相続コラム(一覧)

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  • 今日は【倉敷市】白楽町周辺を綺麗にしました✨ー【倉敷市】と【総社市】で遺言書作成の相談は相続円満相談室へー

    2025.07.01

    今日は【倉敷市】白楽町周辺を綺麗にしました✨ー【倉敷市】と【総社市】で遺言書作成の相談は相続円満相談室へー

    おはようございます(‐^▽^‐)   今日は 不動産の売却の相談の前に 【倉敷市】白楽町周辺のプロギングを 行いました♪( ´▽`) #今日も暑くなりそうな朝   #こがねちゃん弁当  #弁当屋  #プロギング  #プロギングシティ  #plogging #ploggingcity  #プロギング倉敷  #倉敷  #正直不動産  #相続円満相談室  #上級相続診断士 #相続診断士 #行政書士 #相続葬送支援士   https://www.instagram.com/ploggingcity?igsh=MW51Z3p3aHNpZTc1eg%3D%3D&utm_source=qr   私の希望としては プロギングを多くの方に していただきたいと思っています。   プロギングの語源は スウェーデン発のプロッグ(拾い上げる)と ジョギングを合わせた言葉になります。   この活動は誰でも出来る ボランティア活動です。   家の中でゴミは拾うことを 家の外でもするだけのことです。   あなたの街はあなたが綺麗にする そうすることであなたの心も 気持ちよくなると思います。   ボランティアは特別のことではなく 日常の中にあります。   お年寄りが階段を重そうな荷物を持って 上がっている時に手伝ってあげるのも ボランティアです。   ゴミを拾うことは 一人でこっそりすることが出来ます。   またそういった世の中に なったらいいと思っています。   そんなのは綺麗事だと言われても 綺麗事でいいと思っています。   綺麗事に真正面から向き合い 堂々とやる人がいてもいいじゃん。 と思っている現場からは以上でーす!   相続円満相談室は 倉敷市の後援を受けて空き家と相続の 無料相談会を毎月開催しているので 様々なご相談をお受けしています。 #おかげさまで力が付いています   全てのことが解決出来るわけではないけど 多くのことは解決出来るし 物事が前に進みます。   そんな相談事を無料で 最善を尽くしてご案内しています。   相続はわからない事が多いと思います。 ぜひ我々専門家にご相談ください。   出来るだけ円満かつお金をかけないよう 相続が円満になるためのアドバイスを行います。   それが 相続円満相談室の存在価値なので。   先に言っておきますが 大事なことは物事を前に進めることです。   しかし最善のアドバイスは出来ます。 それが相続円満相談室のこだわりです。   倉敷市や総社市で相続の事を聞きたい時は 相続円満相談室へ相談ください。

