相続コラム(一覧)

  • HOME
  • 相続コラム(一覧)
  • 【倉敷の相続】山林や田畑は「負動産」?いらない土地で家族が揉めないための事前対策

    2026.08.13

    【倉敷の相続】山林や田畑は「負動産」?いらない土地で家族が揉めないための事前対策

    倉敷商業高校前のバス停の前で、相続専門の行政書士をしている相続円満相談室の内川良太郎です。 「家族に笑顔を!あなたに安心を!」を胸に、倉敷の地で相続前から相続後まで、ご家族が円満に手続きを進められるようお手伝いをしています。   訊けばわかるさ!  ↓↓↓↓↓↓ #06 「”負の不動産”についてvol.1」   当相談室(倉敷市役所建築指導課との共催相談窓口)に寄せられるご相談の中で、近年ぐっと増えているのが「いらない山林や田畑(農地)の相続」についてのお悩みです。   「親が倉敷市内に山林や田畑を持っているけれど、誰も農業をやっていない…」 「固定資産税や草刈りの管理費ばかりかかって、売るに売れない…」 「『こんな負動産、要らない!』と兄弟で押し付け合いになりそうだ…」   そうなんです。 かつては大切な資産だった土地も、時代の変化とともに手放したくても手放せない「負の不動産=負動産(ふどうさん)」へと姿を変えてしまっているケースが倉敷市内でも多発しています。   今回は、なぜ山林や田畑が負動産になってしまうのか、そして放置して家族が揉める前に「今すぐ家族で話し合っておくべきこと」を分かりやすく解説します!   1.なぜ山林や田畑(農地)は「負動産」になりやすいのか? 宅地(家が建っている土地)であれば、最悪売却して現金化できる可能性がありますが、山林や田畑には独特の厳しいハードルが存在します。   ① 田畑(農地)は農地法により「誰にでも売れるわけではない」 田んぼや畑は「農地法」という厳しい法律で守られているため、いくら買い手が見つかっても農業者でない人には自由に売ったり貸したりできません。宅地に変更(農地転用)するにしても、市街化調整区域などの制限があると許可が下りないことが多く、手詰まりになりがちです。   ② 山林は境界が曖昧で、維持管理のコストばかりかかる 田舎の山林は「どこからどこまでが自分の土地か分からない」というケースが珍しくありません。境界確定だけでも高額な費用がかかる上、倒木対策や害虫・害獣被害、雑草の手入れなど、所有しているだけでコストと管理責任が発生し続けます。   ③ 誰も欲しがらないため「押し付け合い」が発生する 相続人が複数いる場合、現金や便利な宅地は取り合いになりますが、収益を生まず費用だけがかかる山林・田畑は「お前が引き取れよ」「嫌だ、兄貴が継げよ」と、親族間での押し付け合い=トラブルの原因になってしまうのです。   2.山林や田畑の放置が招く「最悪のシナリオ」 「よく分からないから、とりあえずそのまま放置しておこう…」   そうやって問題を先送りにするのが、一番やってはいけないことです。