまで、自分で手書きする遺言書(自筆証書遺言)には、どうしても大きなリスクや壁がありました。 自宅に置いておいたら、破棄されたり書き換えられたりする心配がある 書き方のルールが厳しくて、せっかく書いても形式不備で無効になってしまう 亡くなった後、家族が遺言書を見つけられない 家庭裁判所で「検認」という面倒な手続きが必要になる   ところが、この法務局の保管制度を使えば、これらの悩みが一瞬で全部解決するんです!   手頃な手数料で、法務局が大切な遺言書をずっと安全に保管してくれて、形式的な不備も事前にチェックしてくれる。さらに、万が一のことがあった時には、法務局から相続人へ「遺言書が預かってありますよ」と通知が届く仕組みまで用意されています。   職員の皆様には、「この制度があるおかげで、どれほど多くの市民が救われ、どれだけのご家族の相続トラブルが未然に防がれているか」という現場の感謝を直接お伝えしてきました。   ■ 遺言書は「最後の家族への想いやり」 「遺言書を書く」と聞くと、なんだか身構えてしまう方も多いかもしれません。   でも、遺言書というのは、単に「財産をどう分けるかという指示書」ではないんです。 残されたご家族が、相続の手続きで迷ったり、兄弟同士で気まずい思いをしたりしないようにするための「家族への最後の優しさと想いやり」なんですね。   特に、倉敷市内でご実家をお持ちの方や、分けにくい不動産があるご家庭では、遺言書が一つあるだけで、後に残されたご家族の負担が何十倍も軽くなります。   講義の後、法務局の職員の皆さんも深くうなずきながら聴いてくださり、「これからも地域の方々のために力を尽くしましょう」と想いを一つにすることができました。   ■ まとめ:敷居が高く見える法務局を、もっと身近に   法務局って、一見するとすごく敷居が高くて厳格な場所に思えますよね。 でも実は、私たちの街の安全な取引を守り、大切なご家族の想いを未来へ繋ぐための、本当に頼もしい施設なんです。   「うちも遺言書を作っておいた方がいいのかな?」 「法務局の保管制度って、具体的にどうやって使えばいいの?」   そんな疑問や不安が少しでも浮かんだら、どうぞ一人で悩まずに私に声をかけてください。   倉敷市役所に27年間勤めたノウハウと、法務局の職員さんとも想いを共有している専門家として、あなたのご家庭に一番ぴったりの方法を分かりやすくアドバイスいたします。   家族の笑顔と、あなたの安心を守るために! 相続円満相談室の現場からは以上でーす!

