2024.01.15
今日は郵便局へ相続財産の調査に行って来ました🏦ー相続の手続きのことは相続円満相談室へー
今日は、お客様から"遺産相続の手続きの代行"を行うため、倉敷白楽町郵便局に行きました。 相続が発生すると、相続財産がどれだけあるか調査しなければなりません。 その中でも、金融財産の調査は多くの相続人が興味深々なので、間違いのないよう行わないといけません。 相続の基本となりますが、相続人が亡くなった日が"相続が発生した日"となります。 なので、"相続が発生した日"に財産がどれだけ残っていたかを調べなければなりません。 その調査は、各金融機関毎に調査を行う必要があります。 多くの金融機関は、お客様からいただいた"委任状"で手続きを行えますが、郵便局だけは出来ません。 郵便局は、郵便局独自の委任状の様式があるため、それ以外は受付出来ないルールになっています。 そのルールに従って、手続きを行いました。 以下の2点について調査を行いました。 ・過去5年間の口座の履歴の調査 ・被相続人の亡くなった日の残高証明 窓口で申請は出来ますが、結果は"郵送で送付"されます。 手続きを早くしたい方は、郵便局から行うことをオススメいたします。(時間がかかるので) 相続の現場からは、以上でーす🙌