2023.11.30
倉敷市建築指導課の要請を受け無料相談会を開催しました!
倉敷のライフパークの講座で 法務局の職員の方が、”遺言と相続登記の義務化” について講演がありました。
2023.11.30
倉敷市建築指導課の要請を受け無料相談会を開催しました!
倉敷のライフパークの講座で 法務局の職員の方が、”遺言と相続登記の義務化” について講演がありました。
2023.11.25
一般社団法人相続と空き家の相談窓口は、相続や空き家の無料相談会を開催します!
一般社団法人相続と空き家の相談窓口が 空き家と相続の講演会と個別相談会を開催します。 日時 12月23日(土) 講演会(先着20名) 10〜11時30分 個別相談会(先着6名) 12〜17時 場所 くらしき健康福祉プラザ 301研修室
2023.11.27
上級相続診断士の合格証が届きました✨ー倉敷の相続のことは相続円満相談室へー
上級相続診断士の行政書士の内川良太郎です。 現在、相続診断士は全国に47,000人います。 上級相続診断士は全国に約700人程度です。 つまり 相続診断士は各県に1000人います。 上級相続診断士は各県に14人いるということです。 相続診断士は 笑顔で相続をするために どうすればいいか? をご案内しています。 相続を争族にしないためには いろんな注意する点があります。 大切な家族や親族との関係を守るためには 早い準備が必要です。 ぜひ、相談無料でご案内しておりますので お気軽にご相談ください。 相続円満相談室からは、以上でーす!
2023.11.27
#20 贈与契約書はなぜいるの?ー倉敷で贈与契約書作成は相続円満相談室へー
今回は贈与を行う時は 贈与契約書を作成した方がいいの? と言う話について 上級相続診断士が 分かりやすく噛み砕いて 説明したいと思います。 それでは レッツ、相続! #流行りますように #倉敷市白楽町 #倉敷商業前の行政書士事務所 #相続専門行政書士 #上級相続診断士 #元倉敷市職員 分からないことがあれば 相続円満相談室へご相談ください。 ーーーーーーーーー 相続財産の調査 ーーーーーーーーー 贈与をする時は 贈与契約書いらないんじゃないの? と言う話も聞くことがあります。 その反対に 贈与契約は必要という話も聞きます。 そんな疑問にお答えします。 ーーーーーーー 贈与とは? ーーーーーーー 贈与とは、自分自身の財産を無償で 自分以外の人に与えることを言います。 与える人の事を”贈与者”といい 貰う人の事を”受贈者”と言います。 法律的には 贈与は契約行為となります。 つまり 贈与者が「あげます」と言って 受贈者が「もらいます」と言わなければ 贈与は成立しません。 ーーーーーーーーーーーーーーーー 贈与契約書のメリットと注意点 ーーーーーーーーーーーーーーーー 贈与契約書を作成するメリットは3点 ◯後々の紛争防止 ◯撤回が出来ない ◯税務署への対策になる 【後々の紛争防止】 法律的には口約束で「あげます」「もらいます」 というのでも成立することになります。 しかし、口約束では後々になってから 言った言わないの水掛け論になることは 珍しいことではありません。 だからきちんと贈与契約書のように 書面で残しておくことが大切になります。 【撤回が出来ない】 口頭で贈与が成立した場合 いつでも撤回することが出来ます。 「やっぱりあげない」とか 「やっぱりいらない」とか こんなことがいつでも出来ます。 しかし贈与契約書の書面があれば 撤回することは出来なくなります。 つまり約束どおりのことが 安心して実行されることになります。 【税務署への対策になる】 贈与には贈与税と税金がが課されます。 年間110万円を超える贈与には 贈与税が課せられます。 贈与税の税率は 10〜55%と高い税率であり 幅も大きくあります。 贈与契約書を残しておけば 贈与税が発生する金額なのか明確になり 税務調査の証拠として提示出来ます。 110万円以下の金額で贈与したのに それが証明出来ず贈与税を取られた。 とならないようにしたいです。 しかし注意点があります。 それは 一つの大きな贈与をただ分割しただけ とみなされると贈与税が発生した上に 相続税が発生したりする事があるので ”毎年贈与契約書を作成する”ことを おすすめいたします。 ーーーーーーーーーーーーーーーー 贈与契約書の作成のポイント ーーーーーーーーーーーーーーーー 贈与契約書の様式は決められていません。 作成する際には 下記のことを具体的かつ正確に 記載しましょう。 「誰が(贈与者)」 「誰に(受贈者)」 「何を(贈与するもの)」 「いつ(時期)」 「どのように(方法)」 さらに注意点は 1円単位や1ミリ単位と所在地まで しっかりと正確に記入しましょう。 例えば 「約100万円」「50㎡ぐらい」というのは 表記としてダメです。 現金であれば「102万円」 不動産であれば「50.24㎡」 と正確に記載します。 不動産を贈与する場合は 200円の収入印紙を贈与契約書に 貼り付けが必要です。 しかし不動産以外であれば 贈与金額が5,000万円であっても 収入印紙は不要です。 ーーーーー まとめ ーーーーー 贈与契約書の必要性について 細かなことも書かせていただきました。 