時間が経つと、次のような事態に陥ります。 認知症になり処分や契約ができなくなる: 親御さんが認知症になると、売却や放棄の手続き自体ができなくなります。 数次相続で権利者が数十人に膨れ上がる: 放置している間に子供・孫へと枝分かれし、見知らぬ親戚全員の同意が必要になります。 「相続土地国庫帰属制度」が使えなくなるリスク: 国に土地を返す制度も登場しましたが、境界が未確定だったり建物が残っていたりすると申請すら拒否されてしまいます。   3.相続で揉めないために!今すぐ家族で話し合うべき「3つのこと」 負動産によるトラブルを防ぐ唯一の解決策は、「親が元気なうちに、家族全員で出口戦略を話し合っておくこと」です。   ① 「誰がどの土地を持っているか」情報をオープンにする まずは、倉敷市内(あるいは地方)にどんな土地(山林・田畑・原野)があるのか、名寄帳や固定資産税の納税通知書を確認してリストアップしましょう。子供世代が「そんな土地があったなんて知らなかった」という状態をなくすことが第一歩です。   ② 「引き取る人」にどうやって報いるかを決める(代償の準備) もし長男様などが責任を持って山林や田畑を引き受けるのであれば、「その代わり、預貯金や現金は長男が多く受け取る」「生命保険を準備しておく」といった形で、管理負担に見合った調整を家族内で合意しておきます。   ③ 遺言書で「土地の行き先」をハッキリ指定しておく 家族で話し合った結論を、必ず遺言書という形に残しておきます。「山林や田畑は〇〇に相続させる。その代わりに預貯金〇〇円を与える」と明確に指定し、付言事項で「なぜこの分け方にしたのか」の親の想いを添えておくことで、子供たちの争いを100%防ぐことができます。   ■ まとめ:負担を次の世代(子や孫)に残さないために 「山林や田畑の相続」は、放っておいて自然に解決することは絶対にありません。もつれた紐と同じで、放置すればするほど結び目は硬くなり、解けなくなってしまいます。   しかし、親御さんが元気なうちに「これは負動産になりそうだから、今のうちにこう処理しておこう」と家族で話し合い、準備をしておけば、大切なご家族を将来のトラブルから守ることができます。 「うちの田んぼや山林、将来どうしたらいいんだろう…」 「子供たちに迷惑をかけたくないけれど、何から始めればいい?」   そう思われたら、どうぞ一人で抱え込まずにご相談ください。   相続円満相談室では、倉敷市役所に27年間勤めた知識と地元の不動産ネットワークを活かし、土地の調査から遺言書の作成、管理や売却・処分のアドバイスまで、トータルで寄り添わせていただきます。   まずは無料相談でお気軽にお話しをお聞かせくださいね。   倉敷の街で、ご家族が笑顔で未来へ歩んでいけるように! 相続円満相談室の現場からは以上でーす!