  • 【倉敷市】話しにくい親族・疎遠な相続人がいる時の対処法!行政書士が間に入る本当の価値とは

    2026.07.28

    【倉敷市】話しにくい親族・疎遠な相続人がいる時の対処法!行政書士が間に入る本当の価値とは

    倉敷商業高校前のバス停の前で、相続専門の行政書士をしている相続円満相談室の内川良太郎です。   「家族に笑顔を!あなたに安心を!」を胸に、倉敷の地で相続前から相続後まで、ご家族が円満に手続きを進められるようお手伝いをしています。   当相談室(倉敷市役所建築指導課との共催相談窓口)に寄せられるご相談の中でも、特に深いお悩みの一つが「話しにくい親族との相続手続き」です。   「疎遠になっている腹違いの兄弟(異母兄弟)がいて、連絡が取れない…」 「昔から折り合いが悪い叔父さんがいて、直接話すと絶対に喧嘩になる…」 「前妻との間に子どもがいると分かったけれど、どう切り出せばいいか分からない…」   不動産の名義変更(相続登記)や預貯金の解約をするためには、原則として「相続人全員」による遺産分割協議と実印での押印が必要です。   しかし、当事者同士で連絡を取ろうとすると、過去の感情やお金の話が絡み合い、話が暗礁に乗り上げてしまうケースが少なくありません。   今回は、話しにくい親族がいる場合に「専門家(行政書士)が間に入る具体的なメリット」と、実際にあった解決事例を分かりやすく解説します。   1.話しにくい親族・疎遠な相続人がいる時の3つのリスク 「関わりたくないから」と放置してしまうと、時間の経過とともに問題はさらに深刻化します。   ① 相続登記や銀行口座の解約が進まない(不動産が「負動産」化するリスク) ② 数次相続が発生し、さらに相続人が増えて複雑化する(いとこや孫にまで枝分かれする) ③ 当事者同士の直接交渉で感情的なトラブル(泥沼化)に発展する   「正しい主張」をぶつけ合っても、もつれた糸は解けません。重要なのは、お互いが納得できる「着地点」を探すことです。   2.【事例】連絡先すら分からない異母兄弟との相続手続き   先日、倉敷市にお住まいのA様(50代)からこのようなご相談をいただきました。   お父様が亡くなり、実家の相続手続きを進めようとしたところ、戸籍調査によってお父様の前妻との間にお子様(B様)がいることが判明したのです。A様にとっては一度も会ったことがない異母兄弟にあたります。   「突然、見知らぬ自分から『遺産分割協議書にハンコ(実印)を押してほしい』と手紙を送ったら、相手はどう思うだろう…怒り出すのではないか…」 A様は不安で夜も眠れない日々を過ごされていました。   行政書士が「間に入る」ことで円満解決したプロセス   ここで、当相談室が「第三者」として間に入り、サポートを行いました。   まず職権で戸籍・住民票を辿り、B様の現在の連絡先である住所を特定。しかし、いきなり遺産分割協議書を送りつけるようなことは絶対にしません。   丁寧なご挨拶とお手紙の送付 まずは行政書士として、「お父様が亡くなられた事実」と「A様からご依頼を受けて中立な立場で手続きを案内していること」を丁寧に事情も合わせてお手紙でお伝えしました。 「聞くプロ」として相手の本音に耳を傾ける B様とお話しする際、私は「何が法律上正解か」ではなく、「B様がどのような想いを抱かれているか」を徹底的にお聞きしました(倉敷市役所に27年勤めた経験と傾聴力がここで活きます)。B様の本音は「お金が欲しい」のではなく、「突然のことに驚いたが、無下にされたくなかった」ということでした。 双方の感情のクッション(防波堤)になり、合意形成 直接対決を避けたことで、感情的な衝突はゼロ。お互いの納得する条件を整理し、無事に全員の捺印をいただくことができました。   3.行政書士が「間に入る」ことの3つの価値 弁護士は「代理人」として相手と交渉(戦う)するのが主な役割ですが、行政書士は「中立な書類作成の専門家」として間に入ります。この「中立性」こそが、関係を壊さない最大のポイントです。   ① 感情の直接対決を防ぐ「防波堤(クッション)」になる 当事者同士の電話や対面だと、どうしても「過去の感情」が噴出します。間に入る第三者がいることで、冷静にお互いの意向を整理できます。   ② 職権で正確な戸籍調査・住所特定ができる 疎遠な親族の現在の住所(住民票の除票・戸籍の附票など)を正しく特定し、法的根拠に基づいた安全な連絡・手続きを行います。   ③ 「心の負担」を代わりに背負うことができる お客様が最も恐れている「相手から怒られるかもしれない」「何を言われるか分からない」という心理的ストレスを肩代わりします。   4.まとめ:もつれた紐は第三者の手で優しく解く 相続手続きで大切なのは、「誰が正しいか」ではなく「どうすれば全員が納得して前に進めるか」です。   当事者同士で引っ張り合って硬くなってしまった紐も、第三者が間に入り、糸口を優しく探すことで、びっくりするほどスムーズに解けることがあります。   「話しづらい親戚がいて連絡を取るのが怖い」 「疎遠な相続人がいて、どこに住んでいるのかも分からない」 「何から手を付ければいいのかパニックになっている」   そんな時は、どうか一人で悩まずに、私たち専門家に頼ってください。   相続円満相談室では、倉敷市役所で27年間培った経験と知識を活かし、戸籍収集から親族間の橋渡し、遺産分割協議書の作成、不動産の売却・解体・片付けまで、ワンストップでサポートいたします。   まずは無料相談でお気軽にお話しをおきかせください。   倉敷の街で、ご家族が笑顔で未来へ歩んでいけるように! 相続円満相談室の現場からは以上でーす!

  • 【倉敷市】相続手続は何から始める?最初の7日・30日・3ヶ月でやること一覧

    2026.07.23

    【倉敷市】相続手続は何から始める?最初の7日・30日・3ヶ月でやること一覧

    倉敷商業高校前のバス停の前で、相続専門の行政書士をしている相続円満相談室の内川良太郎です。 「家族に笑顔を!あなたに安心を!」を胸に、倉敷の地で相続前から相続後まで、ご家族が円満に手続きを進められるようお手伝いをしています。 ご家族が亡くなられた直後、悲しみや寂しさに暮れる間もなく押し寄せてくるのが「大量の相続手続き」です。 「家族が亡くなったけれど、一体何から手をつければいいのか分からない…」 「期限がある手続きってどれ?うっかり過ぎてしまったらどうしよう…」 当相談室にも、このような不安を抱えた倉敷市内や近隣の方々から、日々たくさんのご相談が寄せられます。 相続手続きでパニックにならないためのコツは、「タイムスケジュール(いつまでに何をやるか)」を頭の中で整理しておくことです。 今回は、ご家族が亡くなられてからの「最初の7日・30日・3ヶ月」でやるべきことを、わかりやすく一覧でまとめました。 1.【最初の7日間】まず何よりも優先して行うこと 家族が亡くなってからの1週間は、葬儀の手配や参列者への対応で怒涛のように過ぎ去ります。この時期に期限が迫っている重要手続きは主に2つです。 ① 死亡届の提出(7日以内) 医師から受け取った「死亡診断書(または死体検案書)」と一体になっている死亡届を、亡くなられた方の本籍地や死亡地、または届出人の所在地の市区町村役場に提出します。 倉敷市であれば、倉敷市役所本庁舎のほか、各支所(児島・玉島・水島・船穂・真備など)の市民課・民生課の窓口に提出可能です。 ※多くの場合、葬儀会社様が提出を代行してくださいます。 ② 火葬許可申請書の提出(死亡届と同時) 死亡届を提出する際、併せて火葬許可の申請を行います。発行された「火葬許可証」は火葬場に提出する大切な書類となります。 【この時期の注意点】 慌てて故人様の銀行口座からまとまったお金を引き出してしまうと、後々のトラブルや「相続を単純承認した(放棄できなくなる)」とみなされるリスクがあります。お葬式費用などの支出が必要な場合は、事前に専門家へご相談いただくことをおすすめします。 2.【最初の30日間】役所関係の手続きと全体像の把握 初七日や四十九日の準備を進めつつ、役所関連の手続きを一つずつ片付けていく期間です。 ① 死亡通知・各種カード類の返納(14日以内) 年金受給権者死亡届の提出(厚生年金は10日以内、国民年金は14日以内) ※マイナンバーカードと個人番号が紐付いている場合は省略できる場合もあります。 国民健康保険証・介護保険証の返納(14日以内) 世帯主変更届の提出(14日以内/残された世帯員が2人以上いる場合) ② 世帯の契約変更・解約手続き(速やかに) 電気・ガス・水道などの公共料金の名義変更や解約 携帯電話・インターネットの解約 クレジットカードの解約・利用停止 ③ 遺言書の有無の確認(超重要!) 本格的な財産手続きに入る前に、「遺言書があるかどうか」を必ず確認します。 自筆の遺言書を探す: 故人の仏壇、金庫、机の引き出しなどを確認します。見つかった場合は勝手に開けず、家庭裁判所で「検認」という手続きが必要です。 