贈与契約書は贈与の証拠として 後々活用することが出来ます。 後から贈与契約書を作っておけば良かった。 と後悔するなら、ぜひ作っておきましょう。 相続円満相談室では 贈与契約書を2万円で作成しておりますので お気軽にご相談下さい。 相続円満相談室では相続専門の行政書士が お客様お一人お一人に、分かりやすく 価値ある知識の提供を心掛けています。 正しい知識が無いと 家族同士で揉めてしまう原因を生んで 人生の終盤に嫌な思いをします。 (人生の終盤に家族関係を壊しちゃイヤ) #お金より家族の関係だよ #みんな感情があるのは分かるけどね 人生終盤の大切なことだからこそ 相続の正しい知識を付けてください! 知識は、あなたと家族の未来を助けます! 相続専門行政書士からは、以上で〜す! ☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*☆ 相続円満相談室 行政書士 内川良太郎 倉敷市白楽町539-1古城ビルA棟101 TEL 086-442-9558 FAX 086−442−9448 MAIL souzoku@mx4.kct.ne.jp *☆*:;;;:*☆*:;;;:*☆*:;;;:*☆*:;;;:☆*:;;;:
2023.11.24
遺産分割協議書を作成しましたー倉敷で相続の手続きは相続円満相談室へー
相続円満相談室では、相続を円満に進めるためのアドバイスを行なっています。その手続きの中で、”遺産分割協議書の作成””遺言書の作成””贈与契約書の作成”を行なっています。 【相続円満相談室の出来ること】 ◯相続人の調査 ◯相続財産の調査 ◯遺産分割協議書の作成 ◯遺言書の作成 ◯贈与契約書の作成 ◯相続全般のアドバイス など相続に関することは、無料で相談に乗っています。
2023.11.23
令和6年4月1日から相続登記が義務化されます
今回は ”令和6年4月1日から相続登記が義務化” についてお話ししたいと思います。 上級相続診断士の目線で 分かりやすく説明します。 それでは レッツ、相続! #流行りますように #倉敷市白楽町 #倉敷商業前の行政書士事務所 #相続専門行政書士 #上級相続診断士 #元倉敷市職員 分からないことがあれば 相続円満相談室へご相談ください。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーー 令和6年4月1日相続登記が義務化 ーーーーーーーーーーーーーーーーーー 法務省から令和6年4月1日から 相続登記の申請が義務化されることが 報告されています。 【今から相続した土地・建物の相続登記を】 ・相続登記の免税措置が拡大 ・遺産分割協議書を作成しよう ・相続・登記の専門家へ相談しよう ということが、法務省から言われています。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 相続登記の義務化は、私に関係あるの? ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 相続登記の申請の義務化は 令和6年4月1日から始まります。 #決定しています もしそれ以前に相続登記をしていないものも 相続登記の義務化の対象となります。 それぞれのケースに応じて 相続人(ご遺族)で必要な”遺産分割”を行い 相続登記を速やかに行って下さい。 そして100万円いかの土地の相続登記申請は 免税措置となるようになっています。 #法務省ホームページにて ーーーーーーーーーーーーーーーー 相続登記って大変じゃないの? ーーーーーーーーーーーーーーーー 不動産の所有者が亡くなった場合の登記手続きは 不動産が場所を管轄している法務局(登記所) に申請することになります。 #倉敷であれば岡山地方法務局倉敷支局 手続きのやり方は3つに分かれます。 ①遺言書による相続の場合 ②遺産分割協議による相続の場合 ③法定相続分の割合での相続 細かなことは、弊社へご相談ください。 ーーーーー まとめ ーーーーー 相続登記を放っておいても 何も言われることはありませんでした。 しかし 令和6年4月1日から義務に違反した場合 10万円以下の過料が科されることがあります。 放っておけないことになりますので ちゃんと相続登記を行いましょう。 ぜひ相続登記の相談も 相続円満相談室にご相談ください。 相続円満相談室では相続専門の行政書士が お客様お一人お一人に、分かりやすく 価値ある知識の提供を心掛けています。 人生終盤の大切なことだからこそ 相続の正しい知識を付けてください! 知識は、あなたと家族の未来を助けます! 相続専門行政書士からは、以上で〜す! ☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*☆ 相続円満相談室 行政書士 内川良太郎 倉敷市白楽町539-1古城ビルA棟101 TEL 086-442-9558 FAX 086−442−9448 MAIL souzoku@mx4.kct.ne.jp *☆*:;;;:*☆*:;;;:*☆*:;;;:*☆*:;;;:☆*:;;;: