2026.01.08
認知症になる前に、事前の対策は「家族信託」ー【倉敷市】で家族信託を案内する相続円満相談室ー
おはようございます(‐^▽^‐) 今日は 相続の無料相談の前に 【倉敷市】沖新町周辺のプロギングを 行いました♪( ´▽`) #曇り空の寒い朝 #プロギング #プロギングシティ #plogging #ploggingcity #プロギング倉敷 #倉敷 #相続円満相談室 #行政書士 #上級相続診断士 #相続診断士 #相続葬送支援士 家族信託の相談が増えています。 その理由は、高齢化社会になり 不動産の売却が自由に出来ない そんな事例が増えているからです。 高齢化社会は、超高齢化社会に進化し 超高齢化社会の問題は「認知症」です。 令和4年における認知症は443万人ですが 軽度認知障害は558万人と推計されています。 では、「認知症」を発症すると何が問題なのか? そのあたりのことは、知っていますか? 認知症を発症すると すべての行動が制限されます。 ・定期預金の解約 ・銀行融資を受けること ・不動産の売買 ・不動産の賃貸 ・遺産分割協議 ・病院などでの手術の判断 ・病院代の支払い などなど つまり 「本人が自身の意思を伝える事項」 が全て出来なくなります。 それだけでなく 認知症になると、その人の財産自体が 凍結状態となり動かすことが出来なくなります。 しかしそんな所に現れたのが家族信託です! 家族信託は、文字のとおり 「自分の財産を信じて託す」ことです。 「託す人」=「委任者」と言い 普通は親が委託者となります。 また、「託される財産」=「信託財産」と言い 普通は子供が受託者となります。 受託者は、信託財産を受益者のために管理し 必要に応じて処分します。 普通は、財産を託す委託者が受益者になります。 【家族信託と法定後見制度の比較】 家族信託→(家) 法定後見制度→(法) 1.利用方法 (家)委託者と受託者の契約 (法)家庭裁判所へ申立て 2.財産を管理する人 (家)委託者が選んだ人(受託者の了承が必要) (法)家庭裁判所が選んだ後見人 3.利用開始後の監督 (家)受益者が受託者を監視・監督する (法)家庭裁判所が後見人を指導・監督する 4.財産管理人への報酬 (家)委託者と受託者の合意した額(無報酬) (法)年間24〜72万円(家庭裁判所が決定) 5.資産活用の可否 (家)契約で資産活用が定めらていれば可 (法)本人にとり必要かつリスクなければ可 というルールがあります。 あなたはどちらを選びますか? この辺りの説明をしっかりと聞いてから 判断されることをオススメします。 倉敷市で相続の事を聞きたい時は 相続円満相談室へ相談ください。