  • 【倉敷】公正証書遺言を作るべき?メリット・デメリットをわかりやすく徹底解説!

    2026.08.10

    【倉敷】公正証書遺言を作るべき?メリット・デメリットをわかりやすく徹底解説!

    倉敷商業高校前のバス停の前で、相続専門の行政書士をしている相続円満相談室の内川良太郎です。 「家族に笑顔を!あなたに安心を!」を胸に、倉敷の地で相続前から相続後まで、ご家族が円満に手続きを進められるようお手伝いをしています。   当相談室(倉敷市役所建築指導課との共催相談窓口)に寄せられるご相談で、特に多いのが「遺言書は自分で書く(自筆証書遺言)のと、公証役場で作る(公正証書遺言)の、どっちがいいの?」というご質問です。   以前、岡山地方法務局での講演でもお話しさせていただきましたが、法務局で自筆証書遺言を預かってくれる制度も本当に素晴らしいサービスです。   ですが、「絶対に無効にさせたくない」「将来、家族間での争いをゼロにしたい」とお考えであれば、やはり「公正証書遺言」が圧倒的におすすめです。   今回は、倉敷市内で公正証書遺言を作るメリットとデメリット、そして後悔しないための活用法を分かりやすく解説します!   1.そもそも「公正証書遺言」とは? 公正証書遺言とは、法律のプロである「公証人(こうしょうにん)」が、遺言を残したい方の意思を聞き取り、法律のルールに則って作成する極めて厳格な遺言書のことです。   倉敷市にお住まいの場合は、美観地区の近く(昭和町)にある「倉敷公証役場」などで作成することになります。   手書きで書く「自筆証書遺言」とは異なり、公証人が作成して原本を公証役場でずっと保管してくれるため、「遺言書の中で一番安全で確実な形式」と言われています。   2.倉敷で公正証書遺言を作る「4つのメリット」 費用や手間をかけてでも公正証書遺言を選ぶ人が多いのは、他の書き方にはない大きなメリットがあるからです。   ① 無効になるリスクがほぼゼロ(法的効力が最強) 自分で書く遺言書で一番怖いのは、「日付が抜けている」「書き方が曖昧で不動産の名義変更ができない」といった形式不備で無効になってしまうことです。 公正証書遺言は法律のプロである公証人が作成するため、書き方のミスで無効になる心配がありません。   ② 親族から「偽造された!」「認知症だった!」と疑われない 残された家族から「これは長男が無理やり書かせた偽物だ」「当時は認知症だったから判断能力がなかった」と主張され、揉めてしまうケースがあります。 公正証書遺言は、公証人が直接本人と面談して判断能力を確認し、証人2名の立ち会いのもとで作成するため、後から効力を争われるリスクを極限まで減らせます。   ③ 亡くなった後の手続きが爆速(家庭裁判所の「検認」が不要) 手書きの遺言書の場合、亡くなった後に家庭裁判所で「検認(けんにん)」という手続きが必要になり、名義変更までに数ヶ月かかってしまいます。 公正証書遺言なら検認手続きが不要なので、亡くなった直後から速やかに銀行口座の解約や不動産の名義変更(相続登記)を進められます。   ④ 紛失や破棄の心配がない(原本は公証役場で保管) 作成した遺言書の「原本」は、公証役場で原則半永久的に厳重保管されます。万が一、手元の控え(正本・写し)を失くしたり、破られたりしても、再発行ができるので安心です。   3.知っておくべき「3つのデメリット」 完璧に見える公正証書遺言ですが、もちろんデメリット(注意点)もあります。   ① 費用(公証人手数料)がかかる 自分で書く遺言書と違い、財産の額や相続人の数に応じて公証人に支払う手数料が発生します。 (例:財産総額が数千万円程度の場合、公証人手数料として数万円〜10万円前後の費用がかかります)   ② 「証人」が2名必要になる 公正証書遺言を作る際には、当日立ち会う「証人2名」を準備しなければなりません。 ただし、誰でもいいわけではなく、推定相続人(配偶者や子どもなど)や利害関係者は証人になれません。当相談室のような専門家にご依頼いただく場合は、行政書士らが証人を務めますのでご安心ください。   ③ 準備に少し時間がかかる 遺言者本人の戸籍謄本、不動産の登記事項証明書、固定資産税評価証明書など、事前に集める書類が多いため、思い立ってすぐ当日に作れるわけではありません。   4.こんな人は「公正証書遺言」を選ぶべき! 特に、以下のような状況に当てはまる方は、迷わず公正証書遺言を作成することをおすすめします。 分けにくい不動産(倉敷市内の実家や調整区域の土地)がある方 「兄弟で平等」ではない財産の分け方をしたい方(同居する長男に実家を譲りたいなど) 再婚していて、前妻・前夫との間にお子様がいる方 お子様がいないご夫婦(兄弟姉妹が相続人になるケース) 将来、相続人同士が話しづらい、揉めそうな気配がある方   ■ まとめ:遺言書は「家族への最高のプレゼント」 公正証書遺言には確かに費用や準備の手間がかかります。   ですが、自分が亡くなった後に、残された大切なわが子や配偶者が「手続きで苦労する」「兄弟喧嘩で泥沼になる」という事態を数十万円の費用と少しの手間で防げると思えば、これほど価値のある投資はありません。   当相談室では、倉敷公証役場との事前調整から、必要書類の収集、文案(付言事項も含めた温かい文章)の作成、当日の証人立会いまで、丸ごとサポートいたします。   「うちの場合は公正証書にした方がいいのかな?」 「費用はトータルでどれくらいかかるんだろう?」   そう思われたら、どうか一人で悩まずに、まずは無料相談でお気軽にお声がけくださいね。   倉敷市役所で27年間培ったノウハウと傾聴力で、あなたのご家族がずっと笑顔でいられるための「最高の遺言書」を一緒に形にしていきましょう!   家族の笑顔と、あなたの安心を守るために! 相続円満相談室の現場からは以上でーす!