  • 今日は倉敷市沖新町周辺を綺麗にしました✨ー倉敷と総社で遺言書作成の相談は相続円満相談室へー

    2025.06.30

    今日は倉敷市沖新町周辺を綺麗にしました✨ー倉敷と総社で遺言書作成の相談は相続円満相談室へー

    おはようございます(๑˃̵ᴗ˂̵)   今日は 不動産の引き渡しの前に 【倉敷市】沖新町周辺のプロギングを 行いました♪( ´▽`) #昨日はサッカーの出陣式   #大内和明税理士事務所  #税理士事務所  #プロギング  #プロギングシティ  #plogging #ploggingcity  #プロギング倉敷  #倉敷  #総社  #正直不動産  #相続円満相談室  #行政書士 #相続診断士 #上級相続診断士 #相続葬送支援士   【倉敷市】や【総社市】での相続の現場では 相続税対策をどうすればいいの? と相談を受けることがあります。   その相続税対策としては ●相続税の節税 ●納税資金の確保 という2つの視点が必要となります。   相続税の節税をしたいというのは 財産がある方はどなたも思っている事で そのためには”贈与”という手段で 財産の引っ越しを行う方法があります。   贈与財産は7年間遡って 相続税の対象となるように変更になり 贈与を早めに始めておかないと メリットが無くなります。   納税資金の確保をしたい場合は 生命保険などを活用する方法があります。   なんと言っても 生命保険の保険金は相続財産にならない というメリットがあります。   そのため相続税の支払いのために 生命保険の保険金を活用するのは かなり有効な方法です。   また、相続税を納めるためには 相続税の支払いの期間である10か月 という期間を変えることは出来ません。   しかも被相続人が亡くなってからは 生命保険もかけれませんので 事前の準備が必要です。   つまり 相続税の対策をするためには とにかく”早めの準備”が必要です。   高齢になった人は 生命保険に加入出来ないんじゃ? と思われている方も多いんですが 高齢者が入れる生命保険もあります。   相続円満相談室は 倉敷市の後援を受け無料相談をしており 様々な相談をお受けしています。 #おかげさまで力が付いています   相続はわからない事が多いと思います。 ぜひ我々専門家にご相談ください。   出来るだけ円満かつお金をかけないよう 相続が円満になるアドバイスを行います。   それが 相続円満相談室の存在価値なので。   先に言っておきますが 全てを解決をすることは出来ません。   しかし最善のアドバイスは出来ます。 それが相続円満相談室のこだわりです。   倉敷市や総社市で相続の事を聞きたい時は 相続円満相談室へ相談ください。

  • 昨日は倉敷市に市民提案事業の活動報告に行きました!ー週末も活動していますー

    2025.06.29

    昨日は倉敷市に市民提案事業の活動報告に行きました!ー週末も活動していますー

    昨日は、市民提案事業の報告会に行きました。 審査をしていただく知識人の方々にご指摘や質問をいただきながら、有意義な時間を過ごすことができました。   そんな報告会の中で、審査をしていただく知識人の方から 「参加されて、疑問や不満などはないですか?」 と聞かれて、参加した方々から市へ対する要望をいろいろと言えるシーンがあり、その発言がとても有意義な発言だったと思いました。   倉敷市が開催し、市民提案事業の数があまり多くないという点が気になると思っていましたので、私からは 「もっと、提案事業はどういった事が行われているか?ということをオープンにした方がいいと思います。そうしないとブラックボックスになってしまっていて、非常に参加するハードルが上がってしまっていると思うので」 という点をお伝えしました。   この報告会自体も、非公開で写真撮影も不可ということだったので、閉鎖的な感じがずっとあります。   なぜ閉鎖的にする必要があるのか?ということを考えていただき、より多くの参加を促して、市との関わりを増やし、市民と倉敷市がお互いに協力体制になることを望んでいます。   倉敷市役所を辞めてから、倉敷市のためになることを考える機会が増えた現場からは以上です!