法務局を確認する: 岡山地方法務局(本局や倉敷支局など)で「自筆証書遺言書保管制度」を利用していないか確認します。 公証役場を確認する: 倉敷公証役場などで「公正証書遺言」が作成されていないか、検索を依頼できます。 3.【最初の3ヶ月間】最も重要な「権利と財産」の確定 この時期は、相続における最大の山場となります。特に「3ヶ月」という期限は法律上の非常に大きな節目です。 ① 戸籍謄本を集めて「相続人」を確定する 故人様の「誕生から死亡までの連続した戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍)」をすべて取得します。 「うちの家族は兄弟3人だけだから簡単だ」と思っていても、過去の離婚・再婚歴や認知したお子様がいて、思いもよらない相続人が判明することもあります。 ※倉敷市役所の窓口のほか、現在は広域交付制度を使って最寄りの役所でも集めやすくなっていますが、古い手書きの戸籍を読むのは専門知識が必要です。 ② 財産目録(財産一覧)を作成する プラスの財産(預貯金、不動産、株式など)だけでなく、マイナスの財産(借金、ローン、連帯保証人の立場など)もすべて調べ上げます。 ③ 相続放棄・限定承認の検討(期限:3ヶ月以内!) 調査の結果、「マイナスの財産(借金)の方が多い」という場合は、「相続放棄」の手続きを家庭裁判所へ申し立てる必要があります。 この期限が「相続開始を知った日から3ヶ月以内」です。これを過ぎてしまうと、借金も含めてすべてを引き継ぐ(単純承認)ことになってしまいますので、絶対に通過してはならない期限です。 4.その後(10ヶ月以内)に控えていること 3ヶ月を無事に乗り越えた後も、以下の重要手続きが待っています。 所得税の准確定申告(4ヶ月以内): 故人様が確定申告をしていた場合、亡くなった年の1月1日から死亡日までの所得を申告します。 遺産分割協議書の作成: 相続人全員で「誰がどの財産をどれだけ受け取るか」を話し合い、合意内容を文書に残します。 相続税の申告・納税(10ヶ月以内): 遺産総額が基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)を超える場合、申告が必要です。 不動産の相続登記(義務化されています): 令和6年4月から、不動産を相続したことを知った日から3年以内の登記が義務化されました。 ■ まとめ:もつれた紐を解くように、一つずつ確実に 相続の手続きは、一度にすべてをやろうとすると絶対に頭がパンクしてしまいます。 大切なのは、期限のあるものから優先順位をつけ、「もつれた紐を一本ずつ解いていくように」進めることです。 しかし、悲しみの渦中にあるご遺族様が、役所を何軒も回り、古い戸籍を解読し、見慣れない法律書類を作成するのは、精神的にも肉体的にも非常に大きな負担となります。 「何から手をつければいいのか途方に暮れている」 「自分の家族の場合はどうなのか、まずは状況整理をしてほしい」 そんな時は、どうか一人で抱え込まずに、私たち専門家に頼ってください。 相続円満相談室では、倉敷市役所に27年間勤めた知識と経験を活かし、戸籍集めや財産調査、遺産分割協議書の作成から、不動産・片付け・解体のご相談まで、トータルで寄り添いサポートいたします。 まずは無料相談でお気軽にお話をお聞かせくださいね。 倉敷の街で、ご家族が笑顔で未来へ歩んでいけるように! 相続円満相談室の現場からは以上でーす!

  • 【倉敷市市街化調整区域】売れない・貸せない実家を「負動産」にしないための相続対策

    2026.07.21

    【倉敷市市街化調整区域】売れない・貸せない実家を「負動産」にしないための相続対策

    倉敷商業高校前のバス停の前で、相続専門の行政書士をしている相続円満相談室の内川良太郎です。 「家族に笑顔を!あなたに安心を!」を合言葉に、倉敷の地で相続前から相続後まで、ご家族が円満に手続きを進められるようお手伝いをしています。 また、倉敷市役所建築指導課の後援(共催)を受けて、倉敷市内の空き家や相続の問題を解決する無料相談活動もおかげさまで4年目を迎えました。 その相談現場で、近年特に増えているのが「市街化調整区域にある実家」についての切実なお悩みです。 「親が亡くなって実家を相続したけれど、売りたくても売れない…」 「貸そうと思っても、借り手が見つからない…」 放置すれば、家は傷み、雑草が生い茂り、固定資産税だけがかかり続ける「負動産(ふどうさん)」になってしまいます。 今回は、倉敷市役所に27年間勤めた元行政職員の視点も交えながら、市街化調整区域の実家を負動産にしないための相続対策をお話しします。 ■ なぜ「市街化調整区域」の実家は売れにくいのか? そもそも「市街化調整区域」とは、街づくり(都市計画)のルール上、「なるべく建物を建てず、自然や農地を残しましょう」と指定されている地域です。 そのため、一般的な土地と違って、以下のような厳しいハードルが存在します。 誰でも自由に家を建て直したり、買い直したりできない(建築許可の制限) 買える人が「特定の条件を満たした人」に限られる場合がある 銀行の住宅ローン審査が通りにくい(担保評価が低く見られがち) 倉敷市内でも、利便性の高い市街地(市街化区域)と調整区域とでは、不動産としての流動性に大きな差が出ています。さらに郊外の古い団地などでは空き家が急増しており、売却に非常に苦労されているのが現実です。 これから先、人口減少・少子高齢化・未婚化が進む日本の未来において、「市街化調整区域の不動産が放置されやすい」という事実は、避けて通れない現実として受け止めなければなりません。 ■ 「放置」が一番の禁物!時間が経つほど状況は悪化する 調整区域の実家を相続した時、一番やってはいけないのが「とりあえず様子見で放置すること」です。 相続手続きや不動産の問題は、時間が経てば経つほど以下のように状況が悪化していきます。 認知症のリスク: 相続人の誰かが認知症になると、売却や解体の契約自体ができなくなる 数次相続のリスク: 放置している間に相続人が亡くなり、権利関係がネズミの算式に枝分かれして複雑化する 家の劣化と管理責任: 近隣クレームや、将来の解体費用・遺品整理費用が膨れ上がる 「何とかしたいけれど、何から手をつけていいか分からない」 そうやって問題を後回しにしているうちに、もつれた紐のように解けなくなってしまうのです。 ■ 相続円満相談室ができること〜トータルな出口戦略〜 市街化調整区域の不動産対策で大切なのは、単に「法務局で登記を変える」ことだけではありません。 そもそもどのような用途なら建築許可・利用許可が出るのか(元行政職員としての知識) 家の中に残された大量の荷物(遺品)の片付けや処分 建物を壊す場合の解体業者の手配と費用の見積もり 信頼できる地元業者(開成不動産など)を通じた管理や売却のサポート 相続税や資金準備、家族信託などの生前対策 相続円満相談室では、相続登記のことから相続税、片付けから解体まで、お客様の相続と不動産の出口戦略をトータルでご案内しています。 「うちの実家、調整区域なんだけど、将来どうしたらいいんだろう…」 そう思われたら、手遅れになる前にぜひ一度ご相談ください。 無料相談を実施しておりますので、お気軽にお声をかけていただければ幸いです。 お客様のお話にしっかりと耳を傾け、一番良い着地点を一緒に探してまいります。   倉敷の街と、皆様の家族の笑顔を守るために! 相続円満相談室の現場からは以上でーす!

  • 認知症の配偶者がいる家庭の相続対策|公正証書遺言と生前贈与を組み合わせた事例

    2026.07.17

    認知症の配偶者がいる家庭の相続対策|公正証書遺言と生前贈与を組み合わせた事例

    先日、父親、認知症の母親、息子さん一人というご家族の公正証書遺言作成をお手伝いしました。 公証人と証人2名の立会いのもと、父親ご本人の意思を確認し、無事に公正証書遺言が完成しました。 今回の相続対策の大きな目的は、父親が先に亡くなったときに、認知症の母親が多くの財産を相続することで、家族が財産管理に困らないようにすることでした。 認知症の配偶者がいる家庭では、単に法定相続分どおりに相続させることが、必ずしも家族にとって最善とは限りません。 遺言書がなければ、母親と息子で遺産分割協議が必要になる 父親が亡くなり、相続人が母親と息子一人の場合、法定相続分は原則として次のとおりです。 母親 2分の1 息子 2分の1 しかし、法定相続分は「必ずその割合で分けなければならない」という意味ではありません。 相続人全員で遺産分割協議がまとまれば、異なる割合で分けることもできます。 問題は、母親の認知症が進み、遺産分割協議の内容を理解して判断できない場合です。 この場合、母親に代わって息子が勝手に遺産分割協議へ署名することはできません。 原則として成年後見人等の選任が必要になり、息子自身も相続人であるため、利益相反の問題から特別代理人等の検討が必要になることもあります。 一度成年後見制度が始まると、父親の相続手続きが終わっただけで終了するとは限りません。 母親が亡くなるまで、財産管理や家庭裁判所への報告が続く可能性があります。 公正証書遺言で息子へ財産を承継させる 今回のご家族では、父親が元気で判断能力のあるうちに、公正証書遺言を作成しました。 遺言によって財産の承継先を具体的に決めておけば、父親の死亡後、原則として母親を含めた遺産分割協議を行わずに相続手続きを進められます。 公正証書遺言は、遺言者が公証人と証人2名の前で遺言内容を伝え、公証人が遺言者の真意と判断能力を確認して作成します。原本は公証役場で保管され、家庭裁判所の検認も不要です。 今回も、父親ご本人が財産の内容や遺言の意味を理解していることを、公証人が直接確認したうえで作成されました。 家族が希望しているだけでは、公正証書遺言は作れません。 あくまで遺言をする父親本人の意思が中心です。 不動産は相続時精算課税制度を利用して生前贈与 今回の対策では、公正証書遺言だけでなく、父親名義の不動産を息子へ生前贈与しました。 贈与税については、相続時精算課税制度を選択しています。 相続時精算課税制度は、一定の要件を満たす父母や祖父母から、子や孫へ財産を贈与する場合に選択できる制度です。 令和6年1月1日以後の贈与では、年間110万円の基礎控除が設けられています。さらに、基礎控除後の金額について、累計2,500万円までの特別控除を利用できます。特別控除を超えた部分には、一律20%の贈与税がかかります。 ただし、相続時精算課税は「贈与すれば相続税がかからなくなる制度」ではありません。 父親が亡くなったときには、原則として贈与財産を相続税の計算へ加えて精算します。 今回この制度を使った主な目的は、単なる節税ではなく、父親が元気なうちに不動産の所有者を息子へ移し、将来の管理や処分をしやすくすることでした。 なぜ遺言だけでなく生前贈与も行ったのか 公正証書遺言があれば、父親の死亡後に不動産を息子へ相続させることは可能です。 それでも生前贈与を選んだのは、相続発生後の不確実性を減らすためです。 父親が亡くなった後では、 遺言の内容をめぐる家族間の意見 遺留分の問題 相続税の申告 不動産の管理や売却 母親の介護費用の確保 などを同時に考えなければなりません。 父親が判断できるうちに不動産の承継を済ませることで、誰が管理するのか、今後どう活用するのかを明確にできます。 ただし、不動産の生前贈与には、贈与税だけでなく、登録免許税、不動産取得税、司法書士費用などもかかります。 相続による取得より税負担が高くなることもあるため、すべての家庭に適する方法ではありません。 「母親に財産を渡さない」だけでは危険 今回の対策で最も注意したのは、認知症の母親の生活を守ることです。 認知症だからという理由だけで、母親の取得分をゼロにすればよいわけではありません。 母親には今後、 生活費 医療費 介護施設費 自宅の維持費 葬儀や身の回りの費用 が必要になります。 息子へ財産を集めても、息子がその財産から母親の生活を確実に支えなければ、対策としては不十分です。 遺言書では財産の承継先だけでなく、母親の生活費をどのように確保するかまで考える必要があります。 例えば、預貯金の一部を母親へ相続させる、息子が母親の生活費を負担することを家族間で確認する、生命保険や家族信託を組み合わせるなどの方法があります。 配偶者には遺留分がある 公正証書遺言を作成しても、配偶者の権利を完全に消せるわけではありません。 配偶者には遺留分があります。 相続人が母親と息子一人の場合、母親の法定相続分は2分の1です。その半分に相当する、遺産全体の4分の1が母親の遺留分となるのが原則です。 母親本人に判断能力がなければ、成年後見人等が母親のために遺留分侵害額請求を検討する可能性もあります。 また、息子へ行った生前贈与も、その時期や目的、当事者双方の認識などによっては、遺留分を計算する際の基礎財産に含まれる可能性があります。 そのため、 「生前贈与しておけば、配偶者の遺留分から外せる」 とは限りません。 公正証書遺言、生前贈与、相続税、遺留分は、それぞれ別のルールで動きます。 一つの制度だけを見て判断するのは危険です。 相続時精算課税を選択する前の注意点 相続時精算課税制度は、一度選択すると、原則として同じ贈与者からの贈与について暦年課税へ戻すことができません。 また、不動産の価値が将来下落しても、相続税の計算では原則として贈与時の価額を基に計算されます。 反対に、将来値上がりする不動産であれば、贈与後の値上がり部分を相続税の対象から切り離せる可能性があります。 選択時には、少なくとも次の点を比較すべきです。 不動産の現在の評価額 将来の値上がり・値下がりの可能性 贈与税と相続税 登録免許税と不動産取得税 贈与者の生活資金 受贈者が不動産を管理できるか 配偶者の遺留分 将来売却した場合の譲渡所得税 節税額だけで判断すると、かえって家族全体の負担が増えることがあります。 認知症になる前でなければできない対策がある 相続対策で最も重要なのは、財産額よりも本人の判断能力です。 父親が認知症などにより遺言内容を理解できなくなれば、有効な遺言書を新たに作ることはできません。 不動産の生前贈与も契約ですから、贈与者本人に契約内容を理解できる判断能力が必要です。 「もう少し先で考えよう」と家族が先延ばしにしている間に、選べる対策がなくなることがあります。 今回のご家族は、父親が自分の意思を明確に伝えられる段階で相談に来られました。 そのため、 公正証書遺言 不動産の生前贈与 相続時精算課税制度 母親の生活資金の確保 将来の不動産管理 を一つの計画として考えることができました。 まとめ|相続対策は「誰に渡すか」だけではない 認知症の配偶者がいる家庭では、法定相続分どおりに財産を取得させることで、不動産や預貯金の管理が難しくなる場合があります。 その対策として、公正証書遺言や生前贈与は有効な選択肢になります。 しかし、重要なのは単に母親の相続分を減らすことではありません。 母親の生活と介護をどう守るか 誰が不動産を管理するか 成年後見制度が必要になる可能性 配偶者の遺留分 贈与税、相続税、登記費用 二次相続まで含めた家族全体の負担 を一緒に考える必要があります。 公正証書遺言を一通作れば、すべてが解決するわけではありません。 また、相続時精算課税制度を利用すれば、必ず節税になるわけでもありません。 それぞれの家庭の財産、家族関係、健康状態、介護方針を確認し、相続後に家族が困らない形を作ることが、本当の相続対策だと考えています。 ※本記事は、ご本人の特定につながらないよう、家族構成や財産内容の一部を一般化しています。また、相続時精算課税、遺留分、生前贈与の取扱いは個別事情によって異なります。実行前に税理士、司法書士、行政書士、弁護士など各分野の専門家へ確認してください。