  • 【倉敷の実家】相続で兄弟が揉めないために!相続トラブルを防ぐ「最強の遺言書」と法務局の活用法

    2026.08.07

    【倉敷の実家】相続で兄弟が揉めないために!相続トラブルを防ぐ「最強の遺言書」と法務局の活用法

    こんにちは!倉敷市で不動産と法律の相談窓口を営んでおります、行政書士・宅建士の内川です。   「うちの家族は仲が良いから、相続で揉めることなんて絶対にないよ」 そう思っていませんか?   実は、私たちが倉敷市で受ける相続のご相談の中で、最も多いのが「仲が良かったはずの兄弟が、実家の処分を巡ってギクシャクしてしまうケース」です。   預貯金であれば「1円単位」で綺麗に分けることができます。しかし、実家という不動産はスパッと刃物で切って分けることができません。だからこそ、残された家族が喧嘩をせず、円満に相続を迎えるための一番効果的な特効薬が「遺言書」なのです。   今回は、なぜ遺言書が空き家トラブルを防ぐのか、そして私が今一番おすすめしている「法務局に預ける自筆証書遺言(自筆証書遺言書保管制度)」の凄さについて、正直にお話しします!   1. なぜ「実家の空き家を誰に継がせるか」を遺言書に書くべきなのか? 親御さんが亡くなった後、遺言書がない場合は相続人全員で「誰がどの財産をどれくらいもらうか」を話し合う遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)を行わなければなりません。   この時、一番の争点になるのが「倉敷の実家をどうするか」です。 「思い出が詰まった実家だから、売らずに残したい」という長男 「誰も住まないなら早く売って、現金で綺麗に分けたい」という長女 「実家を引き継いでも、固定資産税や管理の手間がかかるから要らない」と押し付け合う兄弟   このように、それぞれの生活環境や想いがズレてしまい、話し合いが平行線をたどってしまうのです。 しかし、遺言書に「倉敷市〇〇町の実家は、長男の〇〇に相続させる」とハッキリ書かれていれば、相続人どうしで不毛な押し付け合いや奪い合いをする必要がなくなります。親御さんが「誰に託すか」を明確に示しておくことこそが、残された子どもたちの絆を守る一番の思いやりになります。   2. なぜ「法務局に預ける自筆証書遺言」が一番おすすめなのか? 遺言書には大きく分けて、公証役場で作る「公正証書遺言」と、自分で手書きする「自筆証書遺言」があります。 「手書きの遺言書は、書き方を間違えると無効になるし、紛失や改ざんのリスクがあって危ないのでは?」と思われがちです。しかし、2020年から始まった「法務局の自筆証書遺言書保管制度」を使えば、そのデメリットがほぼ解消されます。 私が数ある方法の中で、この制度を一番おすすめする理由は2つあります。 ① 紛失・改ざん・隠蔽のリスクが「ゼロ」になる 作成した遺言書の原本は、法務局で厳重に保管されます。自宅の金庫や仏壇に置いていて「紛失した」「他の相続人に破り捨てられた」「発見されなかった」という心配が一切ありません。   ② 家庭裁判所の「検認手続き」が不要で、すぐに手続きができる   通常の手書き遺言書は、親が亡くなった後に家庭裁判所で「検認(けんにん)」という面倒で時間のかかる手続きを踏まなければなりません。 しかし、法務局に預けておいた遺言書なら検認が不要!親御さんが亡くなった後、すぐに倉敷の実家の名義変更(相続登記)や売却の手続きに進むことができるため、実家が空き家として放置される期間を最小限に抑えられます。 費用面でも圧倒的! 公正証書遺言を作ると数万円〜十数万円の手数料がかかりますが、法務局保管制度の申請手数料は1通につき3,900円と非常にリーズナブルなのも魅力です。   3. 遺言書を書く前に!倉敷のプロに相談すべき理由 「じゃあ、さっそく紙とペンを用意して書いてみよう!」と思った方、少し待ってください。   単に「〇〇に実家をあげる」と書くだけでは、あとから「遺留分(いりゅうぶん:他の兄弟が最低限主張できる取り分)」の請求でトラブルになったり、今の倉敷市内の不動産価値を知らないまま書いてしまい、特定の兄弟だけに大きな負担を強いてしまったりすることがあります。   遺言書を効力あるもの、そして本当に「円満」なものにするためには、「実家の現在の価値(いくらで売れそうか)」や「税金のリスク」をあらかじめ正しく把握した上で内容を設計することが不可欠です。   まとめ:大切なご家族と倉敷の実家の未来を守るために 遺言書は、決して「死後の縁起が悪い準備」ではありません。あなたが大切に守ってきた倉敷の実家と、これまで仲良く育ってきた子どもたちの「未来の笑顔を守るための手紙」です。 「遺言書にどう書けば、将来の空き家トラブルを防げる?」 「うちの実家、今売ったらどれくらいの価値があるんだろう?」 「法務局に提出するための書き方のコツを教えてほしい」   そんなお悩みや疑問がありましたら、どうぞお気軽に私たちを頼ってください。   元・倉敷市役所職員27年の経験と、行政書士・宅建士としての確かな知識で、遺言書の作成アドバイスから実家の将来の活用・売却まで、包み隠さず正直にお手伝いさせていただきます。 しつこい営業は一切ありません。まずはお茶を飲みに行くような感覚で、倉敷の実家のこれからについて一緒にお話ししてみませんか? 皆様からのご相談を、心よりお待ちしております!