  • 今日は【倉敷】美観地区周辺を綺麗にしました✨ー【倉敷市】と【総社市】で相続のことなら相続円満相談室へー

    2025.06.28

    今日は【倉敷】美観地区周辺を綺麗にしました✨ー【倉敷市】と【総社市】で相続のことなら相続円満相談室へー

    おはようございます(‐^▽^‐)   今日は 相続と空き家の相談窓口の活動報告をしに行く前に 倉敷市美観地区周辺のプロギングを 行いました♪( ´▽`) #梅雨が明けました   #美観地区  #倉敷市  #プロギング  #プロギングシティ  #plogging #ploggingcity  #プロギング倉敷  #倉敷  #総社  #正直不動産  #相続円満相談室  #相続診断士 #上級相続診断士 #相続葬送支援士   【倉敷市】や【総社市】で相続から発生する そんな現場ではいろんな話を聞きます。   お子様がいらっしゃらない方の 相続のご相談がありました。   このままだと相続はどうなるのか? ということからまずはご説明いたします。   相続人が誰になるのか? 相続財産は何々あるのか? ということが分からない方は多く   まず一番最初に調べるのは 相続人が誰々になるのかを 調べさせていただきます。   それが相続の一丁目一番地です。   というのも 相続の権利が誰にあるのかを分からないと 誰に話をしていけばいいのか? 分からない状況だと言えます。   だからこそ 相続人の調査を行なっておくことが 非常に有効な手段です。   そして 一度調べた戸籍などは 古いものはそのままずっと使えるので 調べておいて損することはありません。   相続人を調べたあとは 今度は相続財産を調べることになります。   つまり順番的には ・相続人調査    ↓ ・相続財産調査 という流れで調査をオススメしています。   その調査が出来た時点が 現在地を知ったという状況です。   そこからどのような相続にしたいのか? ということを相談させていただきます。   その選択肢としては ・遺言書 ・家族信託 ・任意後見人 などなど   相続コンサルタントとしての 相続円満相談室の価値は 相続の全体像を把握し、それについて どういったことをしたらいいかを しっかりとご案内出来る点です。   ご自身で出来る方は 「ご自身でしてください。」とお伝えします。   相続円満相談室の理念は ”孫の代まで相続円満に” 相続のお手伝いをしています。   相続を放置している方も多いです。 そんな方々にお伝えしたいことは ”危機感が持ってください”ということです。   出来れば相続登記した方がいいです。 という生やさしい問題ではありません。   もっと危機感を持って下さい。 相続登記を放っておいて困るのは 残された家族や親族なんです。   そんな無責任なことをすることをして 大丈夫なんでしょうか?   お客様からある相談がありました。 それは法務局から2018年に手紙が届き ”相続登記が出来ていません” という書類が届いたということでした。   その登記されている名前には 誰かも分からない名前が記載されていて どうしていいか分からない・・。 ということでした。   そこでお客様にご案内したのは 分からない。で終わってはいけないので まずは何代前の方なのか。ということを 調査を行いましょう。   相続登記をするかどうかは 相続人を調べてから考えることを ご提案しました。   現在の相続人の方も お父さんから登記の名義については 何も聞いたことがないんです。 とおっしゃられていました。   そうなんです! その知らないから伝えれないんです。 ならば、それをしっかり調べてから 相続人にお伝えすることだけでも やる必要があるんじゃないですか?と   知らないということは怖いことです。 だから、その事実から目を逸らそうとする。 しかし、それでは何も解決しません。   まずは調査を行うことで ご理解をいただきました。   ぜひ、知ることから始めることを 相続円満相談室ではご案内いたします。   それが相続を円満に行うために 第一歩だとわかっていますから!   【倉敷市】や【総社市】で 相続円満相談室では、こういったリスクを お客様にお伝えしております。   相続登記が必要なことは必要 相続登記が必要なければ必要ない しっかりと相続円満相談室ではお伝えします。   現在は、無料相談を多くしており 少しでもお役に立てるように頑張っています。   【倉敷市】や【総社市】を中心に活動を行っています。   【倉敷市】や【総社市】で相続の事を聞きたい時は 相続円満相談室へ相談ください。

  • 相続の車の名義変更でお困りではありませんか?ー【倉敷市】と【総社市】での車の名義変更は相続円満相談室へー

    2025.06.27

    相続の車の名義変更でお困りではありませんか?ー【倉敷市】と【総社市】での車の名義変更は相続円満相談室へー

    おはようございます(‐^▽^‐)   今日は 相続の見積もりの調整前に 【倉敷市】田の上周辺のプロギングを 行いました♪( ´▽`) #梅雨の合間の晴れ日   #マザームーン  #美容室  #プロギング  #プロギングシティ  #plogging #ploggingcity  #プロギング倉敷  #倉敷  #総社  #正直不動産  #相続円満相談室  #相続診断士 #上級相続診断士 #相続葬送支援士   相続が発生した時に 亡くなられた方名義の車を処分をする場合 必ず相続手続を完了しなければなりません。   それが出来なければ 名義の変更が出来ないからです。   相続円満相談室では 相続時の車の名義変更についても 対応しております。   亡くなられた方の車の名義を変更する場合 戸籍の収集をして相続人をハッキリさせて 遺産分割協議書を作成する必要があります。   その手続きを行えるのは 行政書士の業務となっております。   一般の方だけでなく 他の士業の先生にもご依頼いただき 手続きを行っております。   相続で車の名義変更する場合は ・被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍 ・車庫証明(普通車の場合) ・車の価値の証明書 ・遺産分割協議書へ証明と実印の押印 ・印鑑証明書の添付   をご用意いただく必要があり この書類一式を持って 岡山市北区にある中国陸運局へ 申請を行っていただきます。   そこで相続の手続の書類等を 厳しいチェックを受けます。   窓口が1番〜23番まで いろいろとあるので、言われたとおり 進めていただくと出来るのは出来ると 思います。   ナンバープレートの変更や名義変更など 手続きをする場合には、車の搬入が必要で いろいろ手続きが大変なことはあります。   もしご自身で出来る場合は ぜひ、ご自身でやってみてください。   基本的に 行政書士として出来ることは お手伝いさせていただきますが それ以外は信頼出来る各士業の先生へ お繋ぎして、対応していただきます。   税 金→税理士 登 記→司法書士 遺 言→行政書士 裁 判→弁護士 不動産→宅建士 などなど   相続円満相談室では トータルのお話を聞いた上で 各士業の専門家と一緒に お客様の相談に乗り 相続を円満に解決させます。   それが相続円満相談室のこだわりです。 相続のことなら、まずはご相談ください。   倉敷市や総社市で相続の事を聞きたい時は 相続円満相談室へ相談ください。