  • 看板を見て駆け込んで来られたお客様。「実家の1/3の現金を払え」と言われたらどうする?

    2026.08.05

    看板を見て駆け込んで来られたお客様。「実家の1/3の現金を払え」と言われたらどうする?

    倉敷商業高校前のバス停の前で、相続専門の行政書士をしている相続円満相談室の内川良太郎です。   「家族に笑顔を!あなたに安心を!」を胸に、倉敷の地で相続前から相続後まで、ご家族が円満に手続きを進められるようお手伝いをしています。   先日、事務所の窓に掲げている看板をご覧になって、ある男性のお客様がご長男様と一緒に相談にお越しになりました。   お話を伺うと、お母様が亡くなられ、これからご兄弟(お姉様と妹様)と遺産分割協議を進めなければならないとのこと。   しかし、大きな問題が立ちはだかっていました。 東北にお住まいのお姉様から、「私が相続する権利(法定相続分の1/3)として、実家の評価額の3分の1に当たるお金を現金のハサミで切って払ってほしい」と言われてしまったのです。   ご相談者様はご実家を守りたい。けれど、まとまった現金をすぐにお姉様に支払うほどの金銭的余裕はない……。 長男様も心配そうな表情で横に座られており、ご家族全員が途方に暮れているご様子でした。   ■ 「悪気はない」からこそ、深まる溝 遠方に住むお姉様からすれば、「自分も子供として権利があるのだから、きちんとお金で分けてほしい」と主張されるのは、法律的にも決しておかしなことではありません。お姉様に悪気があるわけではないのです。   しかし、実家という「分けられない不動産」を前にした時、現金がない側からすると「実家を売ってお金を作れということか…?」と追い詰められた気持ちになってしまいます。   当事者同士で話をしていると、どうしても「お金を請求する側」と「払えない側」の感情的な対決になってしまい、せっかくの兄弟仲に亀裂が入ってしまいます。   では、このような時、私たちはどのような解決策をご提案するのでしょうか?   ■ 家族が円満に着地するための「3つの解決の鍵」 今回のご相談でも、私は「実家を売るか、泥沼で争うか」の二者択一ではない、ご家族全員が納得できる道筋をお伝えしました。   ① 「代償金」の現実的な支払い方法(分割払い・据え置き)を提案する 不動産を引き継ぐ人が、他の相続人にお金を払って調整することを「代償分割(だいしょうぶんかつ)」と言います。 一括で払うのが難しい場合は、「〇年かけて分割で払う」「〇年間支払いを猶予してもらう」といった条項を、遺産分割協議書の中に組み込む方法があります。お姉様にも「一括は無理だが、これなら確実に払える」という誠意と計画をお見せするのです。   ② 不動産の評価額を「客観的かつ適正な数字」で出し直す お姉様が提示している「実家の価値」は、もしかすると相場より高く見積もられている(路線価や査定の出し方による)かもしれません。 地元の不動産に詳しいプロの目を入れて「現実的な売却可能額(時価)」を割り出し、全員が納得できる「計算の基準」を整えます。   ③ 「実家を守る理由」と感謝の気持ちを手紙で丁寧に伝える 東北にお住まいのお姉様は、ご実家の現在の状態や、ご相談者様がこれまでどれだけ実家や親御さんを守ってきたかが見えにくくなっています。 「権利の主張」のぶつかり合いにするのではなく、行政書士が間に入り、「なぜ実家を残したいのか」「これまでのお礼と、これから払っていく誠意」を文章(付言やお手紙)として間に入れてお伝えします。   ■ 誰かを「敗者」にしないのが、円満相続の答え 相続の手続きで一番やってはいけないのは、「法律上の勝ち負け」を決めてしまうことです。   お姉様の「権利」も尊重しつつ、ご相談者様の「生活と実家」も守る。 お互いが少しずつ歩み寄り、「この形ならお互いに良かったね」と思える落としどころを一緒に探すのが、私の仕事です。   ご相談を終えた時、固い表情だったお父様とご長男様の顔にパッと安堵の表情が浮かび、「先生に間に入ってもらえて本当に良かった」とおっしゃっていただけたのが何より印象的でした。   ■ まとめ:看板を見かけたら、いつでも扉を叩いてください 今回のお客様のように、「親族からお金を求められたけれど、手元に現金がない」「遠方の親族とどう交渉したらいいか分からない」とお悩みの方は本当にたくさんいらっしゃいます。   一人で抱え込んでいると、夜も眠れなくなってしまいますよね。   相続円満相談室は、倉敷の皆様がいつでも気軽に飛び込める街の相談所です。 看板を見かけて「ちょっと話を聞いてみようかな」と思われたら、どうぞ遠慮なくドアを開けてくださいね。   倉敷市役所で27年間培った経験と知見をフルに活かし、あなたのご家族が笑顔を取り戻せるよう、全力で寄り添わせていただきます。   家族の笑顔と、あなたの安心を守るために! 相続円満相談室の現場からは以上でーす!