  • どうしたら相続開始とみなされるのか?〜相続の知識編〜

    2025.06.26

    どうしたら相続開始とみなされるのか?〜相続の知識編〜

    相続円満相談室からお客様への知識として、正しい知識をお伝えさせていただきます。   【相続の単純承認ー個別的・具体的な資格取得】   相続の承認の種類には (単純承認) ・私は相続しますという承認の場合   (法定単純承認) ・ある一定の法律行為や事実があれば承認したものとして扱われる場合   相続人の資格面から見ると、「相続資格の取得」ということになり、通常は前者の例はなく、ほとんどは後者の例なんです。   (1) 単純承認とは 相続人が被相続人の権利義務を全面的に承継することを内容として相続を承認する意思表示です。この意思表示は、放棄や限定承認と全然違っていて手続を必要しません。  すなわち、単純承認という特別の手続や行為は必要とされません。そもそも制度上そのような手続も設けられていないんです。  つまり、単純承認は単純なんです。   この単純承認は、「相続人は無限定に被相続人の権利義務を承継するので、相続財産は相続人の固有財産と完全に融合してしまいます。    その結果、相続人は、被相続人の借金全額についてプラスの財産の多い少ないにかかわらずその全部を弁済しなければならなくなり、 相続人の債権者は、相続人の固有財産に対しても強制執行できることになります。    ただし、金銭債務は分割単独債務であるから、相続人各人の責任限度は法定相続分までとなります。   (2) 法定単純承認   民法では、相続人が単純承認の意思表示をしなかったとしても、一定の事由があった場合には、当然に単純承認したものとみなすことを規定しています。    この制度を「法定単純承認」といいます。 以下の3つの事由が定められています。   単純承認されると、相続人には被相続人の債務や責任を包括的に承継するという重大な効果がもたらされます。   (a)相続財産の処分   経済的価値の高い美術品やその他の動産の形見分けを受け取ったり、相続債務の代物弁済として相続財産たる不動産を譲り渡したり、また相続する債権 (例えば売掛債権など)を取り立てて収受したりすることは、相続財産の処分にあたります。    この処分には、法律行為のみならず、家屋を放火し、あるいは損壊するなどの事実行為も含まれます。    相続財産の処分は、単純承認があったとするのに相応しいものでなければなりません。    そのため、相続人が被相続人の死亡事実を知らないで相続財産を処分した場合には、単純承認の効果は生じないとされます。    相続人は、相続の承認や放棄をするまでは、相続財産の管理人的地位に置かれます。したがって、建物の応急修理などの保存行為や短期賃貸借契約の締結(土地は5年、建物3年)は当該管理行為にあたり処分から除かれます。  その他 、一般に軽徴な慣習上の形見分けや葬式費用の支出なども処分に含まれないと解されています。    判例では、1号の「処分」があったことにより、単純承認する意思が黙示的に表示されたと捉えられています。    その趣旨は2つあります 。    1つ目は、そもそも被相続人の財産が自己の財産になってはじめて、相続人は相続財産を処分できる権利を得るのだから、処分があったなら相続人が何も言わなくても単純承認をしたと推定できるんじゃないか。    単純承認の効果として承継されるものは権利だけじゃなく、義務・責任をも負わせないといけないということだからです。    2つ目は、相続人が相続財産を処分した後に限定承認や放棄をすると、相続財産の価値は減少し範囲も不明確になってしまいます。相続 権者の利益が害されることを防ぐために、単純承認をしたとみなすのが最善とされているからです。   【事例ー被相続人の死亡を知らないでした処分行為】   被相続人Hは、借金苦から家出しその日のうちに自殺していました。子Aはその事実を知らないまま、Hの家出の半年後に、有料駐車場を解約明渡しするために、H名義の中古自動車を第三者に売却しました。その後、Hが失踪当日にすでに死亡していた事実が判明しました。Hには多額の借金があるんですがAは相続を放棄したいと考えるができるでしょうか?   【答え】  Aが行ったHの中古自動車の売却は、Hが死亡したことを知らないでしたものですから。相続財産の処分とはならないので、単純承認したとは言えず、債務超過を理由に相続を放棄することができます。   【事例ー非難可能性のない処分行為】  被相続人の妻Wは、夫が出張先のある国で海難事故に遭遇したと知らせが来て、H名義の預金200万円を引き出して、現地に向かう旅費に使った。 現地に到着してからHは海上で死体となって発見されました。このとき、Wは単純承認したことになるでしょうか?   【答え】   Wが夫名義の預金200万円を引き出したのは、Hの難を知って現地に行くためであり。日の死体が発見される前の行為です。また、相続開始の事実を分かっていたわけでもないので、Wの預金の引出しは相続財産の処分にはなりません。    仮にこのような場面で、死亡の通知を受けてから旅費にあてるために預金を引き出したとしても、そのことをもって直ちに単純承認があったとするにはふさわしくない典型的な事案です。   【事例ー死亡保険金の受領】   被相続人は妻Wを受取人とする生命保険をかけていました。H死亡の直後、 Wはその保険金を受領し、その金員によって家具を購入しました。その後、Hには多額の連帯保証債務があることがわかったので、Wは相続の放棄をしようと考えたが、可能でしょうか?   【答え】 単純承認が擬制される処分の対象は相財産である。妻Wを受取人とする生命保険金は、保険契約の効力発生と同時にW自身の固有財産となり、Hの相続財産ではありません。    よって、生命保険金による家具の購入はW自身の固有財産によるものとなり、相続財産の処分にはあたりません。Wは相続の放棄をすることができます。   【事例ー非難可能性のない処分行為】  被相続人の妻Wは、夫が出張先の某国で海難事故に遭遇したとの知らせを受け、H名義の預金200万円を引き出して、現地に向かう旅費に使いました。 現地に到着してからHは海上で死体となって発見されました。このとき、Wは単純承認したことになるでしょうか?   【答え】  Wが夫名義の預金200万円を引き出したのは、Hの事故を知って現地に赴 く ためであり、Hの死体が発見される前の行為です。また、相続開始の事 実を確実視していたわけでもないので、Wの預金の引出しは相続財産の処分にはなりません。    仮にこのような場面で、死亡の通知を受けてから旅費にあてるために預金を引き出したとしても、そのことをもって直ちに単純承認があったとするにはふさわしくないと思われます。   【事例ー死亡保険金の受領】  被相続人は妻Wを受取人とする生命保険をかけていた。H死亡の直後、Wはその保険金を受領し、その金員によって家具を購入しました。 その後、Hには多額の連帯保証債務があることがわかったので、Wは相続の放棄をしようと考えたのだけど、可能でしょうか?   【答え】  単純承認がされる処分の対象は相続財産です。妻Wを受取人とする 生命保険金は、保険契約の効力発生と同時にW自身の固有財産となり、Hの相続財産でありません。    よって、生命保険金による家具の購入はW自身の固有財産によるものとなり、相続財産の処分にはあたりません。だからWは相続の放棄をすることができます。    【熟慮期間経過について】  単純承認が擬制される最も一般的なケースは、相続人が限定承認も放棄もしないうちに熟慮期間が経過することです。    相続人は単純承認という特別の行為をするわけではありません。     問題となるのは、未成年者である相続人に法定代理人がいない場合です。    この場合の熟慮期間の起算点は、先述のとおり、未成年者に後見人などの法定代理人が置かれ、この法定代理人が相続開始を知った時からと理解するべきです。    成年被後見人について後見人が欠けている場合も同様です。    【背信的な行為】  相続人が限定承認又は放棄の趣旨や義務に反する背信的行為を行ったときにも、単純承認が行われます。その趣旨は、背信的行為を行った相続人にはもはや限定承認・放棄の利益を享受 させる必要はなく、いわば制裁として単純承認の効果、とくに義務を負わせるのを相当としたんです。  民法 921条1 号の処分が限定承認 ・放棄をする前の行為を想定しているのに対し、 同条3号の背信的行為は限定承認・放棄をした後の行為を規定しています。    背信的行為とされるのは ・相続財産の「隠匿」 ・相続財産を「私(ひ そか)に消費」する。 ・相統財産を悪意で目録中に記載しない の3つです。    「隠匿」とは、容易にその遺産の存在をわからないようにしてしまうことであり、「私に消費」するとは、相続債権者の不利益になることを承知のうえで、相続財産を消費することです。   「悪意の不登載」は、限定承認後の 相続人が相続債権者を詐害しようとする財産隠匿の意思をもって財産目録に記載しないことであり、積極財産を隠すために書かなかった場合だけでなく、債務(消極財産)を意図的に隠すために書か なかった場合も含まれます。   【事例ー相続放棄後における遺産の隠匿行為】  被相続人の相続人は、子はA1人です。Hには3000万円の借金 があったので、Aは債務超過を理由に相続の放棄をしました。次順位相続人はHの妹Sです。SがHの相続について承認 も放棄もしない間に、AはHの預金100万円を着服しました。このとき、Aの隠匿行為は次順位の相続人S の立場に 影響を及ぼすでしょうか?   【答え】  民法921条3号ただし書は、「その相続人が相続の放棄をしたことによって 相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない」と規定しています。これは、相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった次順位の者が相続の承認をした後は、もはや相続放棄をした当初の相続人が背信的行為を行っても、単純承認の擬制は適用されないことを意味します。    次順位相続人の利益保護のために、当初の相続人の放棄はそのまま効力を維持し、次 順位の相続を有効とする扱いです。    相続を承認した次順位の相続人は、相続を放棄した当初の相続人の背信的行為に対して、財産の引渡しあるいは損害の賠償を請求できます。結果的に、 責任追及の主体を相続権者ではなく次順位の相続人にさせるのが適当との 調整規定です。    設例のケースは、次順位の相続人Sが相続の承認も放棄もしていない段階であり、この3号ただし書には該当しません 。したがって、当初の相続人Aが原則どおり単純承認をしたものとみなされ、3000万円の借金を承継すること となり、結果的にS は相続人とはならないことになります。     【事例ー次順位相人が限定承認 をした後の隠匿行為】   前記【事例ー相続放棄後における遺産の隠匿行為】において、Sが限定承認の申述をした後にAの隠匿行為があった場合はどうか。    Aの相続放棄によって新たに相続人となったSが限定承認をし、その後にAが隠匿行為をした場合である。これはまさに民法921条3 号ただし書に該当するケースです。    Aの相続放棄はそのまま効力が維持され、Sの次順位の相続資格もAの隠匿行為により影響を受けることはありません。したがって、Sによる限定承認の申述は有効となり、相続権者に対してはSが責任を負うこととなります。    一方、SはAに対し、その隠匿行為の責任を追及することができます。ただし、Aが無資力の場合には、そのリスクはS が負担することとならざるを得なくなるので注意してください。   今日はここまで!   相続円満相談室の相続の情報でした。 相続の現場からは以上でーす!