  • 岡山地方法務局でプロのみなさんに講演して来ました!YouTubeで配信開始しました🙌

    2026.07.31

    岡山地方法務局でプロのみなさんに講演して来ました!YouTubeで配信開始しました🙌

    倉敷商業高校前のバス停の前で、相続専門の行政書士をしている相続円満相談室の内川良太郎です。   「家族に笑顔を!あなたに安心を!」を胸に、倉敷の地で相続前から相続後まで、ご家族が円満に手続きを進められるようお手伝いをしています。   実は先日、私にとって非常に光栄な出来事がありました。   なんと、岡山地方法務局にお邪魔して、法務局の職員の皆様(まさに相続や不動産のプロ中のプロの方々です!)に向けて、講師としてお話しさせていただく機会をいただいたのです。   その時の話の内容をYou Tubeで話してます。   ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ 訊けばわかるさ「#04 法務局で話してきた遺言書の話」       その時、職員の皆様に情熱を込めてお伝えしてきたテーマが、何を隠そう「遺言書」と「法務局」の切っても切れない素晴らしい関係についてです。   「法務局って、家を買った時の名義変更(登記)で行く固い場所でしょ?」 「遺言書なんて自分にはまだ関係ないかな…」   そう思われている方にこそ、ぜひ知ってほしい! 普段はなかなか触れる機会がない「法務局の知られざる裏側」と「遺言書の本当の価値」について、当日職員の皆さんにお話しした内容を、そのままブログでも共有させていただきますね。   ■ 「自筆証書遺言書保管制度」は、法務局史上最高のサービス! 講義の中で、私が一番熱く語らせていただいたのが、法務局が行っている「自筆証書遺言書保管制度」です。   私はこの制度のことを、法務局の歴史の中で「市民の皆様のための、一番素晴らしい大革命サービスだ!」と本気で思っています。   これまで、自分で手書きする遺言書(自筆証書遺言)には、どうしても大きなリスクや壁がありました。 自宅に置いておいたら、破棄されたり書き換えられたりする心配がある 書き方のルールが厳しくて、せっかく書いても形式不備で無効になってしまう 亡くなった後、家族が遺言書を見つけられない 家庭裁判所で「検認」という面倒な手続きが必要になる   ところが、この法務局の保管制度を使えば、これらの悩みが一瞬で全部解決するんです!   手頃な手数料で、法務局が大切な遺言書をずっと安全に保管してくれて、形式的な不備も事前にチェックしてくれる。さらに、万が一のことがあった時には、法務局から相続人へ「遺言書が預かってありますよ」と通知が届く仕組みまで用意されています。   職員の皆様には、「この制度があるおかげで、どれほど多くの市民が救われ、どれだけのご家族の相続トラブルが未然に防がれているか」という現場の感謝を直接お伝えしてきました。   ■ 遺言書は「最後の家族への想いやり」 「遺言書を書く」と聞くと、なんだか身構えてしまう方も多いかもしれません。   でも、遺言書というのは、単に「財産をどう分けるかという指示書」ではないんです。 残されたご家族が、相続の手続きで迷ったり、兄弟同士で気まずい思いをしたりしないようにするための「家族への最後の優しさと想いやり」なんですね。   特に、倉敷市内でご実家をお持ちの方や、分けにくい不動産があるご家庭では、遺言書が一つあるだけで、後に残されたご家族の負担が何十倍も軽くなります。   講義の後、法務局の職員の皆さんも深くうなずきながら聴いてくださり、「これからも地域の方々のために力を尽くしましょう」と想いを一つにすることができました。   ■ まとめ:敷居が高く見える法務局を、もっと身近に   法務局って、一見するとすごく敷居が高くて厳格な場所に思えますよね。 でも実は、私たちの街の安全な取引を守り、大切なご家族の想いを未来へ繋ぐための、本当に頼もしい施設なんです。   「うちも遺言書を作っておいた方がいいのかな?」 「法務局の保管制度って、具体的にどうやって使えばいいの?」   そんな疑問や不安が少しでも浮かんだら、どうぞ一人で悩まずに私に声をかけてください。   倉敷市役所に27年間勤めたノウハウと、法務局の職員さんとも想いを共有している専門家として、あなたのご家庭に一番ぴったりの方法を分かりやすくアドバイスいたします。   家族の笑顔と、あなたの安心を守るために! 相続円満相談室の現場からは以上でーす!

  • 【倉敷市】話しにくい親族・疎遠な相続人がいる時の対処法!行政書士が間に入る本当の価値とは

    2026.07.28

    【倉敷市】話しにくい親族・疎遠な相続人がいる時の対処法!行政書士が間に入る本当の価値とは

    倉敷商業高校前のバス停の前で、相続専門の行政書士をしている相続円満相談室の内川良太郎です。   「家族に笑顔を!あなたに安心を!」を胸に、倉敷の地で相続前から相続後まで、ご家族が円満に手続きを進められるようお手伝いをしています。   当相談室(倉敷市役所建築指導課との共催相談窓口)に寄せられるご相談の中でも、特に深いお悩みの一つが「話しにくい親族との相続手続き」です。   「疎遠になっている腹違いの兄弟(異母兄弟)がいて、連絡が取れない…」 「昔から折り合いが悪い叔父さんがいて、直接話すと絶対に喧嘩になる…」 「前妻との間に子どもがいると分かったけれど、どう切り出せばいいか分からない…」   不動産の名義変更(相続登記)や預貯金の解約をするためには、原則として「相続人全員」による遺産分割協議と実印での押印が必要です。   しかし、当事者同士で連絡を取ろうとすると、過去の感情やお金の話が絡み合い、話が暗礁に乗り上げてしまうケースが少なくありません。   今回は、話しにくい親族がいる場合に「専門家(行政書士)が間に入る具体的なメリット」と、実際にあった解決事例を分かりやすく解説します。   1.話しにくい親族・疎遠な相続人がいる時の3つのリスク 「関わりたくないから」と放置してしまうと、時間の経過とともに問題はさらに深刻化します。   ① 相続登記や銀行口座の解約が進まない(不動産が「負動産」化するリスク) ② 数次相続が発生し、さらに相続人が増えて複雑化する(いとこや孫にまで枝分かれする) ③ 当事者同士の直接交渉で感情的なトラブル(泥沼化)に発展する   「正しい主張」をぶつけ合っても、もつれた糸は解けません。重要なのは、お互いが納得できる「着地点」を探すことです。   2.【事例】連絡先すら分からない異母兄弟との相続手続き   先日、倉敷市にお住まいのA様(50代)からこのようなご相談をいただきました。   お父様が亡くなり、実家の相続手続きを進めようとしたところ、戸籍調査によってお父様の前妻との間にお子様(B様)がいることが判明したのです。A様にとっては一度も会ったことがない異母兄弟にあたります。   「突然、見知らぬ自分から『遺産分割協議書にハンコ(実印)を押してほしい』と手紙を送ったら、相手はどう思うだろう…怒り出すのではないか…」 A様は不安で夜も眠れない日々を過ごされていました。   行政書士が「間に入る」ことで円満解決したプロセス   ここで、当相談室が「第三者」として間に入り、サポートを行いました。   まず職権で戸籍・住民票を辿り、B様の現在の連絡先である住所を特定。しかし、いきなり遺産分割協議書を送りつけるようなことは絶対にしません。   丁寧なご挨拶とお手紙の送付 まずは行政書士として、「お父様が亡くなられた事実」と「A様からご依頼を受けて中立な立場で手続きを案内していること」を丁寧に事情も合わせてお手紙でお伝えしました。 「聞くプロ」として相手の本音に耳を傾ける B様とお話しする際、私は「何が法律上正解か」ではなく、「B様がどのような想いを抱かれているか」を徹底的にお聞きしました(倉敷市役所に27年勤めた経験と傾聴力がここで活きます)。B様の本音は「お金が欲しい」のではなく、「突然のことに驚いたが、無下にされたくなかった」ということでした。 双方の感情のクッション(防波堤)になり、合意形成 直接対決を避けたことで、感情的な衝突はゼロ。お互いの納得する条件を整理し、無事に全員の捺印をいただくことができました。   3.行政書士が「間に入る」ことの3つの価値 弁護士は「代理人」として相手と交渉(戦う)するのが主な役割ですが、行政書士は「中立な書類作成の専門家」として間に入ります。この「中立性」こそが、関係を壊さない最大のポイントです。   ① 感情の直接対決を防ぐ「防波堤(クッション)」になる 当事者同士の電話や対面だと、どうしても「過去の感情」が噴出します。間に入る第三者がいることで、冷静にお互いの意向を整理できます。   ② 職権で正確な戸籍調査・住所特定ができる 疎遠な親族の現在の住所(住民票の除票・戸籍の附票など)を正しく特定し、法的根拠に基づいた安全な連絡・手続きを行います。   ③ 「心の負担」を代わりに背負うことができる お客様が最も恐れている「相手から怒られるかもしれない」「何を言われるか分からない」という心理的ストレスを肩代わりします。   4.まとめ:もつれた紐は第三者の手で優しく解く 相続手続きで大切なのは、「誰が正しいか」ではなく「どうすれば全員が納得して前に進めるか」です。   当事者同士で引っ張り合って硬くなってしまった紐も、第三者が間に入り、糸口を優しく探すことで、びっくりするほどスムーズに解けることがあります。   「話しづらい親戚がいて連絡を取るのが怖い」 「疎遠な相続人がいて、どこに住んでいるのかも分からない」 「何から手を付ければいいのかパニックになっている」   そんな時は、どうか一人で悩まずに、私たち専門家に頼ってください。   相続円満相談室では、倉敷市役所で27年間培った経験と知識を活かし、戸籍収集から親族間の橋渡し、遺産分割協議書の作成、不動産の売却・解体・片付けまで、ワンストップでサポートいたします。   まずは無料相談でお気軽にお話しをおきかせください。   倉敷の街で、ご家族が笑顔で未来へ歩んでいけるように! 相続円満相談室の現場からは以上でーす!